離婚したいが弁護士費用が払えない場合の対処法|出る費用もあるが貰えるお金もある!
「離婚したくても配偶者ともめそうだから切り出せない」という人もいるでしょう。そのような人こそ離婚に強い弁護士を活用してください。
弁護士を味方につけると、配偶者の無茶な主張に対して反論したり、親権や慰謝料や養育費や財産分与などを希望に近い形で決着できる可能性が高くなります。
しかし「弁護士費用は高そうだ」とあきらめていませんか。それはもったいない話です。
離婚することで「お金を得る」人もいますし、弁護士をつけて離婚することで「得るお金」を増やせる人もいます。
弁護士事務所の無料相談を使えば、離婚によっていくらくらいお金を得ることができるかわかります。また、弁護士費用を抑えている事務所もあります。
弁護士への依頼をあきらめる前に「離婚に関するお金のこと」を調べてみましょう。
- 目次
高額な弁護士費用がネックで離婚することができない?
配偶者の性格を考えたとき「離婚の話を切り出したら確実に裁判までもつれるだろう」と感じている人こそ、弁護士の力が必要です。
しかし弁護士費用がネックになって、弁護士に依頼することや離婚そのものをあきらめていないでしょうか。弁護士費用が高いか安いかは簡単には判断できません。
なぜなら、優秀な弁護士がつけば裁判で闘う道が拓け、離婚によって得られるお金を増やせるかもしれないからです。
増えた金額が弁護士費用より多ければ、「弁護士費用は安い」といえるのではないでしょうか。
離婚裁判にかかる弁護士費用と離婚した後の資産状況を考える
離婚裁判にかかる弁護士費用は、離婚した後の資産状況によって高く感じたり安く感じたりします。
離婚時に得られるお金-離婚する際にかかる費用=X円
このX円がプラスの金額になる人は、弁護士費用を支払って離婚裁判に臨む価値があるといえるでしょう。
離婚する際にかかる費用
離婚する際にかかる費用は弁護士費用だけではありません。別々に住むことになるので、引っ越し費用と新しい住宅を確保する資金が必要です。
子供の親権を取る場合、1人で子供を育てなければならないので生活費の負担も増えます。
離婚時に得られるお金
もし配偶者の不倫や暴力(DV)などが原因で離婚をする場合、離婚することで慰謝料を得ることができるかもしれません。慰謝料の金額は、養育費や財産分与とは別に算定されます。
また離婚準備中に別居する場合は婚姻費用として生活費を請求できる場合があります。
さらに、シングルマザー(またはシングルファザー)には行政機関の支援制度があり、これも「得られるお金」になります。
離婚で得られるお金は「意外に多くなる」ことがあります。この部分については後で詳しく解説します。
自分で稼ぐお金
これまで専業主婦(または主夫)をしていた方は離婚を機に働き始めることになるでしょう。そうなれば自分で稼ぐお金が発生します。
「自分で稼いで弁護士費用を払う」ことも十分合理的な選択肢といえます。
離婚裁判にかかる弁護士費用とは
離婚裁判にかかる弁護士費用の内訳をみてみましょう。
相談料
弁護士費用の1つに相談料があります。
「相談無料」をPRしている弁護士事務所では、初回の1時間を無料とし、延長したり2回目以降の相談が必要になったら有料にすることが多いようです。
有料の場合の相談料は、1時間5,000~10,000円が目安となります。
着手金
相談を重ね、「弁護士に依頼したほうが離婚で得られるお金が増える」と確信できたら、正式に依頼することになります。このとき着手金を支払い委託契約を結びます。
着手金の相場は20~40万円ほどです。着手金は離婚によって配偶者からお金を得ることができなくても、原則、戻ってくることはありません。
日当・実費
遠方の弁護士を雇ったり証拠集めや調査などで長期の出張が発生したりすると、交通費のほかに日当が発生することがあります。
また裁判所に支払う手数料を弁護士事務所が立て替えた場合、後で実費を請求されるでしょう。日当や実費は、着手金や成功報酬とは別にかかる費用です。
成功報酬
離婚が成立し、裁判を起こした人の希望がかなった場合、弁護士事務所に成功報酬を支払うことになります。
成功報酬の額は離婚によって得たお金に応じて増減します。慰謝料や養育費などを多く得ることができたら、成功報酬も上がります。
したがって成功報酬の額はケースバイケースですが、以下のような調査結果もあります。
- 20万円支払ったケース:離婚裁判の約2割
- 30万円支払ったケース:離婚裁判の約4割
- 40万円支払ったケース:離婚裁判の約2割
- 50万円支払ったケース:離婚裁判の約2割
