再婚後の面会交流はどうする?よくあるトラブルと対処法

基礎知識
弁護士監修
再婚後の面会交流はどうする?よくあるトラブルと対処法

再婚したら面会交流はどうすればいいのだろう・・・

「子供には新しい環境に早く慣れてほしい」
「再婚相手が面会交流に消極的」

など、再婚するとこれまでと同様に面会交流を続けることが難しくなることがあります。

この記事では、

・再婚後の面会交流は必要か
・面会交流を拒否した場合のリスク
・面会交流の条件を変更できるのか
・再婚後の面会交流で起きやすいトラブル
・再婚時に注意すべきこと

について解説します。

目次
  1. 再婚を理由に面会交流をやめることはできない
    1. 子供と再婚相手が養子縁組した場合も面会交流は継続
  2. 再婚を理由に面会交流を拒否したときのリスク
    1. 履行勧告
    2. 間接強制
    3. 慰謝料請求
    4. 親権者の変更
  3. 面会交流の条件は変更できるのか
    1. 子供が面会交流の拒否している
    2. 子供が連れ去られる恐れがある
    3. 監護親・非監護親の一方または両方が再婚した
  4. 面会交流の条件を変更する方法
  5. 再婚後の面会交流で起きやすいトラブル
    1. 監護親が再婚した場合
    2. 非監護親が再婚した場合
  6. 再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきた場合
    1. 子供の意思を確認する
    2. 面会交流調停を申し立てる
  7. 面会交流について再婚時に注意すべきこと
    1. 子供の立場に立って考える
    2. 再婚前に再婚相手に面会交流について話し合う
  8. 再婚後の面会交流の見直し
  9. 再婚後の面会交流は弁護士へ
  10. まとめ

再婚を理由に面会交流をやめることはできない

大前提として、親が再婚したことを理由に面会交流をやめることはできません。

監護親・非監護親のどちらが再婚しても、親子関係は変わりません。したがって、子供の福祉のためにも実の親である非監護親との面会交流は非常に重要だと考えられています。

子供と再婚相手が養子縁組した場合も面会交流は継続

監護親の再婚後、自分の子供と再婚相手を養子縁組するケースもあります。この場合、法律上、再婚相手は子供の親となり扶養義務が生じます。

しかし、実の親である非監護親が親でなくなるわけではありません。そのため、再婚相手と子供が養子縁組をした場合であっても面会交流を行う権利は継続することになります(普通養子縁組の場合)。

面会交流で最も大切なのは子供の福祉です。そのため、再婚後の面会交流が子供におよぼす影響によっては面会交流の中止や制限を検討する場合もあります。

再婚を理由に面会交流を拒否したときのリスク

再婚を理由に面会交流を拒否したときのリスク

正当な理由なく面会交流を拒否した場合、以下のリスクがあります。

  • 履行勧告
  • 間接強制
  • 慰謝料請求
  • 親権者変更

それぞれ下記で解説します。

履行勧告

調停や審判など、家庭裁判所の手続きによって面会交流を取り決めた場合、取り決めた内容を反故にすると、裁判所から取り決めた内容を守るよう説得や指導されることがあります。これを履行勧告と言います。

履行勧告は裁判所からの電話や書面で行われることになります。 ただし、履行勧告には強制力がなく、守らなかったからといって罰則があるわけでもありません。

間接強制

間接強制とは強制執行の一種です。 債務を履行しない義務者に対し、金銭の支払い(間接強制金)を課すことで、心理的なプレッシャーを与え、自発的に債務の履行を促すものです。

