弁護士の離婚の解決事例(29ページ目)

弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。

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未払いだった養育費の回収に成功

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法協議離婚
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容親権・養育費
来所の背景 元夫からの養育費が未払いとなり、相談者様が催促しても支払いが行われないことに悩まれ、ご相談に来られました。
依頼内容 ご相談者様は離婚時に養育費について公正証書などに残しておらず、養育費の支払いについて合意があったかどうかの証拠が乏しい状況でした。
依頼後

数カ月分の養育費の履歴や親族の証言などから養育費の支払いに合意していることが立証できると考え、未払いの養育費の支払いと今後の養育費の支払いについて合意するよう内容証明郵便を送付しました。

元夫側も弁護士を付けたため、弁護士同士の話し合いに発展しましたが、ご相談者様の主張が認められ、養育費を回収することができました。

不貞事実がないのに慰謝料を請求され、弁護士が反論して和解成

依頼者情報
  • 年代10代
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因性格の不一致
  • 相談内容慰謝料
来所の背景 離婚調停の成立後、慰謝料請求の訴訟が提起されたことで相談に来られました。
依頼内容

元々、夫とは性格が合わず、夫婦関係はぎくしゃくしていました。

そんな中で職場の友人である男性を車で近くまで送ってあげたところを夫が目撃し、夫から不貞を疑われ、離婚と多額の慰謝料を請求されました。

こちらも離婚を望んでいたのでその点は自分で話し合って解決できたのですが、やってもいない不貞を理由に夫から言われるがままの慰謝料を支払うことに納得できませんでした。

依頼後

夫から提出された探偵の証拠写真を一つ一つ分析し、同じアングルでの写真を撮影するなどして、不貞の証拠を徹底的に争ってもらいました。

その結果、不用意に夫以外の男性と2人きりのシチュエーションを作ってしまった点で私にも落ち度があったことから、数十万円程度の解決金を支払うことにはなったものの、当初の請求金額からは大幅に減額された金額で和解することができました。

不倫相手の配偶者に請求された慰謝料700万を55万円に減額

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別男性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容慰謝料
来所の背景

依頼者様は既婚女性と不倫関係にありましたが、不倫相手の夫の弁護士から突然700万円の慰謝料を請求されました。

なんとか慰謝料を減額したいと悩まれ、ご相談に来られました。

依頼内容

依頼者様はまずご自身で慰謝料減額の交渉をされましたが、1,750万円までしか減額できませんでした。

相手は訴訟も辞さないという態度でしたが、依頼者様は訴訟にいたった場合であっても減額をあきらめたくないとのことでした。

依頼後 婚姻関係が破綻している事実を主張し、粘り強く交渉を続けたところ、不倫相手の夫が訴訟を断念し、最終的に55万円の慰謝料金額で和解が成立しました。

山積みの問題を解決し、離婚が成立

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容慰謝料
来所の背景 夫の浮気が判明したものの、婚姻歴が長く、解決しなければならない問題が山積みだったため、ご相談に来られました。
依頼内容 解決すべき問題は財産分与をはじめ、慰謝料・養育費・婚姻費用・年金分割・退職金など多くありましたが、依頼者様は特に不動産の分け方に悩まれていました。
依頼後 不動産については依頼者様が住み続けることで合意し、それ以外の問題もすべて解決し、離婚することができました。

夫の浮気の証拠を集め、相場より高額な慰謝料を獲得

依頼者情報
  • 年代30代
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容慰謝料
来所の背景 夫が休日に外出することが増えたことで、依頼者様が不審に思い、ご相談に来られました。
依頼内容 夫の不貞行為の証拠をつかみ、不倫相手に慰謝料請求をしたいとのことでした。
依頼後

まずは証拠の収集からということで、探偵事務所を紹介させていただきました。

探偵事務所を使うことで夫の不貞行為を証明する有効な証拠を集めることができ、相場より高額な慰謝料を獲得できました。

離婚請求、親権、養育費、慰謝料、年金分割の事の解決

依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別男性
  • 子ども3人
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容親権・養育費
来所の背景 知人の紹介
依頼内容

離婚請求と、その他に慰謝料、養育費、年金分割の解決について。

依頼後 話し合いと調停では解決できず裁判まで進み、親権や慰謝料を取得しました。

不倫相手から200万円、夫から300万円の慰謝料を獲得

依頼者情報
  • 年代30代
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容慰謝料
来所の背景 夫が不倫、不倫相手と別れさせようとする依頼者(妻)に対し、夫がDVを行っていた。
依頼内容 夫と離婚するので、不倫相手に慰謝料を請求したい。
依頼後

弁護士より、不倫した女性に対して、現在手元にある証拠をもとに電話で交渉したところ、女性は不貞を認めた。

もっとも、途中で相手方が弁護士をつけたため、弁護士間で交渉しました。不倫した期間は短かったものの、不倫女性と交際したことによってDVを振るわれた点もあったため、相手方は200万円の慰謝料の支払いを約束し、合意に至った。

