離婚後の手続きチェックリスト|子供の有無で異なる必要書類と流れ

「離婚したいけど何から始めたら良いのかわからない」「このまま離婚に踏み切って良いのかな」など、離婚する際はいろいろ悩みますよね。
離婚したいと思ったら、離婚に踏み切る前に決めておくべきことや、離婚の手続き方法、離婚後にやっておくべきことを知っておくとスムーズに進みます。
この記事では、離婚したいと考えている人が離婚前後でやるべきことや、離婚の手続き方法について解説していきます。
- 目次
離婚前に決めておくべきこと
離婚するにあたり、事前に決めておかなければならないことは大きく4つあります。
- 親権者:未成年の子供を養育・監護する親。
- 養育費:未成年の子供が成熟するまでに必要な費用。
- 慰謝料:DVや不倫など離婚原因を作った配偶者に請求できる損害賠償金。
- 財産分与:婚姻中の夫婦の共有財産を離婚時に公平に分けること。以下でそれぞれについて詳しく説明していきます。
子供の親権を決める
親権とは、未成年の子供を養育・監護する権利であり義務です。未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合、親権者を決めなければ離婚できません。
では親権を獲得するにはどうすれば良いのでしょうか。親権者を指定する際、夫婦のどちらが親権者として適切かを判断するポイントがあります。
子供への愛情の大きさ
親権者指定では、子供に対してどちらが多く愛情を注いできたかを考慮します。とはいえ愛情の大きさを測ることなどできませんよね。
基本的にはどちらが長く子供と過ごしたかで判断することになります。つまり、離婚前に子供と同居しているほうが別居しているよりも親権獲得に有利になります。
これまでの子供の監護状況
これまでの子供の監護状況も親権者指定の際に考慮されます。これまで子供を監護してきた状況に問題がなければ、離婚後も監護できるだろうとみなされるためです。
心身が健康であること
子供を育てるには体力も精神力も必要です。
監護者に持病があり子育てに耐えうる体力がない、精神的に不安定であるといったことは親権者として適切でないと判断される可能性があります。
親権を獲得したいのであれば、肉体的にも精神的にも健康であることをアピールしましょう。
経済力があること
子育てにはお金がかかります。子供を養育するのに十分な経済力があることは親権者を決めるうえで有利に働きます。
ただし、経済力が乏しい場合であっても、親権を持たない親から養育費をもらえるため、そこまで重要視されることはありません。
とはいえ、経済力がない親よりは経済力が十分である親のほうが有利になることは確かです。
子育てに充てる時間が取れること
離婚後は働きながら子供を育てることになります。このとき、子供を育てる時間を確保できることが重視されます。
現時点では子育てに時間を割けない状況だとしても、フレックスや転職をするなど離婚後に子育てを優先したライフスタイルに変更できることを証明できれば親権を獲得しやすくなります。
離婚後の子供の監護状況
離婚後のライフスタイルを子育て優先にすることは重要ですが、それでも2人で育てていた子供を1人で育てることには限界が出てきます。
そのため、親族など子育ての手伝いができる人が確保できるかどうかも親権獲得の際に考慮されます。
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親権・養育費2018.12.13
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養育費の金額を決める
養育費とは未成年の子供が成人になるまでの間に必要となる費用です。離婚して子供と離れて暮らすことになっても子供にとって親であることに変わりはありません。
したがって、親権を持たない親は養育費を負担する義務があります。 話し合いで決まるのであれば養育費はいくらでも構いません。
ただし、話し合いで決まらなかった場合、調停や裁判で養育費を決めてきます。調停や裁判では養育費・婚姻費用算定表を参照して養育費を決めることになります。
養育費・婚姻費用算定表では夫婦それぞれの収入と子どもの人数・年齢によって算出します。
たとえば、年収500万円のサラリーマンと専業主婦、10歳の子供1人からなる夫婦の場合、4~6万円/月となります。
養育費は毎月いくら、というように具体的に決めていきます。したがって、たとえ1万円といえども積もり積もれば大きな金額になります。
