質問『慰謝料と財産分与の関係性について』と弁護士の回答

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財産分与
タケシ/50代/男性/千葉県
2023/08/06
慰謝料と財産分与の関係性について
相手から離婚に際して、慰謝料の申し出がきた時の基本的なルール(考え方)をご教示ください。
預貯金等の財産が約5000万円があり、300万円の慰謝料を請求された場合。基本的に財産分与は半分半分なので、2500万円ずつ分け合い、それとは別に300万円を相手に支払うという考え方で良いのでしょうか。
半分半分という財産分与のルールに関しても、慰謝料を請求されたことによって、何かしら別の法的なルールが課せられるということはあるのでしょうか。
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    原則として財産分与は
    ①単に婚姻中に夫婦が形成した財産の清算
    として、おっしゃる通りの半々で分けることが多いです。
    ただ、ご夫婦の実情によっては、それでは不公平だという場合があります。
    その場合は、
    ②慰謝料的意味合いの分
    ③将来の扶養料的意味合いの分
    が考慮される場合があります。

    ご相談のケースでは、②③を考慮すべきかどうかはわかりませんが、
    少なくとも、①の半々で分けた以外に慰謝料を別途払う場合は
    ②を考慮されることはありません。

    財産分与のほか慰謝料を支払うというケースでは、以上のような意味合いがあります。
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