離婚調停を弁護士に頼むメリット・デメリット|気になる費用相場は?
離婚の話し合いがまとまらない場合は、離婚調停に進むことがあります。
調停は当事者が家庭裁判所で話し合い、解決を図る方法です。しかし、法的な知識がないまま自分で調停をするのは不安だと思われる方もいるはずですよね。
裁判ともなれば弁護士に依頼するケースはよくありますが、離婚調停でも弁護士に依頼できるのでしょうか。
離婚調停で弁護士をつけた場合、どのようなメリット・デメリットがあるのかも気になるところ。
この記事では、離婚調停を申し立てる際に弁護士に依頼できるのか、弁護士に依頼するとどのようなことをしてくれるのかついて説明します。
- 目次
離婚調停とは
離婚調停は正式名を夫婦関係調整調停といいます。離婚する際、まずは夫婦同士が話し合うことで解決を図ります。
夫婦が話し合いで離婚問題を解決できなかった場合に、家庭裁判所に争いの場を移し、当事者同士で離婚について話し合うのが離婚調停です。
離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権や養育費をはじめ、面会交流、慰謝料や財産分与、年金分割など離婚に付随する問題についても話し合います。
離婚調停でも問題が解決しない場合は訴訟を起こし、裁判で離婚を認めてもらうことになります。
離婚調停に弁護士は必要?
そもそも離婚調停に弁護士をつけることができるのか?
最近は弁護士を主役にしたドラマも多く、裁判(訴訟)で弁護士が証拠や反論を突きつける場面を見かけますよね。このように弁護士といえば裁判(訴訟)というイメージがあると思います。
しかし、弁護士に依頼できる内容は裁判(訴訟)だけではありません。調停の場合も弁護士に代理人になってもらうことができるのです。
離婚調停で弁護士をつけている人の割合は?
裁判所の報告資料によると離婚調停で弁護士をつけた割合は以下となっています。
離婚調停で当事者のうち少なくとも一方が代理人に弁護士をつけた割合はおよそ5割を占めています。また、2014年から2016年の2年間で47%から51%と微増ながらも増加傾向になります。
このように、離婚調停で弁護士をつけることは一般的になりつつあると言えます。
上記は、「裁判所HP:家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/hokoku_07_04kaji.pdf)※1」から抜粋したものです。
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弁護士は離婚調停でどのようなことを行うのか
弁護士に離婚調停を依頼するとどのようなことをしてくれるのでしょうか。以下で見ていきます。
なお、法律事務所や弁護士との契約内容によって、どのようなことをしてもらえるのか変わります。実際に離婚調停を弁護士に依頼する際は、どこまでやってもらえるのか必ず確認しておきましょう。
離婚調停でも問題が解決しない場合は訴訟を起こし、裁判で離婚を認めてもらうことになります。
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弁護士が離婚調停で行えること
各種手続きの代行
調停を申し立てる場合は、調停申込書を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。最後にも説明しますが、申し立てには戸籍謄本などさまざまな添付書類が必要です。
弁護士に依頼すればこれらの書類を集めて家庭裁判所へ提出してくれます。
相手との対応
離婚調停を申し立てる際、配偶者と連絡を取らなければならないこともあります。この場合も弁護士が配偶者との連絡を代行してくれます。
特にDVやモラハラなどが原因の場合は直接相手と連絡を取ることは避けたいですよね。そうでなくても離婚を考えているのですから、配偶者と連絡を取りたくないこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば相手との連絡を代行してくれるため、精神的な負担も少なくなります。
法的知識や経験に基づくアドバイスなど
調停では調停委員を介して当事者が裁判所で話し合うことになります。自分1人だとどのように話せば主張が通り、離婚しやすくなるのかわかりませんよね。
