弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所
性格の不一致で離婚調停へ。財産分与として1,950万円を獲得 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | ご依頼者様は夫と10年以上の婚姻関係がありましたが、夫が家を出たことで別居が始まりました。 その後、夫は弁護士を通じて、性格の不一致を理由に離婚を求める調停を申し立てました。 ご依頼者様は当初、自身で調停に対応していましたが、夫側に有利な条件で交渉が進んでいるため、限界を感じるようになりました。 |
| 依頼内容 | ご依頼者様は離婚を希望していませんでしたが、夫の気持ちが変わらないのであれば、少しでも良い条件で決着したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。 |
| 依頼後 | 夫は離婚の請求を取り下げる意思がなかったため、夫婦関係の継続は困難な状況でした。 そのため調停の主な争点は、離婚するかどうかではなく財産分与となりました。 夫は預貯金のほか、マンションや自動車、バイク、仮想通貨など、様々な財産を持っていました。 さらに、住宅ローンなどマイナスの財産(負債)もあったため、財産分与の対象となる財産の範囲や評価、分与の方法などを巡り、夫側と意見が対立しました。 本件を担当した弁護士は、複数回にわたる調停を通じて夫側と丁寧な調整を重ね、財産分与として1,950万円の獲得に成功。 ご依頼者様にとって納得できる条件で、離婚を成立させることができました。 離婚調停は、弁護士に依頼せず、本人だけで進めることも可能です。 しかし、相手方との間に法的な知識や交渉力に大きな差があると、納得できる解決は非常に困難でしょう。 相手方が弁護士を立てている場合や、離婚調停を有利に進めたい場合は、調停の代理人を弁護士に依頼することをおすすめします。 また、離婚時には、財産分与を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。 預貯金のみなど、財産がシンプルなら分割するのは簡単ですが、株や仮想通貨などの価値が流動的な財産や、住宅ローンといった負債もある場合は、専門的な判断が求められるため弁護士に相談した方がよいでしょう。 弁護士法人プロテクトスタンスは、財産分与をはじめとする離婚問題について豊富な相談実績があります。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 |

