離婚後の手続きチェックリスト|子供の有無で異なる必要書類と流れ
「離婚する際はどのような流れになるの?」「離婚後はどのような手続きをすべき?」「離婚後の子供に関する手続きには何があるの?」など、離婚に伴う悩みは尽きません。
離婚する前に離婚の手続きや流れを知っておけば、取りこぼしなく準備ができます。
この記事では、離婚の手続きの流れや離婚後の手続き、離婚に伴う子供に関する手続きについて解説します。
- 目次
離婚の手続きの流れ
離婚は夫婦の話し合いから始まります。 夫婦の話し合いで離婚が成立することを協議離婚と言います。
日本では、離婚する夫婦の約9割が協議離婚をしています。協議離婚は以下の流れで進めるのが一般的です。
- 夫婦で話し合い、離婚に合意する
- 離婚条件について合意する
- 協議離婚が成立
話し合いがまとまらない場合は調停・裁判
夫婦の話し合いが難しいケースや話し合いで合意が得られない場合は離婚調停、離婚裁判へと進みます。
なお、未成年の子供がいる夫婦の場合、親権者を決めなければ離婚することができません。
話し合いで合意できれば親権者を自由に決められます。しかし、裁判に進んだ場合は裁判所が親権者を指定することになります。
離婚手続きに必要な書類・費用
離婚の手続きによって必要となる書類や費用が異なります。以下、手続きごとに必要な書類と費用について解説していきます。
協議離婚の場合
話し合いで離婚に合意できれば、あとは離婚届を提出するだけです。そのため、必要書類は離婚届のみとなります。
なお、離婚届を提出する際、提出する人が離婚する本人かどうかを確認されることがあります。
念のため、離婚届を提出する際は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参しましょう。
協議離婚は離婚届を提出するだけですので、基本的には費用はかかりません。
ただし、話し合いで決めた内容を離婚協議書に残し、公正証書にする場合は記載する内容に応じて別途費用がかかります。
公正証書作成に関する費用については公証役場へお問い合わせください。
■協議離婚で必要な書類
離婚届
■費用
なし
参考:日本公証人連合会「手数料」
調停離婚の場合
離婚の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、調停委員を介して離婚の話し合いを行う手続きです。調停離婚成立後の手続きで必要な書類は以下となります。
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 調停調書の謄本
- 調停申立人の印鑑
離婚調停は相手方と直接顔を合わせることが少ないため、冷静に話し合いを行いやすくなるというメリットがあります。
なお、離婚調停はあくまで話し合いで合意を図る手続きですので、必ずしも離婚が成立するわけではありません。
また、法的手続きが発生することや平日日中に裁判所に出頭する必要があること、調停期日は月一回のペースで行われるため長期化しやすいといったデメリットもあります。
離婚調停は家庭裁判所を利用するため、申し立てには以下の費用が必要となります。
- 印紙代 1,200円
- 郵券(切手代) 1,000円前後 ※裁判所によって金額が異なります。
■調停離婚で必要な書類
離婚届
戸籍謄本
調停調書の謄本
調停申立人の印鑑
■費用
印紙代 1,200円
郵券(切手代) 1,000円前後 ※裁判所による。
裁判離婚の場合
調停でも離婚が成立しない場合、訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらいます。裁判で離婚が認められた際に必要な書類は以下となります。
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 調停調書の謄本
- 判決確定証明書
- 申立人の印鑑
離婚裁判は、法定離婚事由(法律で定められた離婚理由)があれば、相手が離婚を拒否した場合であっても離婚することができます。その反面、自分の希望しない判決が出た場合もその内容に従わなければなりません。
また、法的手続きが発生することや平日日中に裁判所に出頭しなければならないこと、長期化しやすいことにも注意が必要です。
なお、離婚裁判を起こす際は以下の費用が必要になります。
- 印紙代 13,000円~ ※裁判所によって金額が異なります。離婚と親権者指定のみの場合 なお、養育費なども争う場合は1,200円ずつ印紙代が増えます。
- 郵券(切手代) 6,000円前後 ※裁判所によって金額が異なります。
■裁判離婚で必要な書類
離婚届
戸籍謄本
調停調書の謄本
判決確定証明書
申立人の印鑑
■費用
印紙代 13,000円~ ※裁判所、争点によって金額が異なる。
郵券(切手代) 6,000円前後 ※裁判所による。
離婚の手続きチェックリスト
下表は離婚の際に必要な手続きのチェックリストになります。離婚する際は漏れがないようにチェックしながら手続きを行いましょう。
✓ | 必要な手続き | 提出先 |
---|---|---|
離婚届の提出 | 本籍地あるいは居住地の市区町村役所・役場 | |
住民票の異動 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
国民年金の加入・変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
健康保険の加入・変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
印鑑登録の変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
