離婚したら家の住宅ローンはどうなる?家を出るタイミングや名義変更の方法を解説

財産分与
弁護士監修
離婚したら家の住宅ローンはどうなる?家を出るタイミングや名義変更の方法を解説

「結婚したらマイホームに住みたい!」こんな夢を叶えた人もいるでしょう。しかし、離婚すると夢のマイホームは悩みの種と化します。

「離婚前に別居して冷静になってから考えたい」ということもあるでしょう。では、離婚前に家から出て行く、または離婚前に配偶者に出て行ってもらうタイミングはいつが良いのでしょうか。

また、持ち家がある場合、離婚後の家や残った住宅ローンはどうすれば良いのでしょうか。さらに住宅ローンの残った家はそのまま住み続けるのと売却するのはどちらが良いのでしょうか。

この記事では、離婚に伴うさまざまな家の問題について対処法を解説します。

目次
  1. 離婚して家を出るタイミング
    1. 夫と妻はどちらが家を出るべき?
    2. 別居する際の準備と手続き
  2. 離婚しても住宅ローンは残る
    1. 住み続けるメリットとデメリット
    2. 売却するメリットとデメリット
  3. 離婚後も家に住み続ける方法
    1. 離婚前の住宅ローンの名義人がそのまま住む
    2. 住宅ローンの名義人を変更し、新しい名義人が住む
    3. 住宅ローンの名義人以外の人が住む
    4. 夫婦で共有名義になっていたら
  4. 家を売却して財産分与する方法
    1. オーバーローンとアンダーローンについて知る
    2. オーバーローンなら任意売却がおすすめ
  5. 離婚後の家をどうする?弁護士に相談して解決!
  6. まとめ

離婚して家を出るタイミング

民法では夫婦になると同居義務があると規定しています。

第752条 

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

しかし、必ずしも同居しているほうが良いというわけではありません。場合によっては別居するほうが良いケースもあります。

例えば配偶者からDVやモラハラを受けているなど、同居していることで通常の生活が送れなくなったという場合は別居するほうが良いでしょう

このような場合は別居したからといって不利になる可能性も低くなります。

また、別居していると婚姻関係が破綻しているとみなされやすくなります

そのため、「配偶者に離婚を切り出したけれど応じてくれず、不利になってもいいから離婚したい!」といった場合は別居するのも方法の1つです。

では、この場合妻と夫どちらが家を出るほうが良いのでしょうか。

夫と妻はどちらが家を出るべき?

基本的に夫と妻、どちらが家を出るべきという決まりはありません。日常生活が送れない状況であったり、離婚条件に関わらずとにかく離婚したいと思うほうが家を出ていくのが一般的です

ただし、感情に任せて何の準備もせず別居してしまうと、別居後の生活で困ることもあります。

また、別居後に離婚を考えるなら、何も考えずに別居してしまうと離婚の際に不利になることもあります。

では別居する際はどのような準備をして、どのようなものを持ち出すと良いのでしょうか。

別居する際の準備と手続き

別居する際は特別な手続きは必要ありません。しかし、別居が長期間におよぶ場合は郵便物の転送届をしておきましょう。

DVや子供への虐待など配偶者の暴力が原因で別居するのであれば、転居先を配偶者に知られないようにしておくと良いでしょう

住民票のある市区町村で「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(DV等支援措置)」を申し込むことができます。

これにより、配偶者が以下の申し出や請求をしても市区町村が制限できます。詳しくは住民票のある市区町村にお尋ねください。

【DV等支援措置により加害者からの請求や申し出を制限できるもの】
  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  2. 住民票(除票を含む)の写しなどの交付
  3. 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付

また、別居する場合は以下のものを持ち出しておくと良いでしょう。

自分名義の銀行通帳やキャッシュカードなどの貴重品

別居すれば当面の間の生活費を自分で工面する必要があります。したがって、現金やキャッシュカードなど生活資金となるものを持ち出しておきましょう。

また、免許証や保険証、パスポートや貴重品も持ち出しておきましょう。婚姻関係が破綻してる場合に配偶者に処分される可能性があります。

  • 当面の間の生活費(現金)
  • 自分名義・子供名義の預貯金通帳(繰越済みのものもあれば尚良し)
  • 自分名義のキャッシュカードやクレジットカードなど
  • 自分名義の保険証券(生命保険や医療保険、学資保険など)
  • 自分名義の銀行口座の届出印
  • 自分名義の実印や印鑑登録カード
  • マイナンバーカードや通知カード
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 母子手帳

