離婚の慰謝料相場|ケース別に請求できる金額と増額ポイントを解説!
芸能人の離婚のニュースを見ると、「慰謝料〇〇千万!」など高額な慰謝料金額が報道されることがあります。
実際、離婚の慰謝料はいくら請求できるのでしょうか。
この記事では離婚の慰謝料相場についてケース別に解説します。
- 目次
離婚慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。相手方の違法行為が原因で離婚にいたった場合は、相手方に離婚慰謝料を請求できます。
なお、離婚の原因となる配偶者の行為を有責行為と言います。
離婚で慰謝料請求できるケース
離婚で慰謝料請求できるのは以下のようなケースです。
不貞行為(不倫・浮気)
相手方の不貞行為が原因で離婚した場合、慰謝料請求ができます。不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを言います。
一般的には不倫や浮気という言葉をもちいますが、法的には不貞行為と言います。
DV・モラハラ
相手方の暴力(DV)が原因で離婚にいたった場合も慰謝料を請求できます。また、暴言や人格否定などのモラハラ行為が原因で離婚する場合も慰謝料請求が可能です。
ただし、DVと違い、モラハラは被害を証明するのが難しいため、慰謝料請求が認められにくい傾向があります。
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悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、端的に言えば「配偶者を見捨てること」です。
夫婦になると、同居・協力・扶助といった義務を負います。正当な理由もないのに、同居や協力、助け合いといった夫婦の義務を怠ると悪意の遺棄とみなされます。
例えば、以下のような場合は悪意の遺棄が認められる可能性があります。
- 正当な理由もなく同居しない
- 生活費を渡さない
- 家出を繰り返す
- 正当な理由もなく働こうとしない など
離婚の慰謝料を請求が難しいケース
離婚で慰謝料請求ができるのは相手方の有責行為によって一方の権利が侵害され、離婚にいたるケースです。
そのため、以下のようなケースでは離婚の慰謝料請求は難しいと考えられます。
- 性格の不一致
- 価値観の違い
- 信仰上の違い
- 義家族との不和
- 健康上の理由 など
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離婚慰謝料の相場
離婚の慰謝料相場はケースごとに違います。以下で詳しく見ていきます。
不倫・浮気(不貞行為)
不倫・浮気(不貞行為)の離婚慰謝料相場は100~300万円程度となります。金額に幅がありますが、不貞行為の態様や婚姻状況などを考慮することで金額が増減します。
DV・モラハラ
DVやモラハラの離婚慰謝料相場は50~300万円程度となります。DVやモラハラ被害の状況や頻度、期間などを考慮して金額が決まります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄を理由に離婚する場合は50~300万円程度が慰謝料相場になります。
相手方が家出をした期間や生活費を支払わなかった期間などを考慮して慰謝料の金額が変わります。
離婚の慰謝料金額が増額・減額する要素
離婚の慰謝料相場について解説しました。
離婚の慰謝料には増額(減額)要素があります。以下で詳しく解説します。
婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、有責行為を受けた側の精神的苦痛は大きくなると考えられます。そのため、婚姻期間が長いほど慰謝料は高くなります。
婚姻生活の状況
有責行為、特に不貞行為が原因で離婚する場合は、不貞行為以前の婚姻生活についても慰謝料の金額を左右します。
婚姻関係が円満であればあるほど、不貞行為による精神的苦痛は大きくなります。
そのため、有責行為以前の婚姻生活が良好であればあるほど慰謝料が高くなります。
子供の有無
未成年の子供がいると慰謝料金額は高くなります。
養育が必要な子供がいると、婚姻関係の破綻による影響が大きいとみなされるため、慰謝料が高くなるのです。
有責行為の頻度や態様、期間
DVや不倫などの有責行為の頻度や態様、期間なども慰謝料の金額を変える要素となります。以下でケース別に見ていきます。
不倫・浮気(不貞行為)の場合
不倫や浮気が原因で離婚する場合、以下の要素によって慰謝料が高額になる可能性があります。
- 不倫・浮気の期間が長い
- 不倫・浮気の積極的であったかどうか
- 不倫相手と同棲している
- 不倫相手が女性の場合、相手が妊娠している
- 配偶者の不倫を知ったことで、精神疾患を患った など
DV・モラハラの場合
DVやモラハラの場合、以下の要素によって慰謝料が高額になる可能性があります。
- DV・モラハラ行為の期間が長い
- DV・モラハラ行為の頻度が多い
- 相手に落ち度がないのにDV・モラハラ行為がある
- DVによる被害(ケガや障害など)が大きい
- DVやモラハラ行為によって精神疾患を患っている など
悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄の場合、以下の要素によって慰謝料が高額になる可能性があります。
- 別居期間が長い
- 特別な理由がないのに働かない
- 相手方に収入がないことを知りながら生活費を入れない
- 相手方に落ち度がないのに別居している など
離婚の慰謝料請求には証拠が必要
離婚の慰謝料を請求するには、有責行為があったことを立証する証拠が必要です。以下でケース別に見ていきます。
不貞行為(不倫・浮気)の場合
不倫や浮気を理由に離婚慰謝料を請求するなら、不貞行為があったことを立証する必要があります。
一般的に、不貞行為は他人から見えないところで行われるため、「社会通念上、肉体関係があったと判断できる証拠」が有効となります。
例えば、以下のようなものが不貞行為の証拠として有効です。
- 配偶者と不倫相手が二人でラブホテルに出入りする動画や写真
- 二人で宿泊したことを思わせる室内で撮った写真や動画
- 不貞行為があったことが推測できるメールや音声、書面 など
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DV・モラハラの場合
