相手に弁護士を立てられた!離婚で弁護士に相談すべき理由とは
日本では、離婚する夫婦のうち約9割が話し合いだけで解決を図る協議離婚を選択しています。しかし、離婚は親権や財産分与など決めなければならないことが多く、揉めるケースもあります。
離婚で揉めごとに発展すると、相手に弁護士を立てられてしまうケースもあります。そもそも、離婚問題を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
この記事では、離婚を弁護士に依頼するメリットや相手に弁護士を立てられた場合にどう対処すればいいのかについて詳しく解説します。
- 目次
離婚で弁護士に依頼するメリットとは
そもそも、離婚問題を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
離婚の手続きを代行してもらえる
離婚は交渉だけでなく、調停や裁判など面倒な手続きが多くあります。裁判や調停は平日日中に行われるため、仕事をしている人にとっては時間的にも負担が大きくなります。
弁護士に依頼すると、裁判所とのやり取りや書類の準備、出廷など面倒な手続きをすべて弁護士に代行してもらえます。
なお、弁護士に依頼した場合であっても、本人尋問の際は本人の出廷が必要になります。
有利な条件でスムーズに離婚を進めることができる
離婚は親権や財産分与、養育費や慰謝料など決めなければならないことが多くあります。しかし、素人は専門知識がないため、適当に離婚条件を決めたり、条件に妥協して離婚してしまうケースがあります。
すると、本来もらえるはずのものがもらえなくなったり、離婚時に約束した内容を離婚後に相手が守ってくれないことがあるのです。
一方、弁護士は法的な知識が豊富です。法的に有効な証拠を提示し、論理的に交渉することで、依頼者にとって有利な結果となるように解決を図ります。
精神的な負担が軽減できる
離婚を考えている相手と交渉するのは精神的な負担が大きいものです。スムーズに話が進めば良いのですが、離婚の話し合いは揉めるケースが多く、負担はどんどん大きくなります。
弁護士に依頼すれば相手との交渉を代行してくれますし、どのように進めれば良いかアドバイスしてくれますので、精神的な負担が軽減できます。
相手が弁護士を立てたかどうかはいつわかる?
相手が弁護士を立てたかどうかは、別居後、弁護士から連絡が来ることでわかります。弁護士からの連絡は別居直後のケースもあれば別居後しばらくしてからというケースもあります。
調停に進んだ場合、調停の申立人が自分なのか相手なのかによって、相手に弁護士がついたことを知るタイミングが変わります。
相手が申立人の場合、調停期日呼出状が届いたときに弁護士がついたことがわかります。申立代理人として、調停期日呼出状に弁護士の名前が記載してあれば相手が弁護士を立てたことになります。
自分が申立人の場合は、裁判所から「相手方に代理人がついた」という連絡が入ります。
ただし、必ず連絡があるわけではないため、調停期日になって初めて「相手に弁護士がついた」ことを知るケースもあります。
相手に弁護士を立てられたら弁護士に相談すべき理由
相手に弁護士を立てられたら、こちらも弁護士に相談するほうが良いでしょう。離婚の方法ごとに理由を説明します。
協議離婚の場合
日本では離婚する夫婦のほとんどが協議離婚で離婚を成立しています。
しかし、相手に弁護士がついてしまうと、自分一人で弁護士を相手に交渉するのは難しくなってしまいます。
そのため、弁護士を相手に自分だけで交渉すると個人を相手にした場合よりも精神的な負担が大きくなってしまいます。
離婚調停の場合
離婚調停とは、調停委員を介して夫婦が話し合い、問題解決を図る離婚方法です。離婚調停は協議離婚が成立しなかった場合に家庭裁判所に申し立てます。
日弁連の報告によると、2005年に弁護士が離婚調停に関与した割合は23.0%でしたが、2021年には59.9%まで増えていることがわかっています。つまり、離婚調停で弁護士を間に入れる夫婦は増えているのです。
参考:日弁連「人事訴訟事件における弁護士選任状況(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2022/3-4-3.pdf)」※1
離婚調停は裁判所で行いますが、あくまで夫婦の話し合いによる離婚の方法です。そのため、法的な知識が豊富な弁護士が交渉を代行すると有利に話を進めやすくなるのです。
相手が弁護士を立てたのであれば、対等に交渉するためにもこちらも弁護士をつけることが重要になります。
離婚裁判の場合
調停でも問題が解決しない場合は訴訟を起こし、離婚裁判を行います。離婚裁判は、民法で定める法定離婚事由に基づき、裁判所が離婚の可否を判断するものです。
離婚裁判を行うとなると法的な知識だけでなく、論理的かつ効果的にこちらの主張を裁判官に伝える必要があります。そのため、離婚裁判では法的な知識が豊富で交渉力に長けた弁護士に依頼することが大切になります。
特に裁判で相手が弁護士を立てた場合は不利になる可能性が高くなるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
相手に弁護士を立てられたら不利になるのか
相手に弁護士を立てられたら本当に不利になるのでしょうか。
表面的には、相手が弁護士を立てたという理由によってこちら側が不利になることはありません。しかし、実際、相手に弁護士を立てられると不利になることが多くなります。
