親権は放棄できるのか|認められる条件と辞任の手続き方法

親権・養育費
弁護士監修
親権は放棄できるのか|認められる条件と辞任の手続き方法

離婚時、未成熟な子供がいる場合は夫婦のどちらか一方を親権者に指定する必要があります。

親権を獲得したものの、様々な理由で子育てが難しくなり、「親権を手放したい」と考える方もいるでしょう。

基本的に親権を放棄することは認められていませんが、やむを得ない事情があれば親権を手放すことが認められる場合があります。

この記事では、親権放棄とは何か、親権を手放す方法にはどのようなものがあるのかについて解説します。

離婚時に親権を獲得したものの、子育てを続けることが困難で悩んでいるという方は最後までお読みください。

目次
  1. 親権放棄とは
  2. 親権放棄は認められないのが原則
    1. 親権者変更や親権辞任は裁判所を通さなければならない
  3. 親権の辞任が認められる可能性があるケースとは
  4. 親権者変更の方法
  5. 親権辞任の流れ-元配偶者に親権を委託できない場合 –
    1. 親権辞任の申立て
    2. 親権辞任と同時に後見が開始される
    3. 未成年後見人の選任
  6. 辞任した親権を回復することはできるのか
  7. 親権放棄を考えたら弁護士へ
  8. まとめ

親権放棄とは

親権放棄とは、文字通り、親権者の意向によって親権を手放すことを言います。

親権放棄は、債権放棄などと同様、親権者本人の意思によって親権という権利を放棄することを意味します。

親権放棄は認められないのが原則

親権は親の権利である一方、義務でもあります。親権を放棄するということは親としての義務を放り出すことになります。

債権などと違い、親権は保護が必要な未成熟子を対象としています。

親権を放棄すれば、未成熟な状態の子供を社会に投げ出すことになり、子供の福祉に反することになります。そのため、親権放棄は認められないというのが原則です。

ただし、やむを得ない事情がある場合は親権の辞任や親権者の変更が認められます。

親権者変更や親権辞任は裁判所を通さなければならない

親権辞任や親権者の変更は裁判所の手続きが必要です。裁判所を通さない、口頭や文書などによる親権放棄は認められません。

これは、口頭や文書だけで親権放棄することが認められてしまえば、身勝手な親権放棄によってネグレクトが横行するなど、子供の福祉が損なわれる恐れがあるためです。

親権の辞任が認められる可能性があるケースとは

親権の辞任が認められる可能性があるケースとは

親権の辞任が認められるためには、「どうしても子供を育てることが困難である」という事情が必要になります(民法第837条第1項)。

具体的には以下のようなケースが該当します。

親権放棄が認められる可能性があるケース 具体的な例
経済的に困窮している 親権者が失業したなどの理由で生活苦となり、食事も満足に取れない状況であるなど
親権者が病気やケガで養育監護ができない 親権者が重い病気や大けがをして長期入院を余儀なくされたり、障害が残ったりするなど、子育てができる身体状態ではないなど
長期の海外勤務が決まった 勤務先の都合で海外赴任が決まり、赴任先の環境や国内情勢などの事情により、子供を連れていくことができない場合など
親権者が服役することになった 親権者が罪を犯し、刑務所に入ることになった場合など
親権者が再婚する 再婚することになったが、再婚相手との関係性により、子連れで再婚することが難しい場合など

親権者変更の方法

元配偶者に親権を委託できる場合は親権者の変更手続きを行います。

離婚時、夫婦の話し合いで合意ができれば親権者を自由に決めることができます。しかし、離婚後に親権者を変更する際は、元夫婦の合意があったとしても家庭裁判所による調停・審判手続きが必要になります。

親権者変更手続きにおいて、裁判所が重要視する項目は以下となります。

  • 子供の福祉、利益
  • これまでの養育状況
  • 親権者変更を希望するに至った事情
  • 親権者の意向
  • 子供の年齢や性別、性格 ・親の経済力
  • 子供の生活環境 など

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親権者を変更したい!親権を変更する方法と調停手続きについて解説

親権辞任の流れ-元配偶者に親権を委託できない場合 –

親権辞任の流れ-元配偶者に親権を委託できない場合 –

前述のとおり、やむを得ない事情があり、元配偶者にも親権を委託できないという場合は家庭裁判所に親権辞任を求めることになります。

親権辞任の申立て

親権を辞任する際は子供の住所地を管轄する家庭裁判所に親権辞任許可の審判を申し立てます。

なお、子供が15歳以上の場合、親権辞任を認めるかどうかにあたり、家庭裁判所は子供の意見を聴くことになります。

申立の結果、許可または却下いずれの審判に対しても不服申し立てを行うことはできません。

親権辞任に必要な書類・費用

親権辞任の申立てに必要な書類・費用は下記です。

  • 申立書
  • 申立人と子供の戸籍謄本
  • 申立て費用(子供一人につき800円の収入印紙、通知用郵便切手)

