2度目の離婚後は旧姓に戻せない?離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか

離婚によって自分自身と子どもに関係するのが苗字の問題です。離婚はしたいけれど自分と子どもの苗字がどうなるのかわからない、バツ2の場合はもっとよくわからない…という人も多いでしょう。
この記事では離婚後の自分や子どもの戸籍や苗字の変化と、旧姓に戻すための方法について解説しています。
- 目次
離婚すると戸籍、苗字はどうなる?
離婚すると基本的に苗字は旧姓に戻る
婚姻時に苗字を配偶者のものに変更しなかった場合は離婚後も苗字は変わりません。日本では民法により夫婦同氏と定められており、結婚後は夫婦の姓を統一することになっています。
ほとんどの場合、妻側が夫側の苗字に変更します。婚姻時に配偶者側の苗字に変更した場合は、離婚後苗字を旧姓に戻すか旧姓に戻さずに婚姻時の苗字を名乗り続けるかを選択できます。
離婚時に後述する婚氏続称の手続きをしなければ婚姻前に名乗っていた旧姓に戻ります。これは法律用語で「復氏(ふくうじ)」と呼ばれており、日本では離婚後、原則的には旧姓に戻ることになっているのです。
離婚後すぐに旧姓に戻ることで生じるデメリット
離婚後は原則的に旧姓に戻りますが、すぐに旧姓に戻ることで以下のような不都合が生じる場合もあります。
離婚後はさまざまな書類申請や変更などで非常に忙しく、結婚時よりも離婚時の方が忙しいと言われるほどです。そのなかで名義変更の手続きが加わったりすることは避けたいものです。
しかも、子どもの苗字が夫側のものだった場合、自分だけが旧姓に戻ることで親権が自分にあるのに苗字は夫のものになっているという複雑な状況になってしまいます。
旧姓に戻さない場合は離婚と同時に届け出る
前述のようなわずらわしさがあるため、離婚しても旧姓に戻さず婚姻時の苗字のまま生活することもできます。
離婚後、旧姓に戻さずに婚姻時の苗字を使い続けることを「婚氏続称(こんしぞくしょう)」といいます。婚氏続称を希望する場合は離婚届を役所に提出する際に同時に申告すればよいのです。
具体的には「離婚の際に称していた氏を称する届」に必要事項を記入して提出します。この届を提出することに元配偶者が反対することはできません。
婚氏続称の手続きは離婚後3ヶ月以内まで可能
また、離婚と同時に申告する場合は、同時に戸籍謄本などを提出する必要はなく手続きとしては簡単に行うことができます。この申告は離婚から3か月以内であれば、離婚後に行うことも可能です。
ただし離婚後に申請する場合は戸籍謄本などの身分証明を添付する必要があります。
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1度目の離婚で旧姓に戻していないと2度目の離婚後には旧姓に戻せない
結婚も離婚も2度目(いわゆるバツ2)になると注意すべきことがあります。実は2度目の離婚後には旧姓に戻れないという事態が発生します。
- 「鈴木」が「佐藤」と結婚して「佐藤」に苗字が変わる
- 離婚して旧姓の「鈴木」に戻らず、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して「佐藤」のままでいる(婚氏続称)
- 「田中」と再婚して「佐藤」から「田中」に苗字が変わる
- 「田中」と離婚すると戻れるのは「鈴木」ではなく1人目の配偶の苗字である「佐藤」になる
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して婚姻時の苗字を使っていると、バツ2になった時には旧姓に戻ることができなくなってしまうということです。
ただし、1度目の離婚で旧姓に戻しておけば2度目の離婚時にも旧姓に戻ることができます。
どうしても旧姓に戻したい時の対処法
2度の離婚を経験し、1度目の離婚で婚姻時の苗字を名乗っていた場合、2度目の離婚では旧姓に戻ることは難しいです。しかし、100%不可能というわけではありません。
「やむを得ない事由」がある場合のみ、家庭裁判所に対して戸籍法107条1項による“氏の変更許可”審判の申立てを行うことによって旧姓に戻すことは可能です。
裁判所による「やむを得ない事由」の定義は「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」とされています。
簡単には認められない「氏の変更許可」です。
しかし、最近は「離婚後に1度目の婚姻時の苗字のままだったけれど、2度目の離婚で旧姓(実家の苗字)に戻りたい」という事由の場合は、家庭裁判所に認められやすい傾向があります。
ただし、申立書の作成や2度の結婚・離婚を証明するためのすべての戸籍謄本を提出するなど非常に煩雑な手続きを要するため、後悔する前に1度目の離婚時に旧姓に戻しておくのが最も簡単な方法だといえます。
参考:裁判所「氏の変更許可」
バツ2の子どもの苗字はどうなる?
