離婚の種類とは|それぞれの違いについて説明

愛を誓い一生添い遂げるつもりで結婚をしたカップルでも、性格の不一致・不貞行為・経済的事情などで離婚をせざるを得なくなることがあります。
そんな離婚ですがひと口に離婚といっても、そこにいたるまでの過程によってさまざまな形態があることをご存知でしょうか。離婚はその形態によってそれぞれメリット、デメリットがあります。
今回は離婚の種類と・その違い、さらに離婚が成立するまでの流れについて説明していきます。
- 目次
離婚の種類
離婚というと役所に離婚届を提出して終わりというイメージをお持ちの方は多いと思いますが、離婚を行うにはさまざまな手順があります。その手順とは以下の通りです。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
このなかで協議離婚が最も多く約90%を占めます。次が調停離婚でおよそ8~9%となります。裁判離婚は全体の1%で、審判離婚にいたっては年間約100件程度となります。
以下の項目では、この4つの離婚方法について順番に解説していきます。
協議離婚
協議離婚とは最もメジャーな離婚の形式で、その名の通り夫婦間で協議=話し合いを行なって、離婚の条件を詰めて離婚届を出すだけという簡単なものです。
協議離婚は、ほかの離婚方法と違い、裁判所での手続きがいりません。必要なのは当事者の合意と役所で離婚届を提出することのみです。
したがって、最もスピーディーに離婚を成立させられます。
協議離婚の進め方
協議離婚には裁判官のような公的な第三者の仲介がありません。基本的に当事者間のみで離婚の話し合いが進められていきます。
協議離婚は比較的簡単にできる反面、落とし穴があります。それは早急に離婚をしようとするあまり一時の感情で必要なポイントを押さえ忘れたり、不利な条件に同意してしまったりすることです。
これを防ぐには、弁護士を代理人として立てる方法があります。
協議離婚の際は、感情的にならず冷静に話し合いを進めていくことが重要です。
また話し合いが行き詰まると、相手がルール違反をすることも考えられます。それは協議が整っていないのに勝手に離婚届を提出されてしまうことです。
そうならないように、離婚届を役所に勝手に提出されても受理されないように離婚届不受理の申し立てを行っておくと安心です。
ただし、離婚届不受理の申し立ては、申請が受け付けられるまでに時間を要する場合があります。そのため、もし手続きを行うのであれば早めに行いましょう。
離婚届提出までに決めるべきこと
離婚するときの条件は千差万別です。子供の有無・経済状態・不貞行為といったいろいろなケースがあるからです。協議離婚で後悔しないために重要となるポイントは以下の通りです。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 子供の親権
慰謝料は、不貞行為があった場合など一方が相手の不法行為により精神的苦痛を受けた際に請求、支払いが行われます。これは財産分与とは異なるため、いくら請求するのか決めておかなければなりません。
財産分与は、あらかじめ夫婦の財産を全て洗い出しておかないと、後々トラブルの元になります。
子供がいる場合は、養育費をいつまで、どのくらいの額をもらうのか、決めておく必要があります。
子供の親権はデリケートな問題です。特に親権を元配偶者に渡した側は、子供とどれくらいの頻度で会えるのか確認しておかないと、もめる原因になります。
離婚時にこれらを取り決めても履行されないことがあります。そうならないよう、離婚時の約束事を記した離婚協議書を作成しておいた方が良いでしょう。
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作っておくと、強制力のある約束事になるので有効です。公正証書にするには費用がかかります。
養育費や財産分与など、公正証書に記す支払い金額をもとに手数料が決まり、公正証書の用紙代が別途かかります。
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調停離婚
調停離婚とは当事者で話し合いがつかなかった場合に取られる方法です。調停手続では、家庭裁判所において、第三者である裁判官または調停官に、調停委員2人を加えて話し合いが行われます。
調停離婚を行う際は、どちらか一方が相手側の住所を管轄する裁判所に申し立てを行います。ただ、お互いが合意している場合、管轄外の裁判所にもできます。
調停では第三者による客観的な視点から、婚姻の継続か離婚かも含めた利害調整が行われます。
夫婦のみだと感情的になりがちですが、第三者が間に入り冷静に話し合えることが調停離婚のメリットといえます。話し合いの結果、合意された事項は調書にまとめられ、裁判の判決と同等の効力を持ちます。
調停離婚の進め方
離婚調停は家庭裁判所で行われます。裁判所と聞くと、とてもハードルが高い印象を受けますが、決して難しいものではありません。離婚調停における手順は以下のようになっています。
- 1回目の調停までに必要な準備をする
- 1回目の調停(不成立なら2回目へ)
- 2回目の調停
- 不成立の場合は3回以上の調停を行う