弁護士に相談した時点で、成功報酬がいくらくらいになるか「試算」をしてくれるはずです。
離婚協議の進捗次第で、弁護士費用は変わってくる
離婚の弁護士費用は夫婦間の話し合いがこじれるほど高くなる傾向があります。離婚の手続きは次の3段階がありますが、先に進むほど長期化するので弁護士費用も高くなります。
- 協議離婚:夫婦と弁護士だけで話し合って離婚する方法
- 調停離婚:協議離婚が成立しなかったときに家庭裁判所の調停制度を使って離婚する方法
- 裁判離婚:調停離婚が成立しなかったときに訴訟を起こし、裁判官が判決にしたがって離婚する方法
それぞれ弁護士費用が大体いくらくらいになるのか見ていきましょう。
協議離婚の場合
協議離婚の段階から弁護士に依頼するのが理想です。
例えば相手の不倫が理由で離婚を切り出したときに、相手が「離婚に応じてほしかったら、慰謝料の請求権を放棄しろ」と開き直ったとします。
このとき弁護士がいれば、その主張がどれだけ常識とかけ離れているか、相手側に説明することができます。
また、弁護士を立てるだけで相手へのプレッシャーになるので、離婚協議を有利に運べる可能性もあります。
協議離婚を弁護士に支援してもらった場合、弁護士費用は着手金・報酬金併せて30万~50万円程度となることが多いです。
調停離婚の場合
調停離婚の場合、家庭裁判所への手続きから弁護士事務所に依頼することができます。
また調停委員と面談するときに弁護士に同席してもらうことや、相手側と折衝しなければならないときに自分の代理で面談してもらうこともできます。
調停離婚にかかる弁護士費用は着手金・報酬金併せて40万~80万円程度となることが多いです。
ただ、富裕層の離婚で養育費や慰謝料が多額になる場合は、80万円を超えることも十分あり得ます。
裁判離婚の場合
裁判離婚において弁護士をつけると、訴訟の手続きや証拠集め、裁判への出廷などの業務を依頼できます。本人の代わりに裁判に出てもらうこともできます。
弁護士をつけなくても裁判を起こすことはできます。しかし被告(相手)が弁護士をつけた場合、原告(自分)に弁護士がいないと圧倒的に不利な闘いになってしまうでしょう。
なぜなら裁判官は法に基づいて判決をくだすからです。裁判では、原告と被告の双方が「法律的に自分が正しい」「法律的に相手は間違っている」と主張しなければなりません。
「法律的に」主張するには、法律の深い知識が必要です。もし事前に「裁判までもつれる」と予見できたら、協議離婚の段階から弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
協議離婚→調停離婚→裁判離婚のすべてで弁護士に支援してもらえば、弁護士が相手の出方を知ることができるので裁判を有利に進めることができるからです。
なお、裁判離婚の弁護士費用は100万円を超えることも珍しくありません。
弁護士費用を抑える方法
最初に弁護士に接触するのは無料相談時になると思います。このとき「配偶者から得られるお金と弁護士費用ではどちらが大きなお金になるのか」を尋ねたほうが良いでしょう。
もし「相手から得られるお金<弁護士費用」が確実視される場合は弁護士費用を抑える方法を考えていきましょう。
自分で調停離婚を行う
自分で調停や裁判を行えば弁護士費用はかかりません。ただし、自分で調停や裁判に臨むときは、そのメリットとデメリットを十分理解しておく必要があります。
メリット
自分1人で闘う場合、かかる費用は裁判所に支払う手数料くらいです。その費用は離婚裁判でも2万数千円程度です。その内訳は以下のとおりです。
- 収入印紙代:最大16,400円(=基本13,000円+慰謝料請求1,000円以上+財産分与請求1,200円+養育費請求1,200円)
- 戸籍謄本代:450円
- 郵便切手代:6,000円
- 総額:最大22,850円
デメリット
自分だけで調停や裁判を起こすことの最大のデメリットは、法律的な知識が希薄なまま相手と闘わなければならないことです。
また裁判官から質問されたときの回答も裁判官への訴えも「法律に基づいた」ものでなければなりません。しかし、それを実現することは簡単ではありません。
さらに、調停委員も裁判官も法律のプロであり、離婚のプロなので、沈着冷静に構えています。頼れる人がいないと、その場の雰囲気に飲み込まれてしまうかもしれません。
緊張してしっかりした主張ができなくなることもありますし、プレッシャーがストレスになってしまうこともあります。
また弁護士に依頼しないと、調停の席や裁判所に自分で出向かなければなりません。そして調停や裁判を起こす事務手続きは煩雑かつ厳格です。