このような場合、どのように話をすれば依頼者に有利に進められるのか弁護士がアドバイスをしてくれます。弁護士は法的な知識や経験が豊富ですから安心して相談できますね。
調停開始前の裁判所との連絡・調整
調停が始まる前には裁判所と連絡を取り、日程調整をする必要があります。弁護士に依頼すればこれらの裁判所とのやり取りを代行してくれます。
また、すでに提出した資料に対して追加資料を提出するように裁判所から求められたときも弁護士に対応してもらえます。
調停期日の同行
弁護士は調停期日にも同行してくれます。自分1人で調停に臨むのは不安ですよね。
弁護士に依頼すれば裁判所に同行し、調停を行う部屋に一緒に入ってくれますので精神的にも楽になるでしょう。
また、相手から主張されたことに対して反論がある場合や不利な内容を言われて調停委員に意見する場合など、どう伝えれば良いかをアドバイスしてくれたり、調停委員に意見をしてくれます。
離婚調停に弁護士をつけるメリット
離婚調停を申し立てる際、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
調停から解決までの時間や手間の短縮
離婚調停の申し立てがスムーズに進む
離婚調停を申し立てるとなると、何をどうやれば良いのかわかりませんよね。弁護士は専門知識や経験が豊富です。弁護士に依頼すればスムーズに申し立てが進みます。
必要書類の収集や書き間違いが減るため時間のロスがなくなる
調停を申し立てる際はさまざまな書類を集める必要があります。しかし、仕事がある人はなかなか書類を集める時間が取れないことも多いです。
弁護士に依頼すれば、必要書類を集めることも代行してくれるため、手間が省けます。
また、弁護士なら書類の書き方も熟知しているため、書き間違いすることも少なく、滞りなく手続きを進めやすくなります。
弁護士に依頼すれば、必要書類を集めることも代行してくれるため、手間が省けます。
離婚調停は何度も経験するものではありません。自分で申立書を書こうとすると何をどう書けばいいのかわからないことも多いです。
弁護士なら申立書の記入も馴れていますので書き間違いなども少なく、時間的なロスがなくなります。
弁護士が同行してくれるので論理的に調停を進めることができる
弁護士は調停期日に同行しますので調停を行う部屋にも一緒に入室してくれます。
そのため、相手や調停委員に対して論理的に意見することができ、調停自体をスムーズに進めることができます。
有利に離婚調停を進めることができる
弁護士に依頼することで離婚の本気度が調停委員に伝わりやすくなる
離婚調停は弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
そのうえで、わざわざお金を払って弁護士に依頼し、調停に同行してもらえば「この人は本気で離婚したいんだな」ということが調停委員に伝わりやすくなります。
弁護士がアドバイスすることで自分の主張を伝えやすくなる
依頼人が意見をする際、弁護士はどうすれば依頼者の主張が伝わりやすくなるかなどをアドバイスしてくれます。そのため離婚調停を有利に進めることができます。
証拠の収集や慰謝料・親権など争点ごとの的確なアドバイス
不倫を理由に離婚や慰謝料請求する際に証拠を集めてもらえる
相手の不倫を理由に離婚や慰謝料請求したい場合は、不貞行為をしたという証拠が必要になります。
しかし、どのような証拠が有効なのか、またどのように証拠を集めればいいかなどわからなことも多いですよね。
このようなとき、弁護士に依頼すればどのような証拠をどのような方法で集めるべきかを教えてくれます。
慰謝料や親権など争点となる項目ごとに的確なアドバイスをしてくれる
慰謝料や親権を争う場合にも、どのようなことを主張すれば有利になるかなどポイントがあります。
弁護士に依頼すればどのような点に気をつけるべきか、どのようなことをアピールすべきかなどアドバイスしてくれます。
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精神的な安定
弁護士に依頼するメリットとして「安心感が得られる」ということがあります。離婚調停は1人で臨むこともできます。しかし、一緒に同行してくれる人がいれば心強いですよね。
また、弁護士は専門知識が豊富ですから、わからないことがあればすぐ相談できるため安心です。
調停不成立後の審判・裁判にスムーズに移行できる
離婚調停が不成立となった場合、離婚審判あるいは離婚裁判(訴訟)に進みます。
