質問『別居してから離婚が成立するまでの住宅ローンの支払い義務についいて』と弁護士の回答

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財産分与
みかん/50代/女性
2022/05/08
別居してから離婚が成立するまでの住宅ローンの支払い義務についいて
別居して1年半、共有名義のマンションあり。私(妻)が家を出て夫が一人でマンションに住んでいます。住んでいる夫がローンを払っています。離婚はまだ成立していません(訴訟中)。 夫は別居してから離婚が成立するまでの間、共有名義なのに自分が一人でローンを払っているのは変だと言い張り、その半分を私に支払えと言っています。私は賃貸アパートの賃料を払って生活しています。現在ローンは夫が払っているとは言え、住んでいるから当然夫が全額払うべきだと思っています。夫の言い分は正しいでしょうか?それとローンの他管理費や積立金についてもどちらが負担すべきなのでしょうか?ちなみにローンより私の賃貸アパート代のほうが高額です。
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    マンションが共有名義ということなので、あなたもローンの連帯保証人になっているものと思われます。そうすると、ローン会社に対する関係ではあなたにもローンの支払義務はありますが、ご主人との関係では、別居までご主人が支払ってきているのでしょうから、暗黙の了解でご主人に支払義務があるということになります。実際問題として、ご主人がローンを支払わなければ、ローン会社がマンションを競売にかけるので、ご主人はマンションを失いたくないためにローンを支払い続けるでしょう。管理費はマンションに居住している人に支払義務があると考えられますから、ご主人に支払義務がありますが、積立金はマンションの将来の価値を保全するためのものですから、共有者であるあなたにも支払義務があるということになります。あなたの場合、別居のための賃貸アパートの賃料が高いので、現在の生活を考えると離婚成立の際の清算ということになるでしょう。積立金のほかはご主人が負担するという方針で離婚に臨まれればいいと思います。
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    共有名義だから多分、金融機関に対しては共同債務になっさているはずなので支払義務は否定できないのでしょう。夫婦間については居住利益を享受している夫が支払えばいいんじゃないですか。理屈は、ローンを分担するとしても、賃料相当損害金の半分を、妻が夫に請求することで相殺するとか、婚姻費用の分担請求をして相殺するとかということになります。
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