離婚問題で相手方が弁護士をつけた場合はどうすれば良いの?

基礎知識
弁護士監修
離婚問題で相手方が弁護士をつけた場合はどうすれば良いの?

離婚の話が進むと相手方が弁護士をつけてくることがあります。

「夫婦の問題に弁護士をつけるなんて!」と憤るかもしれません。しかし、弁護士をつけるかつけないかは個人の自由です。

この記事では、離婚問題で弁護士をつけるメリット・デメリットや相手方が弁護士をつけたらどう対処すれば良いのかについて解説します。

目次
  1. 弁護士をつける・つけないで何が違うの?
    1. 弁護士をつけないデメリット
    2. 弁護士をつけるメリット
    3. 弁護士に依頼をしたほうが良いケース
  2. 離婚調停における弁護士の役割とは?
    1. 離婚調停の申し立てに関する書類準備
    2. 裁判所との連絡窓口、主張や反論の伝達
    3. 時間と労力を抑えられる
    4. 心情、精神面のコントロール
  3. 弁護士に依頼する場合の費用感
  4. まとめ

弁護士をつける・つけないで何が違うの?

そもそも、離婚問題に弁護士をつけるのとつけないのとで何が違うのでしょうか。以下で詳しく解説します。

弁護士をつけないデメリット

弁護士をつけないデメリット

まず、離婚問題に弁護士をつけないケースについて考えてみます。

離婚は法律問題ですので法的知識や専門知識が必要になります。また、不利益を回避し、自分の権利を守るためには戦略的な交渉術も必要です。

本記事を読まれている方のなかには、「離婚するのが初めて」という方も多いでしょう。

そのため、何を準備すれば良いのか、どのような手順で離婚を進めれば良いのか、相手方から反論されたときはどう対処すれば良いのかなどわからないことも多いと思います。

弁護士は法律のプロです。相手方が弁護士をつけたにも関わらず、あなたが弁護士をつけずに自分1人で交渉するのは知識の面でも交渉力の面でも明らかに不利と言えます。

例えば、相手方から高額な慰謝料を請求された際、提示された慰謝料が妥当かどうかを素人は判断できません。

また、「妥当ではない」と思っても、それを法的に証明するのは至難の業です。

さらに、自分1人で離婚問題に対応すると証拠収集や事前準備に抜け漏れが生じたり、相手方との交渉で説得力が欠けたりする可能性があり、不利益を被りやすくなります。

離婚準備や法的な手続は複雑なため、自分だけで対応しようとすると時間も労力もかかります。

また、仕事や家事など日常生活を送りながら複雑な離婚手続を行うことは、体力的にも精神的にも大きな負担となってしまいます。

弁護士をつけるメリット

弁護士は依頼者の代理人として、依頼者の利益を最大限にするために尽力します。

事前準備はもちろん、相手方との交渉や裁判所との手続、法的書類の作成などを取りこぼしなく行います。

弁護士なら相手方から請求された内容が適切かどうかも瞬時に判断できるため、不利益を回避しやすく、問題の長期化も避けやすくなります。

相手方が弁護士をつけたときも対等に交渉できるため、精神的にも安心です。

弁護士に依頼をしたほうが良いケース

弁護士をつけるメリット・つけないデメリットについて解説しました。 離婚問題で弁護士に依頼したほうが良いケースには以下のようなものがあります。

  • 慰謝料や養育費、財産分与などの金銭が争点となっている
  • 親権を争っている
  • 不倫をしたなど、自分に離婚原因がある
  • 不倫をされたなど、相手方に離婚原因がある
  • 婚姻費用分担請求調停と離婚調停など複数の調停を同時に申し立てている
  • 家庭裁判所調査官が入った
  • 相手方から保全申立てをされている
  • 裁判に進んだ など

上記のほかにも弁護士に依頼したほうが良いケースがあります。離婚問題で悩んだら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

離婚調停における弁護士の役割とは?

離婚調停における弁護士の役割とは?