できるだけ養育費を多く獲得するには以下のポイントをおさえておきましょう。
相手の収入を正確に把握しておく
養育費・婚姻費用算定表では、離婚する相手の収入が多ければ養育費が増えます。したがって、離婚する相手の収入を正確に把握することが重要です。
別居してしまうと、相手の収入を把握することが難しくなります。一緒に暮らしているうちに給与明細や源泉徴収票などを確認し、正確は収入を把握しておきましょう。
将来子供に必要となる費用を計算しておく
子供が小さい間はどのような進路を選択するかわかりません。しかし、私立に行くのか公立に行くのか、学習塾にかよわせるのかどうかで必要な費用は大きく変わります。
どのような選択をしても子供が十分な教育が受けられるように将来の子供の学習計画を立てておき、必要になる費用を主張しましょう。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
慰謝料の金額を決める
慰謝料は、DVや不倫など離婚原因を作った配偶者に対して請求できる精神的な苦痛に対する損害賠償金です。
慰謝料には決まった金額があるわけではありませんが、離婚の場合は100万円~300万円程度となることが多いです。
離婚後の生活のためにも慰謝料はできるだけ多く獲得したいものです。慰謝料を多く獲得するコツや注意点を以下で説明していきます。
婚姻期間
婚姻期間が長ければ、精神的なダメージは大きくなると判断されます。一概に言えませんが、婚姻期間が10年以上の場合は「婚姻期間が長い」とみなされやすくなります。
婚姻期間が10年以上の夫婦が離婚するなら婚姻期間が長いことを主張すると良いでしょう。
慰謝料請求や離婚の原因となる行為の頻度や期間
慰謝料請求ができる離婚理由として代表的なものが不倫やDVです。不倫やDVの行われる頻度が多かったり、長い期間継続的に行われている場合は精神的なダメージが大きいと判断されます。
ただし、不倫やDVを理由に慰謝料請求する場合は裁判で認められる証拠が必要です。特に不倫に関しては不貞行為があったことを証明する必要があります。
どのような証拠が慰謝料請求で認められやすいかは弁護士に相談すると良いでしょう。
子供がいるかどうか
子供の有無も慰謝料に影響します。子供のいる夫婦のほうが、子供のいない夫婦よりも慰謝料は高くなる場合があります。
さらに子供の数が多いほど慰謝料は高額になる傾向があります。子供を持つ夫婦が離婚する際はこの点を主張すると良いでしょう。
財産分与の方法を決める
財産分与とは、婚姻中の共有財産を離婚の際に夫婦で公平に分けることです。婚姻中に築いた財産は夫婦いずれの名義のものも財産分与の対象となります。
現金だけでなく、不動産や退職金も財産分与の対象となります。また、プラスの財産以外にも借金やローンなどマイナスの財産も財産分与の対象となることに注意しておきましょう。
基本的に財産分与は2分の1の割合でわけることになります。
財産分与では相手の財産を正確に把握することが重要になります。離婚する際、配偶者が財産を隠すこともあります。
特に離婚前に別居をしてしまうと、配偶者がどのような財産を所有しているのか正確に把握することは難しくなります。
同居しているうちにしっかりと配偶者の財産を把握しておきましょう。
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離婚の準備と手続きの流れ
離婚前に決めておくべきことを説明しました。ここからは離婚の準備と手続きについて説明していきます。
離婚の際に準備すべき必要書類
離婚の方法によって、離婚時に準備すべき書類が異なります。
協議離婚
夫婦の話し合いで離婚が成立することを協議離婚といいます。協議離婚が成立したら離婚届を提出するだけですので、必要書類は離婚届のみです。
ただし、離婚届を提出する際は、提出する人が離婚する本人かどうかを確認されることがあります。
したがって離婚届を提出する際は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参しましょう。
調停離婚
夫婦の話し合いでは離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停離婚が成立した後の離婚の手続きで必要な書類は以下となります。
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 調停調書の謄本
