質問『不動産胃おける特有財産の考え方について』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
カワセミ60/60代/男性
2022/02/11
不動産胃おける特有財産の考え方について
離婚時の特有財産について教えてください。
30年前に中古住宅を土地と建物込みで4200万円で購入し、
20年前に2000万円で建替えしました。
親からの相続で中古住宅購入時に1000万、新築時に1000万をもらいました。
離婚に伴う財産分与で現不動産を査定したところ4000万でした。
この場合の特有財産の計算としては、
A:(4200万-4000万)/4200=約5%ダウンしたとし
親からの相続分も2000万×0.95=1900万と考え。
1900万が特有財産
B:(4200万+2000万-4000万)/4200=約52%ダウンしたとし、
親からの相続分も2000万×0.48=960万と考え。
960万が特有財産
特有財産としてはA,Bどちらになるのでしょうか。
質問に回答する
30年前に中古住宅を土地と建物込みで4200万円で購入し、
20年前に2000万円で建替えしました。
親からの相続で中古住宅購入時に1000万、新築時に1000万をもらいました。
離婚に伴う財産分与で現不動産を査定したところ4000万でした。
この場合の特有財産の計算としては、
A:(4200万-4000万)/4200=約5%ダウンしたとし
親からの相続分も2000万×0.95=1900万と考え。
1900万が特有財産
B:(4200万+2000万-4000万)/4200=約52%ダウンしたとし、
親からの相続分も2000万×0.48=960万と考え。
960万が特有財産
特有財産としてはA,Bどちらになるのでしょうか。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/02/14初めまして。
ご相談内容についてですが、定まった計算方法はありませんが、合理的に考えるのがよいかと思います。
ご相談者様は中古住宅の購入価格4200万円をベースにお考えかと思いますが、中古住宅(建物)については立替により既に存在しないことから、中古住宅(建物)の価値は考慮せず、中古住宅(土地)と新しい建物について考慮材料とする考えもあるかと思います。
具体的にどのような算定方法をとるかについては、中古住宅購入時の契約内容、立替時の契約内容等を参考にする必要もあることから、関係資料を持ってお近くの弁護士に一度ご相談下さい。
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