質問『親権を持ちたいが、揉めそう。経済的に不安があります』と弁護士の回答

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親権・養育費
ユーア/30代/女性
2021/08/03
親権を持ちたいが、揉めそう。経済的に不安があります
結婚10年目。夫の2度目の不貞により、離婚を決意しました。
相手の女性は私たち夫婦の結婚式にも参列していて、既婚者と知っていて関係を持ちました。

しかし、夫の言い分では不貞される方にも非があると主張しており、その主張内容は毎日育児をしている姿がイライラしており子どもへの叱り方が虐待だというのです。
振り返ってみれば、頼れるはずの夫が頼りにならず過去の不倫を忘れた日はなくイライラする日々で、ワンオペで3人の子育てをすることにストレスを感じ、大声で叱ることが多かったのは事実です。
だからといって不倫していい理由にはならないと思いますし、私が助けを求めた時にきちんと向き合って欲しかった。しかし仕事から帰宅すれば風呂、ご飯、スマホゲーム、就寝という流れで子供と向き合うこともせず、逃げるように寝室に向かっていく姿を見て当時はイライラしないという方が難しかったです。
不倫がわかってからは、自分を見つめ直し子供に対してひどく怒ることはしていません。
夫のこのような主張があって、不貞があった場合離婚した際の親権と財産分与がどうなるのかが不安です。
双方に非があるような場合、私から慰謝料請求することは可能ですか?
また、離婚後子供への心の傷を少しでも減らしたいと考えており、転校を避けたいので夫名義で所有のマンション(ローン返済中)は売却ではなく私と子供が住むように取り決めることはできますか?
現時点では専業主婦でいたため無収入なので同じ校区内に引っ越すお金もありません。
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    離婚するにあたり、今後の生活については色々とご不安なことが多いかと存じます。

    1 親権について
    不貞の有無と、親権者としてどちらがふさわしいかは別の問題ですが、これまでご質問者様が中心となって養育をされてきたのであれば、親権についてはあまり心配されなくても獲得できる可能性はあります。
    イライラしてる様子だったり、大声で叱ったことが直ちに虐待になるわけではありません。

    2 財産分与について
    財産分与については、婚姻中に築いた共有財産を、離婚時に折半するのが原則ですが、話し合いによって今後もご自宅に子供と住み続けることにするという柔軟な解決も一般的に行われています。

    3 慰謝料請求について
    記載のご質問内容を前提とすると、ご質問者様に離婚の原因があるとは思えません。
    一方で、相手方は不倫をしているのであれば、相手方に離婚の原因があります。実際に慰謝料請求が認め得られるかは証拠次第というところはありますが、慰謝料請求は可能です。

    財産分与については、ご自宅に住み続けるには話し合いをする必要がありますので、話の持って行き方や、慰謝料についても実際にどのくらいの請求が可能かなどについては、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    子供に大声で怒鳴ったことが虐待にあたるか? 頻度、子供側の粗相が大声に見合うほどのものか、等検討の余地があります。

    子供を大声でしかることが離婚原因になるか? 直ちに離婚原因にはなりません。 しかったことはあくまで子供に対する行為であり、夫に対するものではありません。夫が子育てをしていて、その方針と異なるとか、夫婦でやめようと何度も話し合ったのに治らない、あるいは話し合おうとしたのに妻が取り合わないので、話し合いできるような夫婦関係が壊れたといった事情が必要です。

    不倫は夫婦間の問題なのでどう見てもアウトです。

    ですので、慰謝料請求できる可能性はある、と思います。しかし、不貞行為の期間、頻度等によって慰謝料の額は決まります。それらの事情につき、証拠が必要なので、十分準備しなければなりません。

    また、離婚後養育費だけで生活できますか?
    夫名義のマンションに住めるかどうかは、夫の同意が必要です。同意してくれそうですか?

    いざ、夫が同意しなかった場合に向けて、夫の財産全体、源泉徴収票等の年収のわかるもの、自分自身の蓄えを準備すべきかと存じます。

    そのためには、まず、早急に弁護士に相談してください。
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