離婚調停で親権を獲得するには?押さえておくと有利になるポイント
子供を持つ夫婦が離婚する場合、考えなければならないのが親権です。離婚すること自体には合意していても、子供の親権をどちらが持つか決まらないために離婚が成立せず、離婚調停に進むことも多いです。
では離婚調停ではどのように親権が決まるのでしょうか。また、親権を獲得したいなら親権獲得に対して何が有利なのかを知っておきたいところです。
この記事では、離婚で親権を持ちたい人がどうすれば親権を持つことができるのか、話し合いでは解決せず、離婚調停に移った場合に親権獲得で有利になるポイントについて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
親権とは
親権といえば、「離婚後に子供と一緒に住む親の権利」という印象があるのではないでしょうか。確かにそれも間違いではありません。
しかし、正しくは以下で説明する「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利を併せたものです。
また、「親権」というと「権利」であると思われがちですが、権利でありながら義務でもあるのです。
身上監護権
身上監護権とは、未成年の子供が心身ともに健やかに成長できるように育てていく権利であり義務です。身上監護権は子供の生活にまつわるあらゆることを含みます。
保護者として子供を教育する監護・教育権や住む場所を指定する居所指定権、子供をしつけるための懲戒権、子供が働くことを許可したり制限するための職業許可権があります。
財産管理権
財産管理権とはその名の通り、子供の財産を親が管理する権利にして義務です。財産管理権には「包括的な財産の管理権」と「子供の法律行為に対する同意権」の2つの権利があります。
包括的な財産の管理権とは、子供の財産を管理し、財産管理に関するあらゆる法律行為を子供の代わりに行うための権利かつ義務になります。
子供の法律行為に対する同意権とは、未成年の子供が法律行為を行う際に同意する権利にして義務になります。
このように親権には様々な権利や義務を含みます。
しかし、実際は「身上監護権」と「財産管理権」を離婚時に夫婦で分けることはほとんどありません。これは、親権が子供の健やかな成長のためにあり、「身上監護権」を持つ人と「財産管理権」を持つ人が同じ方が子供にとって良いだろうと考えられるためです。
ただし、夫婦の一方が親権者として適任だが、仕事の都合などで子供の世話をすることが難しいなどの事情があるということもあります。
このような場合は一方が身上監護権を持ち、もう一方が財産管理権を持つこともあります。
親権が離婚調停で争われる状況
親権者を決めない状態で離婚届の提出はできない
離婚の方法を問わず、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合、必ず親権者を決める必要があります。反対に、親権者を決めずに離婚することはできません。
離婚届には親権者記入欄がありますが、空白のままで離婚届を提出しても受け付けてもらえないということです。
離婚調停で親権が争点になる状況は2種類
離婚は通常夫婦で話し合いを行い、折り合いがつかない場合に離婚調停を申し立てます。では、親権が争点になるような状況とはどのような場合が考えられるでしょうか。
まず、親権を争うなかで離婚そのものをするかどうか決まらずに調停に至るケースがあります。
さらに、離婚には合意しているが親権を夫婦のどちらが持つかが決まらずに調停に進むケースもあります。では、離婚調停とはどういうものなのか、以下で説明していきます。
離婚調停の流れ
ここからは親権を調停で争う際の離婚調停の流れを説明していきます。
離婚調停とは?