子供を強制的に非監護親と会わせることは子供の福祉に反することになるため、間接的な方法を用いることになります。

なお、間接強制金は一回の不履行につき数万円程度となります。

慰謝料請求

正当な理由なく一方的に面会交流を拒否した場合、面会交流を行う権利を不当に侵害されたとして相手方から損害賠償を請求される恐れがあります。

なお、元配偶者の再婚相手が面会交流を妨げている場合、再婚相手も慰謝料を請求される恐れがあります。

親権者の変更

正当な理由なく一方的に面会交流を拒否し続けた場合、相手方が親権者の変更を申し立てる可能性もあります。

親権者変更の申立てにより「親権者を変更すべき」と認められれば、面会交流どころではなく親権者として子供と一緒に暮らすこともできなくなります。

面会交流の条件は変更できるのか

再婚などを理由に面会交流を拒否することはできませんが、面会交流の条件を変更できる場合があります。

面会交流取り決め時から事情が変更し、取り決めた当初の条件が適切でない場合は面会交流の条件を変更できる場合があります。例えば以下のようなケースです。

  • 子供が面会交流の拒否している
  • 子供が連れ去られる恐れがある
  • 監護親・非監護親の一方または両方が再婚した

それぞれ以下で解説します。

子供が面会交流の拒否している

子供が面会交流の拒否している

子供が成長し、非監護親との面会に消極的になることもあります。

面会交流は子供の福祉を目的としていますので、子供自身が面会交流を拒否している場合は面会交流の条件を変更する理由になり得ます。

ただし、子供が面会交流を拒否した場合、表面的な言動だけで判断するのではなく、子供が面会交流を拒否する理由や本心を踏まえて判断する必要があります。

子供は一緒に暮らす親の気持ちや自分の立場を配慮して、「会いたくない」と言っているケースもあります。

また、子供が未就学児の場合、同居親と離れることが不安だったり、一時的な感情の起伏によって発言したりするケースも少なくありません。

未就学児の子供が面会交流を拒否した場合は、子供の表面的な言葉に囚われず、本心を探るようにしてください。

もし、子供が監護親に遠慮しているだけであれば、面会交流を促すことも必要になります。

実際、未就学児の子供が「(非監護親と)会いたくない」と言っている場合であっても、面会交流時に非監護親が不適切な行動をしていなければ、家庭裁判所は面会交流を実施する判断をすることが多いです。

一方、子供が小学生以上の場合は、なぜ会いたくないと思うのか、本心を聞くことが大切です。子供が本心を言いたがらないときは問い詰めたりせず、しばらく見守ることも大切です。

このような場合、監護親から非監護親へは「子供が混乱しているみたいだから、今月いっぱいは様子を見たい」など、次回の面会交流までの期間を指定して伝えることをおすすめします。

子供が中学生以上になると、子供の意思や都合を尊重して面会交流を行うことになります。

子供が連れ去られる恐れがある

子供が連れ去られる恐れがある

面会交流中に非監護親が子供を連れ去る恐れがある場合、または連れ去った場合は面会交流を続けることは子供の福祉に反する恐れがあると言えます。

このような場合は以下のような条件に変更できる可能性があります。

  • 面会交流自体を制限する
  • 第三者が立ち合ったうえで面会交流を実施する
  • 面会交流の場所を制限する など

監護親・非監護親の一方または両方が再婚した

再婚したこと自体は面会交流の条件を変更する事由にはなりません。しかし、親の再婚は少なからず子供に影響をおよぼします。

特に監護親が再婚した場合、子供の成熟度合によっては子供が新しい環境に慣れるまで面会交流を控えたり、回数を減らしたりしたほうが良いケースもあります。

親側の事情ではなく、子供の幸せを鑑みたとき、面会交流の条件を変更したほうが子供の利益になる場合は面会交流の条件変更を検討すると良いでしょう。

面会交流の条件を変更する方法

面会交流の条件を変更する方法は下記のとおりです。

  • 当事者同士で話し合う
  • (話し合いで合意できない場合)面会交流調停

面会交流の条件を変更する場合、まずは当事者同士で話し合いを行います。話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。

調停でもまとまらない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きへと移ります。

審判手続きでは裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断をくだします。

再婚後の面会交流で起きやすいトラブル

再婚後の面会交流で起きやすいトラブルについてケース別に解説します。

監護親が再婚した場合

監護親が再婚した場合

監護親が再婚した場合、監護親は子供が新しい環境や再婚相手に早く慣れてほしいと考えます。

そのため、元配偶者との面会交流を避けたいと考えるようになり、面会交流を望む非監護親と揉めることがあります。

また、再婚相手も子供との関係を早く築きたいという思いから、子供と非監護親が面会することを拒むことがあります。

非監護親が再婚した場合

非監護親が再婚した場合、再婚後の生活を重視するようになり、面会交流に対して消極的になるケースもあります。

このような場合、子供のためを思って面会交流の実施を望む監護親との間で争いに発展することがあります。

特に非監護親と再婚相手の間に子供が生まれた場合は再婚後の生活を重視する可能性があります。

また、非監護親の再婚を知った子供が面会交流を拒むケースもあります。

一方、非監護親側の再婚相手は「自分たちの生活に元配偶者が介入する」「(配偶者が)新しい家庭に愛情を注いでくれなくなる」などと考え、面会交流を良く思わないケースもあります。

これにより、非監護親が面会交流に消極的になることもあります。

再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきた場合

再婚相手のなかには面会交流に同伴したいと言ってくることがあります。このような場合どうすれば良いのでしょうか。

子供の意思を確認する

子供の意思を確認する

非監護親が再婚相手を面会交流に同伴させたい場合、まずは子供の意思を確認し、最優先に考えましょう。

面会交流時の条件に第三者の同伴を禁止しているわけではなければ、基本的に誰を面会交流に同伴させるかは非監護親の自由です。しかし、子供にとって、親の再婚相手は赤の他人です。

親の再婚自体、子供にとってインパクトが大きい出来事です。再婚相手が同伴することで子供が混乱したり、精神的に不安定になったりする場合は再婚相手の同伴は避けるべきでしょう。

