別居したのに離婚の話が進まない!対処法と別居前にやっておくべきこと
夫婦仲が冷え込み、離婚を考えたとき、ひとまず別居を選択することもあります。
別居後、離婚の話し合いをしようと思っても話し合いに応じてもらえず、行き詰ってしまうケースも少なくありません。
この記事では別居したにも関わらず離婚の話し合いが進まないときの対処法と、別居に踏み切る前にやっておくべきことを解説します。
すでに別居中で話し合いができずにお悩みの方や別居を考えている方はぜひ最後までお読みください。
- 目次
別居中に離婚の話が進まなくなる原因
夫婦関係が冷え込んで別居しているにも関わらず、離婚の話が進まないことがあります。別居中に離婚の話が進まなくなる主なケースを5つ紹介します。
相手方が話し合いに応じない
別居後(または同居中から)、配偶者と会話や連絡をしなくなったという場合、いざ離婚の話し合いを始めようとしてもなかなか踏み出せないことがあります。
一方、配偶者の別居先や連絡先がわからなくなり、話し合いをしたくても物理的にできなくなるケースもあります。
どちらか一方が離婚を拒んでいる
どちらか一方が離婚を拒んでいれば、離婚の話し合いは進みません。 離婚は当事者同士の話し合いから始まります。
そのため、配偶者が離婚を頑なに拒んでいれば、話し合いができないケースがあります。
離婚を拒む理由はさまざまですが、「離婚後の生活が心配」「離婚理由に納得がいかない」「相手方への愛情が残っている」といったものが多いです。
離婚の条件で折り合いがつかない
離婚する際、夫婦の共有財産をわけたり、子供がいる場合は親権者や養育費を決めたりする必要があります。
また、別居している間の生活費(婚姻費用)や、どちらか一方に離婚原因がある場合は慰謝料など、さまざまなことを決めていきます。
離婚条件について双方で折り合いがつかなければ離婚話は進まなくなります。
連絡を取りたくない
別居に踏み切ったくらいですから、「相手と話をしたくない」「連絡を取りたくない」と考えるのも不思議ではありません。
相手と話をしたくないため、離婚の話し合いにすらいたらないのです。
また、連絡を取りたくないため、敢えて連絡先を変えたり、連絡先を教えなかったりするケースもあります。
子供への影響が心配
子供がいる場合、「両親の離婚が子供に悪影響をおよぼすのではないか」と考え、離婚の話が進まないケースもあります。
子供が片方の親と会えなくなることはもちろん、離婚によって引越しや転校などを余儀なくされることもあります。
両親の離婚自体、子供にとってストレスが大きいものですが、環境が変わるとストレスは大きくなります。
「子供が高校を卒業するまでは離婚しない」「子供が成人したら離婚」など子供への影響を考えて、敢えて離婚を先延ばしにするケースもあります。
別居中に話が進まない場合の対処法
相手と離婚の話が進まない場合の対処法を紹介します。
弁護士に間に入ってもらう
離婚の話が進まないということは、当事者同士でこれ以上話し合いをするのは難しいということです。
このような場合、弁護士に間に入ってもらい、代理人として交渉してもらうことをおすすめします。
第三者が入ることで冷静な話し合いがしやすくなりますし、弁護士は法的知識が豊富ですので、不利益を回避しながら有利な条件で話し合いができます。
離婚条件で譲歩できるところは譲歩する
離婚条件で折り合いがつかないケースの場合、どちらか一方が譲歩することで話が進む可能性もあります。
どうしても譲れない条件を除いて譲歩できる条件はないか、どこまでなら譲歩できるのかについて考えてみましょう。
相手方に提案する際は「私はこの条件を飲むから、あなたには〇〇を譲歩してほしい」など、自分も譲歩するのだから相手方にも譲歩してほしいという形で進めると良いでしょう。
こうすることで、相手方も納得しやすくなりますし、「そこまで言うなら仕方がない」などと考え、提案を受け入れてくれる可能性があります。
離婚調停を申し立てる
離婚の話し合いが進まない場合、離婚調停を申し立てる方法もあります。
離婚調停は裁判所を利用しますが、調停委員を介して話し合い、合意を図る手続きです。離婚調停で合意ができれば調停が成立し、調停証書が作成されます。
調停不成立の場合は離婚訴訟
離婚調停で調停不成立となった場合は裁判所に対して離婚訴訟を提起します。離婚訴訟では裁判所が判決として結論を出すことになります。
離婚訴訟は自分で起こすことも可能です。しかし、専門知識や法的手続きが必要な場面も多いため、弁護士に依頼することをおすすめします。
裁判で離婚するには法定離婚事由が必要
離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法で定める法定離婚事由が必要です。
第770条 1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
別居期間が長い場合、「婚姻関係が破綻している」として離婚が認められる可能性もあります。
離婚が認められやすい別居期間については、夫婦関係などを総合的に考慮して判断されるため、一概にどのくらいと言うことはできません。
別居前にやっておくべきこと
離婚を前提として別居を考えたら事前にやっておくべきことを解説します。
別居後の生活について考える
別居に踏み切る前に別居後の住まいを確保しておきましょう。
特に子供を連れて別居する場合、慌てて家を出てしまうと「養育環境が整っていない」とみなされ、親権獲得で不利になる恐れもあります。
転居先によっては転校や転園が必要なこともあります。子供への影響も十分に考慮して住まいを探しましょう。
また、相手方よりあなたの収入のほうが低い場合は相手方に婚姻費用を請求できる可能性があります。
婚姻費用は遡って請求することは困難なため、早い段階で請求することが大切です。
配偶者の財産を把握しておく
離婚する際、婚姻中の共有財産を夫婦で公平にわけることになります。これを財産分与と言います。
別居や離婚を切り出すと、相手方が財産隠しなどを行う恐れがあります。また、別居後は相手方の財産を把握するのが困難になります。
別居を切り出す前に共有財産を把握しておき、財産を証明できるもの(通帳など)をコピーしておきましょう。
慰謝料を請求する場合は証拠を集めておく
相手方に不貞行為やDVなどの離婚理由がある場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。慰謝料を請求するためには離婚理由を立証できる証拠が必要です。
別居後は証拠の確保が困難となりますので、同居期間中にできるだけ多くの証拠を集めておきましょう。
まとめ
別居したのに離婚の話が進まない場合の対処法について解説しました。
離婚原因によっては裁判で離婚が認められる場合もあります。
しかし、別居の仕方によっては親権獲得で不利になったり、財産分与や慰謝料が認められにくかったりする恐れもあります。
離婚や別居を考えたら、弁護士に相談しながら慎重に準備を進めましょう。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は別居や離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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