裁判所は完璧な書類を求めるので慣れない人が手続きすると出し直しを指示されるかもしれません。
無料相談を活用する
離婚を扱っている弁護士事務所のほとんどは無料相談を実施しています。
無料相談は弁護士への依頼を検討していない人も活用したほうが良いでしょう。無料相談の時間は1時間ほどですが、その1時間で得られる「離婚関連の情報と知識」量は相当なものです。
情報も知識も離婚手続きにおいて強力な武器になります。
安い弁護士事務所を探す
弁護士費用は事務所によってまちまちです。
「弁護士費用は高い」という先入観を捨て、弁護士事務所に率直に「いくらくらいかかるか」問い合わせてみてはいかがでしょうか。相場より安く引き受けてくれる弁護士事務所もあります。
ただし、低額な弁護士費用しか払えないからといって「弁護士探し」を妥協する必要はありません。費用が安いからといって弁護の質が落ちることはありません。
あきらめず探すことで自分に合った弁護士がみつかるはずです。
近い弁護士事務所を探す
遠くの弁護士事務所より、近隣の弁護士事務所に依頼したほうが費用を抑えることができます。
遠方の弁護士に依頼すると、調査が必要になったときに発生する交通費や日当が割高になる可能性があるからです。
また自分が弁護士事務所に赴くときも、近いほうが手間も時間も交通費もかかりません。
離婚によって得られるお金もある
離婚によって得られるお金は弁護士費用を支払ってでも弁護士を頼むべきかどうかの判断材料になります。この点はとても重要なので詳しく解説します。
子供がいる場合は養育費
自分が親権を得る場合は相手に養育費を請求することができます。原則、子供が20歳になるまで支払われるので、総額はかなり大きな金額になります。
養育費の額は離婚裁判になると裁判所が目安にしている「算定表」で確定する可能性が高いでしょう。その算定表はインターネットで閲覧でき、URLは以下になります。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」※1
夫婦と弁護士だけで話し合って離婚する協議離婚の場合はこの算定表を使う必要はないので、算定表より養育費を高く設定することもできます。
財産分与
結婚後、夫婦で築き上げた財産は離婚時に元夫婦で分割します。これを財産分与といいます。
不動産、株式などの有価証券、自動車、家電、家具、現金、預貯金など、すべての「お金に関するもの」が財産分与の対象になります。
不動産や自動車や預貯金は世帯主の名義になっていることが多いと思いますが、財産分与では名義は関係ありません。「夫婦で築き上げた財産」ならすべて元夫婦でわけることができます。
財産分与は折半(2分の1ずつ)でも良いのですが、収入の少ないほうに割合を多くすることもできます。これを「扶養的な財産分与」といいます。
また住宅の場合、住宅ローンが残っていれば、住宅の価値からローン残高を差し引いた金額が財産分与の対象になります。
また、住宅の価値からローン残高を差し引いた金額がマイナスになった場合、他の財産からマイナス分を差し引きます。
例えば夫婦の財産が、価値1,000万円の住宅、住宅ローン残債1,500万円、現金1,000万円だった場合、財産分与の対象は500万円(=1,000万円-1,500万円+1,000万円)となり、これを夫婦で分けます。
慰謝料
不倫など相手の「非」が理由で離婚を申し立てるとき、相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料は養育費や財産分与とは別に請求できます。
ただ慰謝料は「相手の非によって精神的なダメージを負ったこと」を証明しなければならないので証拠が必要になります。
相手が不倫などの非を認めたら、その場で書面にしたほうが良いでしょう。
後から「不倫などしていない」と覆され、証拠がなかった場合、裁判所に不倫を認定してもらえないかもしれないからです。探偵を雇って証拠を集めるのも有効です。
年金分割
年金分割は将来の年金額を増やす重要な手続きですので忘れないでください。離婚後から2年が経過してしまうと年金分割ができなくなるので、「早く着手すべき手続き」でもあります。
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫は厚生年金と国民年金に加入し、妻は国民年金にしか加入していないことになります。
このままだと、厚生年金の加入記録は夫にしかつかないので、夫の将来の年金額のほうが妻の年金額よりかなり高くなってしまいます。
