障害児の子育てを理由に離婚できる?離婚する前に考えるべきこと
一般家庭と比べて障害児のいる家庭の離婚率は高いと言われています。
これについて正確なデータがあるわけではありません。
もちろん、子供の障害により、夫婦の絆が強くなることもあります。
しかし、障害児を持つ夫婦は生活が制限されることが多く、そこから逃げ出したいと思うようになることは容易に想像できます。
また、年齢が若い夫婦の場合、人生経験が少ないため、特に離婚率が高くなるとも言われています。
この記事では障害児の子育てを理由に離婚できるのか、離婚に踏み切る前にできることや離婚する際に考えるべきことを解説します。
- 目次
障害児を持つ夫婦の離婚率が高いと言われる理由
障害児を持つ夫婦の離婚率が高いと言われる理由としては主に以下の3つがあります。
- 親への負担が大きい
- 夫婦の価値観のズレが生じる
- 周囲に相談できる人がいない
それぞれ下記で詳しく解説します。
親への負担が大きい
まず、障害児を持つことで親の生活に制限がかかります。障害児を持つ夫婦は共働きが難しく、どちらか一方が子供につきっきりになっているのが現状です。
健康な子供であれば、最初は子供につきっきりであっても、そのうち通園・通学や外出を一人でできるようになります。
しかし、障害児の場合、障害の程度によっては、常に親がつきっきりで対応しなければなりません。
こうなると、フルタイムで働くことは難しくなり、キャリアを諦めたり、時短勤務に切り替えたりする必要が出てきます。
また、子供が自分で食事や着替えをできない、多動性があるといった場合は四六時中子供に付き添わなければならず、気の休まる時間もありません。
障害児向けの支援も、まずは親が対応することが前提となっているため、親への負担がかかってしまうのが実情です。
夫婦の価値観のズレが生じる
子育てというのは夫婦の価値観の違いが表れやすくなる場面でもあります。
例えば、どちらが子供を迎えにいくのか、私立か公立か、習い事はどうするのかといったものがあります。
子供が障害を持っていると、さらに価値観のズレが現れやすくなります。
例えば、以下のようなものがあります。
- どちらか一方が子供の障害を受け入れようとしない
- どちらか一方が子供と積極的に関わろうとしない
- 子供を通常の小学校に入れるのか、養護学校に入れるのかでもめる
- 療育手帳をもらうのかもらわないのかでもめる など
気持ちが家庭の外に向いてしまう
母親は妊娠から出産までの約10か月の間に母性が芽生え、子供が生まれる頃には母親としての自覚が生まれるようになります。
そのため、子供の障害の有無に関わらず、母親は子供を受け入れやすいという傾向があります。
一方、父親は子供が生まれた時点では父親としての自覚がないケースも少なくありません。
男性は子供と一緒に成長し、父親になっていきます。生まれた時点で子供に障害があると、父親のほうが現実を受け入れられなくなることがあります。
また、母親が障害児につきっきりになることで、父親の気持ちが家庭の外に向き、不倫や浮気に走ってしまうケースもあるのです。
周囲に相談できる人がいない
障害児を持つ親は周囲に相談できる人がいないケースが多いです。
たとえ、相談に乗ってもらえる人がいても、完全に理解してもらえることが少なく、満足できないケースが多いのです。
また、子供が障害を持っていると、ほかの子供と関わりを持つことが難しいため、親同士が仲良くなる機会が減ってしまいます。
さらに、障害の程度によっては、子供が特徴的な行動を起こすことがあります。
なかには、「親のしつけが悪い」「親のせい」と捉えられ、冷たい視線を浴びることもあります。
説明したからといって理解してもらえるとは限りません。また、自分の子供の行動を悲観視して、ほかの子供と遊ばせないようにする親もいます。
そのため、障害児家庭は孤立することが少なくありません。
障害児の子育てを理由に離婚することはできるのか
障害児の養育を理由に離婚することはできるのでしょうか。以下で解説します。
話し合い
夫婦が合意すれば、どのような理由であっても離婚できます。そのため、話し合いで合意できれば、障害児の子育てが理由であっても離婚ができます。
合意できない場合は法定離婚事由があるかが争点になる
相手方が主張する離婚理由に納得できない、あるいは離婚したくないというケースもあるでしょう。障害児を持つ夫婦の場合、以下のような例があります。
一方は相手方が子育てに非協力的でないと考えているが、他方は十分に協力していると考えている
一方は子供の障害を大きな問題ではないと考えているが、他方は治療や支援が必要と考えている