各種名義変更 | パスポート:各都道府県のパスポート申請窓口 銀行口座:各銀行窓口 |
それぞれのチェック項目について下記で詳しく説明していきます。
離婚届の提出
離婚届は各市区町村の役所・役場で手に入れることができます。必要事項を記入したら本籍地あるいは居住地の市区町村役所・役場に提出します。
配偶者の同意がなくても離婚届を提出できてしまう
離婚届は配偶者の同意がなくても提出できてしまうのが現状です。
離婚届不受理申出書をあらかじめ市区町村役所・役場に提出しておくことで、配偶者が無断で離婚届を提出しても受理されずに済みます。
すでに受理された離婚届を無効にするには
相手方が離婚届を提出し、受理されると戸籍上は離婚したことになります。この場合、戸籍上の記載を訂正して離婚届が無効であることを認めてもらう必要があります。
離婚届が無効であることを認めてもらうためには家庭裁判所に離婚無効調停を申し立てる必要があります。
離婚無効調停で離婚の無効化に合意できなかった場合は離婚無効訴訟を起こします。
なお、調停・裁判で離婚の無効化に合意または判決がくだされたとしても、自動的に戸籍の訂正が行われるわけではありません。必ず役所で戸籍の訂正を行いましょう。
住民票の異動
離婚に伴い、転居する人もいるでしょう。
転居する際は、これまで住んでいた住所地を管轄する市区町村役所・役場に転出届、新しく住む住所地の市区町村役所・役場に転入届を提出します。
戸籍を新たな住所で作成しただけでは住民票は移りません。必ず住民票の異動手続きを取りましょう。
国民年金の加入・変更
離婚すると年金についても変更手続きが発生します。ケース別に説明します。
給与所得者
サラリーマンなど給与所得者で社会保険に加入している人は、会社に事情を伝えれば年金の変更手続きを行ってくれます。
給与所得者以外の人
自営業者や婚姻中配偶者の扶養に入っていた人は、離婚に伴って国民年金の変更手続きを行う必要があります。国民年金の変更手続きは役所・役場の年金保険課で行います。
なお、国民年金の変更手続きの際は以下の書類が必要になります。
- 離婚届受理証明書(または離婚後の戸籍謄本)
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
健康保険の加入・変更
配偶者が給与所得者であなたが扶養に入っていた場合は、離婚に伴い扶養から外れることになります。この場合、離婚から14日以内に役所に行き、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入・変更手続きで必要なものは以下となります。
- 健康保険資格喪失証明書
- 国民健康保険被保険者取得届
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑
印鑑登録の変更
離婚に伴い、印鑑や姓、住所などが変わる際は印鑑登録の変更手続きも必要になります。印鑑登録の変更手続きで必要なものは以下となります。
- 新しく登録する印鑑
- 印鑑登録カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
各種 名義変更
運転免許証やパスポート、銀行口座なども姓が変われば手続きが必要なものです。忘れずに手続きをしておきましょう。
運転免許証の変更方法
離婚に伴い、姓や住所が変わった場合は運転免許証の変更が必要です。管轄の警察署に行けば、変更してくれます。 運転免許証を変更する際に必要なものは以下となります。
- 運転免許証
- 新しい姓と住所を確認できるもの(住民票など)
パスポートの変更方法
パスポートの変更は、各都道府県のパスポート申請窓口で行います。変更手続きの際には以下のものが必要になります。
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- 戸籍謄本
- パスポート用の写真 離婚前に使っていたパスポート
- 手数料 ※各パスポートセンターへお問い合わせください。
銀行口座の名義変更方法
銀行口座の名義変更は銀行の窓口に行って手続きをします。その際は以下のものを持っていきましょう。
- 銀行通帳・証書
- キャッシュカード
- 銀行届出印
- 銀行届出印を変更する際は新しい印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
このほか、取引内容によってはマイナンバーを確認できる書類が必要な場合があります。
子供に関する手続きチェックリスト
子供がいる場合は以下の手続きも必要になります。下記のリストをチェックしながら手続きを行いましょう。
✓ | 必要な手続き | 提出先 |
---|---|---|
姓や戸籍の変更 | 本籍地あるいは居住地の市区町村役所・役場 | |
児童扶養手当の申請 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
児童手当の受取人変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
学資保険などの受取人変更 | 学資保険の保険会社に問い合わせ | |
通帳などの名義変更 | 各銀行窓口 |
それぞれの項目について下記で説明していきます
姓や戸籍の変更
結婚の際に姓を変えた人は何の手続きも取らなければ離婚すると旧姓に戻ります。しかし、両親の離婚は子供の戸籍や姓に何ら影響をおよぼすことはありません。
旧姓に戻った親権者が子供に同じ姓を名乗らせたい場合や同じ戸籍に入れる場合は以下の手続きが必要になります。
子の氏の変更許可の申し立て
子供の姓を親権者の姓と同じものにしたい場合、子の氏の変更許可の申し立てを行います。手続きは家庭裁判所で行います。