依頼から約3か月で解決した。

また、夫に対しても、離婚請求とともに慰謝料の請求をした。

夫はなかなか支払いに応じず不誠実な対応をつづけていたが、離婚調停と共に慰謝料の請求も行ったところ、最終的に300万円の解決金の支払いで合意した。

離婚に伴う財産分与:税務面を考慮して手取額を重視した和解成立

依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別女性
  • 子ども1人
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因不貞行為
  • 相談内容財産分与
来所の背景

【背景】
依頼者は、夫と婦人・子供服の製造・販売をする会社を経営していました。設立当初は、収支トントンのきびしい状態が続きましたが、設立3年後から徐々に利益がで始めました。

設立10年目の現在は、節税につとめ、また役員としての十分の報酬を控除しても、ほぼ毎年、年間利益2,000万円以上を計上するまでになりました。

ところが、会社が順調になってきたあたりから夫の行動がおかしくなってきました。ネオン街に足を運ぶのがふえ、時折帰宅しない日が出てきました。依頼者が、興信所に依頼したところ、夫は、別の女性と仲良くなり、時折、そこに泊っていることもわかりました。

考えた末、結局、子供は依頼者が引きとる形で離婚話まで進みました。ただ、財産分与(説明は下段に)等の金額についての話がまとまりませんでした。夫が提示する金額では、安心して生活していけません。

離婚は、当事者間が合意すれば、役所に届け出るだけでできます。これが協議離婚です。合意がえられなくても一定の離婚原因(たとえば、不貞行為など)があれば、裁判所での裁判で離婚できます。ただし、裁判の前に、家庭裁判所での調停をするのが原則となっています。

そこで依頼者は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。調停が開始されましたが、うまく進行せず、結局、調停は不調に終わりました。

やむなく、今度は地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになり、自分では手におえなくなり、私の事務所を訪ねてきたのです。

【離婚にともなう財産分与とは】
離婚する場合、通常は夫の方から妻に対して一定の金銭が支払われます。これが財産分与です。その中身としては、主なものとして次のものが考えられます。

第1に、夫婦財産の清算。夫婦が結婚中に共同名義で取得した家財など名実共に夫婦共有のもの(共有財産)、及び結婚中に夫婦が協力して取得した財産で夫婦の一方の名義になっているが実質的には夫婦共有のもの(実質的共有財産)が清算的な財産分与の対象となります。

第2に、離婚による慰藉料。これは、相手方配偶者に対する、離婚原因である行為によって被った精神的な損害や配偶者という地位を失った損害に対する損害賠償請求権です。

これらの財産分与の他、子供を一方が引きとる場合には、引き取らない方が引き取る側に対して支払う子供の扶養料があります。

依頼内容

【財産分与が争点】
依頼者の場合、夫の不貞行為という法律の定める離婚原因自体はあるので、離婚自体は成立します。問題は、財産分与等の問題です。裁判の方は、両当事者の主張が出そろったところで、裁判官の勧めで和解の席につくことになりました。

和解の席でも主として財産分与その他として依頼者に総額いくら支払われるべきかという点が争点になりました。

【株式評価の方法】
当方がここで力点をおいたのは、会社株式の評価です。依頼者は30パーセントの株式を設立当初から持っていました。

別れる以上、依頼者も会社に関与する気はありません。さっさと適価で処分したいし、夫も、会社の運営上、自分ですべての株式を持ちたいとのこと。そこで、夫に株式を売却すること自体は同意していたが、その株式をいくらと評価するかです。

上場会社の株式なら、評価はかんたんです。新聞の株価欄を見ればいいです。上場していない会社の株式評価はむずかしいです。とかく、当初の出資額である額面金額など安易な評価で処理されやすいのです。

また、本件でも、夫側は、額面金額かせいぜい純資産に基づく額程度だと主張していました。しかし、設立当初とは財産や利益などの状況が変わっているのに、株式の評価が設立当初のままというのはおかしいです。

たとえば、資本金が100万円の会社だが、5,000万円の資産を持ち、3,000万円の負債を控除した会社の純資産が2,000万円ある場合にも、その会社の値打ちが100万円であり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのはおかしいのです。

額面金額にかえて、純資産額を使う場合(純資産法)もあります。純資産が2,000万円なら、それがその会社の値打ちであり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのです。このやり方のほうが額面での評価よりはましです。

しかし、この会社が、仮に毎年2,000万円の純利益を出す会社の場合にも、その会社を純資産額の2,000万円と評価するのは問題です。この評価は、倒産した会社のように、いわば、死んだ会社を解体する場合の評価であり、通常の会社の評価としてはふさわしくありません。

依頼後

【生きている会社の株式評価】
会社は生きているもので、解体価値の合計額ではなく、各種の資産や人材、あるいは、得意先や仕入先などが一体となって、プラスアルファの価値がでます。