- 調停申立人の印鑑
裁判離婚
調停でも離婚が成立しない場合、訴訟を起こし、裁判所で離婚を認めてもらいます。裁判離婚で離婚が認められた際に必要な書類は以下です。
- 離婚届
- 戸籍謄本
- 調停調書の謄本
- 判決確定証明書
- 申立人の印鑑
離婚手続きにかかる費用
離婚の手続きには費用がかかります。以下に離婚の方法ごとに必要になる費用を記載します。
協議離婚
協議離婚は離婚届を提出するだけですので、基本的に費用はかかりません。ただし、離婚協議書を公正証書にする際は記載する内容に応じて別途費用がかかります。
調停離婚
調停離婚は離婚の話し合いを家庭裁判所で行う方法です。家庭裁判所を利用するには以下の費用が必要になります。
- 印紙代 1,200円
- 郵券(切手代) 1,000円前後 ※裁判所によって金額が異なる。
裁判離婚
裁判離婚も家庭裁判所を利用しますので費用がかかります。裁判離婚では以下の費用が必要になります。
- 印紙代 13,000円 ※離婚と親権者指定のみの場合 なお、養育費なども争う場合は1,200円ずつ印紙代が増えることになります。
- 郵券(切手代) 6,000円前後 ※裁判所によって金額が異なる
離婚手続きの流れ
離婚する夫婦の約9割が協議離婚をしています。協議離婚は以下の流れで進めるのが一般的です。
- 夫婦で話し合い、離婚に合意する
- 離婚条件について合意する
- 協議離婚が成立する
このほかにも離婚後は必要な手続きがあります。
離婚の手続きチェックリスト
以下は離婚の際に必要な手続きのチェックリストになります。離婚する際は漏れがないようにチェックしながら手続きを行いましょう。
✓ | 必要な手続き | 提出先 |
---|---|---|
離婚届の提出 | 本籍地あるいは居住地の市区町村役所・役場 | |
住民票の異動 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
国民年金の加入・変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
健康保険の加入・変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
印鑑登録の変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
各種名義変更 | パスポート:各都道府県のパスポート申請窓口 銀行口座:各銀行窓口 |
それぞれのチェック項目について以下で説明していきます。
離婚届の提出
離婚届は各市区町村の役場で手に入れることができます。必要事項を記入したら本籍地あるいは居住地の市区町村役場に提出します。
離婚届を受理されないようにする方法とは
離婚届は配偶者の同意がなくても提出ができてしまいます。
ですが、離婚届不受理申出をあらかじめ市区町村役場に提出しておくと、配偶者が無断で離婚届を提出しても受理されずに済みます。
すでに受理された離婚届を無効にするには
すでに提出されてしまった離婚届を無効にするにはどうすれば良いのでしょうか。
離婚届が受理されると、戸籍上も離婚したことになっています。したがって、戸籍上の記載を訂正して離婚届が無効であることを認めてもらう必要があります。
この場合、まず離婚無効調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚無効調停で離婚の無効化に合意できなかった場合は離婚無効訴訟を起こします。
調停・裁判で離婚の無効化に合意あるいは判決がくだされても戸籍の訂正が行われるわけではありません。必ず役場で戸籍の訂正を行いましょう。
住民票の異動
離婚に伴って転居する人もいるでしょう。転居する際は、役場で転出届と転入届を提出します。
戸籍を新たな住所で作成したとしても住民票は移りません。必ず住民票の異動手続きを取りましょう。
国民年金の加入・変更
離婚すると年金についても変更手続きが発生します。
給与所得者
サラリーマンなど給与所得者で社会保険に加入している人は、会社に事情を伝えれば年金についても変更手続きを行ってくれます。
給与所得者以外の人
自営業者や婚姻中扶養に入っていた人は、離婚に伴って国民年金の変更手続きを行う必要があります。国民年金の変更手続きは役所の年金保険課で行います。
国民年金の変更手続きの際は以下の書類が必要になります。
- 離婚届受理証明書(または離婚後の戸籍謄本)
