質問『障害児(24歳男)を持つ親が離婚するためには』と弁護士の回答

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裁判・調停
NAO/50代/男性/富山県
2022/06/04
障害児(24歳男)を持つ親が離婚するためには
私は障害児(24歳男)を持つ父親です
私は20年前に不貞をし、妻に謝罪してやり直そうとしましたが、結局許されず、その後、7年の家庭内別居
4年目となる別居に至ってます
4年前に妻に離婚届けを渡し、協議が平行線で家を出たのですが、先月再協議しました
その際に、「障害児(24歳男)の父親として責任を持て」と言われましたが、私は「父親である前に夫(男)としてみてほしかった」とまた平行線
不貞はよくないのですが、私が不貞した理由は「男としてみてもらえない」からでありました
結局、20年以上妻は私を父親としてしか見ていませんでしたと再協議で最認識しました
もう私は10年という月日で妻に対して愛情はなくなり、やり直す気はありません
ただ、障害児(24歳男)を持つ父親として、出来る限り支援はしたいと思ってます
離婚に関しては慰謝料というか障害児の環境保護のための金銭支援は私の力分は注ごうと考えてます
協議はこれ以上無理と思い、調停に流れ込もうと思います
障害児(24歳男)を持つ親が離婚するのは難しいと聞いたのでが、こんな私が調停で離婚は可能なのでしょうか?
因みに妻は個人経営の介護施設の代表取締役をやってますが、収入はいかほどかはわかりません
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    不貞行為があったということですが、20年も前ということなので、必ずしも不貞行為が離婚原因とは言い切れないのではないでしょうか。
    そうであれば、調停などで離婚条件を話し合い、合意をすることにより、離婚できる可能性はあります。

    障害児の父親としての責任の持ち方は様々で、ご相談者様が述べておられるように、離婚したとしても子供のために金銭的な支援をすることも立派な責任の持ち方だと思います。

    具体的にどの程度の支援が必要かは、障害の程度にもよると思います。
    仮に双方の収入をベースに金額を決めるとすると、調停ではお互いの収入を明らかにすることになるでしょう。

    早期かつ円満に離婚するためには、ご自身の希望もさることながら、配偶者の希望も把握しておくことが肝要です。
    そのうえで、提示する条件の内容や話の進め方などが重要になりますので、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    他方配偶者が離婚に同意しない場合の、有責配偶者から離婚請求をする要件は、①未成熟子がいないこと②離婚をしても他方配偶者が困窮しないなどの事情があることだったと思います。
    24歳のお子さんの自立度はいかがでしょうか。自立度が低い場合は①を満たさないと思います。
    その場合は、妻側が離婚に同意しないと離婚できません。

    調停では、妻が離婚に同意するような条件の提示が必要だと思います。
    調停手続きの中で、条件を話し合われていはいかがでしょうか。
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    調停離婚に際して、障害児(24歳男)の息子の存在が、法律上障碍になることはないでしょう。障害児(24歳男)の息子に対する扶養の義務を相談者と、妻のそれぞれが相応に負担するということになります。現実に同居することは絶対ではなく、結局は施設に入居させて費用を負担すると言うことになるでしょう。
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