親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?

親権・養育費
弁護士監修
親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?

子供を持つ夫婦が離婚する際に問題になるのは親権者指定です。親権獲得は母親のほうが有利であると言われていますが、本当なのでしょうか。

実際、子供が小さいときは母親が親権獲得に有利であるのは確かです。しかし、状況によっては父親も親権を獲得できる場合があります。

この記事では、母親が親権獲得に有利と言われる理由や父親が親権獲得できた事例、母親が不倫をして離婚する場合に不倫をした母親が親権を獲得するにはどうすべきかなどを説明します。

目次
  1. 離婚時の親権争いで母親が有利になる理由
    1. 夫婦間の話し合いで解決できれば一番
    2. 母性優先の原則
  2. 調停や裁判所で親権者を決めるときのチェックポイント
    1. 現状の尊重
    2. 養育への熱心度
    3. 子供の意思
    4. 経済的能力・資産状況
    5. 兄弟関係を尊重
  3. 親権獲得のために母親が気をつけるポイント
    1. 養育実績と養育環境を作る
    2. 家庭裁判所の調査官を味方にする
    3. 子供を味方にしようとするのは厳禁(父親の悪口などもNG)
    4. 別居するときは子供を連れて
    5. 積極的な面会交流を検討する
    6. 子どもの手続代理人制度を利用する
    7. 早い段階から弁護士に相談する
  4. 父親に親権を取られるケース
  5. 不倫をした母親が親権を獲得する方法
    1. 親権獲得で母親が不利になる事情
    2. 不倫した母親が獲得する方法
  6. まとめ

☝この記事の内容を動画でも解説しています

離婚時の親権争いで母親が有利になる理由

夫婦間の話し合いで解決できれば一番

「離婚する際は、夫婦で話し合い、合意できればどのような条件でも良い」というのが基本です。親権者指定に関しても夫婦の話し合いで決まれば費用も手間もかからないため理想的な方法です。

しかし、話し合いを重ねても、どちらも親権を譲らない場合は調停や裁判で親権を争うことになります。

母性優先の原則

話し合いで親権が決まらず、調停や裁判に進んだ場合、子供が乳幼児であれば「母性優先の原則」が働きます。したがって、基本的には「母親が親権獲得に有利」となります

実際、令和3年の司法統計によると母親が親権を獲得したケースが約9割にのぼっていることがわかります。

参考:裁判所「令和3年 司法統計年報 3 家事編(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/597/012597.pdf)」※1

調停や裁判所で親権者を決めるときのチェックポイント

調停や裁判でも「母性優先の原則」が働きますが、それ以外にも母親が親権獲得に有利になるポイントがあります。

現状の尊重

親権者を決める際、夫婦のどちらが多く子供の養育に携わってきたかを考慮します。親権者指定では「これまでの養育状況に問題がなければ環境を変えないほうが良い」とみなします

一般的に、父親と比較して母親のほうが子供の養育に関わる時間が長いため、母親が有利になる傾向があります。

養育への熱心度

子供の養育に携わった時間だけでなく、どちらが積極的に養育していたかという点も親権者指定で考慮されます。

最近はイクメンという言葉もありますが、「家事や育児は母親任せ」という家庭もまだまだ多いです。そのため、どうしても母親が有利になる傾向があります。

子供の意思

子供が幼い場合は母親が親権を持つことが多いです。しかし、子供の年齢が10歳前後になってくると子供の意思を尊重するようになります

子供が15歳以上である場合、裁判所は子供の意思を聞かなければなりません。

経済的能力・資産状況

子供の養育にはお金がかかります。したがって経済力があるほうが親権獲得に有利です。ただし、親権者は親権を持たない側から養育費をもらえるため、あまり重要視されません。

兄弟関係を尊重

基本的に子供は兄弟が一緒に暮らすほうが良いとされています。これを兄弟姉妹不分離の原則といいます。この原則は子供が小さいときほど重視されます。

子供が乳幼児の場合は母性優先の原則が働きますので、兄弟も一緒に母親が親権者となることが多くなります

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親権獲得のために母親が気をつけるポイント

親権獲得のために母親が気をつけるポイント

ここまで説明してきたように、親権争いでは母親が有利になることが多いです。しかし、状況によっては母親であっても親権を獲得できないこともあります。

確実に親権を獲得するためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。

養育実績と養育環境を作る

母親が親権獲得に有利とされる理由の1つに「母親のほうが養育実績が豊富である」というものがあります。つまり、養育実績が乏しければ不利になることもあるのです。

親権を獲得したい場合、これまで積極的に子供の養育に携わっているのであれば、養育実績を作っていきましょう。また、学校や幼稚園などの行事にも積極的に参加しましょう。

これらの養育実績を日記などに残しておくと親権獲得の際に有利になります。

婚姻中は配偶者が外で働き、自分が育児や家事をこなしていたとしても、離婚後は自分で収入を得る必要があります。

つまり、離婚後はこれまでのように養育環境を充実させることができないことも想定されます。

この場合、離婚後に子供の面倒を見てもらえる親族がいることや、転居不要のため子供の環境を変えずに養育できることなどをアピールし、離婚後の養育環境を整えておくことが重要です。