そこで年金分割という仕組みを使って、厚生年金の加入記録を、離婚する夫婦(または離婚した元夫婦)で分けるのです。年金分割は年金事務所などで手続きします。
婚姻費用
婚姻費用とは夫婦と子供の生活費のことです。夫が会社員、妻が専業主婦の場合、夫が婚姻費用を負担する義務があります。この義務は離婚に向けて夫婦が別居していても継続されます。
したがってこのケースでは、妻と子供が別居した場合、夫は妻に、妻と子供の分の生活費を支払わなければならないのです。
婚姻費用の請求も急ぎましょう。
調停や審判では、婚姻費用の支払開始時期について、婚姻費用請求の意思が明確になった時点から(一般的には、調停申立ての時点が多いです)となります。
そのため、できるだけ早くに婚姻費用の請求の意思を明示しましょう。
離婚後の生活を安定させるためには
専業主婦(または主婦)が離婚をして生活を安定させるためには、何より収入を得る必要があります。
これまで会社勤めをしたことがなかったり、長らく働いていない人は、働き始めることが離婚の大きな壁になるかもしれません。さまざまな支援を使って乗り切りましょう。
就職先探し(収入源の確保)
離婚に備えて就職活動をしましょう。パートで働いている人は、正社員やフルタイムに変更できないか会社に相談してみてはいかがでしょうか。
日本はどの業界も人手不足なので、歓迎される可能性が高いです。
またハローワークでは働くスキルを身につける支援をしています。介護の資格やコンピュータスキルなどを無料で取得することができます。ハローワークには相談員がいて、親身に相談にのってくれます。
また最近はインターネット上で仕事を受注できる「クラウドソーシング」という仕組みもあります。このように、お金を得る道はたくさんあります。
家探し
離婚をすると生活レベルを落とさなければならないかもしれません。
住宅もこれまでの家より狭くて設備が整っていない場所に引っ越す必要があるかもしれません。離婚準備中に引っ越し先を探しておきましょう。
アパートやマンションを借りるとき、敷金や礼金が必要になります。また都会を離れて地方の実家に戻る場合、遠方への引っ越し代金は高額になるでしょう。これらの資金も確保しておいてください。
ただ引っ越しをネガティブにとらえる必要はありません。
そのまま都心部に住む、実家のある地方に戻る、住んでみたかった場所に移住するなど、今後の生き方にマッチした「次の場所」を探してみてください。
シングルマザー・シングルファザーには色々な助成金や控除も
シングルマザーやシングルファザーの生活を支援するため、国や地方自治体ではいろいろな助成金や控除を用意しています。
収入が少ないなかで親権を獲得する人は、これらの支援策を有効活用して生活を安定させてください。
助成金
子育てに関する行政の助成金には、以下のようなものがあります。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 生活保護
1つずつ解説します。これらの手当などの申請先は、すべてお住いの市区町村になります。
児童手当
児童手当は中学卒業前の子供を養育している父母に支給されます。令和4年8月現在、子供1人あたりの支給額は月額10,000~15,000円です。
なお、児童手当は離婚の有無に関係なく支給されます。
児童扶養手当
児童扶養手当は父母の離婚で父または母と生計を同じにしていない児童を養育している母または父(シングルマザーまたはシングルファザー)に支給されます。
児童1人の場合、全部支給で月額43,070円、一部支給で10,160~43,060円です(令和4年8月現在)。
児童育成手当
児童育成手当ては児童を養育しているシングルマザーまたはシングルファザー、もしくは父か母が重度の障害を有する家庭に支給されます。
支給額は月額1万数千円に設定している自治体が多いようです。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は障害のある児童を養育する父または母または養育者に支給されます。令和4年8月現在の支給額は1級52,400円、2級34,900円です。
生活保護
生活保護は生活困窮者に支給されるお金で離婚の有無に関係ありません。
困窮度合いや児童の人数などによって月額十数万円から20万円以上支給されることもありますが、収入状況や資産状況を詳細に調査されます。
さらに市区町村の担当者は、働いて収入を得られそうな人に対して働くよう指導もします。
控除
控除や免除は、生活者の経済状況に応じて税金を安くしたり保険料を減額・免除したりする仕組みです。
国民年金・国民健康保険の免除
