質問『夫の不貞行為について』と弁護士の回答

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不貞行為
やまだはなこ/30代/女性
2022/09/26
夫の不貞行為について
旦那の不貞行為が発覚しました。
質問なのですが、不貞行為発覚からの時効は3年という理解で間違いないですか?例えば、1年後新たに不貞行為が発覚した場合はその時点から3年をカウントすれば良いですか?
なぜこのような質問をするかというと、今回の旦那不貞行為の証拠は1年前のものであり私も慰謝料請求とか離婚するとかいうようには思っていません。しかし、次に何か不貞行為が発覚すればそのときは事実を確認し、慰謝料、離婚も視野に入れたいと思っています。ただ時効があるのであればその時がきてからでは遅いかもしれません。回答よろしくお願いします。
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    夫の不貞行為について次に発覚した場合、慰謝料請求、離婚を求めたいとのことですが、夫への慰謝料請求の他、不貞相手に対しても慰謝料請求をされる予定でしょうか?

    まず、不貞相手に対する慰謝料請求は、不貞行為及び不貞相手を知った時から3年で時効消滅となります。
    新たな不貞行為について慰謝料請求する際に、今回と同じ交際相手であり今回の件も併せて請求する場合は、タイミングによっては今回の件は時効消滅している可能性はあります。その場合であっても、新たに発覚した不貞行為について慰謝料請求は可能です。

    次に夫に対する慰謝料請求ですが、不貞行為が離婚事由となる場合、①不貞に関する慰謝料と、②離婚に関する慰謝料の2つの請求が可能です。②については離婚成立から3年間で時効消滅するので、離婚請求時点に求めることで時効の問題はありません。
    不貞行為を理由として離婚を求める場合、直近の不貞行為について離婚事由として主張することが多いですが、以前の不貞行為についても離婚事由であるとして慰謝料請求することも可能です。

    この点、①不貞に関する慰謝料について、当該不貞を知ってから3年経過している場合や、不貞発覚後相当期間夫婦関係を継続している場合は、今回の件は既に許したとして慰謝料額算定の際に考慮してもらえない可能性もあります。
    とはいえ、何度も不貞行為を繰り返した夫に対して慰謝料増額が認められるケースもあります。
    今後離婚を求める可能性も視野にお考えされているのであれば、次回不貞が発覚した際にどのような証拠を集めておくべきか等、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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