離婚後の面会交流ルールのすべて|ケース別の具体例と法的ポイント
子供がいる夫婦が離婚する際は面会交流についても取り決めることが多いです。
面会交流では、離婚後も子供が両親からの愛情を十分に感じられるよう、ルールをしっかりと取り決めておくことが大切です。
もっとも、離婚してもなお父母の関係性が良好で、円滑に面会交流を行えるようであれば、ルールを細かく取り決めなくてもいいのかもしれません。
しかし、離婚しているわけですから、このようなケースは多くはないでしょう。
子供の利益を鑑みても、細かくルールを決めておくことは将来のトラブル回避の意味でも大切です。
この記事では、面会交流の基本ルールから、ケース別の細かい設定まで詳しく解説します。
- 目次
面会交流でルールを取り決める必要はある?
面会交流とは、子供と同居していない側の親が子供と交流することをいいます。
民法では、離婚時に子の利益を優先して面会交流について協議する旨が記載されています。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
法的には面会交流のルールの取り決めまでは定められていません。そのため、ルール作りをしていなくても違法となるわけではありません。
しかし、面会交流のルール作りは、子供の福祉や両親との円滑な関係を維持するために不可欠です。
例えば、「いつ、どこで、どうやって会う」といった具体的なルールを決めていない場合、あとになってトラブルが生じ、父母間の関係が悪化する恐れもあります。
これにより、子供が板挟みなり、結果として子の福祉に反する可能性があります。
子供の利益を最優先するためにも、離婚協議の段階で可能な限り詳細なルールを合意し、公正証書や調停調書などの債務名義として残しておくことをおすすめします。
具体的なルールを設定することで、トラブルを予防するだけでなく、トラブルが起きてしまった場合もスムーズに対応しやすくなります。
これにより、子供への影響を最小限に抑えることにつながります。
面会交流で取り決めるルール【基本編】
面会交流で取り決めるルールとして基本的な6項目をご紹介します。
- 面会交流の頻度・日程
- 面会交流の時間
- 面会交流・受け渡しの場所
- 受け渡し方法
- 費用負担
- 連絡方法
それぞれについて下記で解説します。
面会交流の頻度・日程
面会交流の頻度は子供の年齢や体調、生活リズム、居住地、交流場所を考慮し、無理のないように設定します。
なお、一般的には月に1回とするケースが多いです。
取り決める際は「月に1回、原則として第2土曜日とする」などと具体的に定めます。
面会交流の時間
1回の面会交流の時間も決めておきます。
「午前10時から午後5時までとする」など、開始時刻と終了時刻を明確にすることで、受け渡しがスムーズになります。
子供の年齢や成長度合い、生活リズムの変化を考慮し、状況に応じて見直しを行う旨を付記することも有効です。
面会交流・受け渡し場所

受け渡し場所と面会交流の場所も決めておきましょう。
「〇〇駅改札口で受け渡し、面会交流場所は都度非監護親が決定する」など受け渡し場所と交流場所を明確にします。
交流場所は子供が安心して過ごせる場所を選びましょう。一般的な交流場所の例として下記のようなものがあります。
- 動物園
- 遊園地
- 非監護親の家
- 公園
- ファミリーレストラン など
なお、子供の年齢が幼い場合や交流場所を限定したい場合は非監護親に任せず、特定の場所を指定しておくほうが良いでしょう。
交流場所について、ある程度の範囲内で決める場合は「○○市内のみ」などといった決め方もあります。
受け渡し方法
「監護親が〇時に〇〇(受け渡し場所)に連れて行き、非監護親が〇時に〇〇(受け渡し場所)にて子供を監護親に引き渡す」など誰が、どこで、どの交通手段で受け渡しを行うかを明確に定めます。
このとき、遅刻した場合の対応も定めておくと安心です。
父母が送迎をしない場合は子供が安心して移動できる場所や馴染みのある場所、交通手段を選びましょう。
第三者が立ち会う場合は誰が立ち会うかについても定めておきましょう。
費用負担
「面会交流に要する費用(交通費、飲食代など)は非監護親の負担とする」など、面会交流に係る費用負担についても明確に定めておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
交流場所が遠方の場合や宿泊を伴う場合の交通費は特に重要ですので、明確に決めておきましょう。
