離婚の話し合いの内容|失敗しないために必ず協議すべきポイント

基礎知識
弁護士監修
離婚の話し合いの内容|失敗しないために必ず協議すべきポイント

「離婚したいけど調停や裁判は回避したい」と考えているのはあなただけではありません。

国内の離婚の大半は、夫婦間の話し合いだけで決着する協議離婚です。

ただ協議離婚を選択する場合、簡単な話し合いをしただけですぐに離婚届を出してしまうと、どちらか一方が損をすることになりかねません。

有利に離婚するためには、協議離婚の流れを把握し、決めるべきことを知っておく必要があります。

目次
  1. 協議離婚とは?
  2. 協議離婚を進める流れ
    1. 同居している場合は直接の話し合い
    2. 別居している場合は内容証明の送付
  3. 離婚の話し合い前に考えておくべきこと
  4. 離婚の相談で決めるべき内容
    1. 子供の親権をどちらが取るか
    2. 子供との面会交流の場所や頻度
    3. 子供の養育費をどうするか
    4. 慰謝料をいくらにするか
    5. 財産分与
    6. 年金分割
    7. 婚姻費用
    8. 現在の家をどうするか
  5. 話し合いの取り決めは「離婚協議書」にまとめる
    1. 離婚協議書の書き方
    2. おすすめは公正証書にしておく
  6. 協議離婚のメリット・デメリット
    1. メリット
    2. デメリット
  7. 離婚届の書き方・提出方法
    1. 離婚届の提出方法
    2. 離婚届の提出に必要な書類は?
  8. まとめ

協議離婚とは?

最も簡単な協議離婚は、夫婦で離婚することに合意して離婚届に署名をして役所に提出することです。

夫婦の話し合いだけで離婚が成立する協議離婚は、裁判所の調停委員や裁判官が関与しない分、スピーディーに離婚することができます。

不倫などで離婚原因を作った有責配偶者は、重要なことをほとんど決めずにスピーディーな離婚を望むでしょう。そのほうが離婚後に自分が有利になるからです。

したがって非有責配偶者が安易に協議離婚に応じてしまうと、獲得できるものを獲得できなくなり、離婚後の生活が不安定になってしまうかもしれません。

協議離婚の話し合いに臨むときは、相手のペースに流されず「自分が主張すべきこと」をしっかり持っておく必要があります。

協議離婚を進める流れ

協議離婚を進める流れ

実際に協議離婚がどのように進むのか、具体的な手続きと流れを解説します。

同居している場合は直接の話し合い

夫婦が同居しているときは、直接会って「協議事項」について話し合い、合意を目指します。

合意した内容は「離婚協議書」という文書に盛り込みます。協議すべき事項と離婚協議書については後段で詳しく解説します。

別居している場合は内容証明の送付

夫婦が別居している場合は、協議をしたいほうが、相手側に離婚の協議を申し込むことになります。もし相手が逃げ回っている場合、「内容証明」を使って離婚の協議を申し込んだほうがよいでしょう。

内容証明郵便とは?

内容証明は、内容証明郵便と呼ぶこともあります。

内容証明は、「誰が、誰に対し、いつ、どのような内容の手紙を送ったのか」を、郵便事業株式会社(いわゆる郵便局)が公的に証明する制度です。内容証明を相手が受け取ると、次の効果が生まれます。 

  • 差出人が請求したことが証明される
  • 差出人の請求内容が相手に伝わったことが証明される

これにより内容証明を受け取った配偶者は、「協議離婚が申し込まれたことを知らなかった」と主張できなくなります。

内容証明には特定記録付きの書留郵便がおすすめ

内容証明を送るときは、「特定記録付きの書留郵便」がおすすめです。

書留郵便とは、郵便物の引き受けから配達までの送達過程を記録する仕組みで、郵便物が破損されたり届かなかったりした場合に、賠償してもらえます。

特定記録とは、郵便局が郵便物を引き受けたことを記録し、その記録として「受領証」が発行されるサービスです。

以前は配達記録というサービスがあり、郵便物を受け取った人から受領印や受領サインをもらうことができました。

しかし配達記録が廃止され、特定記録になりました。特定記録では、受け取った人から受領印や受領サインをもらうことはありません。

離婚の話し合い前に考えておくべきこと

配偶者と離婚について話し合う前に、自分の考えを固めておくことを強くおすすめします。少なくとも以下の5項目については検討しておいたほうがいいでしょう。

  • 自分は本当に離婚したいのか(離婚の決意)
  • 離婚後のお金はどうするのか
  • 子供はどうしたいのか(親権を取るのか譲るのか)
  • 今後の生活はどうするのか
  • いつまでに離婚したいのか(離婚のスケジュール)

