離婚したら姓は旧姓に戻す?離婚後も夫の姓を名乗るには?
男女平等が叫ばれて久しいですが、姓に関していえば、現代も日本では男性よりも女性の方が負担をかけられる機会が多くなっています。
離婚をした場合、婚姻の際に姓を変更した側は基本的に旧姓に戻ることとなります。子の姓をどちらに併せるかの問題も出てくることから、離婚に伴い姓を変更する側は、負担が大きくなります。
運転免許などの変更手続きが面倒といった理由から子供の問題まで、さまざまな理由で「姓を戻したくない」という人もいるでしょう。
ここでは、離婚後に姓を変えないことはできるのかなど、離婚後の姓の扱いについて説明します。
- 目次
離婚したら姓(氏)はどうなる?離婚後の姓の扱いは?
離婚後、引き続き婚姻中の姓を名乗ることも、旧姓に戻ることも可能です。どちらの選択肢にも注意点がありますので見ていきましょう。
婚姻時に姓を改めなかった場合
結婚時に姓を変更しなかった人、つまり結婚後も旧姓を使用していた人は離婚してもこれまで通り姓を名乗ることができます。
この場合は役所への手続きなどが必要になることはありません。
婚姻時に姓を改めた場合
結婚したときに配偶者の姓を改めた場合は、離婚後の姓について次の2つの方法があります。
- 旧姓に戻す
- 婚姻中の姓を名乗る
それぞれについて以下で簡単に説明していきます。
婚姻前の氏に戻る「復氏」
結婚を機に苗字を変更した場合は離婚した後に旧姓に戻ります。これを「復氏(ふくうじ)」といいます。一般的には復氏を選択するケースが多いです。
もちろん、結婚をしたときに苗字を変更していない場合は復氏できないため、そのままの苗字を名乗ることになります。
離婚のときに称していた氏を引き続き名乗る「婚氏続称」
離婚後も苗字を変えたくない場合は婚氏続称制度を使用することになります。
離婚の日から数えて3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、離婚前の苗字を名乗ることができます。
婚氏続称の申請方法
ここからは実際に苗字を変更しない方法(婚氏続称)について説明をしていきます。
この方法は手順が複雑なため、注意が必要です。
離婚時に離婚届で苗字を選択する方法
前述のように、離婚するときは苗字はそのままにしておくのか、旧姓に戻すのかを選択することができます。苗字をそのままにしていたほうが都合の良い場合も多くあります。
特に親権を持つ場合、子供の苗字を変えることに抵抗を感じる人もいます。このような場合、「子供のために苗字を変えない」という選択肢を選ぶことがあります。
離婚から3ヶ月以内に「婚氏続称」の申請をする方法
婚氏続称をする場合「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所へ提出することになります。
届出用紙は役所に出向いて直接もらうこともできますし、役所の公式サイトからダウンロードすることもできます。
これを離婚から3ヶ月以内に申請することで、離婚後も婚姻中の苗字を名乗ることができるようになります。
記入する内容は離婚時の姓名、住所、本籍などで難しいことを書く必要はありません。
3ヶ月を過ぎてから姓を変更するには「氏の変更許可」が必要
婚氏続称の際、離婚から3ヶ月以内に申請する必要があるとお伝えしましたが、さまざまな理由で期限内に提出することができないケースもあります。
もし3ヶ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、「氏の変更許可」をもらう必要があるため、手続きが面倒になります。
可能な限り3ヶ月以内に届け出をすることをおすすめします。
氏の変更が認められる要件
家庭裁判所による氏の変更はやむを得ない事情がない限り、認められません。ここでいうやむを得ない事情とは、名前を変更しないと不利益や不便が生じてしまう場合を指します。
やむを得ない事情があるか否かは家庭裁判所が判断することになりますが、通常の氏の変更に比べ、離婚後の婚姻時の氏への変更は認められやすい傾向にあるようです。
離婚したら子供の姓はどうなる?