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
健康保険の加入・変更
元夫が給与所得者であなたが扶養に入っていた場合は、離婚に伴い扶養から外れることになります。そのため、離婚から14日以内に役所に行き、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入・変更手続きで必要なものは以下となります。
- 健康保険資格喪失証明書
- 国民健康保険被保険者取得届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑
印鑑登録の変更
離婚に伴い、印鑑や苗字、住所などが変わる際は印鑑登録の変更手続きも必要になります。印鑑登録の変更手続きで必要なものは以下となります。
- 新しく登録する印鑑
- 印鑑登録カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
各種 名義変更
運転免許証やパスポート、銀行口座なども苗字が変われば手続きが必要なものです。忘れずに手続きをしておきましょう。
運転免許証の変更方法
離婚に伴い、苗字や住所が変わった場合は運転免許証の変更が必要です。管轄の警察署に行けば、変更してくれます。
運転免許証を変更する際は、住民票や新しい住所宛の郵便物などを持っていけば変更してくれます。
パスポートの変更方法
パスポートの変更は、各都道府県のパスポート申請窓口で行います。変更手続きの際には以下のものが必要になります。
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- 戸籍謄本
- パスポート用の写真
- 離婚前に使っていたパスポート
- 手数料
銀行口座の名義変更方法
銀行口座の名義変更は銀行の窓口に行って手続きをします。その際は以下のものを持っていきましょう。
- 銀行通帳
- 証書
- キャッシュカード
- 銀行届出印
- 銀行届出印を変更する際は新しい印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
子供に関する手続きチェックリスト
子供がいる場合は以下の手続きも必要になります。下記のリストをチェックしながら手続きを行いましょう。
✓ | 必要な手続き | 提出先 |
---|---|---|
姓や戸籍の変更 | 本籍地あるいは居住地の市区町村役所・役場 | |
児童扶養手当の申請 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
児童手当の受取人変更 | 居住地の市区町村役所・役場 | |
学資保険などの受取人変更 | 学資保険の保険会社に問い合わせ | |
通帳などの名義変更 | 各銀行窓口 |
それぞれの項目については下記で説明していきます。
姓や戸籍の変更
結婚の際に姓を変えた人は何の手続きも取らなければ離婚すると旧姓に戻ります。
では、子供がいる夫婦が離婚し、旧姓に戻った妻が親権者となった場合、子供の姓や戸籍はどうなるのでしょうか。
両親の離婚は子供の戸籍や姓に何の影響もおよぼしません。したがって、旧姓に戻った親権者が子供にも同じ姓を名乗らせたい場合や同じ戸籍に入れる場合は以下の手続きが必要になります。
子の氏変更許可の申し立て
子供の姓を親権者の姓と同じものにしたい場合、子の氏変更許可の申し立てを行います。手続きは家庭裁判所で行うことになります。このとき、以下のものが必要になります。
- 子供の戸籍全部事項証明書
- 両親の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
- 収入印紙800円分
- 連絡用郵便切手(裁判所により金額が異なる)
- 届出人の印鑑
子供を自分の籍に入れる手続き
子供を自分の籍に入れる場合は、前述の子の氏の変更手続き後に行います。各市区町村の戸籍課に行き、手続きを行いましょう。手続きの際は以下のものが必要になります。
- 子の氏変更許可審判書謄本
- 入籍届
- 子の戸籍全部事項証明書
- 入籍する親の戸籍全部事項証明書
- 届出人の印鑑
児童扶養手当の申請
子供の18歳の誕生日後の最初の3月31日まで日数があり、以下の条件を満たす場合、役所の子育て支援課(児童課など)で申請をすれば、児童扶養手当の受給資格が認められます。
- 両親が離婚
- 両親が死亡した
- 両親のうち一方が一定以上の障害レベルになること