双方が合意しない場合は訴訟を提起し、離婚裁判で離婚を認めてもらうことになります。しかし、裁判で離婚が認められるためには以下の法定離婚事由が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
これらはすべて夫婦間の問題である必要があります。そのため、子供の障害や障害児の子育てを理由に離婚が認めらえる可能性は低いと言えます。
ただし、子供の障害により、以下のケースがある場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
- 長期の別居
- 子供の障害をきっかけとした不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家事・育児をしないなど)
- DV・モラハラ
- 児童虐待 など
なお、2024年5月に民法改正が成立し、4号の「回復の見込みがない強度の精神病」が法定離婚事由から削除されました。
この改正は2024年5月24日に公布されており、公布から2年以内には施行されることになります。
障害児を持つ夫婦が離婚する前にできること
障害児を持つ夫婦が離婚を考えたら、離婚する前に以下のことを試してみましょう。
- 夫婦で話し合う
- 親戚を頼る
- 障害児の支援制度を利用する
- 障害児専門保育園などの施設を利用する
- 療育活動に参加する
それぞれ下記で詳しく解説します。
夫婦で話し合う
相手方が子供のことを理解していない場合、まずは相手方に子供の障害のこと、接し方を説明しましょう。
そもそも、子育てはどちらか一方が担うものではなく、夫婦が協力し合うものです。
障害児の子育ては望んでいたものではないかもしれません。しかし、親子には扶養義務がありますし、夫婦には互いに協力し合う義務があります。
障害の有無に関わらず、親は子供のことを理解し、協力し合うことが必要です。この認識がなければ婚姻生活自体が破綻してしまいます。
継続的な通院の付き添いや費用が嵩んでいるのであれば、医療機関の領収書などを見せながら、現状を伝えましょう。
障害の程度によっては、将来子供が就業することも難しいかもしれません。そうなると、夫婦の相互理解と協力がますます重要になります。
配偶者に理解を促すのが難しい場合は、障害児のいる別の家庭から夫婦で一緒に話を聞かせてもらうのも手段のひとつです。
協力が得られそうもない場合は児童相談所や夫婦カウンセラーの力を借りることも検討しましょう。
親戚を頼る
夫婦だけで養育するのに限界を感じたら、親や親戚も頼りましょう。
親族がいない、近所に住んでいない場合は、後述するような施設を利用することも検討しましょう。
h3障害児専門保育園などの施設を利用する
障害を持つ子供を受け入れてくれるような専門施設を利用するのも選択肢のひとつです。
例えば、神奈川県横浜市のウェブサイトには6つの種類別に専門施設の一覧表が掲載されています。
- (1) 福祉型障害児入所施設:障害児が入所・保護を受けながら、家庭や地域で必要な日常生活の指導を行う。※短期入所事業は宿泊のみ
- (2) 医療型障害児入所施設:障害児が入所・保護を受けながら地域や家庭生活で必要となる機能訓練や日常生活の指導および治療を行う。※短期入所事業は宿泊のみ
- (3) 児童発達支援センター:障害児への日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の実施
- (4)-1 児童発達支援事業:個別支援計画に基づき、日常生活における基本動作の習得、集団生活に適応するための訓練などを提供。※未就学の障害児および学籍のない18歳未満の障害児のみ
- (4)-2 放課後等デイサービス事業:個別支援計画に基づき、放課後または休日に、生活能力向上のために必要な支援や余暇などを提供。※学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学中の障害児のみ
- (5) 保育所等訪問支援事業:保育所などを使用している障害児に対し、専門スタッフが当該施設を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援等を行う
参考:横浜市「障害福祉サービス事業所・施設一覧(令和6年1月1日時点)(https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/shogaishisetsu.html)」※1
公的な支援や施設を利用する際は障害者手帳が必要なケースがほとんどです。
子供の障害が一定の基準を満たせば障害者手帳が発行されるため、取得してくほうが良いでしょう。障害者手帳については以下をご覧ください。
参考:厚生労働省「障害者手帳(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html)」※2
