質問『特有財産の財産分与はあり得るのか』と弁護士の回答
弁護士に質問する財産分与
らんらん/30代/女性
2020/09/27
特有財産の財産分与はあり得るのか
土地購入の時親からの生前相続で1000万を受取り、結婚前に旧姓で800万で土地を取得しました。残りの200万を新姓で家の費用に充てました。相続は特有財産だと認識しておりましたので、財産分与の対象にならないと思っておりましたら、このまま私が住み続ける場合、土地の半分の価格を請求できるとほかの人から言われたとのこと。これは本当なのでしょうか?
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回答
- 2020/09/28はじめまして。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を分け合う制度のことをいいます。
相続で取得した財産などは、特有財産と呼び、財産分与の対象から外れます。
ご質問のケースでは、相続で得た財産を婚姻後に不動産購入などに充てたということですので、特有財産として、財産分与の対象から外すことができるように思います。
もっとも、不動産のように、価格の変動があり得る財産の場合、支出した金額そのものではなく、割合として算出していくこととなります。
詳しくは、他の事情とあわせて検討することが必要なため、弁護士の法律相談を受けていただくことをお勧め致します。 - 対応地域:東京都(都下を含む),埼玉県,神奈川県,千葉県 所在地:東京都千代田区
- 最寄駅
- 有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩1分、半蔵門線「半蔵門駅」2番出口から徒歩5分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0908営業時間:9:30-18:302020/09/28ご質問の件について、財産分与ということはないと考えてよいと思います。
財産分与には、清算的財産分与、慰謝料的財産分与及び扶養的財産分与があり、ご質問の件で問題となるのは、清算的財産分与です。
清算的財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産(夫婦共有財産)を清算するというものです。したがって、夫婦が協力して築き上げたものでない財産(特有財産)は、清算的財産分与の対象となりません。ご質問の不動産は、ご質問者さまの親御さんからの援助によって取得したものであり、夫婦が協力して築き上げた財産とはいえない財産(特有財産)なので、清算的財産分与の対象となりません。
もっとも、特有財産となる財産であっても、「仮に、夫婦の協力がなければ、生活費のために売却せざるをえないかった」「その維持・管理を夫婦が協力して行っていた」という特別な事情があれば、財産分与の対象となる場合もなくはありません。しかし、そのような特別の事情がないのであれば、不動産は財産分与の対象とならないと考えて差し支えありません。 - 2020/09/28親から贈与を受けた財産は,原則として特有財産であり財産分与の対象になりませんので,1000万円を土地建物の価格から控除した形で財産分与を計算する必要があります。従って,その「ほかの人」からの助言は正確ではありません。
もっとも,実際の財産分与の協議の中で特有財産か否かが争われた場合は,贈与を1000万円が土地建物の購入費用に充てられたことを,預金通帳の取引履歴や(もしあれば)贈与契約書などの証拠を用いて丁寧に説明していく必要はあります。
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