- 調停不成立の場合は裁判に移行する
まず調停に向けて準備をします。必要なものは申立書、戸籍謄本、印鑑、(年金分割も求める場合)年金分割のための情報通知書です。そのほか、審理に必要な書類を求められる場合があります。
離婚調停の申し立てが受理されるとおよそ2週間から4週間ほどの間に開催日程の通知が来て、1回目の調停の日程を決めることになります。
調停の場では、申立人と相手が個別に事情を聞かれます。良く質問されるのは、離婚を決めた理由や、夫婦の生活状況、そして財産分与や養育費に関してです。
所要時間はだいたい2時間~3時間です。あらかじめ話したいことや質問をまとめておくとスムーズに進みます。
もともと協議がまとまらないから調停になるので、調停も1回で成立せず、多くの場合2回目が行われます。2回目の調停は1回目の約1ヶ月後に行われます。所要時間は1回目と同様約2時間~3時間です。
2回目で調停が成立することもありますが、不成立の場合は3回目の調停となります。以後、成立まで調停回数を重ねていきます。
調停を重ねても合意が得られない場合は調停不成立となり、裁判へと移行していくことになります。
調停離婚にかかる弁護士費用
離婚調停にかかる費用ですが、申し立てにかかる費用はそれほど大きなものではなくせいぜい数千円程度です。
ただ、離婚調停では弁護士に依頼をした方が自分だけで対応するより有利に進みます。弁護士に依頼する場合の費用の相場は40〜70万円+日当・実費です。その内訳は以下の通りです。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 日当・実費
相談料に関しては30分5000円ほどの弁護士事務所が多いようですが無料のところもあります。着手金は弁護士に依頼するときに支払うもので、離婚調停での相場は30万円前後です。
成功報酬は依頼主の希望通りの結果が得られたときに支払います。着手金と同額が一般的で、財産分与や慰謝料があった場合は、その経済的利益の10%〜20%が加算されるケースが多いようです。
日当・実費は、弁護士が仕事をする際にかかる必要経費です。通信費・交通費・手数料などがここに含まれます。
調停離婚で作成される調停調書とは
調停調書は調停が成立した際に必ず作られる文書であり、合意した内容が記載されています。調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つので内容を履行する義務が生じます。
約束が守られない場合は強制執行を申し立てることもできます。
調停調書は1度成立すると以後変更はできません。調書は成立時に読み上げられますので、記載ミス、漏れ、勘違いなどがないか良く確認しておく必要があります。
調停調書は、作成までは一連の作業のなかで行われますが、請求の手続きをしないと手元に届けられることはありません。
調停調書謄本は離婚届提出や、約束が守られなかった場合の強制執行の際に必要となるので、申請を忘れず行いましょう。
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審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が不調だったものの、家庭裁判所で離婚が妥当であると判断された場合にくだされる、確定判決と同じ効力を持った離婚です。
ただ審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内にどちらか一方が異議を唱えると無効になるため、レアなケースを除いてあまり利用されることはありません。
では、どういったときに利用されるのでしょうか。次の項目で、審判離婚で行われるケースについて説明していきます。
審判離婚は家庭裁判所において裁判官の判断で行われる
審判離婚は、双方離婚に同意していながら条件が折り合わず調停が不成立となった場合などに家庭裁判所で裁判官が判断をくだす離婚です。
審判離婚の最終的な判断は家事調停を扱う裁判官が行います。
審判離婚まで判断が持ち越されるケースは少ないのですが、双方離婚の意志が一致しており、なおかつ以下のような理由の際には審判離婚が利用されることがあります。
- 病気などで裁判所に出頭できない
- 慰謝料や養育費などの条件にわずかな意見の相違がある
- 急な心変わりで離婚・出頭を拒否する
- 双方が審判離婚を望んでいる
- 親権争いで調停が不成立
- 調停の途中から一方が行方不明になった
事情があって裁判所に出頭できなければ話し合いは何も進みませんから、裁判官が双方の意見や資料に基づいて判断します。
ただし、慰謝料など金銭問題の調整ができないと話が平行線をたどることがあります。
そのほか、どちらか一方が突然を離婚したくないと主張したことや、双方が審判離婚を望んでいるといったことも理由になります。また、パートナーが外国人で母国に帰ったときや親権をめぐってもめたときも審判離婚になるケースがあります。
特に親権争いで調停が不成立になった場合、審判離婚では裁判官が親権者を判断するので有効な手段となります。
いずれの理由も、調停を続けても解決する見込みがないという点で一致しています。
