離婚調停期間はどれくらい?調停を有利に進め最短で終わらせる方法。

裁判・調停
弁護士監修
離婚調停期間はどれくらい?調停を有利に進め最短で終わらせる方法。

離婚をめぐり夫婦間の協議が決裂した場合、家庭裁判所による離婚調停に移ります。

日本では協議離婚(夫婦の話し合いで成立する離婚)が9割程度を占め、次に多いのが調停離婚になります。

離婚調停は1ヶ月に一回のペースで行われ、調停が成立(または不成立)となるまで続くため、長期化しやすい傾向があります。

離婚だけでも相当な負担を負っているわけですから、離婚調停の長期化で負担を増やすことは避けたいものです。

この記事では離婚調停をできるだけ短期間で終わらせるポイントや注意点を解説します。

目次
  1. 調停離婚・離婚調停とは
  2. 離婚調停の流れ
  3. 離婚調停の期間
  4. なぜ離婚調停が長期化するのか
    1. 経済的な理由で離婚調停が長期化するケース
    2. 家族の情が絡んで離婚調停が長期化するケース
  5. 離婚調停を短期間で終わらせるコツ
    1. 譲歩できるところ・できないところを明確にする
    2. 調停委員に好印象を持ってもらう
    3. 陳述書の内容に気を付ける
    4. 弁護士を活用する
  6. まとめ

☝この記事の内容を動画でも解説しています

調停離婚・離婚調停とは

調停離婚とは、家庭裁判所による離婚調停を経て成立する離婚を指します。

離婚調停は調停委員を介して話し合いを行い、合意を図る手続きです。

調停委員は裁判所の調停委員会のメンバーで、あくまで中立的な立場です。どちらの言い分が正しいかという判断をくだすわけではありません。

調停委員の仕事は夫婦と一緒に離婚紛争の実情に合った解決策を考えることです。そのため、離婚調停は夫婦が合意しなければ離婚が成立しません。

調停が成立しなかった場合、離婚したい側は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。

なお、離婚訴訟で裁判官が離婚を認める判決をくだせば離婚が成立します。これを裁判離婚(または判決離婚)と言います。

離婚調停の流れ

離婚調停の流れは以下となります。

  1. 離婚調停の申立て
  2. 第1回調停期日
  3. 第2回目以降の調停期日
  4. 調停終了(成立・不成立・取下げなど)

当事者双方が合意すれば離婚調停は成立しますが、合意が図れない場合は長期化するケースもあります。

離婚調停の期間

令和2年度の司法統計データによると、審判と調停を合わせた審理期間は1年以内が最も多いという結果でした。

もちろん、1ヶ月以内に終わるケースもあれば2年を超えるケースもありますが、一応の目安として一年程度はかかると考えておきましょう。

参考:裁判所「家事令和2年度 第16表 婚姻関係事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所(https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/249/012249.pdf)」※1

なぜ離婚調停が長期化するのか

離婚調停が長期化する理由は、離婚を申し立てられた側が「離婚すると不利益が大きい」と考えるからです。

一方、離婚を申し立てている側は、「離婚をすれば利益が増える」または「利益が減らない」と考えています。

離婚によって発生する利益と不利益は、大きくわけて経済的な側面(お金の話)と、家族の情の側面(気持ちの話)があります。

経済的な理由で離婚調停が長期化するケース

経済的な理由で離婚調停が長期化するケース

経済的な理由で離婚調停が長期化するケースとしては次の3つがあります。

財産分与で長期化するケース

財産分与で長期化しやすいケースとして、「どこまでを夫婦共有の財産とするか」というものがあります。

例えば、妻が結婚前に自分名義の銀行口座に100万円の預金を持っていたと仮定します。夫が妻の許可をもらってその100万円で株式投資をして、預金残高を1,000万円に増やしたとします。

妻は、1,000万円を夫婦で折半(5対5)するのではなく、元手の100万円を差し引いた900万円を折半すべきだ、と主張するかもしれません。その場合の財産分与は、妻550万円、夫450万円となります。

しかし、夫としては「預金額を増やしたのは自分の努力によるものなので、妻の取り分は100万円+利息で十分なはずで、自分(夫)は800万円以上分与される権利がある」と主張するかもしれません。

お互いの主張がこれほどかけ離れていると、簡単には決着しないでしょう。

慰謝料(損害賠償)で長期化するケース

慰謝料(損害賠償)で長期化するケースとして、「相手方の浮気(不倫)による離婚」があります。

例えば、妻(夫)が浮気をした夫(妻)に対し、離婚と慰謝料を請求したとします。しかし、そもそも妻(夫)が性交に応じなかったため夫(妻)が浮気に走ったなどという場合、夫(妻)にも何らかの言い分があるかもしれません。

