子供に1年会えない状況から面会交流の実現! |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 妻が突然子供を連れて出て行ってしまった。 自身のモラルハラスメントを理由に離婚を求められているが、モラルハラスメントなどした覚えはない。 妻と連絡を取り建設的な話し合いが出来ないので相談したい。 |
| 依頼内容 | 子どもに会えない状態が1年以上続いている。 離婚を考える前に、まずは子供に会いたい。 |
| 依頼後 | 面会交流調停を利用し、条件を整える中で、申立てから3か月で短時間ではあるが面会交流を実現した。 |
【東京都】弁護士の離婚の解決事例(11ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
最終的には円満解決!慰謝料等の回収も成功! |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 当初はネットよりのご相談でした。 不貞行為があったのでそれを旦那様に請求して欲しいとのことでした。 |
| 依頼内容 | 慰謝料請求はできるのか、離婚はどうすればいいのか その他子供に関する手続きや申立方法も教えて欲しいとの依頼がありました。 |
| 依頼後 | 手続全体の説明と、費用に関しては法テラスも利用できることをお伝えしました。 当方で資金的に困らないよう急ぎ婚姻費用の調停を申し立てて、最終的には数十万円の婚姻費用が獲得された。 さらに、相手との話し合いを通じ、金銭的な支払いがなされた段階で、円満解決による同居の再開を約束することができました。 当事務所では、何度も円満解決の事案も扱っており、その点についても自信がございます。 |
夫との間で離婚及び金銭支払いについて勝訴的和解が成立! |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 長年にわたりDVを受けてきた依頼者が夫に離婚を求めたところ拒否されたことから、専門家に相談するに至りました。 |
| 依頼内容 | 夫に対する離婚と財産分与・慰謝料等 |
| 依頼後 | 離婚原因及び夫名義の財産に関する証拠を収集し、調停を申立てたところ、調停が不成立となったため訴訟を提起しました。 その後、裁判官の当方の請求に理由があるとの心証を前提として、夫との間で離婚及び金銭支払いについて勝訴的和解が成立しました。 |
内縁関係の解消にともなう慰謝料請求 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 本事件は内縁関係にあたるか微妙なものでした。 そして、依頼者様は何件も弁護士に相談されたとのことでした。 しかし、多くの弁護士は微妙な関係だから訴訟になると、争えない、難しいから受けれないという返答が多かったとのことでした。 さらに、なかなか弁護士からのレスポンスが遅いため、依頼者は不安になってしまっていたとのことでした。 そこで、とにかくレスポンスが早い弁護士を探されて、弊所にご相談下さいました。 |
| 依頼内容 | 内縁関係の解消に伴う慰謝料請求です。 |
| 依頼後 | まず、依頼者様は、パートナーの責任で内縁関係を解消しなければなりませんでしたが、内縁関係が認められるか微妙でした。そこで、私としては、裁判で争うのではなく、示談交渉で解決することに致しました。 そして、依頼者様とは電話・ラインで頻繁に連絡を取らせて頂きながら、受任後1か月で示談を結ぶことが出来ました。 主な争いは金額でした。 一般的な裁判基準ですと20万円程度でしたが、粘り強く交渉することによって、相手から250万円をかちとることに成功致しました。 |
自宅を建築した際に親から受けた資金援助額を特有財産とした事案 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者は自宅建築時に親から資金援助を受けましたが、これは親からの借り入れであり、年2回の親への送金はその返済であるため、婚姻費用分担額から親への送金を控除すべきと主張していました。 また財産分与においても借り入れ残額を負債に計上することを主張していました。 しかし、妻は親からの資金援助を借り入れと認めませんでした。 依頼者は借用書や返済計画書など借り入れである証拠となりそうなものを集めましたが、婚姻費用分担審判、離婚訴訟いずれにおいても借り入れと認められませんでした。 |
| 依頼内容 | 慰謝料を排斥し、婚姻費用および養育費を妻に分担してもらいたいとのことでした。 |
| 依頼後 | 婚姻費用分担審判では子供が成人していても未成年子に準じて養育費相当額を婚姻費用に含めるべきとされました。 また、分担割合は夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 また、離婚訴訟では、依頼者に非行の事実や妻に対する精神的虐待の事実は認められないとし、慰謝料請求は排斥され、未成年子に準じた養育費相当額を夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 |
