離婚の財産分与に退職金は含まれる?獲得する方法と注意点を解説

離婚の際、財産分与を行い、婚姻中の共有財産を夫婦でわけることになります。財産分与で忘れられがちなのが「退職金」です。
退職金はすでにもらっている場合だけでなく、「まだ支給されていないが将来的に支給される予定」という場合もあります。
この記事では、離婚の財産分与に退職金が含まれるのかについて解説します。
- 目次
退職金の意味合い
財産分与で少しでも多く財産をもらおうと考えている方にとって、退職金が財産分与の対象になるのかどうかは大きな関心事でしょう。
財産分与において退職金はどのような意味合いがあるのでしょうか。
退職金は給与の後払い的性質を有します。そのため、給与が財産分与の対象となるように退職金も財産分与の対象とみなせます。
なお、ここで「対象とみなせる」と表現したのは、どのような場合でも退職金が財産分与の対象となるわけではないからです。
まだ会社に勤務している人にとって、退職金は将来会社を退職したときにもらえるものであり、離婚の時期によって、支払いはかなり先になる場合もあります。
また、退職金は、会社の経営状態や退職の理由(懲戒解雇など)によって支給されない場合もあります。
このように、退職金は預貯金や有価証券などとは異なり、現に手元に存在しておらず、支給されるかどうかが不確実であるという特徴があります。
そのため、退職金が財産分与の対象になり得るとしても、常に財産分与の対象になるわけではなく、一定の条件を満たす場合に限り、財産分与の対象とみなすことができるのです。
退職金は財産分与の対象となるのか
では、退職金が財産分与の対象となるのはどのような場合でしょうか。
以下では、退職金がすでに支払われている場合と、まだ支払われていない場合にわけて説明します。
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退職金は財産分与の対象になる?意外と知らない離婚のお金事情。
退職金がすでに支払われており現在も残っている場合
退職金がすでに支払われているという場合、支払われた退職金は財産分与の対象になります。
すでに支払われているのであれば、「将来の支払いの不確実性」という要素を考慮する必要はなく、通常の給与と同様に考えることができるからです。
ただし、財産分与の対象となるのは婚姻生活中に夫婦の協力により築いた財産ですので、原則として別居時を基準として存在する財産が対象になります。
そのため、退職してから相当期間が経過しているような場合は、財産分与をする時点で退職金がなくなっている場合もあります。
すでに存在しない退職金は財産分与の対象とすることができない可能性が高いため注意しましょう。
退職金がまだ支払われていない場合
退職金がまだ支払われていないという場合、「離婚時点において退職金を受け取れる見込みがある」という場合に限り、財産分与の対象になると考えられます。
裁判例においても、「将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることができる」と判示し(東京高裁平成10年3月13日決定)、退職金がまだ支払われていない場合であっても財産分与の対象となる場合があることを認めています。
将来の退職金を受け取れる見込みがある場合とは
退職金がまだ支払われていない場合、将来退職金を受け取れる見込みがある場合に限って財産分与の対象となることと説明しました。
では、どのような場合が「将来の退職金を受け取れる見込みがある場合」に当たるのでしょうか。
将来の退職金を受け取れる見込みがある基準とは
「将来の退職金を受け取れる見込み」があるかどうかについては、以下の視点で考えると良いでしょう。
退職金規定の有無
退職金は、退職すれば必ずもらえるものではなく、支給を受けるためには、勤務する会社に退職金規定が存在することが必要になります。
退職金規定の有無については、会社に確認するほか、雇用契約書に退職金の有無について記載があればわかる場合もあります。
会社の経営状況
退職金規定があったとしても、退職するまでに会社が存続していなければ退職金の支給を受けることはできません。
そのため、会社の経営状況についても将来の退職金を受け取る見込みを判断する際には考慮される要素となります。
会社の経営状況については、公表されているのであれば会社の決算書や賞与の支払い状況、最近の新規採用の有無などから推測することが可能です。
支給対象者の勤務状況
