弁護士の財産分与の解決事例(5ページ目)

弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。

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財産分与の紛争で勝訴

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因性格の不一致
  • 相談内容財産分与
来所の背景 知人の紹介
依頼内容 財産分与で、夫が財産を隠していて、正直に財産開示しない。
依頼後 財産開示をしつこく求め、その結果、相手方が当初主張していた額の5倍以上の財産を開示をさせることに成功しました。

性格の不一致での離婚で財産分与と慰謝料の獲得に成功!

依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別女性
  • 子ども2人
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因性格の不一致
  • 相談内容財産分与
来所の背景

Aさんは、ある日突然自宅に帰ったら、配偶者がいなくなっており、いきなり配偶者から離婚の調停を申し立てられました。

さらに、配偶者名義の賃貸マンションに住んでいたため、離婚に応じなければマンションの賃貸借契約を解除しマンションから追い出すと言われおり、不利な離婚条件を受け入れるように要求されていました。

依頼内容 離婚条件を是正した上で、生活ができる体制を整える時間的猶予が欲しいとのことでした。
依頼後

離婚事由が不明確であったので裁判離婚が成立しないとの見通しをもって相当程度の財産分与を要求し、かつ、次のマンションが見つかるまでの生活費、引越代及び慰謝料を要求し、これら要求が受け入れられない場合は離婚に応じないと交渉しました。

その結果、配偶者は、こちらの要求した離婚条件をほぼ受け入れる形で離婚が成立しました。

しかも、調停期日前に十分な協議をしたため調停期日初回において離婚が成立し早期解決となりました。このように、いったん不利な立場で立たされたと思われるケースでも、弁護士が介入することで、立場を是正することが可能なケースもあるので、離婚等で悩まれている方は、まずはご相談下さい。

離婚を拒否するDV夫と離婚が成立

依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因DV
  • 相談内容財産分与
来所の背景 依頼者様は長年夫からのDV被害を受けておりましたが、耐え切れなくなって離婚を前提に別居をしました。しかし、夫が離婚に応じない状況でした。
依頼内容 夫は離婚に応じないばかりか、居住マンションの財産分与にも反対していたため、当事務所にご相談に来られました。
依頼後

受任後、調停にて離婚を求める主張をおこないましたが、不成立となりました。

そこで、離婚訴訟を提起し、夫のDVを理由に離婚を請求しました。

夫のDVを立証できる明確な証拠はありませんでしたが、夫への本人尋問でDVを認めさせることに成功し、裁判官も離婚を認める方向で夫を説得しました。

そのため、夫からも離婚に応じる旨が述べられ、和解協議を重ねることでマンションについても数百万円の財産分与を獲得することができました。

妻の財産隠しを立証し、適切な財産分与を行うことができた事例

依頼者情報
  • 年代60代
  • 性別男性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景

ある日突然依頼者様の妻が家を出ていき、数日後に家庭裁判所から離婚調停の申立書が届きました。

調停に臨むなか、家計をすべて握っていた妻が貯金をまったくしていなかったことを知りました。

結果的に調停は不成立となり、妻から離婚訴訟が提起されました。

依頼内容 財産分与について複数の弁護士に相談されましたが、親身になってくれる人に出会えなかったため、当事務所にご相談に来られました。
依頼後

受任後、預貯金通帳の履歴を調べ、お金の流れを把握しました。

結果的に多額の預金が流れている事実をつかみ、依頼者様の納得のいく和解金額を妻に支払わせることに成功しました。

資産家になり放蕩した夫から資産の半分を受け取り離婚した事例

依頼者情報
  • 年代70代
  • 性別女性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景

依頼者様は70歳の女性。80歳の夫とは50年以上連れ添っておられました。

夫は60歳まで勤務していた会社の株式を所有していましたが、会社が上場したことで資産価値が大幅に増え、マンションを7戸所有する資産家となりました。しかし、その頃から夫の放蕩が始まったため、ご相談に来られました。

依頼内容 夫の資産の半分を妻名義にしたいとのことでした。
依頼後

妻側から夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、夫はまったく反省しておらず、不調に終わりました。

