別居中の生活費は夫に請求できる!婚姻費用とは?
離婚したいけれど、まずは別居をして距離を置き、冷静に考えたいという人もいます。でも、専業主婦や現在仕事に就いていない人は別居中の生活費をどうすれば良いのか悩みますよね。
実は、別居中であっても配偶者に生活費を請求できる権利があるのです。この記事では離婚前に別居を考える人が別居中の生活費を請求する方法や不払いを防ぐ方法について説明します。
- 目次
夫婦の義務・権利とは?
別居中の生活費を考える前に、そもそも夫婦にはどのような義務や権利が発生するのでしょうか。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
民法752条では夫婦の同居義務と、互いに協力し、扶助する義務が定められています。
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
つまり、夫婦には互いに生活費を分担し、助け合う義務があるということです。これを婚姻費用分担義務といいます。そのほか、夫婦には以下のような義務があります。
- 夫婦の同氏
- 貞操義務
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別居中に請求できる婚姻費用とは?
夫婦には婚姻費用分担義務があると説明しました。婚姻費用とはどのようなものを指すのでしょうか。
婚姻費用とは?
婚姻費用は夫婦と未成熟の子供からなる家族が、社会的地位や収入に見合った社会生活を送るために必要な生活費のことです。食費などの生活費、居住費、子供の学費などが該当します。
婚姻費用を分担することは民法で定められた義務になります。
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用を請求できる期間は?
婚姻費用はあくまで婚姻中の生活費です。したがって、夫婦である間は婚姻費用を請求できます。
しかし、離婚すると夫婦ではなくなるため、婚姻費用分担義務がなくなります。そのため、離婚すると婚姻費用の請求はできなくなります。
婚姻費用の支払いが発生するのは、「婚姻費用を請求したとき」から「離婚するまで」あるいは「再び同居を始めるまで」となっています。基本的に婚姻費用は別居中に請求するものです。
ただし、同居をしている場合であっても、夫婦のうち一方が配偶者に収入を渡さないなど、夫婦のどちらかが生活費を受け取っていない場合は婚姻費用分担請求ができます。
婚姻費用の金額は?
婚姻費用はいくら請求できるのでしょうか。婚姻費用は「毎月〇〇円」というように具体的に決めます。婚姻費用の金額は夫婦で話し合って決めていきます。
話し合いで決まらない場合は調停を申し立てて決めていきます。調停でも話し合いがまとまらない場合は訴訟を起こし、裁判で婚姻費用を決めます。
調停や審判で婚姻費用を決める際は「婚姻費用算定表」に基づいて算出することが多いです。婚姻費用算定表はあくまで基準であって、従わなければならないものではありません。
婚姻費用は「婚姻中の生活費」です。それぞれの家庭によって生活費がいくら必要かは違うはずです。
したがって、算定表に基づいて婚姻費用を決めることで、夫婦があまりに公平でなくなる場合は、個々の事情を鑑みて金額を決めていきます。
婚姻費用算定表による金額を決めるポイント
婚姻費用算定表に基づいて婚姻費用の金額を決める場合、以下の項目を考慮して決めていきます。
- 子供の有無や人数、年齢
- 婚姻費用請求者(婚姻費用を受け取る人)の年収
- 婚姻費用支払義務者(婚姻費用を支払う人)の年収
- 婚姻費用請求者・支払い義務者それぞれが自営業者であるか給与所得者であるか
婚姻費用の相場
実際に婚姻費用算定表を見てみると、子供の年齢が14歳以下と15歳以上で表が分かれていることがわかります。
ここでは、婚姻費用請求者が専業主婦で、14歳以下の子供が1人いる家庭であると想定し、婚姻費用がどのくらいになるのか見ていきます。
参考:裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」
婚姻費用算定表の欠点は?