処方されている薬や衣類など

服用している薬などがあれば持ち出しておきましょう。そのほか、当面の間の衣類も持ち出しておきましょう。別居している間は自宅に戻ることは難しいと考えるほうが賢明です。

また、離婚する場合も成立まで長引くこともあります。したがって、当面の間生活するのに必要なものは持ち出しておくと良いでしょう。

  • 病院から処方されている薬
  • 常備薬
  • 当面の生活に必要な衣類 など

子供の生活に必要なもの

子供を連れて別居する際は子供の生活に必要なものも持ち出しておきましょう。

  • 子供が学校生活で使用する教材やノート
  • 育児の際に必要なもの など

離婚で有利になるためのもの

離婚すると財産分与で夫婦の財産を公平に分けることになります。しかし、別居してしまうと、配偶者の財産を正確に把握することは難しくなります。

また、配偶者が不倫しているなど配偶者に離婚理由がある場合は別居してしまうと不倫の証拠を集めにくくなります。したがって、離婚の際に自分に有利になりそうなものも持ち出しておきましょう。

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 配偶者名義の銀行通帳の写し
  • 不動産の権利証など
  • 日記やPCデータ
  • 写真や浮気の証拠なる写真や音声
  • DVやモラハラの証拠となる診断書や音声、ケガの写真 など

処分されたくないもの

あなたにとって大切なものでも、配偶者やほかの人から見たら価値がないものもあります。別居中に配偶者に捨てられると困るものは別居する際に持ち出しておきましょう。

  • 記念写真
  • 思い出のあるもの など
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離婚しても住宅ローンは残る

家を売却して財産分与する方法

住宅ローン返済中に離婚するということもあるでしょう。しかし、離婚しても住宅ローンの契約が変わることはありません。したがって、離婚後も契約者がローンを返済する必要があります

もし住宅ローンの契約変更を行う場合は銀行から承諾を得る必要があります。

また、住宅ローンの残った家に関しては、ローンを返済しながら夫婦のいずれかが住み続ける、あるいは売却するという方法があります。

離婚前の住宅に住み続ける方法と売却する方法について以下で解説します。

住み続けるメリットとデメリット

離婚前の家に離婚後に住み続けるとどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

離婚前の家に離婚後も住み続けるのが夫か妻か、住宅ローンの契約者が誰なのかでメリット・デメリットが変わります

離婚前の住宅ローンの契約者(債務者)が夫であり、妻が連帯保証人になっているという一般的なケースを想定して説明します。なお、メリット、デメリットは妻が被るものを想定しています。

離婚後の住宅ローンを夫が払い続け、夫がその家に住むケース

【メリット】

  • 不動産の名義や住宅ローンなどの名義変更の手間が必要ない
  • 住宅ローンを払う必要がなくなる

【デメリット】

  • 妻の住む場所がなくなる
  • 夫が住宅ローンを滞納したら妻に支払い請求がくる

離婚後の住宅ローンを夫が払い続け、妻がその家に住むケース

【メリット】

  • 経済的な負担なく住む場所を確保できる

【デメリット】

  • 夫が住宅ローンを滞納したら妻に支払い請求がくる、あるいは住宅を差し押さえられる

ローンの名義を妻に変えて妻がローンを払い、妻がその家に住むケース

【メリット】

  • 住む場所を確保できる

【デメリット】

  • 経済的理由により住宅ローンを組めない可能性が高い

売却するメリットとデメリット

離婚後にどちらかが住宅ローンを返済し続ける以外に、自宅を売却し、それぞれが新しい住まいで生活するという解決方法もあります。

住宅の価額がローン残額を上回るケース

ローンの残額よりも住宅の価額が高い場合、住宅を売却して生じた利益でローンを返済し、残った利益を財産分与として夫婦で公平に分けることができます。もめ事も少なく、シンプルな方法です。