離婚調停は正式名を夫婦関係調整調停といい、配偶者の居住地あるいは夫婦2人で決めた場所いずれかにある家庭裁判所で行います。
離婚調停では調停委員が間に入りますが、あくまで離婚に関する問題を夫婦が話し合うことで解決を図るものになります。
離婚調停の申し立てを行う
ここからは離婚調停の申し立てに必要な書類や提出場所、費用、書類について説明していきます。
離婚調停の申し立てに必要な書類
離婚調停を申し立てる際は、以下の書類が必要になります。
- 申立書2通(裁判所提出用と相手方送付用)とその写し1通(自分用)
- 標準的な申立添付書類 <例>
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)
離婚調停の申し立てに必要な費用
- 収入印紙代 1,200円
- 戸籍謄本代(全部事項証明書)450円
- 郵便切手代(申し立てを行う家庭裁判所に確認してください)
- 住民票の発行費(市区町村によって費用は変わる)
家庭裁判所に申し立てを行う
必要な書類や費用の準備ができたら家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てを行う家庭裁判所は、離婚する相手方の居住地あるいは夫婦2人で決めた場所の家庭裁判所になります。
離婚調停の一般的な流れ
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすると、調停期日が決定し、1回目の離婚調停を行います。なお、離婚調停は平日に行われます。
1回目の調停で合意が得られなければ、合意が得られるまで調停を繰り返して調停が終了します。夫婦どちらか一方が離婚に合意できなければ、離婚調停は不成立となり、調停は終了します。
親権を争う場合、離婚調停の申し立てを行うと、調停が開かれている期間に家庭裁判所の調査官(家庭裁判所調査官という)が、子供の生活環境や親との関係性などを調査します。
親権を争う際、この家庭裁判所の調査官が大きなポイントになりますので、以下で詳しく説明します。
調査官が親権を決めるのに行う調査内容
離婚調停で親権を争う場合、家庭裁判所の調査官は親権者指定に関する調査を行います。
裁判所調査官は第三者として、夫婦のどちらが親権者になるのが適正なのかを調査し、専門知識を踏まえて夫婦や調停委員に伝えます。
調査官は専門知識が豊富ですので、調停委員は調査官の意見を重要視します。したがって、親権を争う際にはこの調査内容が重要になるのです。
調査内容
- 現在までの子供の養育環境:子供や同居人と面談したり、 自宅や 学校 、 保育所など を訪問して子供の環境や状況を調査します。
- 今後の養育方針:どのような場所で養育していくのかなどの監護・養育に関する今後の方針を調査します。
- 今後の養育環境:現在子供と同居していない方の親が親権を主張している場合、経済的にも環境的にも子供を受け入れられる状況かどうかを調査します。
- 子供の意向:子供の年齢が15歳以上の場合は、規定により本人の意向を聞かならければなりません。また、15歳未満であっても裁判所の判断によっては本人の意向を聞くこともあります。
- 子供と祖父・祖母など他の親族との交流関係:親以外の親族と子供がどのような交流を持っているのかを調査します。
以上の内容を踏まえて、家庭裁判所の調査官が調査報告書を作成し、調停委員や裁判官に提出します。
離婚調停で親権を獲得するため押さえておきたいポイント
親権を争う離婚調停で親権を決める際に判断基準としてポイントになるのはどのようなことでしょうか。以下で説明します。
子供に対する愛情
親権を判断する際、「子供にどれだけ愛情を注いでいるか」がポイントになります。とはいえ、どちらが多く愛情を注いでいるか判断するのは困難です。
離婚調停では、基本的に「これまでどちらの親が子供と長く一緒に生活してきたか」で愛情の大きさを判断します。
一般的には父親が仕事をしていることが多いため、子供と過ごす時間が少なくなります。そのため、母親が有利になることが多いです。
これまでの養育実績
子供とどのように接してきたのかも親権の判断基準になります。つまり、どちらの親が多く子供の面倒をみてきたかということを重視します。
「これまでしっかりと面倒をみてきたのであれば、今後も継続して面倒をみるだろう」とみなされるということです。
もし、「毎日子供の送り迎えをしていた」「仕事が終わったらまっすぐ家に帰ってお風呂に入れたり、ご飯を作っていた」など家庭裁判所の調査官がわからない部分はしっかりとアピールする必要があります。
子供と一緒に過ごす時間はあるのか
