質問『婚姻費用分担請求をどうやればいいのかわからない』と弁護士の回答

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財産分与
木村/40代/女性
2023/03/01
婚姻費用分担請求をどうやればいいのかわからない
無知ですみません。
婚姻費用分担請求というのは、離婚調停の時に話せばいいのでしょうか?手順や、タイミングがわかりません。
夫 年収650万
私 年収107万
中学生1人高校生1人子供がいます。
いくら、請求できるのでしょうか?
また、年金分割もどのタイミングで行えば良いのでしょうか。
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    調停の前に、請求書を出しておきます。
    その後なるべく早く婚姻費用の調停を申し立てます。
    離婚調停は、婚姻費用の調停と一緒に申し立てをすることも可能です。
    ただ、婚姻費用はさかのぼって請求することができない、つまり、請求してからしか貰えないのが原則です。
    なので、婚姻費用だけでも、とにかく内容証明などの手紙で、できる限り早く請求しておくのが鉄則です。
    内容証明の書き方はネットで出回っていますが、弁護士に相談して添削してもらうか、書いてもらうのがベストです。
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    婚姻費用の請求を行うということは、既に別居されているのでしょうか?

    一般的に、別居後に生活費用がもらえない場合、婚姻費用の請求を行います。
    婚姻費用は、双方で合意できればいくらでも問題ありません。
    なお、調停では双方の収入を基に計算することが多く、お子様の人数や年齢等により金額がかわってきます。
    相談者様の場合、概算ではありますが、月額15万円程の婚姻費用が予想されますが、諸事情によって変動することがあります。
    子どもの学費や住宅ローン、その他の支払いについても婚姻費用算定において考慮される場合もあるので、ご自身の請求可能金額については、弁護士に直接ご相談された方がいいです。

    相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合や金額に争いがある場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることとなります。
    離婚調停申立てとは別の申立てが必要となるので、ご注意下さい。
    婚姻費用の調停申し立ては、離婚調停申立てのタイミングでも構いませんが、調停において認められる婚姻費用支払い開始時期は、「別居開始時点」ではなく、「婚姻費用の調停申立て時点」がほとんどです。
    そのため、婚姻費用を支払ってもらっていない場合は、離婚調停申立てを待たず、婚姻費用の調停を申し立てた方がよいケースが多いです。

    年金分割については、離婚調停の中で主張すれば大丈夫ですよ。
    平成18年頃以前の年金分割については、相手方の同意が必要となりますが、それ以降の年金分割については、相手方の同意なく手続きすることが可能です。
    とはいえ、離婚調停の際に年金分割について合意したほうが、後の手続きが簡便となるので、できれば調停の際に主張したほうがいいでしょう。
    その際には、年金分割のための情報通知書の提出が必要となります。

    離婚の際には、手続きや方針等が複雑なため、ご自身が納得した離婚を行うためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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