質問『離婚裁判に関しての対応』と弁護士の回答

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裁判・調停
KASA/50代/男性
2022/11/20
離婚裁判に関しての対応
妻が不貞行為を犯し、不貞相手は裁判にて慰謝料を支払いました。
子供は2人います。お互いに1人づつになっています。
下の子に関しては連れ去りに近いものがありますが、今更の話になってしまいます。
別居して5年になります。
不倫し勝手に出ていったようなものです。
何度か話をしましたが結論に至らず調停も起こしましたが、不成立で今回の訴状に至りますが
妻の方からの訴状となります。
私がなぜ受け身にならないといけないのかが不思議なのですが…
妻からの言い分は多分
精神的に追い込まれた
性格の不一致
の原因を言って弁護士を付けたと考えます。

私的には離婚に関しての条件を調停の時に文書で提出しているのですが納得できていないのではないかと思います。
裁判でも調停の時の内容、不貞行為の事実などを踏まえて話が進むのでしょうか?
このような状況でも私が不利になることが考えられるのでしょうか?
不利にならないようにするにはどのように対応すればよいのでしょうか?
婚姻費用も毎月振り込みしていますが
自宅ローン・子供の教育・進学などで今後お金がかかります。
そこに
裁判で財産分与・養育費・などのお金を支払うなどなった場合は破産です。

離婚しない方向で話を進める以外
何か良きアドバイスありますか?

私も精神的に疲れてきています。
どうかお助けお願いします。
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回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    奥様が不貞をし、離婚問題も長期化しているとのこと、大変お辛い状況と存じます。

    配偶者の不貞が原因で離婚問題が勃発している場合、離婚訴訟において有責配偶者からの離婚請求は認められない可能性が高いです。
    そのため奥様としては、不貞以外に離婚原因があり、ご相談者様にも責任があると主張していることが推察されます。

    調停では調停委員を介して双方が協議する場でしたが、訴訟では裁判官が双方の主張や提出された証拠を基に、法定離婚事由の有無や財産分与等を判断することとなります。

    調停の資料が訴訟にそのまま引き継がれるわけではありません。

    訴訟において調停の内容を改めて主張することは多いですが、状況によってどのタイミングで何を主張するかは、個別事案によって異なります。

    離婚訴訟でどのように進めていくのか、これまでの調停を踏まえて検討したほうが良いことから、現時点でまだ代理人に依頼されていないのでしたら、一度弁護士にご相談下さい。
  • その他の
    弁護士の回答
    より詳しく相談したい方は、下記より弁護士をお探しください!
    弁護士の金森将也です。上記のお話を伺う限り、ご相談者が苦しんだり、経済的に困窮するような話にはならないように思います。あくまで妻側の不貞ですから、その妻が離婚訴訟を起こしてくるのは、不誠実だと思います。
    もっとも、妻側に代理人弁護士が就いているのであれば、ご相談者としても、不当な不利益を受けないように、代理人弁護士を選任した方が良いかと思います。毎回裁判期日に裁判所に出向くのも大変ですし、ストレスのたまることだと思います。
     もし、当事務所でお役に立てるのであれば、お声がけいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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