連絡方法
「日程調整などの連絡は専用のメールアドレスを通じて行う」など、連絡手段・方法(メール、LINE、電話などについても取り決めます。
このとき、「緊急時は電話連絡を行う」「日程変更は〇日前までに連絡する」など、緊急時の連絡方法や対応についても定めておくとトラブルを回避しやすくなります。
メールを効果的に活用するなら、件名を「面会交流の引渡し時間について」などと明確にし、本文も要点を箇条書きすにするなど、相手が理解しやすいように工夫しましょう。
このとき、返信期限についても明記することで、トラブルを回避しやすくなります。
なお、私的なやり取りを防ぐため、連絡の目的を「面会交流の調整のみ」に限定することも有効です。
ケース別の面会交流ルール例

ここからはより踏み込んだ具体的な面会交流のルールの例をご紹介します。
家庭の事情や子供の成長段階に応じて、より詳細なルールを取り決めることが重要です。
子供が乳幼児の場合
子供が乳幼児の場合、子供の人見知りが始まったり、非監護親の養育経験が不十分だったりするケースがあります。
そのため、監護親や第三者(公的機関の職員など)の同席を定めたり、面会交流の時間を短時間に設定したりといった配慮が必要になります。
また、交流場所も子供自身が慣れている環境や安全な場所を選択することが重要です。
【ルール例】
・面会時間・頻度:
「月に1回、各1〜2時間程度」など
・場所:
「監護親の自宅または近隣の公共施設(公園など)、あるいは第三者機関」など
・同席:
「当面の間は監護親が同席する」 など
その他、子供が食事やトイレを一人で十分にできない場合は「面会交流中、子供の言動を問わず定期的にトイレに連れて行く」など、注意事項を明記することもあります。
なお、宿泊を伴う交流では、子供が一晩中監護親と離れることになります。
そのため、子供の成長に応じて段階的に許可を検討するといったルールを定めることがあります。
【ルール例】
・宿泊:
「満3歳に達するまでは宿泊を伴わないものとする。3歳以降に改めて協議する」など
宿泊を伴う面会交流のルールについては次項でも解説いたします。
宿泊や旅行の可否について
宿泊や旅行を伴う面会交流のルール例をご紹介します。
【ルール例】
・宿泊:
「宿泊を伴う面会は子供が〇歳になってから可能とし、月に1回1泊2日までとする」
「子の年齢を問わず、当面は宿泊を伴わないものとする」
「春季休暇中と夏季休暇期間中は1週間以内の宿泊を伴う面会交流を認める」など
・旅行:
「宿泊を伴う旅行は、事前に監護親の書面による同意を得るものとし、行き先、日程、宿泊施設、緊急連絡先を最低〇日前までに通知する」とする。
その他、「海外旅行は原則として禁止する」「国内のみとする」「宿泊中は〇時までに監護親に電話連絡を入れる」などと付記しておくと、トラブルを回避しやすくなります。
父母の居住地が離れている場合

父母の居住地が離れている場合など、子供の居住地と面会交流場所が離れている場合のルール例をご紹介します。
【ルール例】
・頻度:
「長期休暇中(夏休み、冬休み、春休みなど)に年3回、3泊4日の宿泊交流とする」など
・受け渡し場所:
「受け渡し場所は新幹線〇〇駅(両親の居住地の中間地点の駅)とする」
・費用:
「移動にかかる費用は非監護親が全額負担する」など、費用の負担も明確にする。
・間接交流:
「直接会えない期間は、週に1回、10分程度のビデオ通話を認める」など、間接的な交流のルールを設ける。
父母の居住地が遠く離れている場合、高頻度で交流すると子供への負担が大きくなります。
この場合、頻度を少なくし、1回あたりの時間を長くするといった配慮を行い、明記しましょう。
また、移動が長くなると面会交流の費用も嵩むことになります。費用負担や間接的な交流のルールについても明記しておきましょう。
学校行事への参加について
入学式や卒業式、運動会などの学校行事への参加についても取り決めておきましょう。
曖昧にしていると、事前連絡なく非監護親が当日いきなり参加してトラブルになる恐れもあります。
【ルール例】
・参加の可否:
「運動会、入学式、卒業式については、事前に監護親に通知した上で参加を認める」
学校行事には授業参観、三者面談、入学式、卒業式、学芸会、運動会など様々なものがあります。
参加できる行事を具体的に限定し、監護親への事前連絡についても明記しておきます。
その他、トラブルを回避するために以下のような文言を記載しておくと良いでしょう。
【ルール例】