このとき、離婚調停の際に提出した資料や離婚調停でどのように争点が話し合われてきたかということを裁判官は考慮します。
弁護士が調停の際に準備した資料やアドバイスした内容は依頼者が最大限有利になるように作られたものです。
また弁護士が作成した資料は論理的ですので説得力があります。離婚審判や離婚裁判(訴訟)でも万全な状態で臨むことができます。
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離婚調停の弁護士をつけるデメリット
離婚調停で弁護士に依頼するメリットについて説明しました。では反対に弁護士に依頼するデメリットについて見ていきましょう。
弁護士費用がかかる
当然のことながら、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかります。最近は相談料無料という事務所もありますが、依頼するとなると費用がかかります。
弁護士費用相場については次章で説明します。
弁護士費用に見合う成果を獲得できないことも
慰謝料を請求する際、相手の収入が少ないと支払ってもらえないこともあります。また養育費や財産分与の金額も夫婦の年収や資産によって変わります。
このように離婚に関するお金の問題は、相手や夫婦の収入や資産によって獲得できる金額が変わってきます。
つまり、相手や夫婦の収入や資産が少なければ、弁護士費用を払ってもそれに見合うだけの金額が得られないことがあるのです。
弁護士選びを間違えると時間とお金を浪費する
離婚問題が得意でない弁護士だと調停がスムーズに進みにくい
弁護士には得意分野というものがあります。離婚調停を依頼する際、離婚問題が得意でない弁護士に依頼すると調停がスムーズに進まないこともあります。
また、弁護士のなかには態度や人間性に問題があったり、モラルが低い人もいます。このような弁護士に依頼しても信頼してお任せすることなんてできません。
弁護士への相談や話し合いもうまく進まず、結局時間やお金のロスになります。
遠方すぎたり忙しすぎる弁護士は時間のロスが大きくなる
実績や経験が豊富だからといって、居住地や裁判所からあまりに遠い事務所の弁護士であったり、忙しすぎる弁護士は選ぶべきではありません。
調停の日程が合わないなどロスが大きくなります。
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離婚調停の弁護士にかかる費用相場
離婚調停を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。では弁護士費用の相場はどうなっているのでしょうか。
相談料
相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用です。相談料の相場は1時間1万円前後ですが、最近は相談料無料という事務所が増えています。
着手金
着手金は、実際に弁護士に依頼する際に必要になる費用です。着手金の相場は30万円程度になります。
成功報酬金
成功報酬金とは、依頼した内容の成果に対して支払う費用です。離婚調停の場合は離婚調停が解決した際に支払います。
成功報酬金の相場は30万円(~40万円)+経済的利益の10%程度です。ただし、成功報酬金は依頼内容や弁護士事務所によって変わってきますので、事前に確認しておきましょう。
以下で依頼内容による成功報酬金の相場を紹介します。
親権獲得に対する成功報酬
離婚で子供の親権を獲得できたときに必要になる費用です。相場は10万円から20万円になります。
養育費請求に対する成功報酬
親権を持たない相手に養育費を請求し、回収できた場合に必要になる費用です。相場は経済的利益の10%~20%程度になります。
経済的利益とは、養育費を請求した場合に請求によって獲得した金額、養育費を請求された場合は減額できた金額になります。
慰謝料請求に対する成功報酬
慰謝料請求をし、支払いを受けたときに必要になる費用です。相場は経済的利益の10%~20%となります。
この場合の経済的利益は、慰謝料を請求した場合であれば獲得できた金額、慰謝料を請求された場合は減額できた金額になります。
財産分与に対する成功報酬
財産分与を請求し、支払いを受けた場合に必要になる費用です。相場は経済的利益の10%~20%になります。
この場合の経済的利益は、財産分与を請求した場合であれば獲得した金額、財産分与を請求された場合は減額できた金額になります。