離婚後の姓の変更に関して、子供がいる人は「引き取った子供の姓がどうなるのか」について気になりますよね。
勘違いされることも多い内容ですので、ここでは詳しく説明をしていきます。
父母が離婚しても子供の氏は変更されない
「離婚後、子供の苗字は子供を引き取った親(親権者)の苗字になる」と考えている方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
婚姻時に姓を変更した側が親権者となる場合、その親権者が旧姓に戻しても自動的に子供の苗字が変わることはありません。
つまり、手続きをしなければ子供の苗字は変更されず婚姻時の苗字のままとなります。したがって、子供の姓も親権者の旧姓に変更したい場合は所定の手続きを行う必要があります。
また、婚氏続称の手続きを行って婚姻時の苗字のままだったとしても、子供が名乗っている苗字と婚氏続称の手続きを行った母親の苗字は、法律上違う苗字になります。
つまり、一見すると同じ苗字なのに、法律上はまったく違う苗字として扱われてしまうのです。
子の氏を変更する方法
子の苗字を法律上でも同じ苗字にするためには以下の2つの手順を踏まなければなりません。
それが「子の氏の変更許可の申立」と「入籍手続き」です。以下で具体的に説明していきます。
子の氏の変更許可の申立
子の苗字の変更は、民法791条に則り「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることで可能になります。
これは単純に親子の苗字を同じにする作業ではなく、親権を持つ母親の戸籍に子供を入れる際に必要な措置となります。
この手順を踏まなければ、戸籍上の家族になることができないため注意が必要です。これについては後述します。
子供の入籍手続き
親権を持つ母親の苗字と子の苗字が同じになったら、続いて「入籍」手続きを行います。
「子の氏の変更許可」だけでは法的効力が生じるわけではなく、入籍手続きをとることで初めて子供の苗字と母親の苗字が法律上同じ扱いを受けます。
離婚して旧姓に戻るメリット・デメリット
離婚時に旧姓に戻す・戻さないという説明をしてきましたが、どちらの方がメリットは大きいのでしょうか。
ここからは旧姓に戻したときのメリットとデメリットについて触れていきます。
旧姓を名乗るメリット
気持ちをリセットすることができる
離婚は体力的にも精神的にも非常に負担がかかります。
旧姓に戻すことで、気持ちをリセットして新しい人生を頑張ろうという気持ちになることができます。精神的に楽になれるという点では大きなメリットがあるといえるでしょう。
両親や親族が納得する
いくら離婚して実家に戻ってきたとはいえ、婚姻時の苗字を名乗っていると、「うちに戻 ってきた」という感覚を両親や親族が得にくいことがあります。
また、離婚してもなお相手方の姓を名乗っていたら、いろいろと勘ぐられることがあるかもしれません。
旧姓に戻すということは、自分の親や親族に「パートナーとは縁が切れた」という意思表示になります。
旧姓を名乗るデメリット
苗字を変更する手続きが面倒
離婚後旧姓に戻る場合、自身の苗字が記載されているものはすべて変更の手続きを行わなければなりません。
例えば、運転免許証やクレジットカード、銀行口座やパスポートなど、変更手続きが必要なものは多岐にわたります。
さらに、子供の苗字も変更した場合は負担が増すことになります。
ただでさえ離婚でストレスを感じているにも関わらず、さらなるストレスが生じるというデメリットがあります。
離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗るメリット・デメリット
次に、離婚後も姓を変えず、婚氏続称の手続きを行った場合のメリット・デメリットについて説明していきます。
婚姻中の姓を名乗るメリット
苗字変更手続きの負担がない
免許証やパスポートの氏名変更は本当に面倒です。また、クレジットカードや銀行口座など金融機関の名義も変更しないといけません。
苗字が変わらなければこれらの面倒な手続きをする手間が減るため、時間的にも精神的にも負担を軽減できます。この点は、子供についても同様です。
ただし、苗字が変わらない場合であっても、離婚後は新しい戸籍に入ることになるため、子の氏の変更手続が必要な点は、旧姓を名乗る場合と変わりません。
何事もなかったように過ごすことができる
名前が全く変わらないわけですから、周りに離婚を気付かれず今まで通り過ごすことができます。
特に子供は苗字が変わらなければ離婚についての話題を振られる可能性が少なくなるため、周りから何かを言われる可能性もないでしょう。
婚姻中の姓を名乗るデメリット
親族一同から距離を置かれてしまう可能性がある
離婚後も元夫の姓を名乗っていると、自分の親からも元配偶者の親や親族からも批判を受ける可能性があります。
離婚したにも関わらず他人の姓を名乗るわけですから、親族から距離を置かれ、サポートを得にくくなることがあります。
まとめ
ここまで離婚後の姓について触れてきました。 離婚後は婚氏続称と旧姓に戻すことの2つの選択肢があります。
いずれもメリットとデメリットがあるため、しっかりと熟考し、どちらの姓にするかを慎重に決めましょう。
また、親権を持つ場合は、子供の苗字の扱いも踏まえて決めていく必要があります。特に、姓の変更手続きは期限が設けられているため、早めに決めておくのが良いでしょう。
このように、離婚後の姓については考えておくことが多くあります。不明点やわからないことがあるときは弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
特に、離婚問題に強い弁護士なら、いろいろな離婚のケースを見ているので、適切なアドバイスをしてくれます。
「離婚に強い弁護士をどうやって探せば良いかわからない」という方は、当サイト「離婚弁護士相談リンク」を活用ください。
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