【兵庫県・神戸三宮】弁護士の離婚の解決事例(4ページ目)

弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。

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150万円の解決金を引換えに離婚成立

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因性格の不一致
  • 相談内容その他離婚理由
来所の背景 結婚して数年で別居に至り、夫が性格の不一致を理由に離婚調停を起こしてきた。
依頼内容 ご依頼者様(妻)としては、あまりに一方的な離婚でこのまま受け入れることはできないということで、ご相談にいらっしゃいました。
依頼後

当職が介入前に既に3回の調停が終了していたところから受任するに至った。

受任後、調停に同行し、妻の主張を伝えたところ、調停委員からも解決金名目での支払で離婚を考えられないかという提案があり、最終的には上記の金額で合意するに至った。

ご依頼者様としては、それでも納得のいかない部分はあるであろうが、せめてもの解決金を獲得できたことで弁護士に委任する意味はあったと思われる。

不貞相手から200万円の慰謝料を獲得

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容慰謝料
来所の背景 夫が不貞をしたため、夫の不貞相手に対し慰謝料請求をしたい。
依頼内容 不貞相手に不貞を認めさせ慰謝料の請求がしたい。
依頼後

妻の代理人として、不貞相手に対し内容証明郵便にて慰謝料請求をしたところ、不貞相手の代理人弁護士から不貞を否認する内容の回答が届いたことからすぐに訴訟を提起した。
訴訟においても、不貞相手は不貞を否認していたが、当方の証拠から不貞の存在は明らかであったことから、裁判官からも和解勧告がなされ、最終的には不貞を認める形で200万円での和解が成立した。

相手方が不貞を否認してきた理由や根拠は定かではないが、その場合にはやはり不貞を認めるに足りる証拠があるかという点が最重要となる。やはり一番証拠として価値が高いのはホテルや自宅に出入りする調査レポートであるが、それ以外にも日付のはっきりした誰が見ても性交渉の存在が明らかであるやり取りのあるメール等が必要となる。

夫婦間では浮気は確定と思われるような、例えば、夫が避妊具を持っていた、女性用の下着をプレゼントしていた、などだけでは、未だ「夫が特定の相手と性交渉を持った」ということを確定させる証拠とはいえない可能性が高い。

不貞の慰謝料請求については証拠の確保と吟味が重要となる。

一度手放した親権の再獲得に成功

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法協議離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容親権・養育費
来所の背景 定期的に会っていた子供が母親と暮らしたいと希望している。
依頼内容 離婚後子供を引き取ったが経済的な理由から、父親に親権変更したが、自分の生活が安定してきたので、再度子供を引き取りたい。
依頼後 元夫と家庭裁判所で調停を通した解決。

40年間のDV被害に終止符!財産分与の獲得に成功

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども1人
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因DV
  • 相談内容財産分与
来所の背景

依頼者は20代で結婚してから、長年、夫から怒鳴られるなどの被害を受けていました。
そのため体調は不調となり通院もしていましたが、医師にも夫から怒鳴られているなどと相談できず、自分が悪いのだと思って生活されていました。

偶然、成人した子供家族と外出中、依頼者が夫に怒鳴られ倒れてしまい、お子様がフォローして、ようやく自分がDV被害を受けているということを認識され、相談に来られました。

依頼内容

依頼者の希望としては、夫が子供の家にまで来るなどしたため、まずは生活の安全を確保したいということ。

そして離婚に際しては依頼者様名義の預貯金はあるものの、今後の生活を考えると十分ではなく一定額の財産給付を受けたいというご希望でした。

依頼後

依頼者の安全な生活を確保するために、依頼されてすぐDV防止法に基づく接近禁止命令の申立を行いました。
夫側はDVの有無について正面から争ってきましたが、適切な資料を用意し保護命令を得ました。

その後、離婚についても協議による解決は困難でいたずらに時間を浪費し、早く安心した生活環境を手にしたいという依頼者の要望をかなえるために、すぐに調停申立を行いました。

離婚調停手続きの中でも夫はDV自体は争い、また財産分与についても難色を示していましたが不動産や生命保険という現預金以外の財産についても、原則通り2分の1の財産分与を認めさせ、同財産分与により今後の生活保障となりうる一定額が確保できたため早期に離婚調停が終結することができました。

当初ご相談の際には俯きながら震えながらお話しされていましたが、事件終了後にお礼にお越しいただいたときには明るく今後の生活を語られており、お力になれてよかったと痛感しました。

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