婚姻費用算定表は大変便利なものですが、いくつか欠点があります。
年収ベースのためボーナスの割合が多い場合に毎月の支払いが難しくなる
婚姻費用で基準となるのは支払義務者と権利者の年収です。毎月の収入に比べてボーナスが多く支給されている場合、婚姻費用は高くなります。
しかし、婚姻費用は毎月支払うものですので、支払いが難しくなることがあります。
支出が考慮されていない
婚姻費用算定表は年収を考慮しますが、住宅ローンなどの月々の支出には考慮しません。
年収が多いと婚姻費用が高くなるため、支払義務者が住宅ローンを支払っている場合、返済が難しくなることもあります。
資産が計算に含まれない
収入がないが資産があるという家庭もありますよね。しかし、婚姻費用算定表では資産を考慮しないため、支払い金額は少なくなります。
つまり、資産があって支払い能力があるのに年収が少ないために婚姻費用の支払い金額が少なくなるのです。とはいえ、家庭ごとに資産を算出するのは大変です。
したがって、資産を考慮せず年収を基準として計算しているのが現状です。
婚姻費用の用途として認められるものは?
婚姻費用は婚姻中の生活費です。ただし、家庭ごとに生活費とみなす費用は異なります。婚姻費用として請求が認められるのは以下になります。
- 養育費
- 日常の生活費
- 医療費
- 娯楽費
- 交際費
婚姻費用の注意点
婚姻費用を分担することは夫婦の義務です。しかし、婚姻費用請求には注意点があります。また必ずしも支払いを受けられるとは限りませんし、支払いが滞ることもあります。
遡っての請求について
別居開始後、しばらくしてから婚姻費用の請求を行う場合があります。
当事者間で合意ができれば、別居時点まで遡及して婚姻費用を定めることができます。
しかしながら、調停や審判では多くの場合、申立時点から婚姻費用が発生するとされることから、ご注意下さい。
相手に適正額を理解してもらう
「別居するから生活費をくれ」と伝えたからといって配偶者がすんなりと支払ってくれるとは限りません。
「別れようとする相手に何が悲しくて生活費を払う必要があるのか」と考えるのも当然でしょう。このように、夫婦で話し合うだけでは婚姻費用を支払ってもらえないこともあります。
夫婦の話し合いで解決しない場合、調停を申し立てます。しかし調停は時間も手間もかかります。なかには婚姻費用分担義務や別居中も生活費の支払い義務があることを知らない人もいます。
まずは配偶者に「婚姻中は婚姻費用分担義務があり、あなたは生活費の支払い義務がある」ということや「夫婦の年収によって適正な金額がある」ことを知ってもらう必要があります。
ただし、あなたが配偶者に「〇〇円が適正な婚姻費用だから支払ってほしい」といっても納得してくれないこともあります。
このような場合は弁護士に依頼し、専門家の立場から婚姻費用の支払い義務を説明してもらい、適正額を伝えるのも有効です。
法的な知識を持った弁護士の意見なら聞いてくれる可能性も高くなります。
支払いの約束は口約束ではなく公正証書にする
配偶者が婚姻費用の支払いに納得してくれたら、書面で残しておくことが大切です。
口約束でも良いのですが、口約束の場合「そんなことは言っていない」と配偶者に言われ、支払ってくれないこともあるからです。
このような場合、調停や審判で婚姻費用を争うことになりますが、「婚姻費用を支払うことに合意したこと」については婚姻費用請求者が証明する必要があります。
配偶者は「そんなことは言っていない」と言っているわけですから、書面などの証拠がなければ証明できません。
したがって、婚姻費用の合意ができたら、合意した内容を書面で残しておくことが大切です。
このとき、合意書を公正証書にしておくと良いでしょう。公正証書とは公証人が作成する公文書です。
婚姻費用の支払いが滞ったとき、合意書をもとに裁判を起こし、勝訴しなければ財産の差し押さえができません。
一方、合意書を公正証書にしておけば、裁判を起こすことなく財産の差し押さえができるため、不払い防ぐことができます。
婚姻費用の支払いが認められる事例は?