家庭裁判所の調査官を味方にする

調停や裁判に進むと家庭裁判所調査官による調査が入ります。家庭裁判所調査官は、どちらが親権者としてふさわしいかの調査を行います。

具体的には、子供の通う学校や幼稚園を訪問したり、家庭訪問、子供やその親と面談を行います。

調査官も人ですから、調査に非協力的な態度を取れば心証が悪くなることもあります。自宅を清潔に保ち、身だしなみや立ち振る舞いに気を付け、真摯な態度で調査に協力しましょう

そのうえで子供に対する愛情がどれだけ大きいか、どれだけ積極的に養育したかをアピールしましょう。

子供を味方にしようとするのは厳禁(父親の悪口などもNG)

親権者指定には子供の意思も判断材料になります。ですから、「子供に配偶者の悪口を吹き込み、自分の味方に付けよう」などと考えるかもしれません。しかし、これは絶対にやめましょう。

親権者指定は子供の福祉のためであることが大原則です。子供は基本的に両親を大切に思っているものです。一方が他方の悪口を吹き込むことは子供の福祉に反する行為です

さらに子供の意思を確認する調査官への心証も悪くしてしまいます。絶対に相手の悪口を子供に吹き込むことはやめましょう。

別居するときは子供を連れて

親権者指定では、これまでの養育環境を継続するほうが良いとしています。離婚前に別居する場合は必ず子供を連れて別居しましょう

別居中であっても一定期間(約半年くらい)安定して養育できているという実績があれば親権者指定で有利になる場合があります。

ただし、子供を連れた別居にはデメリットもあります。親権者指定はあくまで子供の福祉が目的です。基本的に子供は両親の愛情に触れながら育つことが健全な成長に繋がると考えられています。

別居時に子供を連れていくということは配偶者から子供を引き離すことになります。

もちろん、配偶者からDVやモラハラを受けているという場合は別ですが、子供の福祉を考えると適切とはいえません。

さらに、子供を連れ去ったことを引き合いに出され、離婚の際に養育費などでもめる可能性もあります。子供を連れた別居は慎重に行う必要があります。

積極的な面会交流を検討する

離婚で親権を持てなかった親には面会交流権が認められています。離婚するのですから、「別れた相手に子供を会わせたくない!」と思うこともあるでしょう。

しかし、離婚は夫婦の問題です。子供には関係ありません。子供を持つ夫婦が離婚する際は子供の幸せを考えて行動すべきです。

暴力をふるうなど特別な理由もないのに「子供を会わせたくない」という姿勢では、「子供の幸せのために努力をしていない」とみなされる可能性があります

親権を獲得したいと考えるなら、面会交流にも積極的であることをアピールしましょう。

親権を持てなかった親(非監護者)は養育費の支払う必要があります。継続して面会交流を行うことで非監護者の親としての意識が保たれるので、養育費の不払いを防ぐ効果もあります。

子どもの手続代理人制度を利用する

親権を争う際には子供の意思も尊重します。しかし、調停や裁判に進むと法律の話や難しい言葉も出てきます。

このような場合に、弁護士が子供の代理人となって、子供が理解できるように説明したり、子供の本音を聞き、子供のためには何が良いのかを裁判官や親に意見をすることができます。

これを子どもの手続代理人制度といいます。

もちろん、子供の本音を聞くわけですから、親権を取りたいと思っている親の望む結果にはならないこともあります。

しかし、「子供の福祉のために努力をしている」という態度を示すことで、子供への愛情が深いことを裁判官にアピールできます

早い段階から弁護士に相談する

母親のほうが親権獲得に有利ではありますが、親権獲得できる可能性をより高めたいなら早めに弁護士に相談するのが良いでしょう

弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

  • 配偶者との話し合いがスムーズに進み、早期解決が望める
  • 親権獲得が有利になるためのアドバイスや主張をしてくれる
  • 調停や裁判に進んだ際にも相談に応じてくれ、手続きも代行してくれる
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父親に親権を取られるケース

父親に親権を取られるケース

親権者指定では、状況によって父親に親権を奪われることもあります。例えば以下のケースで父親が親権を獲得しています。

  • 父親の両親や親戚が同居しており子供の面倒を見てくれるケース
  • 子供と父親の関係が良好であり、父親が積極的に育児に参加していたケース
  • 父親の収入が多く、母親が養育するよりも子供の成長のために良好な環境を提供できるケース

