養育費の算定表が高すぎるって本当?払えないときの対処法を解説

親権・養育費
弁護士監修
養育費の算定表が高すぎるって本当?払えないときの対処法を解説

養育費を請求されたが高すぎて払えないという方もいます。

離婚後に仕事や健康状態、生活環境などが変わることもあります。一度取り決めた養育費を払い続けるのは困難だと思うこともあるでしょう。

この記事では、さまざまな事情で養育費が高すぎて払えない場合の対処法について解説します。養育費の支払いでお悩みの方は最後までお読みください。

目次
  1. 養育費の算定表の金額は本当に高すぎるのか
    1. 養育費の算定表の金額
  2. 養育費を減額できるケース
    1. 支払う側の収入が減少
    2. 受け取る側の収入が増加
    3. 支払う側・受け取る側の再婚や出産
    4. 支払い金額が相場より高い
  3. 養育費が払えなくても支払い義務は残る
  4. 養育費を減額したい場合の対処法と注意点
    1. 相手方と話し合う
    2. 養育費減額請求調停を申し立てる
    3. 養育費の支払い義務を怠るとどうなるのか
  5. 弁護士に相談する
  6. まとめ

養育費の算定表の金額は本当に高すぎるのか

養育費の金額については、双方が合意できればいくらでもかまいません。

しかし、話し合いで折り合いがつかなかったり、調停など裁判所の手続きに進んだりした場合は裁判所が公開している養育費算定表を基準に養育費の金額を算出します。

養育費の算定表の金額

養育費の金額は夫婦双方の収入と職種、子供の年齢、人数によって変わります。

養育費の算定表はケース別にわかれています。自分の状況にあった表から、養育費支払い義務者(縦軸)と権利者(横軸)の交わったところの金額が養育費の月額となります。

例えば、支払い義務者の収入が年収500万円(給与所得者)、7歳の子供が1人の家庭を想定し、算出すると、以下の金額になります。

  • 養育費を受けとる側の年収がゼロ:6~8万円
  • 養育費を受け取る側の年収が300万円:4~6万円

支払い側だけでなく、受け取る側の収入によって支払額が増えるケースがあることに不満を抱く方もいるかもしれません。

上記の金額を高すぎると捉えるかは人それぞれですが、近年子供の貧困や養育費の算定表の金額が引きすぎることが問題視されています。

そのため、基本的に算定表の金額は増額されることはあっても減額する可能性は少ないと考えておいたほうが良いでしょう。

参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)」※1

養育費を減額できるケース

養育費が高すぎて支払うのが困難という場合、養育費の減額交渉を行うことになります。養育費の減額が認められるケースは主に以下となります。

支払う側の収入が減少

支払う側の収入が減少

養育費を支払う側の収入が減少した場合は養育費減額が認められる可能性があります。

例えば、病気になって以前のように働けなくなった、リストラされたといった理由で収入が減った場合は養育費の減額請求が認められる可能性があります。

受け取る側の収入が増加

養育費を受け取る側の収入が増えた場合も養育費の減額が認められる可能性があります。

例えば、婚姻中パートタイマーや専業主婦だった人が就職・転職によって収入が増えたケースなどが該当します。

支払う側・受け取る側の再婚や出産

養育費を支払う側が再婚し、子供が生まれたケースや再婚相手の子供と養子縁組をした場合、扶養家族が増えることになります。

この場合、養育費支払い義務者の経済的な負担が増えるため、養育費の減額が認められる可能性があります。

一方、養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、子供の第一次扶養義務者は再婚相手となります。

もちろん、子供の実親の扶養義務がなくなるというわけではありませんが、二次的なものとなるため、養育費の減額請求をすれば認められる可能性があります。

支払い金額が相場より高い

養育費の支払い金額が相場より高額である場合も減額請求が認められる可能性があります。

前述のとおり、夫婦が合意すれば養育費の金額はいくらでもかまいません。

しかし、算定表の金額を大きく超える金額を支払っている場合は減額請求が認められる可能性があります。

養育費が払えなくても支払い義務は残る

養育費を払えない状況であっても支払い義務は残ります。

離婚して子供と離れて暮らしたとしても親子関係がなくなるわけではないため、子供の扶養義務があります。

扶養義務には生活保持義務と生活扶助義務があり、養育費の支払いは生活保持義務に当たります。

生活保持義務とは、自分と同等水準の生活をさせるという義務のため、自分の生活水準を落としてでも養育費を支払う必要があるのです。

なお、養育費を支払わないことで双方が合意していればその限りではありません。

養育費を減額したい場合の対処法と注意点

養育費を減額したい場合の対処法と注意点養育費の支払いが苦しいという場合は養育費の減額を請求しましょう。養育費減額請求の手順をご紹介します。

相手方と話し合う

まずは相手方と話し合い、養育費減額を請求します。双方合意ができれば養育費の金額は自由に変更できます。

しかし、子供の生活・将来に関わることですから、「養育費を減額してほしい」と言われただけで監護親が応じる可能性は低いでしょう。
養育費の減額を請求する際はどのような事情で減額したいのかを具体的かつ丁寧に説明し、理解が得られるよう努めましょう。

養育費減額請求調停を申し立てる

話し合いで合意が得られない場合は家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てます。

調停は、調停委員が当事者の間に入り、話し合いで合意を図る手続きです。

調停を有利に進めるためには、養育費を減額する理由や主張について、具体的な事情を踏まえながら論理的に説明する必要があります。

調停はあくまで当事者同士の話し合いによる手続きですが、調停委員を味方につけることができれば、調停委員に相手方を説得してもらいやすく、有利に調停を進めることが期待できます。

調停で合意ができない場合は審判に移り、裁判官が判断をくだします。

養育費の支払い義務を怠るとどうなるのか

養育費の支払いが困難だからといって支払いをやめたり、未払い状態を続けたりしてはいけません。

離婚時に公正証書を作成して養育費の支払いについて取り決めた場合や調停・裁判で養育費が決まった場合、強制執行によって財産を差し押さえられる可能性があります。

給与を差し押さえられた場合は勤務先に養育費の不払いが知られる恐れもあります。

離婚時に公正証書を作成していなかったとしても、相手方が養育費請求調停を申し立てた場合は調停調書や審判書によって財産が差し押さえられる可能性があります。

自分の銀行口座や勤務先が相手方に知られていないとしても、相手方が情報照会を行えば勤務先を知ることができるため、財産を差し押さえられる可能性があります。

また、裁判所の財産開示手続きに応じなかった場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される恐れもあります。

弁護士に相談する

弁護士に相談する

養育費の減額は相手がいる問題ですので、請求したからといってすんなり応じてもらえるとは限りません。

また、「高すぎるから」といって未払いを続けていると財産の差し押さえなどのリスクもあります。

養育費が高すぎてお困りの場合は弁護士に相談し、減額が可能かどうかの見通しをもらうと良いでしょう。

また、減額が可能な場合はどのくらいが妥当な金額かアドバイスをもらうこともできます。

相手方との交渉や調停に不安があるという場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

当事者同士だと交渉が進まないケースもありますが、弁護士が入ることで相手方も冷静になって対応してもらえる可能性があります。

また、調停や審判に進んだ場合も法的なサポートを受けられるため、養育費の減額請求が有利に進みやすくなります。

まとめ

養育費の支払い義務があるとわかっていても、高すぎて支払いが困難な場合もあるでしょう。

しかし、勝手に支払いをやめてしまうと差し押さえや刑事罰が科される恐れもあります。

養育費が高すぎて支払いが困難だと思ったら弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は養育費をはじめ、離婚・男女問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

※1裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

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