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相手が弁護士を頼んだら、自分も弁護士を頼むべき理由
離婚調停は自分1人で行うこともできます。しかし、相手方が弁護士をつけてきたらこちらも弁護士をつけるべきでしょう。
弁護士に依頼せずに離婚調停に臨めば、離婚や法律のプロである弁護士を相手に1人で争わなければなりません。
ここまで説明したとおり、弁護士は専門知識が豊富ですので調停委員に対して相手方が有利になるように働きかけます。
こうなってしまうと素人だけで立ち向かうのは難しく、不利になってしまいます。相手が弁護士に依頼したら必ず自分も弁護士に依頼することが大切です。
自分で離婚調停を起こすメリット
弁護士をつけずに自分で離婚調停を起こす人もたくさんいます。費用面が気になる、弁護士をつけるほどでもない、という方には向いているかもしれません。
費用を安く抑えられる
自分で離婚調停を起こす最大のメリットは、費用を抑えられることです。
離婚調停に関する情報はインターネットや書籍でもたくさん得られるので、費用を抑えることを最優先したい方にはオススメです。
特別な専門知識が不要
調停は裁判に比べると、法律的な知識が無くとも進めていける可能性があります。
必要書類を揃えて、調停で聞かれたことに回答していくだけであれば、自分1人で対応することも考えられます。
自分で離婚調停をするデメリット
自分で調停をするということは、それに関するすべての作業を担うということです。
仕事をしている人、小さな子供を育てている人にとってはデメリットに感じる部分も多いでしょう。
書類を揃えるのが大変
調停自体は難しいものではありませんが、その前の書類準備が意外と面倒です。
弁護士なら見慣れた書類ですが、記入する書類も初めて見るという方がほとんどですので、書き方に困ることもあります。
調停期間が長くなり疲れる
期間はケースバイケースですが、数ヶ月単位を要することもあります。
月に1~2回程度でも、「調停中」だという拘束感もあるでしょう。また、調停の度にいろいろなことを聞かれ、自分で考えながら回答をするのは精神的にも疲れてしまいます。
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平日の昼間に時間を取らなくてはいけない
調停は平日の昼間に行われるため、調停の日は会社を休んだり、子供を誰かに預けるなどしなければいけません。
調停を欠席してしまうと、話が進まず期間が長引くだけで良いことはありません。
イメージが悪くなる、不利に進んでしまうといったことも懸念されるので、周囲の理解とスケジュールの調整が必要です。
離婚調停を自分で行う場合の費用相場
夫婦関係事件調停申立書
調停を行うために必要な申請書類です。家庭裁判所にも用意されていますし、家庭裁判所のホームページからダウンロードして使用することもできます。
戸籍謄本取得費用
家族関係が記載されている書類です。本籍がある市町村の役所で取得するか、郵便で取り寄せることも可能です。
住民票取得費用
【300円(又は200円)】
お住まいの市町村の役所で取得できます。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得することもできます。
収入印紙代
【1,200円】
調停を申し立てる手数料として、1,200円の収入印紙を家庭裁判所に提出します。こちらは、郵便局やコンビニでも購入できます。
切手代
【1,000円前後】
裁判所によって異なりますが、調停の呼び出しを相手方に知らせるために使用する切手代です。大体1,000円前後で済むことが多く、余った分は返還されます。
上記は離婚調停にかかる最低限の必要経費です。
弁護士はつけずとも、調停を有利に進めるために相談のみ行う方もいらっしゃいます。
その場合、相談料が加算されるので、回数や時間によって異なりますが数万円におよぶこともあります。
まとめ
離婚調停は1人でも申し立てることができますが、専門知識が必要な部分も多く、対応や準備にも時間がかかります。
離婚調停をスムーズかつ有利に進めるためには弁護士に依頼し、アドバイスに沿って計画的に進めていくことが重要です。
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