自宅を建築した際に親から受けた資金援助額を特有財産とした事案 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者は自宅建築時に親から資金援助を受けましたが、これは親からの借り入れであり、年2回の親への送金はその返済であるため、婚姻費用分担額から親への送金を控除すべきと主張していました。 また財産分与においても借り入れ残額を負債に計上することを主張していました。 しかし、妻は親からの資金援助を借り入れと認めませんでした。 依頼者は借用書や返済計画書など借り入れである証拠となりそうなものを集めましたが、婚姻費用分担審判、離婚訴訟いずれにおいても借り入れと認められませんでした。 |
依頼内容 | 慰謝料を排斥し、婚姻費用および養育費を妻に分担してもらいたいとのことでした。 |
依頼後 | 婚姻費用分担審判では子供が成人していても未成年子に準じて養育費相当額を婚姻費用に含めるべきとされました。 また、分担割合は夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 また、離婚訴訟では、依頼者に非行の事実や妻に対する精神的虐待の事実は認められないとし、慰謝料請求は排斥され、未成年子に準じた養育費相当額を夫と妻の総収入割合に応じて分担すべきとされました。 |
弁護士の財産分与の解決事例(6ページ目)
弁護士による離婚問題の解決事例をご紹介します。弁護士に相談された経緯、お悩みの解決を依頼された結果、どのようにして解決したかを都道府県・相談内容別にまとめています。
ご自身の状況に近い事例がきっと見つかりますので、弁護士への相談を検討中の方は是非、参考にしてください。
マンションがオーバーローンのため、財産分与から除外した事案 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 夫婦の共有財産として夫名義のマンションがありました。 このマンションは夫が住宅ローンを支払っていましたが、オーバーローン状態でした。 |
依頼内容 | 夫から「残ローン全額を積極財産から控除して財産分与を行いたい」と主張されましたが、夫の主張が通ると依頼者様への財産分与金額がマイナスになるため、適切な財産分与を望まれていました。 |
依頼後 | 「マンションは無価値」とみなすことで、積極財産からマンションを、消極財産から住宅ローンを除外し、マンション以外の財産を分与することで和解が成立しました。 |
夫が負担していた住宅ローン返済額を婚姻費用と財産分与から控除 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者様は妻と別居中でしたが、妻は依頼者様名義のマンションに居住していました。 依頼者様はそのマンションの住宅ローンを全額負担しており、婚姻費用と財産分与の計算方法に不満を覚えて相談に来られました。 |
依頼内容 | 依頼者様は収入からローン返済額を控除して婚姻費用を計算すべきであり、財産分与では残ローン全額を積極財産から控除すべきであると主張していました。 |
依頼後 | 婚姻費用分担審判にてローン返済額のうち標準的な住居費を超えた分を控除して基礎収入を算定することになり、依頼者様の主張が一部認められました。 また、離婚訴訟では、積極財産から残ローン金額を控除して財産分与を行うことが認められました。 |
【財産分与・養育費】別居中の妻と納得のいく条件で離婚 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 1年以上別居している妻と離婚する方法についてご相談に来られました。 |
依頼内容 | 別居中の妻と納得のいく条件で離婚するにはどうすれば良いかという内容でした。 |
依頼後 | 妻と弁護士が話し合いを行いましたが、養育費や財産分与について合意が得られず、協議離婚の成立は難しい状況でした。 そのため離婚調停を申し立て、依頼者様に有利な証拠を提出することで納得のいく条件での離婚が成立しました。 |