連れ子の子どもの苗字は離婚時に選択できる
前述の例のように、旧姓が「鈴木」、1人目の配偶者と結婚して「佐藤」になり、2人目の配偶者と結婚して「田中」になった場合、佐藤との間にできた子どもの苗字はどうなるのでしょうか。
再婚の段階で、子どもは再婚相手(この場合田中)との間で養子縁組を行うことによって、再婚相手の苗字に変わります。
再婚相手との離婚時には、子どもの苗字は以下の3パターンから選ぶことができます。
- 2人目の配偶者(再婚相手)「田中」と養子縁組を解消して、1人目の配偶者の苗字である「佐藤」に戻す
- 養子縁組を解消せず、2人目の配偶者(再婚相手)「田中」を名乗り続ける
- 家庭裁判所に申し立てを行い、「氏の変更許可」の手続きを行って「鈴木」になる
前述したように、3.を選択する場合、手続きが煩雑であるのと同時に、親の意思で一度は婚氏続称を選択しているため、簡単には認められない可能性があります。
また、子どもが学校に通学している場合には、在学中に苗字が変わることになるため子どもからすれば恥ずかしい思いをすることもあるでしょう。
再婚相手の子どもを連れて2回目の離婚をする場合
たとえば最初の結婚時に「佐藤」との間に子どもができて(仮にA子とする)、再婚時にもうひとり「田中」との間に子どもができた場合(仮にB子とする)、A子については前述したように3パターンから選ぶことができます。
問題は2回目の再婚時に生まれたB子です。両親が離婚したとき母親の戸籍は抜けることになります。しかし親が離婚しても子どもの戸籍には関係がないので元の筆頭者のままになります。
つまり、田中夫婦が離婚したとしても、B子は何の手続きもしなければ「田中」の苗字のままなのです。
1回目の離婚で旧姓「鈴木」に戻していない場合、2度目の離婚後の親権者である親の姓は「佐藤」に戻ります。
B子が親と同じ「佐藤」を名乗るためには家庭裁判所にて「氏の変更許可」を申請する必要がありますが、「親権者と同じ苗字になるため」という理由は裁判所でも認められやすく、B子は比較的簡単に「佐藤」に戻ることができます。
ただし、B子にとっての生まれ持っての苗字は「田中」であり、1回目の再婚相手である「佐藤」とは面識がない場合がほとんどです。それなのに、縁もゆかりもない「佐藤」を名乗ることにB子は違和感を覚えるでしょう。
このため、離婚後の姓については再婚後にできる子どものことも考えて慎重に考える必要があります。
A子・B子がそれぞれ別の苗字を名乗ることもできる
前述したように、B子にとって「佐藤」は知らない人の苗字ですから、感情的な問題で名乗りたくない場合もありますし、学校で友だちに知られたくないという事情もあるでしょう。
そうなると、A子とB子は2人ともあなたの子どもではありますが、2人の子どもを連れて2回目の離婚をする場合、2人の子どもそれぞれが別の苗字を名乗ることができます。
たとえば2回目の離婚後、あなたとA子が「佐藤」を名乗って同一の戸籍に入り、B子が別の戸籍に入って「田中」と名乗ることができます。
もしくはあなたとB子が「田中」の苗字で、A子だけが「佐藤」の苗字でいることも可能です。
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まとめ
1度目の離婚後に婚氏続称を選んだ後、バツ2になってから「苗字が戻せない!」と困ることがあります。
もちろん、離婚後に婚氏続称するのは「子どもが学校でどう思われるか…」など、子どものためを思っての行為であることが多いです。
しかも、1度目の再婚時には、まさか自分が2度も離婚することになると予想している人は少ないでしょう。
しかし、婚氏続称をすることによってバツ2になった後、旧姓には戻りにくくなるということを知っていれば、別の対応を選ぶ人もいるでしょう。
1度目の離婚時の際に苗字の変更については熟慮することをおすすめします。
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