障害児の支援制度を利用する
障害のある子供の子育ては金銭的な負担が大きくなります。 金銭的な負担を軽くすることで、離婚にいたる要因のひとつをなくすことにつながります。
障害児のいる家庭が受けられる支援制度には以下のようなものがあります。
- 障害基礎年金(令和6年4月分から)
- 1級 1,020,000円
- 2級 816,000円
- 障害児福祉手当(令和6年4月より適用)
- 支給月額 15,690円
- 特別児童扶養手当(令和6年4月より適用)
- 1級 支給月額 55,350円
- 2級 支給月額 36,860円
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html)」※3
厚生労働省「障害児福祉手当について(4 厚生労働省「特別児童扶養手当について(」https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html)」※4
療育活動に参加する
療育とは障害(またはその可能性)のある子供に対して自立を促し、生活しやすくなるようにサポートすることを言います。
治療と教育を掛け合わせ、個々の悩みに合ったアプローチで発達を促します。
地域での療育活動は土日祝日に行われることがほとんどです。
しかし、一時的であっても子供を預けることができれば、その時間をほかのことに使ったり、休息に充てることができます。
子供もいつもと違う場所で遊ぶことができるため、楽しみが増えますし、他の障害児を持つ家庭と情報交換ができるため、精神的なつながりが生まれます。
同じ悩みを持つ家庭と交流することで家族の絆が強くなり、関係修復につながる可能性もあります。
障害児の子育てを理由に離婚する際に考えること
障害児を持つ夫婦が離婚する際は以下のことを取り決めておきましょう。
障害児をひとりで育てていけるのか
日本では離婚後単独親権制度が続いていましたが、共同親権制度の導入が決まっています。新制度は2026年までに始まる見通しです。
2024年9月現在、議論されている法案では単独親権か共同親権かを家庭の事情によって選べるようになっています。
離婚後に一人で子供を育てることになれば、監護者に大きな負担がかかります。親戚などのサポートが得られない場合、さらに負担が大きくなります。
このような事情も鑑みて、そもそも離婚すべきかどうか、子供を引き取り育てることができるのかどうかを考える必要があります。
なお、単独親権の場合、以下のような要素を考慮したうえで親権者が決まります。
- 監護能力・監護実績
- 子供の年齢、性別、心身の発育状況
- 虐待や家庭内暴力の有無
- 従来の教育環境に対する子供の適応状況
- 子供が生活環境の変化に適応性かあるか
- 子供の障害に配慮できる環境整備や監護体制 など
障害児の養育費
養育費の算定には裁判所の養育費算定表を用いるのが一般的です。
算定表を用いた場合、親の収入や子供の年齢・人数によって養育費が決まります。子供の障害への配慮はありません。
もちろん、養育費の増額請求は可能です。ただし、養育費の増額を望むのであれば、増額が必要だという根拠を示す必要があります。
養育費の増額請求については専門知識が必要ですので、弁護士にご相談ください。
財産分与
婚姻中に築いた共有財産については離婚時に夫婦で公平にわけることになります。これを財産分与と言います。
通常、財産分与では子供の有無や離婚後の事情は考慮されません。そのため、障害児を引き取ることを理由に財産分与が増額されることはありません。
ただし、財産分与の割合を変更すること自体は可能です。
障害児を引き取る側が財産分与の割合を増やしたいのであれば、夫婦で話し合い、合意ができない場合は訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことになります。
また、財産分与や後述の慰謝料の支払いをもってしてもなお、離婚後にどちらか一方が困窮する恐れがある場合は扶養的財産分与が認められる可能性があります。
例えば、障害児を引き取った側が病気で就業が困難である、子供の監護養育のためにフルタイム勤務ができないという場合は認められる可能性があります。
慰謝料
慰謝料は離婚原因を作った側がもう一方の配偶者に対して支払う損害賠償金です。
子供の障害が原因で離婚する場合、どちらが一方に原因があるとは言えないため、慰謝料の請求は認められません。
しかし、子供の障害をきっかけに不倫やDV、モラハラといった事情がある場合はそれに対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