子の氏の変更許可の申し立ての際は以下のものが必要になります。
- 申立人(子供)の戸籍全部事項証明書
- 両親の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
- 収入印紙 800円分(子1人につき)
- 連絡用郵便切手 ※裁判所により金額が異なります。
- 届出人の印鑑
子供を自分の籍に入れる手続き
子供を自分の籍に入れる場合、前述の子の氏の変更手続き後に行います。各市区町村役所の戸籍課に行き、手続きを行いましょう。
手続きの際は以下のものが必要になります。
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
- 入籍届
- 子供の戸籍全部事項証明書
- 子供が新たに入籍する親の戸籍全部事項証明書
- 届出人の印鑑
児童扶養手当の申請
子供の18歳の誕生日後の最初の3月31日まで日数があり、以下の条件を満たす場合、役所の子育て支援課(児童課など)で申請をすれば、児童扶養手当の受給資格が認められます。
- 両親が離婚
- 両親が死亡した
- 両親のうち一方が一定以上の障害レベルになること
- 両親のうち一方がDV保護命令を受けている など
手続きに必要な書類は以下になります。
- 請求者と子供の入籍届出後の戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳(振込口座のわかるもの)
- 請求者の所得証明書
- 印鑑
- 年金手帳
- 請求者と対象となる子供の個人番号(マイナンバー)確認書類
このほか、状況に応じて必要な書類がある場合があります。 児童扶養手当は収入に応じた経済的支援を受けられるものです。
また、児童扶養手当には所得制限があります。詳しくは自治体の窓口にお問い合わせください。
児童手当の受取人変更
児童手当は中学生までの子供を育てている保護者に支給される手当です。したがって、対象となる子供を育てていれば離婚していなくても支給されます。
児童手当にも児童扶養手当と同じく所得制限があります。婚姻中であれば、収入が多い側の親が受給権者になります。
離婚前後で受給権者が変わる場合は児童手当の受給者を変更しなければなりません。
住民票のある市区町村役所・役場で新しい受給権者が児童手当の申請をすれば、新しい受給権者が登録されることになります。 児童手当の申請は以下の流れで行います。
- 元の児童手当受給者が受給事由消滅書を提出
- 新しい児童手当受給者が認定請求書を提出
児童手当の受取人変更の手続きに必要な書類は以下になります。
- 認定請求書
- 請求者名義の通帳、キャッシュカードなど
- 請求者の健康保険証
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 印鑑
学資保険などの受取人変更
学資保険の契約者と受取人が配偶者という場合は、離婚後に契約者と受取人を親権者に変更しておきましょう。
そのままにしておくと、相手方が無断で学資保険を解約する可能性があります。
契約者と受取人の変更には以下のものが必要になります。
- 保険証券
- 名義変更請求書(保険契約者継承請求書など)
- 新しい契約者の銀行口座情報
- 契約者の本人確認書類
- 新しい契約者の本人確認書類
- 印鑑
- 戸籍謄本
このほか、状況によって必要となる書類がある場合があります。詳しくは契約中の保険会社にお問い合わせください。
通帳などの名義変更
離婚によって子供の姓や住所が変わったのであれば、子供の銀行口座の名義を変更する必要があります。
また、最近では子供名義の銀行口座から給食費や学費を引き落とししていることもあります。子供の銀行口座の名義変更をすると同時に学校への連絡も忘れずに行いましょう。
子供の銀行口座の変更方法については、各金融機関にお問合せください。
離婚手続きの相談は専門の弁護士へ
離婚は配偶者と交渉することから始まります。しかし、離婚を考えているほどの相手ですから冷静に話し合いができないことも多いです。
このような場合、弁護士を介して交渉することでスムーズに話し合いが進み、交渉が有利に進む可能性が高くなります。
弁護士に依頼する際は離婚問題に強い弁護士に依頼することが大切です。離婚に強い弁護士は法的な知識はもちろん離婚問題の経験やノウハウも豊富です。
また、どのように配偶者と交渉すれば有利になるかアドバイスしてくれますし、調停や裁判の際も複雑な法的手続きを代行してくれたり、代理人として出席してもらったりすることもできます。
依頼できそうな弁護士が周りにいれば良いのですが、そういったケースは稀です。「離婚弁護士相談リンク」なら弁護士による離婚問題の解決事例や口コミを見ることができるため、自分に合った弁護士を選べます。
このとき、以下のポイントを頭に入れておくと、どの弁護士に依頼すれば良いかか判断しやすいでしょう。
- さまざまな質問や法律問題にわかりやすい言葉で的確な回答をしてくれる
- 親身に話を聞き、あなたに合った解決策を提案してくれる
- 相談者に不利になることやリスクもしっかりと説明してくれる
- コミュニケーションが取りやすい
まとめ
離婚の手続き方法について説明しました。 離婚は専門知識が必要な部分も多くあります。
離婚問題に強い弁護士なら、離婚前に何を決めておくべきか、離婚後にどのような手続きをすれば損をしにくいかなどアドバイスしてくれます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士のポータルサイトです。ぜひお役立てください。
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