面会交流は子供の福祉のための制度ですから、親の都合だけで決めるのではなく、子供の意思を最優先に考え、父母で十分に話し合って決めていきましょう。

面会交流調停を申し立てる

再婚相手を同伴させることについて、元配偶者との話し合いが難しい場合は家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、調停委員などを介して話し合う方法もあります。

面会交流調停は離婚や別居時に面会交流の条件を話し合う際に用いることが多いですが、離婚後に条件を変更する際も有効です。

面会交流で話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり審判に移ります。審判では裁判所が一切の事情を考慮して判断をくだすことになります。

面会交流について再婚時に注意すべきこと

面会交流について再婚時に注意すべきこと

ここまで説明したとおり、再婚後の面会交流では、トラブルが起きることも少なくありません。再婚する際は、以下のことに注意しましょう。

  • 子供の立場に立って考える
  • 再婚前に再婚相手に面会交流について話し合う

それぞれ下記で詳しく解説します。

子供の立場に立って考える

子供が幼い場合、監護親は「再婚相手を本当の親だと思わせたほうが良いのではないか」と考えることがあります。

しかし、いずれは子供に実の親の存在を知らせる必要があります。

後になって実の親の存在を知らされたときの子供への影響を鑑みると、子供が幼い段階から実の親の存在を知らせる意味でも面会交流を実施したほうが良いこともあります。

また、子供が再婚相手に懐いている場合、非監護親が「子供のためにも会わないほうが良いのではないか」と考えることもあります。

しかし、たとえ子供が再婚相手に懐いていても、実の親はあなたです。親の都合や感情だけで面会交流を中断したり、変更したりしてはいけません。

再婚前に再婚相手に面会交流について話し合う

面会交流を実施すると、再婚相手は「子供との関係を築きにくくなる」「元配偶者が自分たちの生活に入り込んでくる」「よりを戻すのではないか」などと考え、面会交流を嫌がることがあります。

再婚する際は再婚相手と事前に以下のことを話し合っておきましょう。

  • 面会交流は子供の健全な成長・福祉のためのものであること
  • 再婚後も面会交流を継続する必要があること
  • 面会交流を行うにあたり、監護親と非監護親が連絡を取り、顔を合わせる可能性があること など

取り決めた面会交流の条件や内容についても、事前に再婚相手に伝え、理解を得ておくことも重要です。

再婚後の面会交流の見直し

再婚後は面会交流や養育費を見直す必要がある

ここまで説明したとおり、再婚後も面会交流を実施するのが原則です。しかし、再婚後は親だけでなく、子供の環境も大きく変わります。

また、親の再婚が子供に与える影響は子供の性格や年齢によって異なるため、子供の福祉を最優先に考え、必要であれば、面会交流の条件等を見直すこととなります。

前述のとおり、子供が再婚相手や新しい生活に慣れるまで面会交流を控えるほうが良い場合もあります。

また、子供が非監護親に会いたがっている場合は子供の状況に合わせて面会交流の頻度を増やすといった内容に変更するほうが良いケースもあります。 また、再婚に伴い、子供と再婚相手が養子縁組をした場合、再婚相手には子供を扶養する義務が生じます。

これにより、元配偶者の養育費支払い義務は再婚相手の支払い義務に後退します。

具体的には再婚相手(養親)が子供の扶養義務を負い、養親に子供を扶養するだけの資力がない場合に限り非監護親が養育費支払うことになります。

監護親の再婚に伴い、子供と再婚相手が養子縁組をした場合は非監護親から養育費の支払いについて減額や免除請求が認められる可能性があります。

また、非監護親と再婚相手の間に子供ができた場合や、再婚相手の子供と非監護親が養子縁組をした場合は非監護親の扶養家族が増えます。

この場合も、離婚時に合意した養育費の支払いが困難になり、養育費の免除や減額請求が認められる可能性があります。

再婚後の面会交流は弁護士へ

再婚後の面会交流は弁護士へ

再婚後の面会交流は子供の年齢や性格などを鑑み、子供の福祉に適うように適宜見直す必要があります。

しかし、一度取り決めた面会交流について話し合いをしようとすると感情的になったり、トラブルに発展したりする恐れがあります。

また、面会交流や養育費の条件を見直す際は将来起こりうるトラブルも踏まえて決める必要があります。

再婚後の面会交流に不安を感じたら弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は将来起こりうるトラブルを踏まえ、不利益を回避しながら法的に適切な条件で取り決めることができます。

また、弁護士はあなたの代理人として相手方と交渉してくれるため、冷静かつスムーズに話し合いがしやすくなります。

まとめ

再婚後の面会交流は子供の福祉を最優先に鑑み、慎重に判断する必要があります。

弁護士なら、子供の福祉や将来起こりうるトラブルを踏まえながら面会交流のサポートを行います。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や離婚後のトラブルに精通した弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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