質問『二世帯住宅の財産分与』と弁護士の回答

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財産分与
さくらこ/30代/女性
2023/01/05
二世帯住宅の財産分与
父が両親から相続した財産と、自分の貯蓄で、(私の)兄家族との2世帯住宅を建てる計画をしています。
父は建築費の2/3を負担するそうです。
父は10年以上前から母に離婚を申し出ていますが、母が拒否し続けています。理由は宗教活動による金銭問題です。
住宅が完成する前と完成した後で、離婚のタイミングによって財産分与はどのように変わってくるのか、教えて下さい。
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    はじめまして。

    財産分与は、婚姻期間中に夫婦がその協力によって得た財産を対象とするものです。
    相続で得た財産のように、夫婦の協力に寄らずに一方配偶者が得た財産は、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象からは外れます。
    相続した財産を用いて住宅を建築した場合も、基本的には同様に考えます。

    相続した財産を不動産取得等のために用いた場合、当該不動産の価値には特有財産が割合的に含まれていることになります。
    したがって、財産分与の基準日における評価額に対して、特有財産分の割合を考慮することとなります。
    あえて「評価額」と表現したのは、不動産取得時よりも財産分与時に不動産価格が下落してしまっている場合、下落した不動産価格を基に算定をしなければならないためです。

    ご相談のケースでも、住宅建築後、不動産評価額が下落した後に財産分与を行う場合、特有財産は下落した不動産評価額に対して、割合的に算定することとなります。
    したがって、住宅建築後は、特有財産が住宅建築前と比較して目減りしてしまう可能性があります。

    特有財産には上記で述べた点以外にも注意点があります。
    もし、お父様が具体的に離婚を考えておられるのなら、早めに弁護士にご相談された方が良いと思います。
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