・行動制限:
「参加する場合でも、子に直接話しかけたり、他の保護者との接触を避けたりするなど、子の学校生活に支障をきたさないよう配慮する」
「監護親が参加する場合は非監護親が参加を控え、非監護親が参加する場合は監護親が参加を控える」
「監護親は学校業の予定を非監護親に通知する」
「非監護親が参加した場合、監護親に必ずメールにて連絡をする」など
プレゼントやお小遣いについて
面会交流のたびに高価なプレゼントを贈ったり、金銭を渡したりすることは、子の福祉を鑑みると適切とはいえません。
また、監護親の教育方針に反する恐れもあります。
プレゼントやお小遣いについても子供の福祉を最優先に考え、合意を得たうえで決めましょう。
以下にルールの取り決め例をご紹介します。
【ルール例】
・頻度・種類:
「プレゼントは誕生日とクリスマスに限る」
「プレゼントの価格は1万円を超えないものとする」
・お小遣い:
「一度の面会で渡す金額は〇円までとする」
このとき、子供の生活や教育環境に影響を与える可能性のあるプレゼントについては、事前に監護親の了解を得ることまで定めておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
相手方の祖父母との面会について

面会交流の権利が子供の権利です。祖父母と孫の面会には法的根拠がありません。
しかし、監護親と非監護親の合意ができており、子供が希望している場合は祖父母との交流は可能です。
なお、令和6年の民法改正により、祖父母など父母以外の親族と子の交流について、面会交流の審判を申し立てが認められるようになりました。
しかし、申立を行えば必ず認められるというものではなく、あくまで例外的な扱いになります。
【ルール例】
・同席の可否:
「非監護親との面会交流時に限り非監護親の父母(祖父母)が同席することを認める(または「認めない」を明確にする)」
・頻度:
「祖父母と子との交流は、年に2回、非監護親との面会交流の機会に同席することを認める」
「祖父母の同席は月に1回の面会交流のうち、3回に1回までとする」など
・その他:
「祖父母が、非監護親を介さず子と直接連絡を取ることを禁止する」
「電話やメール、LINEなどを利用した祖父母との連絡は制限しない。
ただし、内容はすべて監護者が確認できるものとする」 回数・同席の頻度や子供への連絡を制限することも、面会交流のルールと祖父母の面会権を明確に区別するために重要です。
また、同席できる親族を限定しておくことも重要です。
【ルール例】
「面会交流に同席できるのは、非監護親の父母(祖父母)のみとし、その他の第三者や知人の同席は監護親の事前の承諾を要する」
手紙や写真の送付について(間接的面会交流)
別居親と子供が手紙や写真、ビデオなどで交流することを間接的面会交流といいます。テレビ電話やチャットも間接的面会交流になります。
乳幼児の場合は監護親が非監護親に子供の写真を送付する形で行われることもあります。
【ルール例】
・頻度:
「監護親は、子供の近況がわかる写真と手紙を3か月に1回、非監護親に送付する」
・送付の可否:
「非監護親は、子に対し月に1回、手紙を送付することを認め、監護親はこれを妨げない」
・内容制限:
「手紙や写真に監護親への誹謗中傷や批判的な内容を含めない。また、不適切な写真や物品の送付を禁止する」など
中止や変更があった場合
面会交流のルールを決める際は変更や中止の際の対処法についても取り決めておきましょう。
【ルール例】
・緊急時の連絡:
「子の急病や怪我、学校行事など、やむを得ない事情で面会交流を実施できない場合、判明次第速やかに電話(メールやLINEなど)で通知し、理由を伝える」
・代替日:
「中止となった場合、原則として翌週の同じ曜日・時間に振り替えるものとし、代替日の調整が困難な場合は当事者間で誠実に協議する」
・期日:
「面会交流の日時の変更を希望する場合、遅くとも面会日の1週間前までに申し出る」と期限を定める。
このように、急な面会交流の中止や変更について記載する際は、連絡手段や期限を記載するようにしましょう。
なお、会交流のルールそのものを変更する場合は父母が合意したうえで公正証書を作成しておきましょう。
禁止事項について

片方の親がもう一方の親の悪口を子供に聞かせるなどといったことは、子供にとってストレスとなるだけでなく、監護親との関係性にも悪影響をおよぼす恐れがあります。
そのため、子の福祉に反するような内容については面会交流中に避けるように定めることもあります。