お金の話に性的な事情などほかの事情が加わると話し合いがこじれやすく、長期化する傾向があります。

養育費で長期化するケース

養育費で長期化するケースとしては、「もっと払えるはず」対「これくらいで生活できるはず」の攻防になる場合です。

子供の養育費の額は、高卒で働く場合と私立の医学部に入る場合では「数千万円」単位で金額が違ってきます。

以上のように、経済的な側面では、争う金額が大きいと離婚調停は長期化しやすく、金額が小さいと短期で終了しやすいと言えます。

家族の情が絡んで離婚調停が長期化するケース

家族の情が複雑に絡んでくる場合も離婚調停は長期化します。

夫婦間の愛の差が大きいケース

夫婦間の愛の差が大きいケースとして、「なぜ離婚してくれないのか」対「なぜ離婚しなければならないのか」というものがあります。

原則として、浮気などをした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。そのため、有責配偶者が離婚を希望しており、配偶者が離婚を拒んでいる場合はもめやすいと言えます。

ただし、例外的に以下の場合は有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

  • 別居期間が長期間である
  • 未成熟子がいない
  • 離婚後に配偶者が困窮しない

親権を争うケース

親権を争うケースは離婚調停が長期化しやすくなります。

子供が未成年の場合、離婚届に親権者を明示しなければならず、離婚前に必ず親権者を確定しておく必要があります。

特に、有責配偶者が跡取りとして子供を必要としている場合、親権を強く主張する可能性があり、もめることが多いです。

離婚調停を短期間で終わらせるコツ

離婚調停を短期間で終わらせるコツ

離婚を希望する人が離婚調停を短期間で終わらせる方法は大きくわけて4つあります。

  1. 譲歩できるところ・できないところを明確にする
  2. 調停委員に好印象持ってもらう
  3. 陳述書の内容に気を付ける
  4. 弁護士を活用する

それぞれについて以下で見てきます。

譲歩できるところ・できないところを明確にする

離婚条件のなかで譲歩できるところとできないところを明確にし、相手方とすり合わせることで離婚調停は成立しやすくなります。

どうしても離婚したいという場合は究極的には「離婚する」以外の条件を譲歩する方法もありますが、離婚を勝ち取ることができても経済的な損失や感情的なしこりは相当大きくなってしまいます。

また、双方が絶対に譲れない条件の場合、この方法は使えません。

調停委員に好印象を持ってもらう

建前上、調停委員は中立な立場です。しかし、例えば「離婚を請求している側が正しい」と判断すれば離婚する方向で話を進めようとする可能性があります。

そのため、調停委員に好印象を持ってもらうよう心がけることが重要になります。調停期日には身だしなみを整え、丁寧な言葉をつかい、感情的にならず、無茶な要求をしないように心がけましょう。

調停委員も人間ですので「社会常識がある人の主張は常識を逸脱しないはず」という先入観を持つ可能性があります。

また、妥協案を持っておくことも調停委員の印象をよくします。

「早期離婚も親権も多額の養育費も多額の慰謝料も財産分与もどれも譲らない」という態度では調停が進まず、調停委員に「わがままな人だ。これでは配偶者も大変だったろう」と思われる可能性があります。

一方、こちら側が一定程度譲歩する姿勢を見せることで、調停委員が相手方にも譲歩してもらおうと働きかけてくれることも期待できます。

なお、離婚調停の申立書には「申立の趣旨」という欄があります。この欄に相手の悪口を羅列したり、常識の範囲を超える慰謝料額を記載したりすると、調停委員の心証が悪くなる可能性があります。注意しましょう。

陳述書の内容に気を付ける

離婚調停では、申立書のほかに陳述書を提出することができます。

陳述書とは、自分の言い分や考え、離婚調停を申し立てようとした理由などをまとめた文書です。

陳述書には決まったルールや様式はありません。しかし、相手方の悪口ばかり書いていると調停委員の心証を悪くしてしまう可能性があります。

また、「つらい」「相手が悪い」など感情的な内容ばかり書いていると調停員の理解は得られにくいでしょう。陳述書を書く際は時系列でわかりやすく、客観的事実を書くことが大切です。

弁護士を活用する

離婚調停を短期間で終了させるだけでなく、なるべく多くの条件を獲得したいと考えるなら、弁護士に相談することが効果的です。弁護士は調停委員との面談(調停)の席に同席することができます。

弁護士は調停委員が考える「落としどころ」を心得ています。

「落としどころ」とは、夫婦双方が「納得できないが承服する」条件のことです。弁護士はそれを先回りして、「落としどころ」を依頼人に有利なほうに導こうとしてくれます。

また、弁護士が調停に臨席すれば、調停委員は本気度を感じるはずです。これがいわゆる目にみえない弁護士効果というもので、とても大きな効果となります。

まとめ

離婚調停は1年程度かかることが多く、長期化するケースも少なくありません。できるだけ早期に離婚調停を終わらせたいとお考えの方は、ここで紹介した内容を頭に入れておきましょう。

離婚調停は複雑な手続きが多いため、弁護士に依頼することで早期解決を効果的に図ることができます。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚調停や裁判に強い弁護士を厳選して掲載しています。是非お役立てください。

※1 裁判所「家事令和2年度 第16表 婚姻関係事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所

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