別居後、未払いとなっていた生活費と養育費を回収できた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は離婚を決意され、子供と一緒に家を出て、夫と別居していました。 |
| 依頼内容 | 当初約束していた生活費が振り込まれなかったため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、裁判所を利用して婚姻費用を確保しました。婚姻費用を確保でき、生活に余裕が生まれたため、相手方と納得のいく交渉ができ、最終的に約束していた生活費と養育費を全額受け取ることができました。 |
【神奈川県・横浜】弁護士の離婚の解決事例(4ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
31~40件を表示(全53件)
子の引渡に関し審判前の仮処分を申し立て、子供の引き戻しに成功 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は離婚調停中でしたが、監護していた子供を別居していた夫が連れ去りました。 |
| 依頼内容 | 連れ去られた子供を引き戻したいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、すぐに家庭裁判所に子の引渡に関し審判前の仮処分を申し立てました。その結果、子供は依頼者様の元に戻されることになり、安心して離婚調停に臨むことができました。 |
証拠がほとんどないなか、訴訟にて不貞慰謝料の獲得に成功 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 妻が同僚との不倫を自白しました。しかし、妻は携帯電話を捨てたため、ほとんど証拠がない状態でした。また、不倫相手の男性も「飲みに行っただけ」と不倫を否定していました。 |
| 依頼内容 | 不倫の証拠がない状況のなか、不倫相手の男性から「虚偽の慰謝料請求をしているから訴えてやる」と言われたため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、タイムカードや電車の利用履歴を取得し、妻の証言を裏付ける証拠を裁判所の調査嘱託制度を利用して獲得することで証拠収集に努めました。尋問では、相手方の主張の矛盾点を徹底的に突き、相手方の弁解が破綻していることを主張しました。その結果、判決でこちら側の主張が認められ、想定内で最大限の慰謝料を獲得できました。 |
不貞慰謝料を請求され、1,000万円減額に成功 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は夜のお仕事をされており、既婚のお客様(男性)と男女の関係になりました。男性との間に子供もでき、交際期間は3年以上で現在は同棲されています。 |
| 依頼内容 | 依頼者様は相手の男性が既婚者であることを知っていましたが、夫婦仲が悪いと聞いており、もうすぐ離婚するから大丈夫だと思っていました。しかし、不倫相手の妻から1,100万円の慰謝料と遅延損害金を請求する訴訟を提起されたため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 彼との間に子供がいること、同棲していることから肉体関係があることは否定できない状況でした。子供がいることや交際期間も長いため、慰謝料の増額事由もありました。しかし、受任後、あらゆる証拠をかき集め、適切に尋問することで有利な証言を引き出し、不貞行為が始まった時点ですでに夫婦関係が円満ではなかったことを証明することができました。その結果、1,100万円の請求から110万円まで慰謝料の減額に成功しました。 |
長年DV被害を受けていた妻からの申立てで離婚調停が成立 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 相談者様は結婚以来20年以上もの間、夫からDVを受けていました。弁護士に相談する直前にも夫が暴れたため、シェルターに避難し、親戚の家に移り、そのまま別居となりました。 |
| 依頼内容 | 長年のDVにより精神的に参ってしまい、我慢できないため、離婚したいと相談に来られました。 |
| 依頼後 | 相談者様は警察に通報したことも、暴力によるケガの治療で通院したこともありませんでした。しかし、心療内科に通われ、うつ病と診断されていたため、カウンセリング記録の開示をしていただきました。そこにはDVの実態が医師の手で記録されており、この記録を調停委員に見てもらいながら、これまでの経緯を相談者様に語ってもらうことにしました。これにより、調停委員から「DV事実は否定しようがない」と夫に説諭してもらうことができ、3度目の調停で離婚に応じ、調停成立となりました。 |
家庭内別居で家事をしない妻へ夫から離婚請求が認められた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 妻が自室に閉じこもり、まったく家事・育児をせず、家のなかが酷い状態で夫婦の会話もなく、必要最低限の会話はすべてメールでやりとりしていました。 |
