質問『退職年金は財産分与の対象になりますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
熊吉/50代/女性/東京都
2020/06/08
退職年金は財産分与の対象になりますか?
夫は60歳で定年退職しました。退職時に退職金の半分を受け取り、残り半分は退職年金として65歳から10年分割で受け取れるようにしました。このような場合、退職年金は財産分与の対象になりますか?
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回答
- 2020/06/09はじめまして。
財産分与については、退職金も財産分与の対象となります。
ご質問のケースでは、退職金の半分は既に受け取っているということですので、受け取っている部分については、「退職金」として評価するのではなく、預貯金等として評価することになると思われます。
一方、まだ受け取っていない退職年金については「将来受け取ることができる財産」として存在していますから、財産分与の対象となります。
この場合に、どのように算定を行うのかはケースバイケースの判断となります。
また、財産分与の場合は、夫婦共有財産全てを対象として算定していきますので、退職金のみが対象となるわけでもありません。
財産分与は判例等によって分与方法の考え方が形成されていますので、専門性が高い分野です。
もし、財産分与でお困りでしたら、弁護士に相談の上で進め方を検討した方が良いと思います。 - 対応地域:東京都(都下を含む),埼玉県,神奈川県,千葉県 所在地:東京都千代田区
- 最寄駅
- 有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩1分、半蔵門線「半蔵門駅」2番出口から徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0908営業時間:9:30-18:302020/06/09財産分与の対象となりうると考えます。
厚生年金や共済年金は年金分割の対象となりますので、財産分与の対象として考える必要はありません。ご質問の年金は企業年金であり、年金分割の対象となるものではないので、財産分与の対象となるか否か、また、財産分与の対象となる場合にその金額をどのように算定するかが問題となります。
まず、退職金も夫婦の協力によって築き上げた財産といえるので、基本的には財産分与の対象となると考えてよいと思います。
次に、財産分与の額をどのように計算するかですが、一つには、65歳となった後に支給される年金額を現在価値に引き直し、その2分の1の価額を財産分与額とするという考え方がありえます(なお、夫が婚姻時に既に就職していた場合には、就職時から婚姻時までの期間を考慮する必要があります)。
また、これとは別に、退職時に年金で受け取ることとした部分を一時金で受け取ったと仮定した場合の金額を基準とし、その2分の1に相当する額を財産分与の額とするという考え方もありえると思います。
どちらの方法を採用するかは、具体的な事情によって異なってくると考えられます。
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