なお、通知用の郵便切手代は申立て先の家庭裁判所によって内訳が異なります。

戸籍届出によって親権が消滅

審判で親権辞任の許可がおりただけでは親権辞任の効果が生じるわけではありません。

審判後、親権者は子供の本籍地あるいは親権者の住所地を管轄する役所・役場に親権辞任届と親権辞任許可審判所謄本を提出する必要があります。これが受理されることで親権が消滅します。

親権辞任と同時に後見が開始される

離婚後は単独親権となるため、親権を持っていた人が親権を辞任すると親権者がいなくなります。つまり、子供を保護する人がいなくなってしまうということです。

親権辞任の結果、親権者がいなくなったら、未成年の子供に未成年後見人を選任する必要が生じます。

未成年後見人の選任

未成年後見人の選任

未成年後見人とは、文字通り、未成年者の養育監護や財産の管理などを行う権利・義務を持つ法定代理人です。親権喪失・停止や親権辞任などによって親権者がいなくなった子供に対して家庭裁判所が選任します。

子供の年齢や必要な支援、財産状況、利害関係などを考慮し、最終的に裁判所が「適任」と思われる人物を選任します。

未成年後見人には祖父母や叔父叔母などの親族が選ばれるケースがほとんどですが、弁護士や社会福祉士などの第三者が選任されることもあります。また、児童福祉施設を運営する社会福祉法人などの法人が選任されることもあります。

なお、子供が15歳以上の場合、未成年後見人を選任する際、家庭裁判所は子供の意見を聴く必要があります。

未成年後見人選任は、必要な書類を子供の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立て後、申立人、後見人候補者、未成年者本人と裁判所が面接し、未成年者の親族の意向を照会し、審判所を送付することで選任します。

裁判所に選任された者は1ヶ月以内に年間収支予定表と財産目録を裁判所に提出する必要があります。

未成年後見人選任の申立てに必要な書類・費用

未成年後見人選任の申立てに必要な書類・費用は以下となります。

【書類】

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 未成年者の住民票又は戸籍の附票
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 後見人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 後見人候補者の戸籍謄本
  • 後見人候補者事情説明書
  • 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証明する資料
  • 親族関係図 未成年者の財産、収支、負債に関する示す資料

その他、未成年者と後見人の関係性によって以下の書類が必要になります。

  • 後見人候補者が法人の場合:法人登記簿謄本
  • 申立人が親族の場合:親族関係を証明する戸籍謄本等
  • 申立人が利害関係人の場合:利害関係を証明する資料

なお、申立先の家庭裁判所により、必要となる書類が異なる場合があります。必ず事前に確認しておきましょう。

【費用】

  • 収入印紙代:800円/未成年者1人
  • 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる

参考:裁判所「未成年後見人選任の申立書(https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_12/index.html)」※1

辞任した親権を回復することはできるのか

辞任した親権を回復することはできるのか

親権辞任後、親権辞任にいたったやむを得ない事情が消滅すれば、親権を辞任した者が親権を回復する手続きを取ることができます(民法第837条第2項)。

例えば以下のようなケースです。

  • 子育てが可能な経済力が復活した
  • 病気やケガが治った
  • 海外赴任が終わった
  • 服役を終え、社会復帰できた など

裁判所は親権辞任にいたったやむを得ない事情が消滅したかどうか、また、親権を回復させることが子供の福祉に見合っているのかなどを調査し、親権回復について総合的に判断します。

なお、親権を回復させるためには、家庭裁判所において親権回復の許可がおりた後、子供の本籍地または元親権者の住所地を管轄する役所に親権回復届を提出します。

親権回復届が受理されれば親権が回復し、元親権者が親権者となります。

親権放棄を考えたら弁護士へ

親権辞任が認められるためには「やむを得ない事情」が必要です。しかし、「自分のケースがやむを得ない事情に該当するのかわからない」ということも多いでしょう。

また、親権辞任や変更、未成年後見人の手続きは裁判所を通じて行います。書面の作成や手続きなど、適切に対応するには専門知識が必要です。

親権放棄を考えたら、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

親権放棄は子供の人生を左右する重要な問題です。親権を放棄することで子供にどのような影響があるのかをしっかりと考えたうえで判断する必要があります。

それでも親権を手放したいと考えたら弁護士に相談することをおすすめします。親権放棄が認められるかどうかの判断はもちろん、個々の状況に合ったより良い対処法が見つかることもあります。

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※1裁判所「未成年後見人選任の申立書

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