質問『慰謝料を払わなければならないのか、または、慰謝料請求ができるのか?』と弁護士の回答

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財産分与
小滝/30代/女性
2023/09/15
慰謝料を払わなければならないのか、または、慰謝料請求ができるのか?
結婚9年。子供は3人います。10歳、7歳、4歳。1年以上前から離婚をしたいと意志は伝えていました。理由は性格の不一致、夫と実両親の不仲(実両親と同居)で間にあさまれ相当なストレスを感じていたからです。それに加え、夫が長期の単身赴任でいなかった為、結婚を継続する意味があまりないと感じていました。そんな時、私が不貞行為をしてしまいました。不貞行為がばれてしまいそちらに関しては不倫相手とともに、慰謝料を支払い解決しました。が、離婚を切り出すと、さらに慰謝料を支払え、親権はやらない、家(家は両親名義のもの)を出ていけということで、現在は家を出て一人で暮らしています。夫との始まりは不倫、前妻との離婚時不動産のローンが多額にあり自己破産。自己破産をしたことにより、夫名義で借り入れやカードを持つことができず、今ある借金は私名義ばかりです。また、今回のことで実両親とも縁を切るほどの関係になってしまい、現在、親権をとって一人でやっていくことができるか不安があり一旦は親権を手放そうかと思っています。家を出て、半年程度、子供とはあまり合わせないようにという動きがあります。相手との話し合いもできずにいます。面会交流の充実さと今後の生活のために、借金としてある金額を半分でもよいので獲得したいと思っています。何よりも、早く離婚を成立させてこのストレスから解放されたいと思っています。
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    離婚を早くしたいという気持ちがおありとのことですが、
    後悔しては何もなりません。
    特に、いったん親権を渡すと、家裁の調停が必要ですし、
    特に夫のもとで子供さんたちが平和に暮らしているならば、取り戻すことはほぼ不可能だからです。

    借金を抱えてお子さんを育てるのが難しと思っておられ、それでもお子さんを引き取りたいというお気持ちがあるのであれえば、借金の清算をすべきですし、養育費の試算をし、そしてご自身が可能な限り働くことを考えるべきかと存じます。離婚はそれからでも遅くはないと思います。

    あと、慰謝料についてですが、夫婦の性格の不一致や義両親との不仲の証拠はありますか?
    であればそもそも不貞が原因での離婚ではないので慰謝料はゼロ。

    証拠がない場合は、不貞が原因で離婚と認められてしまいますから、
    あとは不貞の慰謝料としてどれくらい払っておられるかによって、
    払うべきか、払うとしたら、いくらかということが変わってきます。

    いろいろと作戦を練る必要があるケースですので、できる限り早く、弁護士に相談することをお勧めします。
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