住宅の価額がローン残額を下回るケース

住宅ローンの残額よりも住宅の価額が低い場合は住宅を売却しても住宅ローンが残ってしまうことになります。そのため、売却してもローンを夫婦のどちらが支払うかでもめることがあります。

【メリット】

  • 残ったローン残額がわずかなら返済が完了する

【デメリット】

  • 残ったローンをどちらが払うかでもめる可能性がある。

離婚後も家に住み続ける方法

前述のとおり、離婚前の住宅に夫婦のいずれかが住み続ける方法は以下の3つのケースがあります。

  1. 離婚後の住宅ローンを夫が払い続け、夫がその家に住むケース
  2. ローンの名義を妻に変えて妻がローンを払い、妻がその家に住むケース
  3. 離婚後の住宅ローンを夫が払い続け、妻がその家に住むケース

① は離婚前の住宅ローンの名義人がそのまま住宅に住むことになりますし、②は新しい名義人がその家に住むことになります。また、③は住宅ローンの名義人以外の人がその住宅に住むことになります。

それぞれのパターンについて具体的に説明していきます。

離婚前の住宅ローンの名義人がそのまま住む

上記の①のケースがこれに該当します。このケースは住宅ローンに関しては特別な手続きが発生しません。妻が出ていき、新しい住まいで生活するだけです。

ただし、妻が住宅ローンの連帯保証人をしている場合、夫が返済できなくなると妻に支払い請求がくることに注意が必要です

住宅ローンの名義人を変更し、新しい名義人が住む

上記②のケースがこれに該当します。住宅ローンの名義人を夫から妻に変更し、妻がその家に住むなどのケースです。

この場合、妻に住宅ローンの返済能力があるかどうかがポイントになります。そのため、夫と同等以上の経済力が妻にあることが条件になります。

一般的には夫のほうが経済力が高いため、住宅ローンの名義変更は難しいことが多いです。

ローン残額を借り換えるという方法もありますが、この場合も借り換え審査を通過するだけの経済力が必要になります。

住宅の名義変更

住宅ローンの名義人とは別に住宅には名義人がいます。「誰が家の名義人かわからない」という人は、まず登記簿を確認しましょう。

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を交付してもらい家の名義や抵当権などを確認します。登記事項証明書はwebからも請求できます。また郵送による受け取りも可能です。

ほとんどの場合、住宅の名義人は夫単独か夫婦の共有名義であることが多いです。もし住宅の名義人が夫単独の場合、手続きをとらないと夫の家としてあつかわれます。

ですから、住宅の名義人も変更しておく必要があるのです。基本的に住宅の名義変更は住宅ローンが完済してからになります。

このような場合は、ローン完済後に住宅の名義を夫から妻に変更することを公正証書に残しておくことが大切です。住宅が共有名義の場合については後述します。

住宅ローンの名義人以外の人が住む

上記③のケースがこれに該当します。また、上記②のケースで名義変更ができない場合にこの方法を選択することもあります。

子供がいる夫婦が離婚し、妻が親権者となった場合に多いケースとなります。この方法なら、親が離婚しても子供が慣れ親しんだ環境を変えずに済むというメリットがあります。

このとき夫は養育費として妻子の住宅ローンを返済するということが多いようです。

しかし、金融機関との契約が「住宅ローンの名義人はその家に住んでいること」であるケースがあります。この場合は契約違反となり、金融機関からローン残額の一括返済を求められることもあります。

また、夫は「自分が住んでいない家のローンを返済する」ことになるため、本当に返済し続けてくれるか妻としては不安になりますよね。

もし夫がローンの返済を滞納してしまうと、立ち退きを迫られることになります。さらにこのケースは妻が住宅ローンの連帯保証人であることも多く、夫が返済できなくなると妻に支払い義務が発生することもあります。

