子どもへの虐待を理由に離婚できる?児童虐待から子どもを守る方法とは。

子どもの虐待に関する報道をひんぱんに目にすることがあるとおもいます。現在、子どもへの虐待は大きな社会問題になっています。
配偶者の子どもに対する虐待を止めることができず、配偶者と離婚したいと考えている方もいるでしょう。
しかし、「そもそも配偶者の行為が虐待にあたるのか」「自分が暴力を振るわれたわけではないのに離婚ができるのか」などと疑問を持つ方もいるかもしれません。
そこで今回は、虐待とは何かを紹介したうえで、子どもへの虐待が離婚理由になるのか、なるとすれば離婚をする際にどのようなことに注意すべきかといったことについて解説します。
- 目次
児童虐待の定義と現状
児童虐待の定義
まず、児童虐待とは何かを確認しましょう。 厚生労働省は、児童虐待を次の4種類に分類しています。
児童虐待の現状
厚生労働省の発表によれば、平成28年度の児童相談所の児童虐待相談対応件数は12万2575件でした。
これは、児童虐待防止法施行(平成12年11月20日)前の平成11年度と比較して約10.5倍になります。
虐待の内訳は、身体的虐待26.0%、性的虐待1.3%、ネグレクト21.1%、心理的虐待51.5%となっています。
心中を除いた死亡事例は、平成25年度は36人、平成26年度は44人、平成27年度は52人です。
児童虐待防止の取り組みにもかかわらず高い水準で推移しています。
子どもを虐待する配偶者と離婚できるのか
離婚事由になるか
協議離婚や家庭裁判所の調停による調停離婚の場合、当事者間で離婚の合意ができているので離婚理由はどのようなものでも構いません。
したがって、配偶者による子どもの虐待を理由に離婚を求め、配偶者が同意すれば協議離婚や調停離婚は可能です。しかし、子どもを虐待する配偶者が簡単に離婚に応じるとは限りません。
配偶者は離婚に同意しないがどうしても離婚したいという場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では最終的に裁判所が離婚をするかしないかを判断します。
配偶者が同意しなくても民法に定める離婚事由があると認めたときは、裁判所は当事者を離婚させることができるのです。 民法が定める離婚事由は、
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者による悪意の遺棄
- 配偶者の3年以上の生死不明
- 配偶者の回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。 配偶者による子どもへの虐待が①~④にあたらないことは明らかです。したがって、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由にあたるかどうかが問題になります。
これについては、虐待の内容・頻度・期間・注意されても虐待を繰り返すなど、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されることになります。
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慰謝料を請求することができるか
配偶者の子どもに対する虐待が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる場合、配偶者は婚姻関係を破綻させた有責配偶者になります。
離婚をする際、有責配偶者に対しては慰謝料を請求することができます。慰謝料の額も虐待の内容などさまざまな事情を総合的に考慮して決められるので、一概にいくらとはいえません。
虐待の内容次第では100万円単位の慰謝料を請求することができる場合もあるでしょう。
子どもを虐待する配偶者と離婚する際の流れ
虐待の証拠を集める
配偶者が離婚に応じない場合、離婚訴訟を起こす必要があると説明しました。ただし、離婚訴訟では、離婚を請求する側が離婚事由があることを証明しなければなりません。
そのため、配偶者が離婚に同意しない場合に備え、あらかじめ子どもへの虐待についての証拠を集めておく必要があります。
虐待に関する証拠としては、
などが考えられます。
子どもの安全を確保する
子どもを虐待する配偶者と離婚する場合、ほかの離婚理由とは異なる点があります。
それは、離婚を切り出したことで配偶者が腹を立て、子どもへの虐待がエスカレートするおそれがあることです。
そこで、離婚を切り出す前に子どもが安全に暮らせる環境を整えることが重要です。このとき子どもを連れて別居するなどが一般的です。
ただし、別居しても配偶者につきまとわれる可能性がある場合は、児童相談所に相談し、一時的に保護してもらうことも考えられます。
離婚協議をする
証拠の収集と子どもの安全確保の目処が立てば、配偶者と離婚の協議を始めます。
ただし、虐待をする配偶者は一般的に簡単には離婚に応じません。そもそも自分の行為が虐待にあたると認識していないケースさえあります。
協議をしてもムダだと予想される場合には、協議をせずに離婚調停を申し立ててもいいでしょう。
