離婚後300日問題とは。愛する我が子を無戸籍にさせないために。

離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に生まれた子は別れた夫の子と推定するという民法のルールによって、さまざまな支障を引き起こしていることをいいます。
別れた夫の子どもでないことが確実で、かつ、我が子を別れた夫の子どもとして戸籍登録したくないために、やむを得ず子どもを無戸籍にしてしまうケースもあるのです。
一般市民の肌感覚として「おかしい」と感じるルールですが、問題が起きても、苦痛を感じている人が裁判で改善を求めても、国会で民法を変えようという動きは起きていません。
このような状況に対してマスコミは「国会や政府は本腰を入れて問題の解消に取り組むべきだ」と主張しています。
- 目次
離婚後300日問題の根源は「民法772条の嫡出推定」
「離婚後300日問題」ルールは、民法772条「嫡出(ちゃくしゅつ)の推定」に記載されています。その全文は次のとおりです。
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
嫡出とは、子どもが結婚関係にある夫婦から生まれることです。
覆すことが難航する「父親推定」
- 民法772条を極力専門用語を使わず噛み砕いた文章にするとこうなります。
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- 結婚が成立している期間に妻が妊娠したら、例えその妻が別の男性の子どもを宿していたとしても、夫の子どもであるとみなす。
- 結婚した日から200日以降に生まれた子どもは、夫の子どもであるとみなす。
- 離婚した日から300日以内に生まれた子どもは、別れた夫の子どもであるとみなす。
民法772条の「推定する」は「そうみなす」という意味です。①は要するに、民法は、妻が夫以外の男性と性交をして子どもをつくることを想定していないのです。
そのため、女性が「この子は元夫の子ではない」と主張しても、その子は元夫の子どもであるとみなされてしまうのです。 ②は本題と関係ないので、ここでは触れないで起きます。
本題は③です。③が「離婚後300日問題」の根源となっています。
民法は不倫の子を保護したくない?
民法、つまり国や政府はなぜ「離婚した日から300日以内に生まれた子どもを、夫の子どもであるとみなす」必要があるのでしょうか。
まず300日の根拠ですが、性交(受精)から出産までの期間の平均は266日です。また、産科医療では最終生理開始日から280日目を出産予定日にしています。いずれも大体300日です。
つまり民法は、ほぼ破綻状態にある婚姻の最後の1~2カ月の間に、元の夫婦が性交をする可能性を重視しているわけです。
国や政府はなぜ、民法772条を改訂しようとしないのでしょうか。
もし「離婚した日から300日以内に生まれた子どもを、夫の子どもであるとみなす」ことを否定してしまったらなにが起きるのでしょうか。
婚姻の最終日(離婚日の前日)以前に妻が夫以外の男性と性交をして子どもをつくる可能性を認めてしまうことになります。
そうなると「①結婚が成立している期間に妻が妊娠したら、例えその妻が別の男性の子どもを宿していたとしても、夫の子どもであるとみなす」というルールまで否定しなければならなくなります。
民法は不貞行為を「悪いこと」ととらえているので、婚姻中に不倫によって子どもができることを想定していません。そのため不倫の子どもを保護する思考がないのです。
一定の合理性はありそうだが
法務省は「離婚後300日問題」ルール(嫡出推定)の必要性について、「父子関係を早期に安定させるため」としています。
また、嫡出推定のルールがなければ、「誰からでも、いつまでも法律上の父子関係を否定することができてしまう」とも述べています。
つまり嫡出推定にも一定の合理性があるのです。 ただ個別のケースをみていくと、やはり問題が残るのです。
参照:法務省
「Q2-2 なぜ、血縁上(元)夫の子でないにもかかわらず、法律上は(元)夫の子として扱われるのですか」
「Q2-3 嫡出推定制度は、なぜ必要なのですか。」
民法は「妻」に厳しすぎるのではないか
以上は法律の話なのですが、次に常識について考えてみましょう。例えば次のケースは「よくあること」です。常識に照らし合わせてみて、正義でしょうか、不正義でしょうか。
【暴力夫と別居しているときに助けてくれた男性の子どもを離婚後300日以内に産むケース】
女性Aは、夫Bの暴力に悩み別居をしました。AとBは別居のかなり前から性交はなく、別居後も性交していません。AはBに何度も離婚を求めましたが、Bはなかなか応じませんでした。