国民年金には保険料免除制度と納付猶予制度があります。収入が減ったり失業をしたりした人がこの制度を利用することができます。国民健康保険にも同様の制度があります。
国民年金については年金事務所に問い合わせる必要があります。国民健康保険は市区町村が窓口になっています。
所得税・住民税の減免制度
所得税と住民税は所得に応じて負担する税金です。
減免制度はいわば、シングルマザーまたはシングルファザーで生活に困っている人の税金を安くする仕組みです。「控除」と呼ぶこともあります。
所得税・住民税の控除を利用できる条件は以下のとおりです。シングルマザーの場合、以下のいずれかに該当する人です。
- 「夫と死別または離婚して再婚していない人、夫の生死が明らかでない人」で「扶養親族(子供など)がいる人」
- 「夫と死別または離婚して再婚していない人、夫の生死が明らかでない人」で「所得金額が500万円以下の人」(扶養親族の要件はない)
シングルファザーの場合、以下の3点のすべてに当てはまる人です。
- 所得金額が500万円以下
- 妻と死別または妻と離婚して再婚していない人、妻の生死が明らかでない人
- 生計を一にする子供がいる
公的な貸付制度や支援制度がある
市区町村はシングルマザーやシングルファザーのひとり親に対し、さまざまな貸付制度を設けています。
例えば東京都渋谷区には「母子及び父子福祉資金」という以下の12の貸付制度があります。
引用元:渋谷区「母子及び父子福祉資金(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/teate/hitorioya/hitorioya_shien.html#boshi)」※2
上記は都内に6ヶ月以上居住かつ20歳未満の子供を扶養しているひとり親家庭への貸付金です。償還期間は3~20年で、原則、連帯保証人が必要になります。
同様の制度は全国の市区町村が設定していますが内容や金額は異なります。一度市区町村役場に問い合わせることをおすすめします。
弁護士費用の支払い方法
配偶者からの慰謝料や養育費だけでなく、自分で稼いだり、公的なお金を借りたり、税金や保険料を減らしたりすることで、離婚で得られるお金が増やせることがわかりました。
こうした「お金」を使えば離婚にかかる弁護士費用を工面できると思うかもしれません。ただ弁護士費用は弁護士事務所が指定するタイミングで支払う必要があります。
離婚で得られるお金がどのタイミングで手元に入ってくるのかあらかじめ確認する必要があるでしょう。
弁護士費用は分割払いできることも
弁護士費用の支払いタイミングは弁護士事務所によってまちまちです。また交渉次第で分割払いが可能になるかもしれません。
支払いが心配な方は早めに弁護士事務所に相談してみましょう。
法テラスで弁護士費用を立て替えしてもらえる(民事扶助制度)
日本司法支援センター「法テラス」という組織が民事扶助制度という仕組みを設けています。
経済的に余裕のない人が法的トラブルに巻き込まれたときに無料で法律相談を行ったり、弁護士費用などを立て替えたりする制度です。
収入が少ない方にとっては「離婚の強い味方」といえますが、収入や資産の審査に時間がかかったり、弁護士を選べなかったりといったデメリットもあります。
参考:法テラス「民事法律扶助(https://www.houterasu.or.jp/housenmonka/fujo/index.html)」※3
まとめ
自身に収入がなく、配偶者の収入で生活している方にとっては、離婚にお金をかけるか・かけないかは大きなテーマになるでしょう。弁護士費用は決して小さい額ではないからです。
ただし、離婚に関するお金は支出と収入を計算してみることが大切です。弁護士に依頼したからこそ、慰謝料や養育費や財産分与が増えた事例はたくさんあります。
弁護士費用を出費してでも離婚で得るお金が増えれば、弁護士に依頼したほうがよい、という判断になるでしょう。
これを判断するためにも、まずお住まい地域の弁護士事務所で無料相談をしてみると良いでしょう。
当サイト離婚弁護士相談リンクには無料相談を実施している事務所をたくさん掲載しています。こういった事務所を利用して弁護士費用について相談してみると良いでしょう。
※1 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
※2 渋谷区「母子及び父子福祉資金」
※3 法テラス「民事法律扶助」
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