では、夫にローンの返済を続けさせるにはどうすれば良いのでしょうか。このとき事前・事後の求償権を公正証書に記載しておくことが有効です

夫がローンの返済を滞納したら、連帯保証人の妻が夫の代わりにローンを返済する(立替払いする)必要があります。

事後の求償権は、妻が立替払いを行った分を離婚した夫に後から請求する権利です。

一方、事前の求償権とは、妻が金融機関に立替払いをする前に、支払うべきお金を妻に払うように夫に請求する権利です。

事前の求償権を公正証書に記載しておくことで、夫の返済が滞ったときに給与や財産の差し押さえができます。

夫婦で共有名義になっていたら

夫婦共有名義で住宅ローンを組んでいることもあります。この場合、離婚したからといっていずれか一方の返済義務がなくなることはありません

もし、妻が離婚前の家に住み続け、夫が出て行くと仮定しましょう。このとき、「住宅ローンの名義人以外の人が住む」項で説明したように、夫が支払いを続けてくれるとは限りません。

妻がきちんと返済をしていても、夫の返済が滞れば金融機関が家を競売にかけることもあります。

この場合、家に住み続けるほうに(この場合妻)ローンをまとめてしまうのが良いのですが、金融機関が合意してくれないこともあります。

これは共有名義の住宅ローンは夫婦の収入や年齢で融資を認めているためです。

もちろん、まったくできないわけではありません。金融機関との交渉次第では家に住むほうが担保や保証人を確保することで応じてくれること場合もあります。

それ以外の方法としては、家に住むほうが住まないほうのローンを肩代わりすることで解決するしかありません。

家を売却して財産分与する方法

家を売却して財産分与する方法

ここまで説明したように、家を売却したお金で住宅ローンを完済し、残った利益を夫婦で公平に分けることが理想的でありシンプルな方法です。

しかし、家を売却したお金で住宅ローンを完済できることはほとんどありません

不動産の売却額よりもローン残額のほうが多いことをオーバーローン、不動産の売却額のほうがローン残額よりも多いことをアンダーローンといいます。

それぞれの場合でどのように対処すれば良いのでしょうか。

オーバーローンとアンダーローンについて知る

オーバーローン

オーバーローンの場合、家を売却しても住宅ローンを完済できません。住宅ローンが残っていると金融機関の抵当権も残ることになるため、家を売却できません。

この場合は、夫婦のいずれかが住宅ローンを返済し続けることになります。

アンダーローン

アンダーローンの場合、家を売却して住宅ローンを完済しても利益が出ます。これを財産分与として夫婦で公平に分けるのが一番シンプルな方法です。

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オーバーローンなら任意売却がおすすめ

任意売却とは、住宅ローンの契約者(債務者)と金融機関(債権者)が話し合い、合意を得たうえでローンの残っている不動産(債務超過物件)の抵当権を解除してもらうことをいいます。

前述のとおり、担保となる不動産を売却する際は住宅ローンを完済している必要があります。反対に、住宅を売却してもローンの返済ができない場合は売却できません。

このような場合に、債権者(金融機関)の合意を得て、残ったローン残額より低額で自宅を売却するのが任意売却です

任意売却のメリット

任意売却には以下のメリットがあります。

  • 市場価格に近い価格で売却でき、競売と比べて高額で取引ができるため、負債を軽減できる可能性が高い
  • 周囲に事情を知られずに売却できる
  • 残債の返済金額や方法に自由度がある

任意売却のデメリット

一方で任意売却には以下のデメリットがあります。

  • 連帯保証人の同意が必要
  • 残債と市場価格の差が大きいと金融機関からの合意が得られない

任意売却については専門的な部分が多いため、専門家と相談して慎重に進めましょう。

離婚後の家をどうする?弁護士に相談して解決!

離婚に伴う家の売却や住宅ローンの返済は多額のお金が絡む問題です。夫婦だけで話し合いをしてもトラブルに発展することが多くあります。

このような場合は、離婚問題に強い弁護士に間に入ってもらい、交渉を進めるほうがスムーズに進みやすくなります

まとめ

離婚の際に家を出るタイミングや住宅ローンの残った家の対処法について説明しました。 離婚の際の家の問題は難しい部分が多くあります。

特に別居を考えるなら、別居前に弁護士に相談しておくことが重要です。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多く掲載しています。当サイトからの電話相談は無料ですので、ぜひ利用してみてください。

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