相手方と交渉した結果、離婚協議がまとまらなかった場合は離婚調停に進みます。

離婚調停は調停委員を介した話し合いですが、弁護士をつけずに自分1人で対応するのは圧倒的に不利と言えます。

では、離婚調停で弁護士はどのようなことをしてくれるのでしょうか。

離婚調停の申し立てに関する書類準備

離婚調停は家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。

離婚調停の申立書の作成方法を熟知しているという人はほとんどいないため、いざ申し立てるとなると身構えてしまいますし、書類作成において抜け漏れが生じる可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、離婚調停の申立てに必要な書類を準備・作成し、法的手続も取りこぼしなく行ってくれるため安心です。

裁判所との連絡窓口、主張や反論の伝達

前述のとおり、離婚調停は調停委員を介して話し合いを行う離婚の手続です。相手方と顔を合わせて話すわけではないため、冷静な話し合いがしやすくなります。

一方、調停委員に自分の主張を伝えたり、受け答えしたりすることに不安を感じる人もいます。自分の主張をうまく伝えられなければ、長期化したり、不利な方向に進んだりする可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、調停委員に対して主張や反論をわかりやすく論理的に伝達してくれたり、困ったときにアドバイスをくれたりするため、不利益を回避し、離婚調停をスムーズに進めることができます。

時間と労力を抑えられる

弁護士に依頼すれば離婚調停の申立てや書類の準備などをすべて任せることができます。また、離婚調停をスムーズに進められるため早期解決を図ることができます。

特に仕事や家事・育児をしている人は離婚調停の準備や出頭のために時間を調整する必要があり、大きな負担になります。

弁護士に依頼することで離婚調停にかかる時間や労力を大幅に削減できるため、仕事や家事、離婚後の準備などと両立しやすくなります。

心情、精神面のコントロール

離婚調停において、調停委員には中立的な立場で問題解決を図る役割があります。

調停委員は「特別な資格が必要」というわけではなく、法律の知識のない人が任命されることもあります。調停委員が当事者のどちらか一方に肩入れする可能性も否定できないということです。

離婚調停はいかに調停委員の心証を良くし、味方に引き入れられるかが重要になります。

自分1人で離婚調停に出頭すると、感情的になったり、自然と不利な発言をしたりして、調停委員の心証を悪くする可能性もあります。

離婚調停に弁護士が同席していれば安心ですし、何かを発言する際に感情的な発言や不利な発言とならないようアドバイスしたり、発言を調整してくれたりするため、調停委員の心証を悪くする心配もありません。

弁護士に依頼する場合の費用感

弁護士に依頼する場合の費用感

離婚問題を弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。弁護士費用には大きくわけて以下の3つがあります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬(報酬金)

相談料とは弁護士に事件を依頼する前に相談する際の費用です。相談料の相場は30分5,500円(税込)というのが一般的です。

着手金は弁護士に事件を依頼するときに支払う費用です。希望どおりの結果にならなかったり、依頼を中断したりしても返金されることはありません。

着手金の相場は依頼内容や離婚の種類(離婚協議、調停、裁判)によって変わることが多く、22~66万円(税込)と幅があります。

成功報酬は報酬金とも言い、依頼した事件が解決したときに支払う費用です。離婚成立だけであれば成功報酬は22~66万円(税込)が相場ですが、相手方に財産分与や慰謝料、養育費などの金銭を請求(または減額請求)する場合は経済的利益に応じた成功報酬が発生することもあります。

「離婚調停を弁護士に依頼すると100万円程度の弁護士費用がかかる」と考えておきましょう。

もちろん、弁護士費用は法律事務所によって異なります。また、状況に応じて日当や交通費などが発生することがあります。詳しくは法律事務所にお問い合わせください。

まとめ

弁護士をつけるメリット・デメリットについて解説しました。

離婚問題で相手方が弁護士をつけてきたら、あなたも弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

弁護士に依頼すると100万円程度の弁護士費用がかかります。しかし、弁護士に依頼せず、希望する条件や結果が得られなければ元も子もありません。

最近は相談料無料という事務所も増えていますので、そういったところを利用してみるのも良いでしょう。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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