離婚調停を申し立てる
配偶者が離婚に応じない場合であっても、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まずは離婚調停で話し合いをしなければならないことになっています。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を聞いてくれます。そのため、当事者だけで話し合いをするよりは冷静な話し合いをすることができます。
離婚訴訟
離婚調停でも合意ができなかった場合、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では離婚事由があるかが証拠に基づいて判断されます。
調停と異なり、自分の言い分(主張)とそれを裏付ける証拠を文書で提出しなければならないので専門的な知識が必要になります。
遅くとも離婚訴訟の段階では弁護士に依頼をする方がいいでしょう。
子どもを虐待する配偶者と離婚する際の注意点
協議離婚をする際、
子どもの監護者や子どもとの面会その他交流の方法など、必要な事項を協議で定める
(民法766条1項本文)
ことになっています。
これは裁判上の離婚の場合も同様です(民法771条が766条を準用)。
それでは、虐待をした配偶者から子どもとの面会交流(面接交渉ともいう)を求められた場合、拒否することはできないのでしょうか。
父母が離婚しても、子どもにとって父親あるいは母親であることは変わりません。ですから、一般的には面会交流を認めるのが子どもにとって望ましいとされています。
しかし、
面会交流などを決める場合、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない
(民法766条1項ただし書き)
とされています。
以下のような場合は、子どもの利益を考慮して面会交流を拒否することができる可能性があります。
離婚後に再婚した配偶者が子どもを虐待するケースが増えている
再婚(内縁・事実婚を含む)した配偶者が子どもを虐待するケースが増えています。 これは、次のような理由によるものと考えられます。
血の繋がらない子どもに愛情を持てない
最大の理由は、自分と血がつながっていない連れ子に愛情を持てないということでしょう。
子育てをした経験がない
再婚相手が初婚である場合や結婚歴があっても子どもがいなかった場合、子育ての経験がありません。
再婚によって突然親になっても、子どもはどういう行動をとるものなのか、子どもにどう接すればいいのかがわからず、ストレスを感じてしまい虐待にいたる可能性があります。
子どもがなつかない
子どもが物心ついたあとに再婚したような場合、子どもは再婚相手が実の親ではないことを認識しています。そのため、子どもが再婚相手になじめず、なつかないということがありえます。
再婚相手はそもそも他人の子どもに愛情を持てない可能性があります。
それにも関わらず子どもがなつかないのでは、ますます子どもに愛情を持てなくなるという悪循環におちいってしまいます。
再婚後に子どもができる
再婚後に子どもができた場合、自分と血の繋がった子どもには愛情を持てる人が多いでしょう。
そうなると、自分の子どもと血の繋がらない連れ子との間であつかいを変え、自分の子どもだけを可愛がるということがありえます。
将来的に共同親権が導入される可能性がある
再婚相手から子どもが虐待されるケースに対して、離婚後も両親が子どもの養育に携わる共同親権が有効といわれています。
現行の民法では、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方が子どもの親権を持つことになっています。
一方、欧米では共同親権を採用する国が多く、わが国でも法務省が共同親権の導入について検討を始めました。
共同親権が導入されれば、離婚後も両親が子育てに責任を持ち、子どもとの交流が増えることになります。これにより再婚相手などによる子どもへの虐待を防ぐことが期待できます。
ただし、「離婚前に夫婦の一方が子どもを虐待していた場合はどうするか」など、議論すべきことがたくさんあります。
したがって、すぐに結論が出るとは限りませんが、将来的に共同親権が導入される可能性は十分にあるといえます。
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まとめ
子どもへの虐待を理由とする離婚について解説しました。 死亡事例だけでも年間数十件あり、死亡にはいたらないが重大な傷害を負った事例はさらに多いものと思われます。
また、身体的な負傷はない場合でも、心に一生消えない傷を負ってしまうおそれもあります。大事にいたらないためには、早めに児童相談所などに相談することが重要です。
すでに離婚を決意している場合には、児童虐待や離婚といたった家庭の問題に詳しい弁護士に相談し、子どもをケアするための方法や証拠の集め方、離婚の進め方などについて相談するといいでしょう。
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