子ども3人の親権者変更を実現 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 協議離婚をして妻が子ども3人の親権者となったが、妻が責任を持って子育てをしていない、ということで相談に来られました。 |
依頼内容 | インターネットなどを見ると、親権者の変更が簡単ではないことは分かっているが、どうしても子の親権者を自分へ変更したい、結果的に無理でもいいので裁判所の判断を仰ぎたい、と要望されました。 |
依頼後 | 親権者変更調停を申し立て、過去の面会交流調停等の調査官調査報告書等を分析し、元妻の子どもに対する接し方の問題点を理論的に指摘しました。 また、依頼者が親権者となった場合には、十分な監護の環境が整っていることを具体的に示して、審判手続に臨んだ。 その結果、3人とも親権者変更が認められました。元妻は即時抗告を行いましたが、抗告は棄却され、親権者の変更が確定しました。 |
弁護士の離婚の解決事例(26ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
妻からのモラハラを理由に調停離婚が成立 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は妻から繰り返し精神的苦痛を受け続け、精神状態の安定を保てなくなったためご相談に来られました。 |
依頼内容 | 妻からのモラハラを理由に離婚をしたいとのことでした。 しかし、妻はモラハラを自覚しておらず、離婚に応じてくれるだろうかと不安な様子でした。 |
依頼後 | 受任後、弁護士は離婚調停を申し立てました。 相手方も弁護士に依頼し、離婚を望まない旨を主張してきました。 そのため、依頼者が相手方の言動によりどれだけ傷ついてきたかを繰り返し丁寧に主張し、結果的に財産分与として相手方に共有財産の半分を分与することで調停離婚が成立しました。 |
性格の不一致を理由に離婚を成立させた事例 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 10年ほど前から依頼者様と奥様は互いに気持ちがなく、半ば家庭内別居の状態でしたが、奥様は離婚に応じてくれませんでした。 お子様のためを思い、離婚調停などはせず婚姻関係を係属しておられましたが、お子様が自立されたため、法的手続による離婚を視野に入れてご相談に来られました。 |
依頼内容 | 決定的な離婚原因がないが、離婚したいとのことでした。 |
依頼後 | 依頼者は大阪に単身赴任、奥様は関東の自宅に居住しておられたため、関東の家庭裁判所に調停を申し立て、約9か月間の調停を経て離婚が成立しました。 財産分与等の額についても依頼者にご納得いただける解決でした。 |
男性からの離婚請求を成立させ婚姻費用を低額に抑えることに成功 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は妻と別居中で、妻には弁護士がついている状態でした。 依頼者様は相手方に言われるままに婚姻費用を支払い、不利な条件に合意しようとしましたが、一度弁護士に相談しようとご来所されました。 |
依頼内容 | 不利な条件を避け、できるだけ有利に離婚したいとのことでした。 |
依頼後 | 弁護士はすぐに相手方と婚姻費用について交渉を行いました。 しかし、相手方弁護士は合意を条件に婚姻費用の減額には応じようとしませんでした。 そのため、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。 調停では婚姻費用の合意が問題となりましたが、別居にいたった経緯や別居後のメールのやり取りなどを提出することで高額な婚姻費用の合意を否定させ、依頼者様に有利な条件で婚姻費用の金額を算定してもらうことができました。 その後、離婚についても合意することができました。 |
調停にて離婚と不貞行為を認めさせ、婚姻費用と慰謝料を獲得 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は夫の不貞行為や暴言などを理由に別居中でしたが、婚姻費用が支払われておらず、早期の離婚を希望していました。 しかし、どう対処すべきかわからずご来所されました。 |
依頼内容 | 早期に離婚することと親権の獲得、慰謝料を獲得したいとのことでした。 |
依頼後 | 受任後、裁判外での交渉では埒が明かないと考え、すぐに調停を申し立てました。 しかし、当初、相手方は不貞行為を認めず、離婚の意思もありませんでした。そのため、同居中の相手方の不自然な行動について詳細な書面を作成し、粘り強く調停委員に伝えました。 さらに、これまで依頼者がどのような気持ちで生活してきたかについても調停委員から相手方に伝えてもらい、説得を図りました。 6回の調停期日を経て、不貞行為と離婚を相手方に認めさせ、親権と慰謝料、婚姻費用を獲得できました。 |
夫の不倫相手に慰謝料と夫との別れを求め、和解が成立 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者は、結婚して10年以上経過した夫婦の妻でしたが、夫の携帯電話の連絡履歴、Suica履歴等から夫が浮気をしている疑いを持ち、探偵会社に夫の行動調査を依頼しました。 すると、夫が平日帰宅前に相手方女性の住居を訪問していた事実の証拠写真を得ることが出来ました。 一方で、夫は相手方女性宅を訪問してもその日のうちに自宅に帰宅しており、そこで夜を明かすことはありませんでした。 また、夫が相手方女性とホテルに滞在した事実に関する証拠もなく、夫と相手方女性との肉体関係を基礎づける確実な証拠は入手できませんでした。 |
