夫の浮気の証拠を集め、相場より高額な慰謝料を獲得 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 夫が休日に外出することが増えたことで、依頼者様が不審に思い、ご相談に来られました。 |
依頼内容 | 夫の不貞行為の証拠をつかみ、不倫相手に慰謝料請求をしたいとのことでした。 |
依頼後 | まずは証拠の収集からということで、探偵事務所を紹介させていただきました。 探偵事務所を使うことで夫の不貞行為を証明する有効な証拠を集めることができ、相場より高額な慰謝料を獲得できました。 |
【東京都】弁護士の離婚の解決事例(12ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
離婚請求、親権、養育費、慰謝料、年金分割の事の解決 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 知人の紹介 |
依頼内容 | 離婚請求と、その他に慰謝料、養育費、年金分割の解決について。 |
依頼後 | 話し合いと調停では解決できず裁判まで進み、親権や慰謝料を取得しました。 |
離婚に伴う財産分与:税務面を考慮して手取額を重視した和解成立 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 【背景】 設立10年目の現在は、節税につとめ、また役員としての十分の報酬を控除しても、ほぼ毎年、年間利益2,000万円以上を計上するまでになりました。 ところが、会社が順調になってきたあたりから夫の行動がおかしくなってきました。ネオン街に足を運ぶのがふえ、時折帰宅しない日が出てきました。依頼者が、興信所に依頼したところ、夫は、別の女性と仲良くなり、時折、そこに泊っていることもわかりました。 考えた末、結局、子供は依頼者が引きとる形で離婚話まで進みました。ただ、財産分与(説明は下段に)等の金額についての話がまとまりませんでした。夫が提示する金額では、安心して生活していけません。 離婚は、当事者間が合意すれば、役所に届け出るだけでできます。これが協議離婚です。合意がえられなくても一定の離婚原因(たとえば、不貞行為など)があれば、裁判所での裁判で離婚できます。ただし、裁判の前に、家庭裁判所での調停をするのが原則となっています。 そこで依頼者は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。調停が開始されましたが、うまく進行せず、結局、調停は不調に終わりました。 やむなく、今度は地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになり、自分では手におえなくなり、私の事務所を訪ねてきたのです。 【離婚にともなう財産分与とは】 第1に、夫婦財産の清算。夫婦が結婚中に共同名義で取得した家財など名実共に夫婦共有のもの(共有財産)、及び結婚中に夫婦が協力して取得した財産で夫婦の一方の名義になっているが実質的には夫婦共有のもの(実質的共有財産)が清算的な財産分与の対象となります。 第2に、離婚による慰藉料。これは、相手方配偶者に対する、離婚原因である行為によって被った精神的な損害や配偶者という地位を失った損害に対する損害賠償請求権です。 これらの財産分与の他、子供を一方が引きとる場合には、引き取らない方が引き取る側に対して支払う子供の扶養料があります。 |
依頼内容 | 【財産分与が争点】 和解の席でも主として財産分与その他として依頼者に総額いくら支払われるべきかという点が争点になりました。 【株式評価の方法】 別れる以上、依頼者も会社に関与する気はありません。さっさと適価で処分したいし、夫も、会社の運営上、自分ですべての株式を持ちたいとのこと。そこで、夫に株式を売却すること自体は同意していたが、その株式をいくらと評価するかです。 上場会社の株式なら、評価はかんたんです。新聞の株価欄を見ればいいです。上場していない会社の株式評価はむずかしいです。とかく、当初の出資額である額面金額など安易な評価で処理されやすいのです。 また、本件でも、夫側は、額面金額かせいぜい純資産に基づく額程度だと主張していました。しかし、設立当初とは財産や利益などの状況が変わっているのに、株式の評価が設立当初のままというのはおかしいです。 たとえば、資本金が100万円の会社だが、5,000万円の資産を持ち、3,000万円の負債を控除した会社の純資産が2,000万円ある場合にも、その会社の値打ちが100万円であり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのはおかしいのです。 額面金額にかえて、純資産額を使う場合(純資産法)もあります。純資産が2,000万円なら、それがその会社の値打ちであり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのです。このやり方のほうが額面での評価よりはましです。 しかし、この会社が、仮に毎年2,000万円の純利益を出す会社の場合にも、その会社を純資産額の2,000万円と評価するのは問題です。この評価は、倒産した会社のように、いわば、死んだ会社を解体する場合の評価であり、通常の会社の評価としてはふさわしくありません。 |
依頼後 | 【生きている会社の株式評価】 この観点に立った評価法の1つが収益還元価値法です。たとえば、一般の利率が年10%であれば、1万円の元本は年1,000円の利子を生むので、逆算して、毎年1,000円の収益を生むものは、1万円の値打ちがあると評価するのです。年2,000万円の利益をあげる会社の価値は、2億円に。 私は、公認会計士として株式評価の依頼も多く、その経験を活かして「生きている会社」の株式評価という観点から依頼者の立場に立った「適正な」価格を詳細に主張しました。 【税務面を考慮して合計の手取額で勝負】 株式の譲渡価額(評価額)については当方が譲歩し、逆に慰藉料やその他の財産分与、依頼者の役員としての退職金、そして子供の扶養料については相手方に譲歩させる案です。しかも、お互いに譲歩した結果をプラスマイナスすると、相手方の方にプラスが残る案です。 離婚に伴う慰藉料その他の財産分与については、原則として贈与税や所得税の課税はありません。慰藉料は、精神的な損害が生じてマイナスになったものが、賠償によりゼロの状態に戻ったにすぎず、共有財産の清算も、潜在的に自分の財産であったものを、取り戻すだけ。そこに所得や贈与はありません。 また、退職金は財産分与ではなく所得ですが、給与などの所得と異なり、一定限度まで課税されず、退職金額が一定限度を超えて課税される場合も税金は安いのです。 一方、株式の売買は、財産分与ではなく、原則として、譲渡益について課税されます。そこで、相手方との交渉で、高い価格になっても大半が税金となり、手取り額は少ないです。 幸い、慰藉料や非上場会社の株式の評価そして役員の退職金などは、ある程度は幅があるもので、その範囲では、誤りとはいえません。こういう税金面を考慮した全体の手取額を重視した和解案でした。 夫側は、いったん株式評価額の問題で、支払総額のかなりの上乗せを覚悟していたようなので、予想どおり、当方の提案に乗ってき、和解成立。和解金はほぼ全額が手取金として残りました。 |
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