- 両親のうち一方がDV保護命令を受けている など
手続きに必要な書類は以下になります。
- 子どもの入籍届出後の戸籍謄本
- 住民票の写し
- 申請者名義の預金通帳(振込口座のわかるもの)
- 申請者の所得証明書
児童扶養手当は収入に応じた経済的支援を受けられるものです。なお、児童扶養手当には所得制限があります。
児童手当の受取人変更
児童手当は中学生までの子供を育てている保護者に支給される手当です。したがって、対象となる子供を育てていれば離婚していなくても支給されます。
児童手当にも児童扶養手当と同じく所得制限があります。
婚姻中であれば、収入が多い側の親が受給権者になります。離婚前後で受給権者が変わる場合は児童手当の受給者を変更しなければなりません。
住民票のある市区町村で新しい受給権者が以下のように児童手当の申請をすれば、新しい受給権者が登録されることになります。
- 元の児童手当受給者が受給事由消滅書を提出
- 新しい児童手当受給者が認定請求書を提出
児童手当の受取人変更の手続きに必要な書類は以下になります。
- 認定請求書
- 受給者名義の通帳、キャッシュカードなど
- 受給者の健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
学資保険などの受取人変更
学資保険の契約者と受取人が配偶者である場合、離婚後に契約者と受取人を親権者に変更しましょう。もしそのままにしておくと、勝手に学資保険を解約される可能性があります。
契約者と受取人の変更には以下のものが必要になります。
- 保険証券
- 保険契約者継承請求書
- 新しい契約者の口座振替依頼書
- 契約者の身分証明書
- 新しい契約者の身分証明書
- 印鑑
- 戸籍謄本
通帳などの名義変更
離婚によって子供の姓や住所が変わったのであれば、子供の銀行口座の名義を変更する必要があります。
また、最近では子供名義の銀行口座から給食費や学費を引き落とししていることもあります。子供の銀行口座の名義変更をすると同時に学校への連絡も忘れずに行いましょう。
子供の銀行口座の変更方法については、各金融機関にお問合せください。
離婚手続きの相談は専門の弁護士へ
親権や慰謝料など、離婚は配偶者と交渉することから始まります。しかし、離婚を考えているほどの相手ですから、冷静に話し合いができないことも多いです。
このような場合は、第三者を介して交渉することでスムーズに話し合いが進むことがあります。このとき、第三者として離婚に強い弁護士に依頼すると交渉が有利に進む可能性も高くなります。
離婚に強い弁護士は、法的な知識はもちろん離婚問題の経験や知識も豊富です。どのように配偶者と交渉すれば有利になるかアドバイスしてくれますし、調停や裁判の際も代理人になってもらえます。
付き合いのある弁護士がいれば良いのですが、そういった人はほとんどいません。そうなると、どの弁護士に依頼すれば良いかわかりませんよね。
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また、なるべく住んでいる場所から近い法律事務所を選ぶことも大切です。
相談してみたい弁護士をいくつか選んだら実際に相談に行ってみましょう。このとき、以下のポイントを頭に入れておくとどの弁護士に依頼すれば良いかか判断しやすいでしょう。
- さまざまな質問や法律問題にわかりやすい言葉で的確な回答をしてくれる
- 親身に話を聞いて、あなたに合った解決策を提案してくれる
- 相談者に不利になることやリスクもしっかりと説明してくれる
- 会話やコミュニケーションが取りやすい
まとめ
離婚の手続き方法について説明しました。 離婚は専門知識が必要な部分も多くあります。
離婚問題に強い弁護士なら、離婚前に何を決めておくべきか、どのように配偶者と交渉すれば有利に進むかなどアドバイスしてくれます。
離婚問題に強い弁護士を探す際はポータルサイトの利用が便利です。離婚に強い弁護士のポータルサイトなら自分に合った弁護士を効率良く探すことができます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士のポータルサイトです。離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。当サイトからの電話相談は無料ですので、ぜひ利用してみてください。
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