裁判離婚
当事者間での協議や家庭裁判所での調停を行っても離婚が成立しなかった場合、ほとんどは離婚裁判へと移ります。
ここで出される判決には強制力がありますので、仮に夫婦間で合意に達していなくても離婚できます。
ただ、どんなケースでも裁判に持ち込めるかといえば、そうではありません。裁判離婚にはさまざまな条件があるので、次の項目で説明します。
離婚調停が不成立のときのみ行うことが可能
調停において離婚が成立しなかった場合、当事者は離婚裁判を起こせます。しかし、どのような場合でも可能なわけではありません。
離婚裁判を起こせるのは、民法第770条に定められた下記の離婚原因(法定離婚事由)があるときです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
不貞行為や悪意の遺棄は民法で離婚原因として定められているので、裁判所も裁判を開く意味があると判断する可能性が高いです。
悪意の遺棄とは、生活費を渡さないなど、夫婦間の協力義務や同居の義務・扶助の義務を怠っていることを指します。
また、パートナーが3年以上生死不明、重度の精神病の場合も婚姻関係の継続が難しいと判断されます。
5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですが、具体的には、DV、婚姻生活に差し障るほど度を越した宗教活動、ギャンブルによる過度な浪費などが挙げられます。
離婚裁判は相手方が欠席しても審理が進められていきます。また、出された判決には強制力が伴います。
離婚の際、同意が難しい事案として慰謝料、親権、財産分与の金額といったものがあり、離婚裁判ではこういった点が話し合われることが多いです。
裁判離婚の流れ
離婚裁判は夫婦のどちらか一方が裁判所に提訴すると開始されます。離婚裁判の流れは以下の通りです。
- 裁判所に離婚訴訟を提起
- 第1回口頭弁論期日の通知
- 答弁書の提出
- 第1回口頭弁論の開催
- 第2回以降の口頭弁論
- 離婚裁判の判決が確定
最初の提訴ですが、これは不倫をしたなど離婚の原因を作った側は原則として提訴できません。提訴のために訴状を提出すると、その後裁判所から相手方に通知が行きます。
答弁書は訴えられた被告(相手方)が作成して提出します。裁判を起こした原告側の主張が事実と違っている場合は、弁護士と相談して、きちんとした反論を盛り込んだ答弁書を用意する必要があります。
訴状に書かれた期日に第1回口頭弁論が開かれます。口頭弁論は基本的に裁判所が訴状を受理してから1ヵ月後です。第2回以降も口頭弁論は月1回のペースになるのが一般的です。
口頭弁論で原告と被告が争点について証拠を交えて主張を行った後、裁判所が決定をくだします。ここで離婚の判決が出たら、10日以内に離婚届を提出します。
もし裁判所の決定に不服の場合は14日以内に控訴を申し立てる必要があります。
離婚裁判はお金や労力・気力・体力がかかるので、途中で裁判所から和解案が提示されることがあります。そのため、最終的な判決を待たずに和解して離婚にいたるケースも多いです。
裁判離婚にかかる弁護士費用
離婚裁判では必ずしも弁護士を立てる必要はありませんが依頼をすると大きなメリットがあります。弁護士に離婚裁判を依頼するメリットとしては以下のものがあります。
- 慰謝料請求額が増える可能性がある
- 必要書類を弁護士が用意してくれる
- 弁護士が代理人で出頭する
弁護士は依頼者に有利になるように裁判を進めてくれるため、慰謝料請求額が増える確率が上がります。
また、裁判に必要な書類も弁護士が用意してくれますし、事情があって裁判に本人が出席できない場合でも弁護士が代理で出頭してくれるため、負担を大幅に軽減できます。
裁判を行う際は弁護士に依頼することをお勧めします。
離婚裁判の弁護士費用の内訳は調停離婚のときと変わりません。
着手金は20~40万円程度、成功報酬は40~60万円程度とされますが、依頼内容や成功した度合いで金額が異なります。ほかにも、日当や実費といった費用もかかってきます。
離婚裁判の弁護士費用は一概にいくらということはできませんが、上記を踏まえて目安は60万円前後からとなります。
離婚裁判ではほかにも慰謝料や養育費、財産分与といった事案も争われます。これらについて争われた場合は経済的利益の10~20%、親権なら10~20万円ほどが成功報酬として必要になります。
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離婚裁判の手続きと流れとは。弁護士に依頼して有利に進める方法。
離婚裁判の費用はどちらが払う?相手に負担させることはできる?
まとめ
離婚は結婚以上に大変な手続きです。当事者だけの話し合いで成立しないと調停・裁判が必要になります。
離婚する決意がはっきり固まっていなかったとしても、離婚に対して知識をしっかり持つことが大切です。
しっかりとした知識があれば、離婚に向けた話し合いが本格化して双方の主張が対立しても、冷静に対処することができるはずです。
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