相手に弁護士を立てられたのに、こちらが弁護士に依頼しない場合、プロと素人が争うことになります。弁護士は専門知識や交渉に長けていますから、素人が一人で対応するのは難しいということは想像に難くないでしょう。
さらに、相手に弁護士を立てられると精神的に不利になるという要素もあります。
弁護士を立てると相手にプレッシャーを与えることができます。つまり、相手に弁護士を立てられることでプレッシャーを受けてしまい、うまく立ち回ることが難しくなってしまうのです。
相手に弁護士を立てられたときの弁護士の選び方
相手に弁護士を立てられたら、こちらも弁護士を立てるのが有効です。では、どのような弁護士に依頼するのが良いのでしょうか。
離婚問題の解決実績が多い
弁護士には得意分野があります。そのため、離婚問題に精通していて、離婚や男女問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶと良いでしょう。
一般民事事件や家事事件を多く扱う法律事務所であれば、離婚・男女問題の経験も豊富と考えて良いでしょう。
また、依頼してみたい法律事務所が見つかったら、ウェブサイトを見て口コミや解決時事例を見てみましょう。離婚や慰謝料請求の口コミや解決事例が掲載してあれば、離婚・男女問題に強い弁護士と考えることができます。
最近は口コミや解決実績を掲載している弁護士のポータルサイトもありますので、そのようなところを活用するのも良いでしょう。
コミュニケーションが取りやすく相性が良い
離婚・男女問題に精通していて、解決実績が豊富な弁護士だからといって、自分と相性が合う弁護士とは限りません。
離婚問題を依頼する前に相談に行き、実際に弁護士とコミュニケーションを取ったうえで相性が合うかどうかを判断すると良いでしょう。このとき、以下のポイントに注意すると相性が良いか判断がしやすくなります。
- 相談者に対する対応の仕方
- 法律用語などの説明がわかりやすいかどうか など
費用の説明が明確
弁護士に依頼すると着手金や成功報酬などの弁護士費用がかかります。しかし、離婚問題はほかの案件と比較して依頼者の利益をどう計算するかが複雑です。
弁護士に相談した際、離婚問題の弁護士費用についてわかりやすく説明してくれる弁護士は離婚問題に精通していると考えられます。
職場や自宅から近い場所にある事務所
離婚問題を弁護士に依頼すると、何度か法律事務所に出向く必要があります。法律事務所が自宅や職場から遠いと、時間や交通費がかかるだけでなく労力も費やします。
自宅や職場から近く、通いやすい法律事務所を選ぶと良いでしょう。
離婚問題を依頼したときの弁護士費用
離婚問題を弁護士に依頼するどのくらい費用がかかるのか気になりますよね。以下で詳しく見ていきます。
法律相談料
法律相談料は弁護士に相談する際に発生する費用です。法律相談料は、相談後に依頼するかどうかに関わらず支払う必要があります。
法律相談料の相場は1時間あたり5,000~10,000円が相場です。最近は相談料が無料の法律事務所も増えていますので、「弁護士に依頼するかどうか迷っている」という場合は相談料無料の事務所を選ぶのも良いでしょう。
着手金
着手金とは、契約を結び、弁護士が実務に着手する際に発生する費用です。着手金は、希望の条件で離婚できなかったとしても返金されることはありません。
着手金は30万円前後が相場ですが、協議、調停、裁判など依頼内容によって金額が変わります。
着手金は一括払いが基本です。しかし、最近は着手金を一括で支払えない方のために、支払い方法を柔軟に対応してくれる事務所も増えていますので、問い合わせてみると良いでしょう。
報酬金
報酬金とは、依頼した事件が解決した場合に発生する費用です。成功報酬の金額は解決した内容や依頼者が得られた利益によって金額が変わるため、成功報酬とも呼ばれます。
報酬金の計算方法は法律事務所によって変わります。依頼する前に必ず確認しておきましょう。
日当
日当とは、弁護士が事務所を離れて仕事をする際に発生する費用です。一般的には遠方にある裁判所に行くなど、弁護士が半日以上活動する際に発生します。
具体的な金額は事務所や出張する距離によっても変わってくるため、事前に確認しておきましょう。
実費
実費とは、裁判所に提出する際の印紙代や交通費、書類を相手方に送る際の郵送費など、依頼された事件を解決するために実際に発生する費用のことです。
まとめ
相手に弁護士を立てられたときの対処法や離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて説明しました。
相手に弁護士を立てられたら、こちらも弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼すると費用が心配になりますが、最近は相談料無料の事務所や着手金の支払い方法についても柔軟に対応してくれる事務所も増えています。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士のポータルサイトです。「初回相談料無料」や「全国対応」など、ご希望の条件で弁護士や法律事務所を検索できます。ぜひお役立てください。
※1 日弁連「人事訴訟事件における弁護士選任状況」
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