夫婦には婚姻費用分担義務がありますが、どのような場合でも認められるのでしょうか。婚姻費用の支払いが認められるケースと認められないケースについて事例別に紹介します。
離婚協議中の別居の場合
離婚協議中であろうと別居していようと、離婚していないのであれば婚姻費用分担義務と相互扶助義務があります。
したがって、別居期間中の生活費については婚姻費用として請求できます。
不倫して勝手に別居した場合
不倫して出て行った相手が配偶者に別居中の生活費(婚姻費用)を請求した場合、婚姻費用を支払う必要があるのでしょうか。
この場合、出て行った相手は「同居義務」と「貞操義務」の2つの義務に反していることになります。
夫婦の義務を守らない相手から婚姻費用を請求される(婚姻費用分担義務を守れということ)のは公平とは言えません。したがって、婚姻費用を請求しても認められないことがあります。
不倫して子供を連れて勝手に別居した場合
「不倫して勝手に別居した場合」と同様に、この場合も請求者は「同居義務」と「貞操義務」の2つの義務に反しています。しかし、上記との違いは子供を連れていることです。
離婚する場合、親権者は養育費を配偶者から受け取ることができます。しかし、このケースでは離婚しているわけではありません。
したがって養育費ではなく、あくまで婚姻費用として考えなければなりません。一概には言えませんが、子供の生活費とみなされる部分に関しては婚姻費用として請求できる可能性があります。
別居の末に離婚する場合は婚姻費用の清算も
別居したあと、そのまま離婚にいたることもあります。
婚姻費用分担請求をしても婚姻費用が支払われていない部分があったときは、支払いを受けていない婚姻費用を離婚の際に清算することがあります。
ただし、まとまったお金が準備できないなど、支払義務者が離婚時に一括で清算できないこともあるでしょう。このような場合は離婚後に支払うことになります。
しかし、離婚後に確実に未払い分が支払われるか不安ですよね。 この場合も合意した内容を公正証書にしておくことが有効です。
公正証書にておくことで、離婚後の支払いが滞った際に財産の差し押さえができるようになります。
話し合いで決まらない場合は婚姻費用分担請求調停も
婚姻費用の請求は夫婦の話し合いで決めることが望ましいです。
しかし、別居するということは何らかのトラブルがあったり、夫婦関係が悪くなっている状態です。「婚姻費用を払え」といってもなかなか話がまとまらないこともあります。
このような場合は家庭裁判所で調停や審判を行い、婚姻費用を決めることになります。
婚姻費用分担請求調停の流れ
調停は裁判所で行われますが、基本的には夫婦同士の話し合いで解決を図る方法です。夫婦の間には調停委員が2名入りますが、あくまで当事者で話し合いを行います。
調停では当事者から調停委員に話をすることもあります。このとき、当事者同士が同席しないようにして双方を入れ替わりで話を聞きます。
調停は通常、月に1回の頻度で行われ、婚姻費用算定表などをもとに適正金額を決めます。
- 併せて読むと役立つ記事
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裁判・調停2018.12.14
離婚する際、なかなか話がまとまらず、離婚調停に進むことがあります。調停は当事者が家庭裁判所で話し合う方法…
調停が成立しない場合は審判へ
調停は家庭裁判所で行いますが、あくまで当事者同士の話し合いで解決を図る方法です。したがって、必ずしも解決するとは限りません。
もし、解決しなかった場合は結論がない状態で調停を終え、審判手続きに進みます。
審判は、婚姻費用の支払い義務があるかどうか、支払いがある場合の適切な金額を裁判所の職権で審判をくだします。
離婚調停と同時に申し立ても可能
別居をする場合、離婚を前提として別居していることも多いです。このような場合は離婚調停と婚姻費用分担請求調停の2つを同時に申し立てることができます。
離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てた場合、2つの調停を1回の期日で行います。こうすることで、時間の節約にもなります。
まとめ
婚姻費用について説明しました。「離婚したいけれど別居してから考えたい」「別居したいけれど生活費が足りない」という人もいると思いますが、別居中の生活費も配偶者に請求できます。
ただし、「別居したいから婚姻費用を払ってほしい」と言えば、当然もめることもあります。また、婚姻費用の請求には注意点すべき点も多くあります。
弁護士に相談すれば、配偶者ともめたときも対応してくれますし、婚姻費用の不払いがないようにアドバイスももらえます。
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