障害児の子育てを理由に離婚する手順
障害児の子育てが理由であっても、離婚する手順は通常の離婚と変わりま
せん。
まずは夫婦で離婚について話し合いを行います。
このとき、親権や養育費、財産分与や慰謝料についても十分に話し合いましょう。合意ができれば、離婚協議書を作成し、取り決めた内容を残しておきましょう。
離婚協議書を公正証書にしておくと、取り決めたことを反故にされたなどの将来的なトラブルを回避しやすくなります。
あとは離婚届に必要事項を記入し、役所に受理されれば離婚が成立します。これを協議離婚と言います。
離婚する際は子の福祉に配慮し、離婚条件を決めることが重要です。
話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停は調停委員を介した話し合いによる手続きです。障害児がいる場合、調停委員から離婚を踏みとどまるよう説得されるケースもあります。
調停で合意ができない場合は訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらうことになります。
前述のとおり、裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要ですので、注意しましょう。
障害児の子育てを理由に離婚を考えた時の相談先
障害児を持つ夫婦が離婚する場合は離婚後のことも考慮して慎重に判断する必要があります。
障害児の子育てを理由に離婚を考えたら、離婚に踏み切る前にまずは専門機関に相談しましょう。
児童相談所・子育て支援センター
児童相談所は自治体ごとに設置された機関で、子供の様々な問題について相談に応じてもらえます。
また、子育て支援センターは主に乳幼児の子供を持つ親が交流を深める場です。自治体ごとに設置されており、子育てについても相談することができます。
子育て支援センターは、自治体によって子ども家庭センターや子ども家庭支援センターを呼ばれることもあります。
市区町村役所・役場・福祉事務所・保健所
お住まいの地域を管轄する役所・役場や福祉事務所、保健所などでも子育てに関する相談ができます。
相談にはケースワーカーや臨床発達心理士、医師などが対応します。
専門家のアドバイスを受けるだけで気持ちが軽くなることもあるでしょう。また、状況に応じて必要な支援やサポートについてアドバイスがもらえることがあります。
参考:厚生労働省「保険所管轄区域案内(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html)」※5
こども家庭庁「児童相談所一覧(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/jisou-ichiran)」※6
夫婦カウンセラー
前述の機関は主に子育てに関する相談窓口です。これらの機関を利用しても夫婦間の問題が解決しない場合は夫婦カウンセラーに相談することも検討しましょう。
夫婦カウンセラーと一口に言っても、臨床心理士の資格を持っている人や夫婦カウンセラーの資格を持っている人など様々です。
カウンセリングを受ける際はカウンセラーが持つ資格に注目すると良いでしょう。
また、離婚以外の夫婦問題を相談したい場合は「離婚カウンセリング」以外で探すと良いでしょう。
弁護士
離婚の意思がある程度固まっているなら、弁護士に相談しましょう。
弁護士なら障害を持つ子供の負担を考慮し、離婚後の生活まで見据えたうえで、個々のケースに応じたアドバイスをしてもらえます。
また、離婚に合意するかどうかだけでなく、適切な離婚条件についてもアドバイスがもらえます。
まとめ
障害児がいる夫婦は通常の子育てを比べて負担が大きく、様々な問題を抱えやすくなります。
離婚に踏み切る前に夫婦で子供のことについて理解を深め、それでも解決しない場合は親戚や専門施設の力を借りることも検討しましょう。
離婚が避けられないという場合は離婚を切り出す前に弁護士に相談し、アドバイスをもらうことが重要です。
障害があるというだけでは養育費や財産分与の金額は増えません。離婚後に子供と安定した生活を送るためにも一人で悩まず、弁護士にご相談ください。
※1 横浜市「障害福祉サービス事業所・施設一覧(令和6年1月1日時点)」
※2 厚生労働省「障害者手帳」
※3 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
※4 厚生労働省「障害児福祉手当について(4 厚生労働省「特別児童扶養手当について」)」
※5 厚生労働省「保険所管轄区域案内」
※6 こども家庭庁「児童相談所一覧」
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