離婚に伴う財産分与:税務面を考慮して手取額を重視した和解成立 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 【背景】 設立10年目の現在は、節税につとめ、また役員としての十分の報酬を控除しても、ほぼ毎年、年間利益2,000万円以上を計上するまでになりました。 ところが、会社が順調になってきたあたりから夫の行動がおかしくなってきました。ネオン街に足を運ぶのがふえ、時折帰宅しない日が出てきました。依頼者が、興信所に依頼したところ、夫は、別の女性と仲良くなり、時折、そこに泊っていることもわかりました。 考えた末、結局、子供は依頼者が引きとる形で離婚話まで進みました。ただ、財産分与(説明は下段に)等の金額についての話がまとまりませんでした。夫が提示する金額では、安心して生活していけません。 離婚は、当事者間が合意すれば、役所に届け出るだけでできます。これが協議離婚です。合意がえられなくても一定の離婚原因(たとえば、不貞行為など)があれば、裁判所での裁判で離婚できます。ただし、裁判の前に、家庭裁判所での調停をするのが原則となっています。 そこで依頼者は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。調停が開始されましたが、うまく進行せず、結局、調停は不調に終わりました。 やむなく、今度は地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになり、自分では手におえなくなり、私の事務所を訪ねてきたのです。 【離婚にともなう財産分与とは】 第1に、夫婦財産の清算。夫婦が結婚中に共同名義で取得した家財など名実共に夫婦共有のもの(共有財産)、及び結婚中に夫婦が協力して取得した財産で夫婦の一方の名義になっているが実質的には夫婦共有のもの(実質的共有財産)が清算的な財産分与の対象となります。 第2に、離婚による慰藉料。これは、相手方配偶者に対する、離婚原因である行為によって被った精神的な損害や配偶者という地位を失った損害に対する損害賠償請求権です。 これらの財産分与の他、子供を一方が引きとる場合には、引き取らない方が引き取る側に対して支払う子供の扶養料があります。 |
依頼内容 | 【財産分与が争点】 和解の席でも主として財産分与その他として依頼者に総額いくら支払われるべきかという点が争点になりました。 【株式評価の方法】 別れる以上、依頼者も会社に関与する気はありません。さっさと適価で処分したいし、夫も、会社の運営上、自分ですべての株式を持ちたいとのこと。そこで、夫に株式を売却すること自体は同意していたが、その株式をいくらと評価するかです。 上場会社の株式なら、評価はかんたんです。新聞の株価欄を見ればいいです。上場していない会社の株式評価はむずかしいです。とかく、当初の出資額である額面金額など安易な評価で処理されやすいのです。 また、本件でも、夫側は、額面金額かせいぜい純資産に基づく額程度だと主張していました。しかし、設立当初とは財産や利益などの状況が変わっているのに、株式の評価が設立当初のままというのはおかしいです。 たとえば、資本金が100万円の会社だが、5,000万円の資産を持ち、3,000万円の負債を控除した会社の純資産が2,000万円ある場合にも、その会社の値打ちが100万円であり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのはおかしいのです。 額面金額にかえて、純資産額を使う場合(純資産法)もあります。純資産が2,000万円なら、それがその会社の値打ちであり、それを発行株式数で割ったのがその株式の評価だというのです。このやり方のほうが額面での評価よりはましです。 しかし、この会社が、仮に毎年2,000万円の純利益を出す会社の場合にも、その会社を純資産額の2,000万円と評価するのは問題です。この評価は、倒産した会社のように、いわば、死んだ会社を解体する場合の評価であり、通常の会社の評価としてはふさわしくありません。 |
依頼後 | 【生きている会社の株式評価】 この観点に立った評価法の1つが収益還元価値法です。たとえば、一般の利率が年10%であれば、1万円の元本は年1,000円の利子を生むので、逆算して、毎年1,000円の収益を生むものは、1万円の値打ちがあると評価するのです。年2,000万円の利益をあげる会社の価値は、2億円に。 私は、公認会計士として株式評価の依頼も多く、その経験を活かして「生きている会社」の株式評価という観点から依頼者の立場に立った「適正な」価格を詳細に主張しました。 【税務面を考慮して合計の手取額で勝負】 株式の譲渡価額(評価額)については当方が譲歩し、逆に慰藉料やその他の財産分与、依頼者の役員としての退職金、そして子供の扶養料については相手方に譲歩させる案です。しかも、お互いに譲歩した結果をプラスマイナスすると、相手方の方にプラスが残る案です。 