マンションがオーバーローンのため、財産分与から除外した事案 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 夫婦の共有財産として夫名義のマンションがありました。 このマンションは夫が住宅ローンを支払っていましたが、オーバーローン状態でした。 |
| 依頼内容 | 夫から「残ローン全額を積極財産から控除して財産分与を行いたい」と主張されましたが、夫の主張が通ると依頼者様への財産分与金額がマイナスになるため、適切な財産分与を望まれていました。 |
| 依頼後 | 「マンションは無価値」とみなすことで、積極財産からマンションを、消極財産から住宅ローンを除外し、マンション以外の財産を分与することで和解が成立しました。 |
成人の子供だが障害により自活困難なため養育費の対象とした事案 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者は妻と別居中でしたが、夫婦ともに収入がありました。夫婦の間に子供がいましたが、成人しており、依頼者と同居していました。 一方、子供は精神障害を患っており、入退院を繰り返すなど自立することは困難な状態でした。 そのため、依頼者は子供を未成年子に準じて遇すべきであり、養育費相当額を婚姻費用として妻も分担すべきであると主張しました。 また、離婚後も妻が養育費を分担すべきと主張しました。 妻は夫婦関係が破綻した原因は依頼者の非行や妻に対する精神的な虐待であり、これが子供の精神障害の原因にもなっているとし、子供の養育費は全額依頼者が負担すべきであり、反対に500万円の慰謝料を依頼者に請求していました。 |
| 依頼内容 | 慰謝料を排斥し、婚姻費用および養育費を妻に分担してもらいたいとのことでした。 |
| 依頼後 | 婚姻費用分担審判では子供が成人していても未成年子に準じて養育費相当額を婚姻費用に含めるべきとされました。 また、分担割合は夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 また、離婚訴訟では、依頼者に非行の事実や妻に対する精神的虐待の事実は認められないとし、慰謝料請求は排斥され、未成年子に準じた養育費相当額を夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 |
夫が負担していた住宅ローン返済額を婚姻費用と財産分与から控除 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様は妻と別居中でしたが、妻は依頼者様名義のマンションに居住していました。 依頼者様はそのマンションの住宅ローンを全額負担しており、婚姻費用と財産分与の計算方法に不満を覚えて相談に来られました。 |
| 依頼内容 | 依頼者様は収入からローン返済額を控除して婚姻費用を計算すべきであり、財産分与では残ローン全額を積極財産から控除すべきであると主張していました。 |
| 依頼後 | 婚姻費用分担審判にてローン返済額のうち標準的な住居費を超えた分を控除して基礎収入を算定することになり、依頼者様の主張が一部認められました。 また、離婚訴訟では、積極財産から残ローン金額を控除して財産分与を行うことが認められました。 |
DV夫と離婚し、親権獲得に成功 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 依頼者様はDV夫から逃げる形で実家で生活しており、離婚の話し合いが困難な状況でした。 |
| 依頼内容 | DV夫と離婚し、親権を獲得したいとのことでした。 |
| 依頼後 | 協議離婚が困難と判断したため、訴訟を起こし、DV夫との離婚成立と子供の親権を獲得することができました。 |
【財産分与・養育費】別居中の妻と納得のいく条件で離婚 |
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| 依頼者情報 |
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| 来所の背景 | 1年以上別居している妻と離婚する方法についてご相談に来られました。 |
| 依頼内容 | 別居中の妻と納得のいく条件で離婚するにはどうすれば良いかという内容でした。 |
| 依頼後 | 妻と弁護士が話し合いを行いましたが、養育費や財産分与について合意が得られず、協議離婚の成立は難しい状況でした。 そのため離婚調停を申し立て、依頼者様に有利な証拠を提出することで納得のいく条件での離婚が成立しました。 |
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