そのうち女性Aに新しい恋人Cができ、AとCは自然の成り行きで性交をしました。暴力夫Bがその後、離婚を受諾したため離婚が成立しました。女性Aと新恋人Cはその直後に結婚しました。
そして離婚から200日後に子どもDが生まれました。
「暴力夫の子とする」か「無戸籍」かの残酷の選択
女性Aは婚姻中に夫ではない男性Cと性交しているので、法律的には不倫したことになります。
しかし、夫Bの暴力や女性Aの心理状況を考えると、このケースを一概に不正義とはいえないのではないでしょうか。
暴力夫に悩まされている妻が、婚姻中に次の結婚生活に向けて準備をすることは問題ないはずです。そのとき性交や妊娠が生じたら「ダメ」とするのは妻に厳しすぎるのではないでしょうか。
しかし上記のケースでは、民法は「その子どもDの父親は暴力夫Bである」とみなすのです。
もし女性Aが市役所に「この子Dは今の夫Cの子どもである」といった内容の出生届を出しても、市役所は受理しないのです。
子Dの戸籍をつくるには、女性Aは「この子Dの父親は暴力夫Bである」と市役所に届け出るしかありません。
女性Aが「この子Dの父親は暴力夫Bである」と届け出ることを拒否すれば、子Dは無戸籍になり、義務教育を受けることも選挙権を得ることもできません。女性Aにとってかなり残酷な選択です。
元夫ではなく新しい夫の子と届け出るためには妻の負担が大きすぎる
元夫の子どもではなく、新しい夫の子どもであると市役所に届け出て、子どもの戸籍をつくる方法もあります。しかしその方法は妻にとって負担が大きいのです。
その方法とは、妻が元夫に、「家庭裁判所に嫡出否認の訴え(その子は自分の子どもではないという訴え)を申し立ててもらう」ことです。
つまり元夫が家庭裁判所に出向き、「元妻が最近子どもを産んだが、その子は自分の子ではない」と申し出なければならないのです。妻は元夫にそれを依頼しなければならないのです。
先ほどのケースで考えると、元夫の暴力から逃げるために別居をして離婚までしたのに、女性のほうからわざわざ会いに行かなければならないのです。
そのうえ、元夫に、家庭裁判所に行って面倒な手続きをしてほしいと依頼しなければならのです。そのほかにも方法はありますが、どれも難しい法手続きが必要になります。
「不倫の代償」とはいえ、その負担は妻に大きすぎる印象があります。
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国も無戸籍問題改善に動き始めているが遅い
朝日新聞は2017年12月6日の社説のなかで
「離婚後300日問題」ルール(嫡出推定)による無戸籍問題について、国会や政府は本腰を入れて取り組むべきだ
と、民法改正に動かない政治家たちを批判しています。
確かに改善に向けた取り組みもみられますが、その動きはとても遅いといわざるをえないようです。
現在60代になる女性が「嫡出推定の規定は憲法に違反する」として、国に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この女性は過去に夫の暴力から逃げるために別居をしました。その後、前夫との離婚成立前に女性は別の男性との間に娘を産みました。
役所に前夫とは別の男性の子どもとして出生届を出しましたが、嫡出推定によって受理されませんでした。そのため女性の娘は無戸籍になり、さらにその娘の子(女性の孫)も無戸籍になりました。
女性の娘はパスポートをつくれず、孫は小学校入学前の健康診断の連絡が届きませんでした。
裁判所は女性の請求は退けましたが、妻に嫡出推定を否定する権利を認めることも選択肢のひとつで、国会は制度を整備すべきだ、としました。
つまりこの裁判官は、妻にも「この子の父親は元夫ではなく、新しい夫の子どもである」と申立てる権利を与えてもいいはずだ、と考えているわけです。
これは前進ではありますが、裁判官は民法を改正できません。民法を含むすべての法律は国会議員たちでつくる国会でしか修正できないのです。
参考:朝日新聞 社説 「無戸籍問題 解消に向け、動き出せ」
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まとめ
法律を変えることは、実はそれほど難しいことではありません。例えば介護保険法のような現代の生活に密着している法律は、経済状況によって頻繁に変わっています。
しかし憲法という法律を変えることはとても大変です。現行憲法は過去一度も変わったことがありません。そして民法も、変えることが難しい法律の代表格です。
それは、民法はあらゆる法律や制度の根幹をなすものなので、民法を変えると大きな影響が出てしまうからです。
しかし上記のような事例から考えると民法772条の嫡出推定は、変えないことの影響のほうが大きい条項といえるかもしれません。
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