| 依頼内容 | 別居したいが自分の財産である自宅から妻が出て行かないため、離婚請求をしたいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、妻は離婚原因の存在を争ってきました。そこで、家の写真や夫婦間のメールのやりとりなどの証拠を提出し、夫婦関係が破綻していることを丁寧に主張、尋問でもその点をはっきりさせることができました。妻は夫に不貞による有責性を主張しましたが、当方が夫の不貞について否定し、争った結果、離婚を認める判決が得られました。妻は控訴を提起し、同様の主張を繰り返しましたが、裁判官から判決が覆らないという心証を聞き、離婚条件について話し合い、控訴審において財産分与を含めた和解が成立、子供の親権は依頼者様(夫)が獲得しました。 |
離婚訴訟において、慰謝料排斥と財産分与を獲得 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 夫が一方的に家を出ていき、離婚調停を申立てました。 |
| 依頼内容 | 離婚原因は依頼者様(妻)の暴力や暴言にあるとし慰謝料300万円を請求してきたため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 依頼者様は生活費を夫から受け取っていたなかったため、まずは婚姻費用分担請求を申立てました。離婚については、依頼者様も婚姻関係の破綻は認めていました。しかし、相手に言われたとおりに離婚するのは嫌だということでした。そのため、生活費を確保し、夫の証拠の信用性を争い、夫が主張する離婚原因が存在しないこと、むしろ夫側に問題があったことを主張しました。裁判官の心証は当方の主張寄りであったため、離婚条件について話し合いを行いました。しかし、退職金や自宅不動産の評価に争いがあり、財産分与を認めないと夫は主張しました。退職金や不動産の評価については、証拠を提出し、当方の主張をもとに和解案を提案し、受け入れられない場合は離婚自体を争う姿勢を見せたところ、最終的に、当方の主張どおり、自宅はオーバーローンとして財産分与の対象外とし、自宅を依頼者が残ローンとともに引き受け、財産分与として夫が将来的に受け取る退職金の半額である300万円の支払いを受けて離婚を成立させることができました。 |
不倫相手への慰謝料と夫への婚姻費用分担請求等が認められた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様の夫は浮気をしており、その後の生活費のことで言い争いになりました。このとき、夫は依頼者様に暴力をふるい、ケガをさせました。 |
| 依頼内容 | 夫は家を出ましたが「家賃を払っているから」といって、生活費を払わなかったため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後も夫は生活費の支払いを拒絶していました。生活費確保のため、依頼者様には生活保護の申請をしてもらいました。婚姻費用分担請求に関して調停がまとまらず、審判となりました。審判では「自分は家賃を払っている。妻は生活保護を受給しているため生活費の支払い義務はない」と夫は主張しました。そこで、当職が「夫の負担義務が市の保護に優先すること、夫が義務を負担することで給付額が減額または停止させられる」として依頼者様の収入は0円で計算すべきと主張し、住居費については家賃全額ではなく妻の収入に応じた住居費を控除して分担額を算出すべきと主張し、当職の主張が認められ、夫に支払を命じる審判が出ました。夫は即時抗告しましたが、抗告審でも当職の主張が認められたため、抗告棄却の決定が出されました。夫の不倫相手に対して慰謝料請求をしたところ、相手方は収入がほとんどなかったため、最終的には80万円で和解が成立しました。夫との離婚については、夫は調停から控訴審まで一貫して不貞を争いました。暴力についても一度軽く殴っただけだと主張し、争いました。不貞、暴力どちらも有効な証拠があったため、1審、2審とも当方の主張が認められ、200万円の慰謝料が認められました。その後、夫は慰謝料や養育費を支払わなかったため、夫の給与に対して強制執行を行いました。 |
夫の不倫相手に対する慰謝料請求が認められた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 夫が不倫をしており、不倫相手は肉体関係を認めていました。 |
| 依頼内容 | 不倫相手は夫から積極的にアプロ―チされて肉体関係にいたったとして高額の慰謝料を支払うことはできないと主張してきたため、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、夫と不倫相手とのやりとり(LINEやフェイスブックなど)や尋問の結果、夫からの一方的なアプローチによって肉体関係にいたったものではないとして、200万円の慰謝料の支払いを裁判所に認めてもらうことができました。 |
公示送達によって認知請求が認められた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は婚姻関係にない男性との子供を出産されました。 |
| 依頼内容 | 相手方に認知してもらいたいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 相手方は住民票を移さず、住む場所を転々と変えていたため訴状を送達することができませんでした。できる限り調べましたが、住所を知ることができなかったため公示送達の申立てを行い、訴訟を進め、裁判所に認知を認めてもらうことができました。 |
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