【ルール例】
「監護親に対する批判、悪口、誹謗中傷を子供の前で一切言わない」
「子に対して監護親の生活状況や交友関係を探るような質問をしない」
「子に面会交流の強要や、連絡を秘密にするよう求める行為をしない」
「面会交流中の飲酒や薬物の使用、喫煙を禁止する」
「面会交流中に子を無断で第三者に預けてはいけない」
「ナイトクラブ、風俗店など不適切な場所に子を連れて行かない」
「暴力や暴言、虐待、連れ去りを企図するなど、子の監護を脅かす行動を一切とらない」
「面会交流の内容(写真、動画など)や子の写真や動画をSNS等で無断公開することを認めない」など
ペナルティについて
相手方が約束を守らなかったときに備え、ペナルティについても取り決めておきましょう。
【ルール例】
「上記禁止事項に違反した場合、違反の程度に応じて、一定期間の面会交流を停止する」
「上記禁止事項に違反した場合、次回以降の面会交流を『付添い付き』とすることを当事者間で協議する」
なお、調停や審判で面会交流のルールを決めている場合、間接強制(金銭の支払い)によってルールどおりの面会交流を求めることができます。
公正証書などで定めている場合は間接強制を適用できません。
第三者機関を利用する場合
様々な事情で面会交流に第三者機関を利用するケースもあります。
第三者機関を利用する際は利用する第三者機関の名称、費用負担、利用期間などを明確にします。
【ルール例】
・内容:
「面会交流は、家庭裁判所が指定する第三者機関(〇〇)の〇〇サポートを利用し、同機関の職員の立ち会いのもとで実施する」
・費用負担:
「第三者機関の利用料金は監護親3分の2、非監護親3分の1の割合でそれぞれ負担する」
・期間:
「〇か月間は第三者機関を利用し、その後の直接面会への移行について再度協議する」
面会交流の第三者機関について詳しく知りたい方は下記記事をご参照ください。
強制執行(間接強制)を想定している場合

面会交流を拒否された場合、裁判所を通じて面会交流(間接強制)を実現させるためには、合意内容をより具体的かつ明確に定める必要があります。
【ルール例】
・日時・頻度・時間:
「毎月第3日曜日の午前10時から午後5時までとする」
・受け渡し方法:
「監護親は、面会交流開始時刻に〇〇駅改札口において子を引き渡し、非監護親は終了時刻に同一場所において子を監護親に引き渡す」
強制執行(間接強制)を想定している場合は監護親の義務(面会交流の日時、頻度、時間、子の引渡し方法)が明確に特定されていることが重要です。
「子の福祉に配慮し、別途協議して定める」「一か月に2回程度」といった抽象的な取り決めでは、間接強制は認められない可能性があります。
また、前述のとおり、間接強制を申し立てるためには、裁判所が作成した調停調書や審判書などの債務名義が必要です。
公正証書は間接強制を申し立てる債務名義にはなりません。
当事者同士の話し合いで面会交流について取り決めている場合、別途面会交流調停を申し立て、債務名義を取得する必要があります。
面会交流のルールを取り決める際は弁護士へ
面会交流で取り決めるべきルールは家庭や子供の状況によって様々です。
しかし、自分だけでは何をルールに取り決めておくべきか判断できないこともあります。
弁護士に相談することで、個別の事情に合わせて何を決めておくべきか、何に注意すべきかなどについてアドバイスしてもらえます。
また、強制執行などを想定している場合は、監護者の義務を明確に特定しておく必要があります。
この場合も、弁護士に依頼することで間接強制の可能性を踏まえ、適切な文書を作成することができます。
まとめ
面会交流のルールは、子供が両親から等しく愛情を受け、健全に成長していくための土台作りです。
親がルール作りで配慮することは、子の利益を最優先に考え、元配偶者との無用なトラブルを防ぐことです。
結果としてそれは離婚後の双方の生活の安定につながります。ルール作りを行う際は抽象的な表現を避け、具体的な取り決めを盛り込みましょう。
将来のトラブルを最小限に抑えるためにも公正証書を作成し、面会交流のルールについても明記しておきましょう。
強制執行を想定している場合は調停や審判で取り決める必要があります。
自分の場合は何をどこまでどのように取り決めるべきかわからないという方は弁護士にご相談されることをおすすめします。
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