この観点に立った評価法の1つが収益還元価値法です。たとえば、一般の利率が年10%であれば、1万円の元本は年1,000円の利子を生むので、逆算して、毎年1,000円の収益を生むものは、1万円の値打ちがあると評価するのです。年2,000万円の利益をあげる会社の価値は、2億円に。

私は、公認会計士として株式評価の依頼も多く、その経験を活かして「生きている会社」の株式評価という観点から依頼者の立場に立った「適正な」価格を詳細に主張しました。

【税務面を考慮して合計の手取額で勝負】
株式の評価についてのこちらの主張を十分し、相手方や裁判官にかなりこちらの主張を理解してもらえた段階で、ある提案をしました。

株式の譲渡価額(評価額)については当方が譲歩し、逆に慰藉料やその他の財産分与、依頼者の役員としての退職金、そして子供の扶養料については相手方に譲歩させる案です。しかも、お互いに譲歩した結果をプラスマイナスすると、相手方の方にプラスが残る案です。

離婚に伴う慰藉料その他の財産分与については、原則として贈与税や所得税の課税はありません。慰藉料は、精神的な損害が生じてマイナスになったものが、賠償によりゼロの状態に戻ったにすぎず、共有財産の清算も、潜在的に自分の財産であったものを、取り戻すだけ。そこに所得や贈与はありません。

また、退職金は財産分与ではなく所得ですが、給与などの所得と異なり、一定限度まで課税されず、退職金額が一定限度を超えて課税される場合も税金は安いのです。

一方、株式の売買は、財産分与ではなく、原則として、譲渡益について課税されます。そこで、相手方との交渉で、高い価格になっても大半が税金となり、手取り額は少ないです。

幸い、慰藉料や非上場会社の株式の評価そして役員の退職金などは、ある程度は幅があるもので、その範囲では、誤りとはいえません。こういう税金面を考慮した全体の手取額を重視した和解案でした。

夫側は、いったん株式評価額の問題で、支払総額のかなりの上乗せを覚悟していたようなので、予想どおり、当方の提案に乗ってき、和解成立。和解金はほぼ全額が手取金として残りました。

別居していたDV夫との離婚に成功

依頼者情報
  • 年代50代
  • 性別女性
  • 子ども2人
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因DV
  • 相談内容その他離婚理由
来所の背景

依頼者の妻は、夫からDVを受けていたことがトラウマとなり、精神疾患を患ったまま自宅に籠りっきりとなっていました。しかし、経済的にも二人の子どもには苦労をかけまいと我慢して離婚せずに耐えていました。

夫は、家を飛び出し、外で飲み歩いたり、女遊びが激しく、10年以上自宅には帰ってきませんでしたが、妻子の生活費だけはかろうじて支払っていたような状況でした。

依頼内容

離婚に踏み切ることを、とても恐れていましたが、弁護士と相談して自分の人生を前向きに考えるようになり、離婚調停を起こしたいとのことでした。

既に子どもは成人しているので養育費は主張せず、夫にも財産がなかったので、年金分割だけを主張しました。

依頼後

年金分割の割合を0.5にすることで合意し、迅速に離婚を成立させました。

10年以上の実質的な婚姻関係がないため、当然離婚をすることができた事例なのですが、なかなか勇気をもって一歩を踏み出すことができなかった方でした。

しかし、相談に来ていただいたときに、気持ちの整理がつき、「安心した」と言っていただきました。

熟年離婚で夫婦共有財産の特定により納得の財産分与

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども2人
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景 夫婦共に60歳代という、いわゆる熟年離婚です。二人の子どもは、もう成人しております。
一見平穏な夫婦生活を送っていましたが、長年に渡る夫の身勝手な態度により、ついに愛想がつき、離婚を決意されました。
依頼内容

事前の協議から離婚調停を経て、最終的には離婚訴訟にまで至りました。夫側もようやく妻の言い分を認め、離婚は合意しましたが離婚自体の成否及び財産分与が問題となりました。

依頼後

財産分与については、不動産、預貯金、退職金、年金について相当額の財産分与が認められ、第二の人生を切ることができました。

夫側は、通帳等の開示を拒んでいましたが、裁判所の調査嘱託制度の利用により口座残高情報等を取得するなどして、夫婦共有財産の特定を行うことができ、納得の行く結果を勝ち取ることができました。

熟年離婚においては、共有財産の金額も多額となることが多く、相手方の財産隠匿がなされるケースが多いといえます。専門家による迅速な判断・対応がなければ、隠匿されたままとなっていたでしょう。

離婚を申し出る妻側としては、今後の生活の安定を確保する必要性が高いといえますので、この点をクリアできない限りは離婚に踏み切ることができないでしょう。

したがって、夫婦の共有財産の特定を行い、財産分与による適切な資産の確保は欠かせないこととなります。

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