DVやモラハラを理由に離婚慰謝料を請求するなら以下のようなものが証拠として有効です。
- DVやモラハラ行為の現場を録画した動画や音声
- DV被害の負傷部位を撮影した写真
- DV・モラハラ被害を立証する医師の診断書
- 警察などの行政機関にDV被害について相談した相談記録
- DV・モラハラ被害について詳細に記録した日記 など
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悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄を理由に離婚慰謝料を請求する場合は以下のようなものが証拠として有効です。
- 別居した日時や経緯を記したメモや日記
- 別居した側の住居の賃貸契約書
- 生活費が支払われていないことを示す預金通帳 など
離婚の慰謝料に税金はかかるのか
離婚の慰謝料を請求する際、課税されるかどうか気になる方もいるでしょう。
原則、離婚の慰謝料は非課税です。しかし、あまりに高額で金額の説明がつかない場合は贈与税が課されることもあります。
前述のとおり、慰謝料の相場は50~300万円に収まることがほとんどです。
しかし、5,000万円など高額すぎる金額が慰謝料として支払われれば、贈与が疑われる可能性が高くなります。
また、慰謝料を不動産などの現金以外で支払う場合は、贈与税のほか、不動産取得税や固定資産税、登録免除税などが課税されますので注意しましょう。
この場合、慰謝料を支払った側にも譲渡所得税が課税されますので注意が必要です。
離婚の慰謝料を請求するには
離婚の慰謝料を請求するにはどうすれば良いのでしょうか。
話し合う
離婚慰謝料を請求する際は、まず相手方に慰謝料を請求することを伝えます。このとき、希望する慰謝料金額についても伝えることが重要です。
なお、別居している場合は、メールやLINEなど、証拠が残る形で慰謝料請求することを伝えましょう。相手方が話し合いに応じてくれる場合は話し合いを行います。
もし、話し合いに応じてくれない場合は内容証明郵便を送って慰謝料を請求します。
離婚調停を申立てる
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。離婚調停は調停委員を介して当事者が話し合いを行い、問題解決を図る裁判所の手続きです。
離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」を提出して申し立てを行います。
申立書に記入する際は、希望する慰謝料金額についても記載しておきましょう。
離婚裁判(離婚訴訟)を行う
離婚調停を行ったにも関わらず、問題が解決しなかった場合は、訴訟を起こし、離婚裁判を行います。
裁判で離婚の慰謝料請求が認められるためには民法で定める以下の5つの法定離婚事由が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
話し合いや調停と比較して、裁判では特に証拠が重要視されます。適切な離婚慰謝料を獲得するためにも、裁判で認められる証拠を集めることが重要です。
離婚の慰謝料請求には時効がある
離婚の慰謝料請求権には時効があります。離婚慰謝料は、原則離婚した日から3年の消滅時効になります。
消滅時効は所定の手続きを行うことで時効の更新や完成猶予ができる制度です。
慰謝料を請求したいけど、時効が迫っているという場合は時効の更新手続きを取ることをおすすめします。
なお、離婚せず、不貞行為などの違法行為に対してのみ慰謝料を請求する場合は、当該行為から3年が時効となります。
慰謝料以外に離婚でもらえるお金
離婚では慰謝料以外にももらえるお金があります。
財産分与
離婚の際、婚姻中に築いた共有財産を夫婦で公平に分けることになります。これを財産分与と言います。
慰謝料は夫婦のどちらか一方に離婚原因がある場合に請求できますが、財産分与は離婚理由によらず行うことができます。
婚姻費用
婚姻費用とは婚姻中の夫婦の生活費のことで、住居費や食費、養育費、医療費などが含まれます。
婚姻費用は収入の多い側から少ない側に支払われ、婚姻中であれば別居中も受け取ることができます。
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別居中の生活費相場の算出方法|婚姻費用を請求する
養育費
養育費は未成熟子が経済的に自立するまでに必要な費用のことです。一般的には未成年の子供が成人になるまでの間に必要な費用を指すことが多いです。
未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際、子供と離れて暮らす親は養育費を支払う必要があります。
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離婚慰謝料を請求するなら弁護士へ
離婚慰謝料を請求する際は証拠が重要になります。しかし、どのような証拠をどう集めれば良いかはなかなか素人が判断できるものではありません。
また、離婚原因を作った側と直接話し合う場合、感情的になってしまい、まともな話し合いができないこともあります。
離婚慰謝料を請求したいと思ったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、どのような証拠をどう集めれば良いかだけでなく、どのように進めれば良いかなどアドバイスしてもらえます。
また、弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士が依頼人に代わって相手方と交渉してくれるため、慰謝料請求を有利に進めることができ、精神的な負担も軽減できます。
まとめ
離婚慰謝料について解説しました。
「慰謝料請求したいけど何から手をつければ良いかわからない」「相手が話し合いに応じてくれない」ということもあるでしょう。
このような場合は、まず弁護士に相談し、どのように対応すべきかアドバイスをもらうと良いでしょう。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や慰謝料請求に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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