離婚して親権者になるということは片親になるということです。子供にとっては離婚前より親との関わりが少なくなってしまいます。
「子供の面倒は親族がみる」という場合でも、実際に子供の面倒をみることのできる親のほうが子供の養育環境として望ましいと判断され、親権獲得の際に有利になります。
どうしても親権をあきらめたくない場合は、「職場環境を変えて子供の面倒をみることができるようになる」ことを証明できればアピールポイントとして有効でしょう。
子供の年齢や意思を尊重しているか
子供の年齢が低いほど母親のほうが親権獲得で有利になります。一方、子供の年齢が15歳以上である場合は、規定により子供の意思を尊重して判断することになります。
環境の変化が子供の生活に影響する可能性
子供の福祉においては、子供のこれまでの生活環境を変えないほうが良いとみなされます。
したがって、両親の離婚によって遠方に引っ越すなど、これまでと環境が大きく変わる場合は子供に悪影響を与える可能性があるとみなされます。
経済的に状況は安定しているのか
子供を育てるためにはお金が必要です。したがって、経済力があるということも親権を決める判断材料になります。
ただし、経済力が乏しい場合でも、収入の多いほうから養育費を受け取ることもできるため、それほど気にする必要はありません。
現在、専業主婦をしていて収入が少ない場合であっても母親が親権を獲得できる可能性があります。
親が肉体的・精神的に健康であること
持病があるなど、肉体的または精神的に問題がある場合は、親権争いにおいて不利になる可能性があります。
この場合、親権を獲得するためには「健康である」ということを証明する診断書を医師に書いてもらう必要があります。
離婚調停で相手が親権を獲得した場合の対処法
親権は母親が有利というのが現状です。実際、離婚調停や裁判では母親が親権を獲得するケースが8割以上を占めています。ただし、父親が親権を獲得するケースもあります。
では、あなたが親権を獲得できなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
父親が有利になりやすいケース
母親有利と言われるなかで父親が親権を獲得したケースには以下のようなものがあります。
- 母親が育児放棄や虐待をしており、父親の方が養育するための良好な環境を準備できるケース
- 離婚前から別居しており、父親が子供を養育していたケース
- 子供が母親と暮らすことを強く嫌がっているケース
親権が獲得できない場合は、子供と面会交流をできるようにする
面会交流権とは、親権を持たない親が子供と会うなど交流する権利です。
一方、離れて暮らす親と交流することは子供の健全な成長のためにも必要なことです。面会交流を決める際は以下のような内容を具体的に決めておきましょう。
- 面会の頻度(月あるいは週何回など)
- 1回あたりの面会時間と面会時刻
- 宿泊の可否
- 面会場所
- 付添人の有無
- 面会交流に関する連絡方法 など
親権者が義務を果たしていない場合は親権者変更調停
離婚の際にどちらが親権を持つのか決めたけれど、何らかの理由で親権者を変更したいということもあるでしょう。では、一度決めた親権者を変更することはできるのでしょうか。
結論から言うと、親権者の変更は認められています。
ただし、夫婦が話し合うことによる親権者の変更は認められていません。コロコロと親権者が変わるのは好ましくないと考えられているためです。
では、どうすれば親権者の変更ができるのでしょうか。
このとき、親権者変更調停の手続きが必要になります。親権者変更調停では、離婚した夫婦だけでなく調停委員と裁判官が間に入って話し合いを行います。
ただし、親権者変更調停を申し立てたからといって、必ずしも親権者の変更ができるわけではありません。
親権者が子供を虐待していたり、重篤な病気であるなど、親権者を変更することが子供の福祉にとって必要と判断された場合にのみ認められるものです。
一度決まった親権者を変更するのは難しい場合が多いです。どうしても親権を獲得したいと考えるなら、離婚の段階で親権を獲得しておくことが大切です。
まとめ
離婚調停で親権を獲得する方法について説明しました。離婚調停で親権を獲得したいなら、離婚を切り出す前から準備をしておきましょう。
離婚調停で親権を獲得するにはどのような準備が必要で、どのようなことをアピールすべきかわからないことも多くあります。
早い段階で弁護士に相談し、どのような対応を取るべきかアドバイスを受けることが重要です。
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