質問『人格障害の夫から逃れるため、お願いして現在賃貸マンションを借りてもらい生活しています 分譲マンションに居ましたが隣がピアノ教室を営んでおり音に耐えられないからと借りてくれました』と弁護士の回答

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財産分与
みっちー/50代/女性
2022/07/13
人格障害の夫から逃れるため、お願いして現在賃貸マンションを借りてもらい生活しています 分譲マンションに居ましたが隣がピアノ教室を営んでおり音に耐えられないからと借りてくれました
精神障害手帳保持者です
働く必要がありますが、住む家のことも含めて分与してもらえるでしょうか?
精神障害になったのは夫のせいです
逆らったところ、警察と共謀して精神科へ強制入院させられたことがあります
来年3月末で定年退職で、私は生きていくためにも財産分与して欲しいのです

よろしくお願いします

一見問題ないでしょうが、このままだと何をされるかわかりません
先日突然訪ねて来ました ドアを殴り大声をあげていました
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    財産分与をする前提として、夫婦間で離婚に合意することが必要です。
    夫婦間で直接の話し合いが困難であれば、弁護士を通じて話し合いをするか、離婚調停を申立てることになります。

    離婚になれば財産分与を受けることができますが、ご自宅については、ローンの有無や残額、他の財産状況によって取扱いが変わってきます。
    今後の生活については、離婚前であっても生活費として婚姻費用の分担請求ができますので、当面の生活にお困りの場合は先に婚姻費用の請求から始めても良いでしょう。

    配偶者が突然訪問され、身の危険があるということであれば、警察に相談されたり、裁判所に接近禁止の仮処分を求める必要があります。

    いずれの手続をされるとしても、専門知識が必要になりますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    財産分与は、婚姻中に夫婦がつちかった財産を分与するというものです。
    まず、分譲マンションは婚姻中に購入し、代金は婚姻中の収入で返済しましたか?
    分譲マンションにローンはありますか?
    夫に借金はありますか?
    夫の借金全額と換価可能な財産価値を比べて、後者の方が多いですか?
    後者の方が多い場合は、その多い分が分与対象財産となり、原則半分が妻のものになります。
    ただ、ご自身も同様の比較をしてください、ご自身についても換価可能な財産のほうが多いという場合には
    夫に半分分与せねばなりません。

    双方の分与分を相殺して、なお夫の方がご自身よりも多い場合に、分与請求権が発生します。

    あと、分与の話とは別に、夫がやってきて怖い、というのであれば、自分で引っ越し先を探したほうがいいです。
    それが無理なら、夫がドアを殴り、大声を上げた証拠を取って接近禁止の仮処分を貰う、という方法があります。保護命令とは別のものですので、そう簡単にはもらえないのですが、それしかアドバイスの方法がありません。
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