家を出た夫から子供を連れ戻し、離婚が成立した事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様(妻)が夫に離婚を切り出したところ、夫が子供を連れて家を出ていってしまいました。 |
| 依頼内容 | 子供を連れ戻し、離婚したいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、裁判所へ子供の引き渡しおよび監護権者の指定を求める保全処分を申し立てました。その後、離婚調停を申立てましたが調停が決裂したため、訴訟を提起しました。 調査官の調査の結果、親権獲得・和解成立となりました。 |
弁護士の離婚の解決事例(10ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
【親権・養育費獲得】連絡のとれない相手と調停を経て離婚が成立 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様(妻)は夫に離婚を切り出しましたが、応じてもらえませんでした。 |
| 依頼内容 | 離婚を拒む夫との離婚を成立させたいが、養育費の支払いが心配とのことで依頼されました。 |
| 依頼後 | 受任後、相手方に連絡を試みましたが、連絡がつかなかったため調停を申し立てました。 複数回の調停を経て離婚成立、子供の親権を獲得でき、養育費についても相場どおりの金額を支払ってもらうことで合意できました。 |
妻が親権を獲得したが最低月一回の面会交流を取り決めた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様(夫)の妻は子供を連れて実家へ帰ってしまいました。 |
| 依頼内容 | 離婚の話し合いを持ちましたが、双方親権を主張していました。 |
| 依頼後 | 受任後、離婚調停を申し立てましたが、親権の帰属で合意ができず、離婚訴訟を提起しました。 最終的に訴訟で和解し、依頼者様は親権の獲得はできませんでしたが、最低月1回の面会交流を取り決めることができ、順調に交流が履行されています。 |
子供を連れ別居状態から離婚成立・親権の帰属を認める和解が成立 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 子供の養育方針の食い違いにより、依頼者様(妻)は子供を連れて別居し、夫に離婚を求めましたが、応じない状態でした。 |
| 依頼内容 | 別居から1年未満で、夫からは離婚自体を争われていました。 |
| 依頼後 | 受任後、調停を申し立てましたが不調となり、訴訟を提起しました。 結果的に依頼者様の主張が認められ、離婚認容・親権者は妻に帰属の判決を獲得。控訴審にて離婚と親権の帰属を認める内容の和解が成立しました。 |
連れ去られた子どもを迅速に取り戻す |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 自身の浮気が相手方にバレてしまい、相手方が子どもたちを連れて、突然家を出て行ってしまった。 |
| 依頼内容 | 子どもの親権を取得したい。 |
| 依頼後 | まず、子の監護権者指定及び子の引渡しの審判とその保全手続きを裁判所に申し立てました。 子の監護権者指定及び引渡し事件は、早急に申立てを行わなければ、子どもが相手との生活に慣れてしまうため、請求が認められないというケースがあります。 そこで、受任から1週間で申立てを行いました。手続きの中で依頼者と子どもたちが良好な関係を築いていることを明らかにして、これまでの育児の実績等を主張しました。 もちろん、浮気についても夫婦関係の問題で育児には一切影響を与えていないというフォローも入れました。 その結果、2か月で裁判所が相手に対し子どもたちを依頼者の家に帰すようにと指示を出し、相手と協議した上で、無事に子どもたちを取り返すことができました。 |
別居中、夫に連れ去られた子供の「子の引渡し」の成功事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は子供を連れて夫と別居中でしたが、仕事で不在中、生活費を手渡しに来た夫が子供を連れて帰ってしまいました。 |
| 依頼内容 | 連れ去られた子供を引き渡してほしいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 夫婦が離婚しており、どちらかが親権者と決まっていれば親権に基づいて引き渡し請求ができます。しかし、婚姻中の場合どちらか一方の親権が優先されるわけではなく、当然に引き渡し請求を行うことはできません。 そこで本事案では、家事事件手続法に基づき、審判前の保全処分(子の引渡し)を使い、①子の監護者指定②子の引渡し審判申立③審判前の保全処分(子の引渡し)を同時に申し立てました。これにより、申し立てから約2か月で「相手方は、申立人に対し、本案の審判確定に至るまで、未成年者を仮に引き渡せ」との審判を得ることができました。 今回、相手方の弁護士は「連れ去りではなく、ただの引渡し請求の事案だ」と主張していましたが、こちら側としても粘り強く「子の連れ去り」を主張したことで、裁判所が相手方を説得し、任意に引き渡してくれる結果となりました。 |
不当な婚姻費用の請求を半分に退けた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 別居中の妻から離婚調停と婚姻費用分担請求調停が同時に申し立てられました。 |
| 依頼内容 | 離婚することには異論がありませんでしたが、財産分与や慰謝料については、依頼者様にも言い分がおありとのことでした。 また、子供はすでに成人しており、妻自身も別居後に自立し、婚姻関係の破綻を主張しているにも関わらず、(ある程度裁判日数がかかることはやむを得ないことではあるが)その間の婚姻費用を請求されるのは納得がいかないとのことでした。 |
| 依頼後 | 夫婦関係が形骸化していても、夫から妻への婚姻費用の支払いが求められるケースが少なくありません。本事案では、最高裁まで争い、不当な金額について婚姻費用の減額請求の申立てを行い、和解の段階で最終的に支払いを半分に退けることができました。 |
元婚約者から多額の慰謝料請求を受け、妥当な金額で解決した事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は性格や生活環境などの理由で相手方と婚約を解消しましたが、元婚約者から慰謝料や引っ越し代、生活費など多額の費用を請求されていました。 |
| 依頼内容 | 支払うべきものは支払い、早く関係を解消したいが、要求された金額をすべて払わなければならないのか悩まれ、ご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 依頼者様と相手方の関係性について、自他ともに認める婚約関係にあり、「早期解決を希望」「婚約していないという点で争うつもりはない」ということでした。 そこで、まずは相手方とコンタクトを取り、相手方の要求内容を明らかにし、確定させました。また、法的に支払い義務があるとされる範囲や依頼者様の経済状況などを伝え、依頼者様が支払い可能な範囲での解決金を提示し、相手方の了解が得られたため、スピード解決となりました。 解決金の金額は相場より高額になりましたが、依頼者様のご希望は「早期解決」でしたので、ご希望に沿える形で解決ができ、大変喜んでいただけました。 |
訴訟を起こすことなく夫の浮気相手から慰謝料を獲得できた事例 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様の夫は長期間にわたり浮気をしていました。 |
| 依頼内容 | 依頼者様は夫と離婚するつもりはありませんでしたが、浮気相手に対して慰謝料請求をしたいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 依頼者様の夫は浮気を認めていたため、夫から浮気についての事実経過などの事情を聴取し、写真やメールなどの証拠提供を受けることができました。 これらの証拠を基に、浮気相手と示談交渉を行い、依頼者様の納得の行く金額でまとまり、訴訟を起こす前に示談が成立しました。 |
協議に応じようとしない別居中の妻との離婚が成立 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 10年ほど前に妻が家を出て行き、それから別居が続いている状態です。数年前から離婚協議を行おうと試みていますが、妻が対応をしない状態でした。 |
| 依頼内容 | 別居中の妻と離婚したいとご相談に来られました。 |
| 依頼後 | 受任後、依頼者様の代理人として相手方に対して離婚協議を行いたいという旨の手紙を送付いたしました。しかし、相手方からはまったく連絡がなく協議を行うことができない状態でした。早い段階で離婚調停を申し立てたところ、相手方が調停に出席し、離婚するにあたり、希望条件を提示してきました。 調停期日を重ねることで互いに納得のいく条件で調停離婚が成立しました。 |
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