そのため、離婚訴訟を提起しました。

訴訟では、株式上場で増大した資産すべてが財産分与の対象となるかどうかが争点となりましたが、全ての資産を折半する形で離婚が成立しました。

2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得

依頼者情報
  • 年代40代
  • 性別女性
  • 子ども2人
  • 離婚方法協議離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景 依頼者様は夫と別居して2年が経過しており、突然夫側から離婚請求の内容証明が届いたため、相談に来られました。
依頼内容 依頼者様は二人のお子様をお一人で育てており、離婚交渉の余裕がないため、弁護士に代理人として交渉をしてもらいたいとのことでした。

また、子供を抱えての離婚のため、有利な条件でなければ離婚条件を飲めないとのことでした。
依頼後 夫側と対面で交渉を行い、養育費として月額20万円、進学や就職、手術など特別な出費がある際は都度必要な金額を支払うという有利な条件を取り付けることできました。

さらに、現在妻が居住する住宅について、夫が住宅ローンを完済したうえで妻に住宅を分与し、1000万円の財産分与も行うことで離婚が成立しました。

経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた

依頼者情報
  • 年代50代
  • 性別男性
  • 子ども非公開
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景

依頼者様はオーナー企業の経営者で、自社の株式を100%保有していました。

妻との離婚には応じるつもりでしたが、高額に評価された株式や多額の金銭を妻に財産分与することを心配し、相談に来られました。

依頼内容 なるべく妻への財産分与を減らし、会社へのダメージを軽減したいとのことでした。
依頼後

依頼者様の経営する会社は非上場会社でしたので、株式の評価については提携の税理士とともに協議を重ね、利益額や資産額を減少させることができました。

その結果、株式を妻に渡すことなく、ある程度金額を抑えた解決金を支払うことで、財産分与による会社へのダメージを抑えることができました。

別居中の夫から約3,000万円の解決金を支払わせることに成功

依頼者情報
  • 年代60代
  • 性別女性
  • 子ども3人
  • 離婚方法調停離婚
  • 離婚原因モラルハラスメント
  • 相談内容財産分与
来所の背景

依頼者様は3人の子供が自立したことをきっかけに夫に離婚を切り出しました。

離婚をしたいけれど、離婚後の生活費が不安になり、ご相談に来られました。

依頼内容

夫は離婚には応じたものの、「今後の生活費は支払わない」と主張し、別居中の生活費を支払おうとしませんでした。

依頼者様は離婚後の生活費が心配ではありましたが、夫がどのくらい財産を所有しているかわからず、解決したいとのことでした。

依頼後

ご依頼いただいたあと、生活費の支払いや財産分与、年金分割などを求めるため、弁護士が家庭裁判所に調停を申し立てました。

その結果、これまでと同様に生活費を支払うという調停が成立しました。

その後も調停は続き、裁判所を通じて夫の全財産を開示することができました。

これにより、依頼者様に対し、夫から約3,000万円の解決金を支払わせることで調停が成立しました。

不動産を売却し、高額の財産分与を受け取ることができた

依頼者情報
  • 年代非公開
  • 性別非公開
  • 子ども非公開
  • 離婚方法非公開
  • 離婚原因その他
  • 相談内容財産分与
来所の背景 共有財産である不動産に関して、相手方が売却に応じなかったため来所されました。
依頼内容 共有財産である不動産を売却し、適切な財産分与を受け取りたい。
依頼後

弁護士が調停を申し立て、話し合いを重ねた結果、夫婦の共有財産である不動産を円満に売却。

依頼者様は高額な財産分与を受け取ることができました。

夫との間で離婚及び金銭支払いについて勝訴的和解が成立!

依頼者情報
  • 年代50代
  • 性別女性
  • 子ども1人
  • 離婚方法裁判離婚
  • 離婚原因DV
  • 相談内容財産分与
来所の背景 長年にわたりDVを受けてきた依頼者が夫に離婚を求めたところ拒否されたことから、専門家に相談するに至りました。
依頼内容 夫に対する離婚と財産分与・慰謝料等
依頼後

離婚原因及び夫名義の財産に関する証拠を収集し、調停を申立てたところ、調停が不成立となったため訴訟を提起しました。

その後、裁判官の当方の請求に理由があるとの心証を前提として、夫との間で離婚及び金銭支払いについて勝訴的和解が成立しました。

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