依頼内容 | 依頼者からは浮気相手の相手方女性に対し慰謝料請求をすること及び、今後夫と会わないことを約束させることの要望を受けました。 |
依頼後 | 代理人弁護士として内容証明郵便を相手方女性に対し発送して依頼者夫が相手方女性の自宅を訪問している事実を示し、不貞関係にあるものとして慰謝料の支払及び今後夫と会わないことを求めました。 これに対し、相手方は依頼者夫が妻帯者であるという事実を知らなかったなどといって当方の要請を拒否しました。 そこで、当方は相手方女性を被告として訴訟を提起しました。 すると、訴訟の第1回期日前に、相手方女性から、当方の求める慰謝料を支払い、さらに今後夫と会わないことを約束するから訴訟を取り下げてほしいとの連絡があり、和解が成立しました。 これにより裁判所での審理開始前に当方の要求に沿った解決が出来ました。 |
不倫した夫から、慰謝料全額と婚姻費用を離婚時に獲得 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者の夫は、依頼者と別居してから1年以上経過していましたが、別居開始前から浮気相手の女性と肉体関係を持っていたことがホテルに2人で滞在していた証拠写真から判明していました。 |
依頼内容 | 夫は別居後は依頼者に対し離婚を求める一方で、婚姻費用(生活費)を全く支払わないため、依頼者は生活に困窮していました。 |
依頼後 | 既に当事者間での事前の直接交渉や裁判所での離婚調停手続は不成立に終わっていましたので、夫に対する離婚訴訟並びに夫及び相手方女性に対する不貞慰謝料請求訴訟を提起しました。 裁判官は、当方の提出証拠を見て、審理の初期段階から当方の主張を支持し、夫側に対し不貞慰謝料及び未払い婚姻費用を支払うべきことを述べました。 これにより、以後は夫側の不貞慰謝料及び未払い婚姻費用の支払いを前提条件とする和解離婚の交渉が進められ、そのような条件で和解離婚が成立しました。 夫側からの金銭の支払方法については、従前の夫の未払い状況や交渉態度を見る限り将来の支払いを約束してもその約束が破られるおそれがあるとして、和解時に全額を現金で交付することを認めさせ、無事に離婚時に未払婚姻費用及び慰謝料全額の支払いを受けることができました。 |
高額な離婚慰謝料を獲得できた事例 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | ご依頼者は、配偶者の不貞を発見し、不貞相手に対する慰謝料請求を希望して来所されました。 |
依頼内容 | 配偶者は隠れて不貞相手との交際を継続し、その事実を隠したままご依頼者様との離婚を希望されたことから、できるだけ多くの財産を得ることを希望されました。 |
依頼後 | 配偶者には不貞相手との交際継続を希望している様子が窺え、他方で不貞相手には財産がないことが判明したため、不貞相手に対する慰謝料額も含めて、配偶者に一般的な基準額の2倍以上の慰謝料と有利な条件での財産分与を求め、結果として700万円以上の慰謝料とご依頼者様の希望通りの財産分与を受けることができました。 |
妻からの嫌がらせや給与以上の金銭要求を止め、無事に離婚が成立 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は妻から暴力を振るわれることが多く、離婚を考えていました。 しかし、離婚の話し合いをしようにもまともに話し合うことができず、別居しました。 別居後、給与以上の生活費を支払うよう要求し続けられ、職場にも連絡が来るようになったため、ご相談に来られました。 |
依頼内容 | 妻からの嫌がらせや給与以上の金銭要求を止め、離婚を成立させたいとのことでした。 |
依頼後 | ご依頼後、弁護士が妻に連絡を取ることで妻から依頼者様への連絡が止み、家庭裁判所に調停を申し立てた結果、算定表に基づいた生活費を支払うことで調停が成立しました。 その後、解決金として婚姻費用相当額を数年に渡り毎月支払うという内容で離婚調停が成立しました。 |
別居中の夫から約3,000万円の解決金を支払わせることに成功 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は3人の子供が自立したことをきっかけに夫に離婚を切り出しました。 離婚をしたいけれど、離婚後の生活費が不安になり、ご相談に来られました。 |
依頼内容 | 夫は離婚には応じたものの、「今後の生活費は支払わない」と主張し、別居中の生活費を支払おうとしませんでした。 依頼者様は離婚後の生活費が心配ではありましたが、夫がどのくらい財産を所有しているかわからず、解決したいとのことでした。 |
依頼後 | ご依頼いただいたあと、生活費の支払いや財産分与、年金分割などを求めるため、弁護士が家庭裁判所に調停を申し立てました。 その結果、これまでと同様に生活費を支払うという調停が成立しました。 その後も調停は続き、裁判所を通じて夫の全財産を開示することができました。 これにより、依頼者様に対し、夫から約3,000万円の解決金を支払わせることで調停が成立しました。 |
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