離婚に伴う慰藉料その他の財産分与については、原則として贈与税や所得税の課税はありません。慰藉料は、精神的な損害が生じてマイナスになったものが、賠償によりゼロの状態に戻ったにすぎず、共有財産の清算も、潜在的に自分の財産であったものを、取り戻すだけ。そこに所得や贈与はありません。 また、退職金は財産分与ではなく所得ですが、給与などの所得と異なり、一定限度まで課税されず、退職金額が一定限度を超えて課税される場合も税金は安いのです。 一方、株式の売買は、財産分与ではなく、原則として、譲渡益について課税されます。そこで、相手方との交渉で、高い価格になっても大半が税金となり、手取り額は少ないです。 幸い、慰藉料や非上場会社の株式の評価そして役員の退職金などは、ある程度は幅があるもので、その範囲では、誤りとはいえません。こういう税金面を考慮した全体の手取額を重視した和解案でした。 夫側は、いったん株式評価額の問題で、支払総額のかなりの上乗せを覚悟していたようなので、予想どおり、当方の提案に乗ってき、和解成立。和解金はほぼ全額が手取金として残りました。 |
熟年離婚で夫婦共有財産の特定により納得の財産分与 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 夫婦共に60歳代という、いわゆる熟年離婚です。二人の子どもは、もう成人しております。 一見平穏な夫婦生活を送っていましたが、長年に渡る夫の身勝手な態度により、ついに愛想がつき、離婚を決意されました。 |
依頼内容 | 事前の協議から離婚調停を経て、最終的には離婚訴訟にまで至りました。夫側もようやく妻の言い分を認め、離婚は合意しましたが離婚自体の成否及び財産分与が問題となりました。 |
依頼後 | 財産分与については、不動産、預貯金、退職金、年金について相当額の財産分与が認められ、第二の人生を切ることができました。 夫側は、通帳等の開示を拒んでいましたが、裁判所の調査嘱託制度の利用により口座残高情報等を取得するなどして、夫婦共有財産の特定を行うことができ、納得の行く結果を勝ち取ることができました。 熟年離婚においては、共有財産の金額も多額となることが多く、相手方の財産隠匿がなされるケースが多いといえます。専門家による迅速な判断・対応がなければ、隠匿されたままとなっていたでしょう。 離婚を申し出る妻側としては、今後の生活の安定を確保する必要性が高いといえますので、この点をクリアできない限りは離婚に踏み切ることができないでしょう。 したがって、夫婦の共有財産の特定を行い、財産分与による適切な資産の確保は欠かせないこととなります。 |
40年間のDV被害に終止符!財産分与の獲得に成功 |
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依頼者情報 |
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来所の背景 | 依頼者は20代で結婚してから、長年、夫から怒鳴られるなどの被害を受けていました。 偶然、成人した子供家族と外出中、依頼者が夫に怒鳴られ倒れてしまい、お子様がフォローして、ようやく自分がDV被害を受けているということを認識され、相談に来られました。 |
依頼内容 | 依頼者の希望としては、夫が子供の家にまで来るなどしたため、まずは生活の安全を確保したいということ。 そして離婚に際しては依頼者様名義の預貯金はあるものの、今後の生活を考えると十分ではなく一定額の財産給付を受けたいというご希望でした。 |
依頼後 | 依頼者の安全な生活を確保するために、依頼されてすぐDV防止法に基づく接近禁止命令の申立を行いました。 その後、離婚についても協議による解決は困難でいたずらに時間を浪費し、早く安心した生活環境を手にしたいという依頼者の要望をかなえるために、すぐに調停申立を行いました。 離婚調停手続きの中でも夫はDV自体は争い、また財産分与についても難色を示していましたが不動産や生命保険という現預金以外の財産についても、原則通り2分の1の財産分与を認めさせ、同財産分与により今後の生活保障となりうる一定額が確保できたため早期に離婚調停が終結することができました。 当初ご相談の際には俯きながら震えながらお話しされていましたが、事件終了後にお礼にお越しいただいたときには明るく今後の生活を語られており、お力になれてよかったと痛感しました。 |
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