ビートたけしさん、元夫人との離婚で100億円の財産分与?!慰謝料との違いは?
2019年6月14日、タレントのビートたけしさんが代理人を通じて、約40年連れ添った元夫人と離婚したことを発表しました。このとき、100億円という財産分与の金額が大きく世間を騒がせました。
そもそも財産分与とはどういうものなのでしょうか。慰謝料との違いや金額の決め方についても見ていきましょう。
ビートたけしさんの財産分与の金額とは
ビートたけしさんの離婚で大きく取り上げられたのが元夫人への100億円という財産分与の金額です。
たけしが離婚して嫁に100億渡ったらしいから私も金持ちと結婚していい歳になったら離婚したい
— ただの細客 (@tadanohosokyaku) 2019年6月13日
1億くらいくれ
っていうか100億くれって嫁が言ったの?たけしがあげるって言ったの?嫁ならがめついな。死ぬまでに使いきれんぞ
その後、ビートたけしさんはテレビ番組などで100億円という財産分与について否定しています。この金額に関しては元夫人も以下のように書面で否定されています。
一連の報道において、武氏の資産が100億円ないし数百億円もあり、それらの(ほぼ)全てが幹子氏に分与されたなどという内容がまことしやかに報道されております。しかしながら、収入に対しては、当然のことながら、事業経費の支出や税金の負担、生活費の支出等もございますので、上記のような規模の財産が現存するという事実はありませんし、それらの「(ほぼ)全て」が幹子氏に「分与」されたという事実もございません。
※以上全文
100億円でないにしろ、そんな金額が話題になること自体すごいですよね。ところで、財産分与は離婚の際に聞くことの多い慰謝料と何が違うのでしょうか。
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財産分与と慰謝料の違い
億単位の離婚のお金といえば、記憶に新しいのがゲームデザイナーの堀井雄二さんです。離婚の際、元夫人に10億円の慰謝料を支払ったと報道されています。
金額だけを見るとこの10億円の慰謝料より「100億円の財産分与」の方が、受け取る金額は多いように思います。しかし、一概にそうとは限りません。
そもそも、慰謝料というのは精神的な苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
離婚の場合は、離婚にいたる原因をつくった側が配偶者に対して支払うもの。つまり、夫婦のどちらかが離婚にいたる原因を作ったわけでなければ慰謝料は発生しません。
デイリー新潮によると、堀井雄二さんは2016年に前妻と離婚したあと、20年ほど前に知り合った元不倫相手と再婚します。堀井さんは当時のことを以下のように語っています。
2016年頃に前妻と離婚して、しばらくして再婚しました。でも男女関係にはなっていないんです。(中略)それまでも時々、彼女の家に行ったりはしていたんです。(中略)離婚はしていなかったんですけど、長いこと世田谷の家(糟糠の妻と過ごした家で堀井雄二名義)には帰っていなくて、別居状態だったんですね。
(引用元:デイリー新潮)
元不倫相手とは5年ほどで不倫関係を解消しているとのことですので、離婚が不倫によるものかどうかはわかりません。一方、前妻とは長い間別居状態だったとも語っていますので、別居による婚姻関係の破綻という見方もできるでしょう。
いずれにせよ、離婚原因をつくった堀井さんが前妻の受けた精神的苦痛に対して慰謝料を支払った形になります。
一方、ビートたけしさんの離婚では「財産分与」が100億円といわれていました。
財産分与とは、婚姻中に築いた共有財産を離婚時に夫婦で公平にわけるものです。これはどのような理由で離婚する場合であっても行われます。財産分与は特別な事情を除き、夫婦で2分の1ずつわけるのが基本です。
つまり、財産分与は必ず行われ、わけたものを受け取ることができるが、慰謝料は支払われるケースもあれば支払われないケースもあるということです。
堀井さんの離婚の慰謝料は10億円ですが財産分与の金額は不明です。一方、慰謝料は不倫を例にすると100~500万円程度が相場となっています。
つまり、堀井さんの慰謝料金額は相場の200~1000倍ということになります。
実は慰謝料には相場はあるものの具体的に「いくら支払わなければならない」と決まった金額があるわけではありません。
また、慰謝料金額にはいくつか増額要素があります。慰謝料の増額要素には婚姻期間や有責性のほか、慰謝料を支払う側の資力も増額要素になるため、堀井さんの場合も相当な資力があったと想像できます。
ビートたけしさんも堀井さんも高額納税者として知られています。このことから、堀井さんもビートたけしさん同様、財産分与についても相当な金額だったのではないかと予想できますね。
まとめ
配偶者の収入が多いと慰謝料の増額事由になります。また婚姻中に築いた資産が多ければ財産分与で受け取る金額も高額になります。
離婚する際はしっかりと相手の収入や資産を確認しておきましょう。
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