誰からどのような助言をされても「離婚の意思がある」と明言できるくらいの強い決意を持っておいてください。

離婚の決意が揺らいでしまうと、それ以外の4項目の話し合いが進まなくなってしまうからです。

離婚の決意以外の4項目については、譲れない条件も決めておいたほうがいいでしょう。

離婚の相談で決めるべき内容

離婚の相談で決めるべき内容

夫婦での離婚の話し合いで決めるべき内容をみていきます。

子供の親権をどちらが取るか

未成年の子供がいるときは、子供の親権をどちらが取るのか決めます。親権を決めておかないと、役所は離婚届を受理しません。

子供との面会交流の場所や頻度

親権者にならない配偶者(非監護者)は、子供との面会交流について決めておかないと、離婚後に会えなくなる可能性もあります。

また親権者が、離婚後に「元配偶者と子供をあまり会わせたくない」と思ったときも、非親権者と子供の面会交流の詳細を決めておかないと、頻繁に面会交流が行われてしまうかもしれません。

面会交流の頻度、時間、場所を詳しく設定することは、夫婦の双方にメリットがあります。

子供の養育費をどうするか

養育費とは、子供の成長に必要な食費、衣服費、教育費、医療費などを合算したお金のことです。

養育費については金額だけではなく、支払い方法と支払い頻度、支払いが滞ったときの対応についてしっかり決めておくことをおすすめします。お金のことはトラブルになりやすいからです。

慰謝料をいくらにするか

不倫や暴力(DV)などを理由に離婚をする場合、被害を受けた配偶者は相手側(有責配偶者)に慰謝料を請求することができます。

慰謝料は養育費と別に検討する必要があります。お金のことですので金額や支払方法などをしっかり決めておいてください。

財産分与

財産分与は離婚原因に関係なく、夫婦ともに受ける権利があります。

財産分与は「夫婦で築き上げた財産は夫婦でわける」という考えのもと行われます。

不動産や預貯金通帳が夫名義になっていても、それらが結婚後に発生したものであれば財産分与の対象となり夫婦でわけます。

年金分割

年金分割は、将来の年金額が離婚後に不公平にならないようにする仕組みです。対象は厚生年金部分で、国民年金は対象外です。

年金分割は、具体的には婚姻期間中の保険料納付実績を夫婦でわけます。

保険料納付記録を分割するだけなので、受給時に「通算25年」の要件を満たさない場合は年金を受け取れないこともあります。

婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦と子供の生活費のことです。例えば、夫が会社員として働き、妻が専業主婦の場合、夫には婚姻費用の負担義務があります。

「夫:会社員、妻:専業主婦」の状態で離婚協議に入り夫婦が別居した場合でも、婚姻費用の負担義務は継続しているので、妻は夫に婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用は過去に遡及して請求することはできません。つまり別居中の婚姻費用が支払われていなくても、離婚成立後にそれを請求することはできません。

婚姻費用は必ず離婚前に請求してください。

現在の家をどうするか

夫婦で住んでいた住居が持家の場合、その不動産をどうするのか決めてください。住宅ローンの残債の処理を含めた検討が必要です。

住宅と土地の価値が落ちているのに住宅ローン残債が多い場合、ローンと一緒に家を譲り受けると「損」するかもしれないからです。

また持家を売却して財産分与すると決めたときは、売却が難航し現金化するまでに3カ月~1年程度かかることもあるので注意してください。

ここで注意していただきたいのが「名義」です。夫婦が住宅を購入するとき、住宅も土地も夫名義で登録することが多いと思います。その場合、住宅ローンも夫名義で借りているはずです。

