質問『離婚に伴う持ち家の分与について』と弁護士の回答

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財産分与
紗瑛/40代/女性
2023/10/25
離婚に伴う持ち家の分与について
離婚をするにあたって、持ち家の分与について教えて頂きたいのですが、持ち家は私(妻)の名義でローンも私の口座から支払っています。
住宅ローンがあと1000万程残っています。離婚後に私が住むとなると、査定額の半分を分与ですが、もし査定額が1200万だった場合は相手に600万を払うということでしょうか。それとも、ローンの分は入れず100万を払うということでしょうか。
また、頭金は私が結婚前から結婚2年後のローン契約時に給料振り込みの口座から支払っています。その分は差し引いてもらえるのでしょうか。
住むか手放すかを考えていますので、教えてください。お願い致します。
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    そもそも財産分与は個々の財産だけで分与するものではありません。
    住宅がオーバーローンでも、ほかの財産を加えたらプラスになる場合には、分与しなければならない、という考え方をします。
    したがって、ご相談者さん名義の財産がほかにもある場合は、上記のお考えは成り立ちません。

    以下は、分与すべき財産が持ち家だけだという前提でお話します。
    また、事案により計算方法が変わる場合がありますので、計算方法もあくまで一例です。

    持ち家査定1200万円
    残ローン1000万円
    ローンは、結婚後に組み、支払いを開始したという仮定で。

    分与対象財産額=1200万円−1000万円=200万円
    この200万円は妻が結婚前の預貯金で頭金を出したことも一部寄与している。
    寄与率は、頭金/購入総額の割合(Aとします。)で求める(あくまで一例ですが)。

    200万円÷2人+200万円×A=妻の取り分
    200万円−妻の取り分=夫に分与する額

    以上です。家裁の調停では、具体的事案により、この計算が不公平になると裁判官が判断すると、
    計算方法を変える、あるいは額を調整するといった方法がとられることがあります。

    以上、ご参考まで。
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