退職金規定があったとしても、支給対象者が定年まで会社で勤務できるかということも将来の退職金を受け取れる見込みの判断要素となります。
支給対象者が頻繁に転職を繰り返していたり、会社での評価が悪く、懲戒処分を受けた経験があるような場合には、退職金を受け取れる見込みが低いと判断され、退職金が財産分与の対象外となる可能性が高いです。
退職金が支払われるまでの期間
将来の退職金を受け取る見込みを判断する際に、特に重要視されるのが退職金が支払われるまでの期間です。
裁判例では、定年退職まで15年以上ある事案については、「定年までに15年以上あることを考慮すると、退職金の受給の確実性は必ずしも明確ではなく」と判示し(名古屋高裁平成21年5月28日判決)、退職金の財産分与を否定しています。
一方、定年退職まで10年を切っている事案については、退職金を財産分与の対象とする裁判例が多いです(東京家裁平成22年6月23日審判、大阪高裁平成19年1月23日判決など)。
そのため、退職金が財産分与に含まれるかどうかの基準は、定年退職までの期間が10年以内かどうかが一つの目安となると考えると良いでしょう。
ただし、公務員など倒産のリスクのない職業については、定年まで13年あるという事案でも退職金を財産分与の対象と認めた裁判例もあります(東京地裁平成13年4月10日判決)。
そのため、定年まで10年以上あるとしても、職業や会社の規模によって退職金の支給がほぼ確実であると言える場合もあるため、定年まで10年以内かどうかを一つの目安としつつ、個別かつ具体的に判断する必要があります。
将来の退職金の金額の基準
財産分与は、あくまでも婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を分ける制度です。
そのため、退職金が財産分与の対象となるとしても、対象となるのは婚姻期間から独身時代の勤務期間を控除した期間に対応する部分に限られます。
また、いつの時点の退職金を基準とするかについて、裁判例では次の二つの考え方があります。
- ①現時点で退職したと仮定した場合の退職金を基準とする考え方
- ②将来の定年退職時の退職金を基準とする考え方
①の場合、退職金2,000万円、婚姻期間10年、勤続期間20年と仮定した場合における財産分与の対象となる金額は、以下のように計算します。
退職金(2,000万円)×婚姻期間(10年)÷勤続期間(20年)=財産分与の対象となる退職金額(1,000万円)
②のように将来の定年退職時の退職金を基準として離婚時に支払うとした場合、将来の退職金を現在の価値に引き直す必要があります。
通常は、将来の定年退職時の退職金から中間利息を控除する方法で計算されることになります。
具体的には、以下のように計算します。
退職金×婚姻期間÷勤続年数×退職時までの年数のライプニッツ係数=財産分与の対象となる退職金額
なお、ライプニッツ係数は、主に交通事故の逸失利益の計算の際に用いられる指数です。
ライプニッツ係数がどのくらいになるかについては、インターネットで検索するか弁護士にお問い合わせください。
退職金の財産分与の割合の決め方
退職金の財産分与の割合については、以下の方法で決めることになります。
話し合いで割合を決める
財産分与の割合については、夫婦の財産形成や維持に対し、どれくらい貢献をしたかという点から決めることになります。
一般的には、財産分与の割合は2分の1とされていますが、夫婦の話し合いによりこれと異なる割合を決めることも可能です。
特に退職金は、支給の不確実性を踏まえて2分の1の分与割合を修正するケースもあります。
これらの事情を踏まえ、どのような割合で財産分与をするかについて夫婦で話し合いを行いましょう。
調停を申し立てる
退職金の財産分与の割合について話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停での争い方としては、すでに離婚をしているかどうかで異なります。
まだ離婚をしていない場合は、離婚調停を申し立て、そのなかで話し合うことになります。
一方、すでに離婚をしているのであれば財産分与を求める調停(=財産分与請求調停)を申し立てることになります。
調停は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれますので、夫婦が直接顔を合わせて話し合うことはありません。