しかし不動産(プラスの財産)も住宅ローンの残債(マイナスの財産)も、夫婦の財産です。「名義はどうあれ」「プラスの財産もマイナスの財産も」夫婦でわけることになります。

話し合いの取り決めは「離婚協議書」にまとめる

協議離婚は「夫婦の話し合いだけで決められる」長所がありますが、それは同時に「話し合いだけで決まってしまう」短所でもあります。

離婚成立後に「言った言わない、決めた決めていない」でもめることが少なくありません。

そのようなトラブルを回避するために、「離婚協議書」という書類を作成したほうがいいでしょう。

離婚協議書の書き方

離婚協議書には以下の内容を記載します。

・離婚が合意したこと
・親権者(監護権者)が確定したこと
・養育費、慰謝料、財産分与の内容
・面会交流の内容
・その他夫婦で決めたこと

おすすめは公正証書にしておく

作成した離婚協議書は、公正証書にしておいたほうがいいでしょう。公正証書にすると「公的文書」になり、例えば養育費の支払いが滞ったときに強制執行の対象になります。

公正証書は、公証役場という機関で公証人に作成してもらいます。数万円の手数料が必要になることがあります。

協議離婚のメリット・デメリット

メリット

協議離婚のメリットはスピード感です。家庭裁判所による調停や正式な裁判は時間がかかりますが、協議離婚は夫婦が合意すれば離婚できます。

また協議離婚は手続きが簡単です。離婚届に署名をして役所に届けるだけです。

また、慰謝料や養育費や財産分与を受ける側の配偶者は、調停や裁判で決着するよりも協議離婚のほうが多くの金額を手にできる可能性があります。

調停や裁判では相場が提案・適用されることがほとんどですが、協議離婚は夫婦間の話し合いで決めることができるのです。

デメリット

協議離婚のデメリットは「拙速(せっそく)な判断」で決着してしまう可能性があることです。

特に、「お金のことは離婚後に決めよう」と考えて離婚届を提出してしまうと、慰謝料などのお金を回収できなくなってしまうかもしれません。

特に離婚協議書を作成しなかったり、作成した離婚協議書を公正証書にしていないと約束に拘束力が弱くお金の回収はさらに困難になるでしょう。

離婚届の書き方・提出方法

離婚届は市区町村役場で入手します。離婚届は市区町村役場のホームページからダウンロードすることもできます。例えば札幌市の場合、以下のURLからダウンロードできます。

参考:札幌市「離婚届(http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00334_pdf/presen_00334_000.pdf)」※1

離婚届の記載内容は以下のとおりです。

・届出日
・夫婦の氏名と生年月日
・夫婦の住所
・本籍(夫婦同一)
・夫婦の父母の氏名と続き柄
・離婚の種別(協議離婚または調停または審判または和解または判決、それらの日付)
・婚姻前の氏に戻る者の本籍
★未成年の子の氏名(夫が親権を行う子の氏名、妻が親権を行う子の氏名)
・同居の期間(同居の開始年月日、別居の開始年月日)
・別居する前の住所
・別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業(農業、自由業、会社員など)
・届出人(夫婦)の署名
・証人(2名)の署名、住所、本籍(協議離婚のときのみ)
・日中の連絡先(電話番号)

このなかで最も重要なのは「未成年の子の氏名(夫が親権を行う子の氏名、妻が親権を行う子の氏名)」です。

親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。

証人は夫婦いずれかの両親でも友人でも構いません。

離婚届の提出方法

離婚届は住んでいる市区町村役場の戸籍課に提出します。提出は持参でも郵送でも構いません。

第三者が持参することもできます。また離婚届は平日の夜間でも休日でも市区町村役場に持参することができます。その場合、宿直室に提出します。

離婚届の提出に必要な書類は?

離婚届を提出するとき、免許証など身分を証明できるものが必要になります。そのほかの書類は必要ありません。

まとめ

離婚協議のポイントについて解説しました。

協議離婚の不利益を回避し、利益を大きくしたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。

「離婚に強い弁護士」を探すには、離婚弁護士相談リンクが便利です。1人で悩まず、迷ったらまずは弁護士に相談してみてください。

※1 参考:札幌市「離婚届

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