親権は母親が9割と言われています。しかし、1割は父親が獲得しています。

「母親が親権に有利だから何もしなくても大丈夫」などと油断せず、親権獲得に有利になる行動を心がけましょう

不倫をした母親が親権を獲得する方法

かつては不倫というと既婚男性のイメージがありましたが、最近は既婚女性が不倫をするケースもめずらしくありません

「親権は母親が有利と聞くけど、不倫をしたのは自分だから親権はもらえないだろう」と思うかもしれません。

もちろん、不利になることもありますが、必ずしも親権が取れないわけではありません。では、不倫をした母親が親権を獲得するにはどうすれば良いのでしょうか。

親権獲得で母親が不利になる事情

不倫をしている母親が親権を獲得できる方法を説明する前に、母親でも親権獲得が不利になるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

例えば以下の場合には母親であっても親権獲得が難しくなります。

  • 母親が不倫にのめり込み、育児を放棄している
  • 浪費癖があり、子供の養育に十分な環境を整えることができない
  • 母親が長時間労働であるなど継続的に子供の養育ができる環境ではない
  • 暴力など特別な理由もなく、離婚前に子供を連れ去り、父親との面会を拒否している
  • 子供への虐待や育児放棄(ネグレクト)がある
  • 母親が依存症である(アルコール・ギャンブルなど)
  • 薬物依存などの犯罪歴がある
  • 重度の精神疾患である

以上のように、母親であっても親権獲得が難しくなるケースがあるため注意が必要です。

不倫した母親が獲得する方法

母親の不倫が原因で離婚したとしても、離婚理由と親権者指定は分けて考えるのが基本です。

しかし、不倫によって母親が育児を放棄したり、十分な養育環境を築けないなど、子供の健全な成長を脅かす可能性がある場合は親権者指定の際に不利になることがあります

不倫をしていても育児や家事はしっかり行っていたことをアピール

親権獲得で母親が不利になるのは不倫をしていた事実よりも、不倫によって子供の成長に悪影響をおよぼすことです。

親権者指定では基本的にこれまでの養育実績を考慮するため、これまでしっかりと育児や家事を行っていたこと、不倫をしていたが配偶者よりも積極的に養育に携わっていたことをアピールしましょう。

不倫相手とはもう関係が終わっていることをアピール

不倫関係が続いていると離婚後の子供の養育がおろそかになると判断される可能性もあります。不倫関係が終わっているのであれば、しっかりと主張しましょう

もし不倫関係が続いている場合は不倫相手よりも子供の育児を優先することを強調しましょう。

不倫による子供への影響を最小限に抑える努力を行う

親権者指定は子供の福祉が目的ですから、母親の不倫によって子供の成長に悪影響がおよんではいけません。どのようにすれば子供への影響を抑えられるのでしょうか。

子供への愛情は離婚しても変わらないことを伝える

母親が不倫をし、その母親と一緒に生活するとなると、「お母さんはお父さんを捨てた。自分も捨てられるのではないか」と子供が恐怖心を抱く可能性もあります

したがって「離婚しても、お父さんもお母さんもあなたのことを大切に思っているからね」と子供に伝えることが大切です。

子供のせいで離婚するわけではないので「あなたは何も悪くない」ということを子供伝える

両親が離婚すると、「お父さんとお母さんが離婚したのは自分がいたからじゃないか」と子供が考えることもあります。自己否定に支配されると子供の人格形成に悪影響をおよぼします

このとき、「あなたのせいで離婚するわけじゃないのよ。これはお父さんとお母さんの問題なの」と子供にしっかりと伝えることが大切です。

離婚するタイミングを考え、子供に一番影響の少ない時期を選ぶ

離婚することで子供は姓や住所が変わるなど生活環境が変わります。できるだけ卒業や学年が変わるタイミングで離婚するのも大切です。

育児放棄や虐待などを疑われている場合は専門のクリニックで証明

育児放棄や虐待をしていると疑われている場合は、専門のクリニックで「育児放棄や虐待を行っていない」ということを証明することが必要です。

もし、実際に育児放棄や虐待を行っているのであれば、専門のクリニックで治療を受けましょう。

状況によっては投薬だけではなく、カウンセリングで治療を行うケースもあります。親族などに監督してもらうのも良いでしょう。

親権者指定の際は、クリニックで治療を行っていることや親族の協力が得られることをアピールしましょう。

同様の案件を多く取り扱ってきた弁護士に相談する

不倫をしている母親が親権を獲得するために具体的にどう対処すれば良いのかわからないこともあると思います。

このような場合は離婚問題を多く扱う弁護士に相談すると良いでしょう。弁護士ならどのような行動をすれば有利に進むのかを法的な立場でアドバイスしてくれます。

まとめ

親権獲得で母親が有利と言われる理由と不倫をした母親が親権を獲得する方法について説明しました。

親権獲得は母親が有利と言われていますが、場合によっては不利になることもあります。しかし、どうすれば親権獲得に有利になるのかわからないことも多いでしょう。

このような場合は離婚に強い弁護士に相談すると親権獲得を有利に進めることができます。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多く掲載しています。ぜひ利用してみてください。

※1 裁判所「令和3年 司法統計年報 3 家事編

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