そのため、夫婦の話し合いでは感情的になってしまい、話がまとまらなかったケースでも、調停で冷静に話し合うことによってうまくまとまったというケースもあります。
調停で解決しない場合、離婚調停のケースでは不成立となり終了しますが、財産分与請求調停のケースでは、自動的に審判手続きに移行することになります。
裁判
離婚調停が不成立となった場合は離婚訴訟を提起する必要があります。財産分与請求調停の場合と異なり、自動的に訴訟に移行するわけではありません。
離婚訴訟では、財産分与以外に、離婚事由の有無や親権者、養育費、慰謝料などが争点になります。
財産分与は離婚に伴う財産給付の一種ですので、離婚が認められなければ財産分与を求めることはできません。
配偶者が離婚自体を争っている場合は、法律上の離婚原因の存在を証拠に主張・立証しなければなりせん。
こうなると、自分だけで対応するのは難しい場合も多いため、弁護士に依頼して進めてもらうと良いでしょう。
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まだ支払われていない退職金を離婚時に財産分与で受け取るには
まだ支払われていない退職金を財産分与で確実に受け取るためには、どのような方法をとれば良いのでしょうか。
公正証書を作成する
夫婦の話し合いにより、財産分与として受け取る退職金の割合や金額が決まった場合は、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。
公正証書とは公証役場で公証人が作成する公文書のことです。
公正証書に残しておく最大のメリットは、裁判手続きを経ることなく財産の差し押さえなどの強制執行が可能になるということです。
まだ支払われていない退職金を財産分与の対象とする場合、ほかの財産と分離して、退職金の財産分与の支払い時期を「実際に退職金が支給されたとき」とすることが多いです。
これは、「退職金が実際に支給されるのが将来であること」や「離婚時に退職金相当額の資金調達をすることが困難」という理由によるものです。
財産分与の合意をしても、実際に支払われるのは何年も先ということも珍しくありません。
そうすると、いざ退職金が支払われて相手方に請求しようと思っても相手の連絡先がわからないということや連絡をしても支払ってくれないということもあります。
そのようなケースであっても、公正証書を残しておくことで、裁判をすることなく相手の財産を差し押さえて、回収することが可能になります。
まだ支払われていない退職金を財産分与の対象とする場合は公正証書を作成することを忘れないようにしましょう。
離婚後に退職金の財産分与を請求できるのか
財産分与の手続きは離婚後であっても可能です。
ただし、財産分与には時効があり、離婚後2年を経過してしまうとそれ以降は財産分与を求めることはできません。
したがって、離婚後に財産分与を請求しようと考えている場合は、2年という期間制限があることに注意しましょう。
離婚後2年以内であったとしても、離婚する際に離婚協議書などで清算条項を定めてしまった場合には財産分与の請求をすることはできません。
清算条項とは、「一切の債権債務関係のないことを相互に確認し、今後一切の請求をしない」などの文言で定められるもので、離婚時に合意した金銭給付以外には、離婚後一切請求をしないという内容のものです。
このような清算条項を定めると、財産分与の請求についても権利を放棄したことになります。
そのため、将来財産分与を求める可能性がある場合には、清算条項のなかで「ただし、財産分与は除く」などのように財産分与を清算の対象から除外すると良いでしょう。
まとめ
退職金が財産分与に含まれる事案は、定年まで10年以内が一つの目安とされています。
そのため、将来の退職金を財産分与に含めるかどうかは主に熟年夫婦において問題となります。
この場合、夫婦の共有財産に占める退職金の割合が大きく、老後の生活にとって重要な資金となります。
そのため、財産分与として退職金を受けられるか否かによって老後の生活設計が左右されます。
退職金の財産分与は裁判例においても画一的な基準があるわけではなく、争い方によって金額が大きく変わる項目になります。
財産分与として退職金を請求する場合には、法的な専門知識や経験が不可欠です。
退職金を財産分与としてもらいたいと考えている方は弁護士に相談することをおすすめします。
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